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2026年4月23日05時40分 〜
記事 [政治・選挙・NHK299] 西側諸国における兵器の製造能力不足を補うため、日本が兵器の輸出に乗り出す(櫻井ジャーナル):戦争板リンク 
西側諸国における兵器の製造能力不足を補うため、日本が兵器の輸出に乗り出す(櫻井ジャーナル)

http://www.asyura2.com/25/warb26/msg/519.html



http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/501.html
記事 [政治・選挙・NHK299] 小泉進次郎防衛相またやらかし! 今度は自衛官を「軍人」とX投稿、会見で釈明も間違い認めず大炎上(日刊ゲンダイ)

小泉進次郎防衛相またやらかし! 今度は自衛官を「軍人」とX投稿、会見で釈明も間違い認めず大炎上
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/386802
2026/04/22 日刊ゲンダイ


責任転嫁(代表撮影)

「覚醒した」──などと評されていたが、やっぱり、この男は変わっていなかった。小泉進次郎防衛相が、また炎上している。

 コトの発端は、Xへの投稿(4月19日)だ。

 小泉氏本人と、豪州の海軍中将、さらに斎藤聡海上幕僚長が写っている写真を投稿し、<軍人同士の友情も日豪関係の特筆すべき力です>と記した。

 恐らく本人は深く考えもせず、自衛官を「軍人」と表現したのだろうが、案の定<言葉が軽すぎる><失言レベルの話じゃない>と炎上。

 さらに、21日の閣議後会見で、「自衛隊は国内法では軍隊ではないのに、なぜ軍人と表現したのか」と聞かれ、「わかりやすく国民に伝える観点から『軍人同士』と表記した」と釈明したため、<馬鹿にも程がある><あまりの知性のなさと教養のなさ><自分の立場も自衛隊の立場もわかっていない愚か者>と、さらに批判を呼んでいるのだ。

「防衛相が自衛隊幹部を、オフィシャルに『軍人』と紹介したら、一昔前だったら即辞任です。日本は自衛隊を軍隊と認めていない。進次郎は相変わらず言葉が軽い。『国防関係者』と記しておけば、なんの問題もなかったはずです。進次郎の一番の問題は、絶対に誤りを認めないことです。あの安倍元首相だって、自衛隊を『我が軍』と表現して批判された時、『(今後は)そういう言葉は使わない』と答弁していた。絶対に謝らない性格は、高市首相と同じです」(政界関係者)

 12日に開かれた自民党大会で、現役自衛官が「君が代」を歌唱したことが問題になった時も、防衛相として責任を認めず、「歌唱に関し、事前に報告を受けていなかった」と部下に責任転嫁する始末だ。

 自民党関係者がこう言う。

「どんなに炎上しても、進次郎がSNSで発信しているのは、焦りの裏返しでしょう。週刊文春が『目立ちたいだけ?』と書いていたとおりです。かつての“進次郎人気”は、もうありませんからね。進次郎を推していた中堅や若手も、ライバルの小林鷹之に流れはじめている。本人は危機感があるはずです」

 間違いを認めた方が、支持が増えるのではないか。

  ◇  ◇  ◇

 小泉進次郎防衛相は現職自衛官の自民党大会「国歌斉唱」問題で炎上したばかり。関連記事【もっと読む】『小泉防衛相が大炎上! 自民党大会での自衛官の国家斉唱めぐり言い訳連発、部下に責任転嫁までするツラの皮』で詳しく報じている。

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/502.html

記事 [政治・選挙・NHK299] 中道、皇族確保の党見解「両論併記ない。最大公約数で」笠本部長 5月12日集約を目指す(産経新聞)
https://www.sankei.com/article/20260422-TFLOHMOQR5NZ3N5V53RN4SDPFY/






「皇族確保」?

これって、どういうことかというと、・・・

「憲法違反を守れ!」ってことだよね。


第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこから見ても、日本国憲法を確定し、国政を厳粛に信託した、われら主権者国民に対する明らかな背信・背任に違いない。

「やってはいけないこと」をやるんだから、この際、責任をとって、辞めてもらうしかない。




以下に記事の全文を転載する。


中道改革連合は22日、皇族数確保策を巡り検討本部の会合を国会内で開き、5月中旬までに党見解を集約する方針を確認した。笠浩史本部長は「両論併記にはしない。最大公約数でまとめるしかない」と記者団に説明した。大型連休明けに党内協議を重ね、12日の執行役員会での報告を目指す考えを示した。

森英介衆院議長は今月15日、衆参両院の全党派が参加した全体会議で、今国会中に皇室典範改正を目指す意向を表明。中道に対しては、1カ月後をめどに党見解を集約するよう要請していた。中道の集約の状況を踏まえ、次回の全体会議は5月中旬にも想定される。

皇族数確保策の協議は@女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するA養子縁組による旧宮家の男系男子の皇籍取得―の2案が論点となっている。


記事の転載はここまで。



そもそも、「皇族」確保という発想からして、憲法に違反する。

そんな彼らにも、憲法違反を犯しているという「後ろめたさ」は、僅かに残っているような・・・。

だから、「立法府の総意」で、やっちゃうんだ・・・と。

彼らの唯一の心の支えが「みんなで渡れば怖くない」では、あまりにも情けない。

そもそも、「皇族」などと・・・、今は明治の世に非ず。時代錯誤も甚だしい。

政府・自民党は、今国会中に「皇室典範」改正を目指す意向を表明している。

その「皇室典範」という法令は、「憲法違反のるつぼ」状態なのだから、呆れる。

「皇室典範」を改正すると言うから、違憲状態を解消させるのかと思いきや、違憲状態をさらに進めるというではないか。

これも呆れる。

まさに「毒を喰らわば皿まで」・・・。

これほど明確なのに、「皇室典範は違憲だよ!」と声を上げる、勇気ある国会議員がいないことも、これまた呆れるしかない。

ここで「勇気ある・・・」と書かなければならない状態も情けないのだが・・・。

もはや「裸の王様」状態。


といったところで、「皇室典範」という法令の裸を覗いてみようじゃないか。

少し長いけど・・・我慢しよう。


昭和二十二年法律第三号「皇室典範」

第一章 皇位継承

第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

一 皇長子

二 皇長孫

三 その他の皇長子の子孫

四 皇次子及びその子孫

五 その他の皇子孫

六 皇兄弟及びその子孫

七 皇伯叔父及びその子孫

前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。


第二章 皇族

第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。 皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。

第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。 但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

以下省略。




ここまで行送りしたあなた、読み飛ばしたでしょ!

まぁ、それが普通。気にしなさんな。

ほとんどが、古臭い名の身分の羅列だ。

出てくる身分は、テレビで視ている「中國の歴史時代劇」を連想させる、まさに「時代もの」。

とても正視できるものではない。

こんなことが日本国憲法の下で行われているとは・・・。

一言でいえば、「皇族製造装置」。

酷い内容じゃないか。

これをもっと酷い内容にすることを検討しているらしい。

考えていることが、弥縫策でしかないから、出来上がったら「継ぎ接ぎ」というだけの下手な「パッチワーク」になるのは必定。

そのうち、「皇族の身分」が利権になり、裏で金が動く事態を危惧せざるを得ない。

まさに、象徴天皇制を弄んでいると言うしかない。


ここで一息入れて、われら国民が主権者として憲法に記した「象徴天皇制」を確認しよう。

日本国憲法

第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


今の日本は、だれが天皇の地位に就くかは「主権の存する日本国民の総意に基く」と規定している。

改めて言うまでもないのだが、「国民の総意」と「立法府の総意」は全く別物であることを確認しておかなければならない。

すなわち、憲法のいう「国民の総意」とは、主権が国民に存することを宣言し、確定した、日本国憲法に従うということを意味する。

そして、主権者である日本国民が日本国憲法に記して求めているのは、唯一「皇位は世襲」というただその一点だ。

日本国憲法は、記事に出てくる「皇族」は求めてはいない。

というよりは、日本国憲法は、「皇族」という貴族、特権階級を制度化することを厳しく禁じている。

そのことは、日本国憲法の最重要な理念、「平等の原則」として、国民に希望の光を放ってきた。

日本国憲法

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


今の国会議員はこの憲法14条を前にして何をか思わん。


記事によれば、

皇族数確保策の協議は

@女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する

A養子縁組による旧宮家の男系男子の皇籍取得

―の2案が論点となっている。

という。

確かに、憲法14条が厳しく禁じている「皇族という貴族製造装置」に違いない。

こんなことは、まさに国家的「欺瞞」。

諸外国からは、田舎者の立憲主義と、さぞかし「嘲笑の的」といったところだろう。

それは、だれから見ても、「憲法違反に手を貸している」という事実。

今国会議員が「やっていること」は、主権者である国民が、日本国憲法で「やってはいけないこと」と記した、まさに「そのこと」だ。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

こんな簡単な、しかし最も重要な義務も果たせない国会議員。

それは、われら主権者国民に対する明らかな背信・背任。

責任をとって、辞めてもらうしかない。

そして、

「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」

このことを実行するしかない。


「王様は裸だよ!」と声を上げる、勇気ある国会議員の出現が望まれる。












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