松尾前要人外国訪問支援室長による公金横領疑惑に関する調査報告書

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投稿者 害謀省 日時 2001 年 1 月 26 日 11:00:19:




松尾前要人外国訪問支援室長による

公金横領疑惑に関する

調査報告書

平成13年1月25日

大臣官房 調査委員会



1.はじめに

 平成5年10月10日から平成11年8月16日まで要人外国訪問支援室長を務めた松尾克俊前室長による公金横領の疑いに関しては、1月4日、河野外務大臣より、本件に関する事実関係を究明するために、直ちに厳正な調査を開始するよう指示が下され、右指示を受け、大臣官房において、阿部官房長の指揮の下、本件事件に関する調査が進められてきた。

 調査の結果、同人の一つの銀行口座における記録の精査に基づいて、平成9年10月から平成11年3月までの間に、同人が、少なくとも約5400万円の公金を横領し、競走馬購入等の私的目的に使用した明白な疑いがあることが判明した。

 したがって、国家公務員法に基づいて、同人を懲戒免職処分に処することが相当と考えられ、また、業務上横領の疑いで同人を警視庁に対し告発することが必要である。

 また、今回の事件の結果、外務省の側においても、同人を長期に亘り要人外国訪問支援室長の職務に従事させながら、その経理に対する管理体制が不備であったことが明らかとなった。したがって、現在から同人の要人外国訪問支援室長就任時まで遡って、管理責任を有する者に対して、処分を行うことが相当である。

 また、今後同様の事件の再発を確実に防止するために、今月末日をもって、要人外国訪問支援室を廃止することとし、今後、要人外国訪問支援の業務は、官房総務課長の直接の責任の下で行う等の措置を講ずるべきである。

 今回の事件によって、外交を預かる外務省に寄せられてきた国民の信頼を裏切ったことは慙愧に耐えず、深く反省し、謝罪の念を表明する。同時に、かかる不祥事が決して繰り返されることのないよう万全の対策を講じていくことが必要である。

2.調査の方法

 調査の出発点は、松尾前室長の預金口座における公金の流れを把握することであった。同人は、8つの預金口座と1つの郵便貯金口座を有しているとしており、銀行口座としては、A銀行に2口座(普通預金口座及び定期預金口座)、B銀行に1口座、C銀行に1口座、D銀行に1口座、E銀行に3口座があるとしている。

 同人を巡る公金の流れを全体として解明するには、これら全ての口座における金銭出納の詳細な記録を入手する必要がある。しかしながら、調査委員会は、それを強制的に把握する権限を有していないことから、調査方法としては、松尾前室長に対する任意の事情聴取、同人が任意に提出した資料の調査、会計書類の精査、関係者からの任意の事情聴取を中心とし、同時に、資産関係の裏づけ確認を行った。

 調査委員会は、同人より、公金を預け入れていたとするA銀行における同人名義の口座(定期預金及び普通預金)における詳細な入出金の記録を入手したので、本件口座の記録を集中的に調査した。

 しかしながら、本件口座においては、公金と私的金銭が混交して振り込まれており、かつ、金銭の出納が現金の出し入れによって行われた場合が多いので、入金元や支出先を特定することが困難であった。

 そこで、調査委員会としては、総理訪問と相前後して行われている入金について同人から聴取し、同人は、これら入金が公金であることを確認した。同時に、個々の出金について、その用途を質し、本人が私的支出であることを明らかにする場合には、支払先に確認した。調査委員会は、このようにして、可能な限り本件口座の入出金の出所と支払い先を特定することにより、公金横領の事実を明らかにすることを調査の主眼とした。

 同時に、調査委員会は、A銀行の預金口座以外の口座等から、同人が要人外国訪問支援室長在職時に購入した主要な私的財産に関して調査を行ったが、同人からの任意の事情聴取等を基礎とする調査であることから、その資金の出所を確定することは困難であった。

3.調査結果

【業務上横領の疑い】

(1)松尾克俊(別添1:「略歴」参照)前室長は、平成5年10月10日から平成11年8月16日まで、外務大臣官房総務課要人外国訪問支援室長を務めた。同室長の主たる職務は、内閣総理大臣の外国訪問に際して行われる、交通手段、宿泊施設等に関する支援業務である。総理の外国訪問は、首脳外交の活発化の流れの中で、年数回に亘り行われることが恒常化しており、総理大臣一行の規模が大きく、かつ、その準備に相当程度の専門的な知識と経験の蓄積が必要であるので、特に、その業務を専属に担当せしめるために、平成2年に、同室長のポストが設置されたものである。

(2)松尾前室長が、要人外国訪問支援室長の職にあった期間、平成5年11月の細川総理の韓国訪問から、平成11年7月の小渕総理の中国訪問まで、合計46回の総理による外国訪問が実施されている。同室長は、総理大臣一行の外国訪問の際に、所要経費を総理官邸から現金で受領していたが、平成6年3月頃より、自ら現金で携行して諸経費の支払いに充てる部分を除いた残額を、外国訪問の直前及び直後にA銀行支店の自己名義の普通預金口座または定期預金口座に入金して保管し、訪問先においてクレジット・カードで支払う宿泊費等の引き落としに充てるようになった。

(3)同人の陳述に基づいて調査した結果、同人が、要人外国訪問支援室長の職にあった間、本件口座に入金された公金の累計は、約5.6億円に上る。他方、同人が総理外国訪問の諸経費の支払いに使用していたクレジット・カードの同期間における引き落とし金額の累計は、約2.5億円である。したがって、仮に、この約2.5億円が全て公費の支払いであったと仮定しても、差引き約3.1億円の公金が蓄積されたことになるが、その使途の多くは不明確である。

(4)しかしながら、同人は、少なくとも平成9年10月1日から平成11年3月11日までの期間に、下記(イ)から(ニ)の4頭の競走馬の購入と(ホ)の種付け料支払いのために、上述のA銀行の口座から総額約5400万円を引き出したことを認めており、かつ、売り主も松尾前室長への売却を確認した。




(イ) 平成9年10月、アケミボタンを548万円で購入。同月、同額を本件口座から引き出し、支払っ た。但し、アケミボタンの売り主は、500万円で売ったとしている。

(ロ) 平成10年1月、サウンドオブパワーを600万円で購入。同月、6,000,735円を本件口座から引き出し、振込送金を行った。

(ハ) 平成10年6月、サウンドオブワルツを750万円で購入。同月、750万円を本件口座から引き出し、支払った。

(ニ) 平成10年8月、サウンドオブサンバを2000万円で購入。同月、1000万円を本件口座から引き出し、支払いの一部に充当した。

(ホ) 平成11年3月、2500万円でサンデーサイレンスによる種付けを得る。同月11日、2500万円を本件口座から引き出し、支払った。

(5)そこで、このA銀行の預金口座を、普通預金口座と定期預金口座の双方について調査した結果、少なくとも、アケミボタン(上記(4)(イ))の購入前の平成9年10月1日時点では、本件口座(普通預金口座及び定期預金口座)の合計残高約1億3千万円は、それまでの入出金の経緯に照らして、全て公金の蓄積の結果であることが判明した。この後、サンデーサイレンス(上記(4)(ホ))による種付け費用を本件口座から引き出した平成11年3月11日までの間、同人は、本件口座に、更に約2億円の公金を追加的に預け入れたとしている。同じ期間に、同人が本件口座に私金として入金したのは数百万円に過ぎない。

(6)したがって、以上を前提とする限り、これらの競走馬の購入或いは種付け料の支払いは、明らかに公金から賄われたものと考えざるを得ず、同人の業務上横領の疑いは明白である。

【本件事件の全容】

(7)本件事件の全容が解明されるためには、同人が保持する全ての銀行口座及び郵便貯金の金銭出納に関する記録の詳細(入金の出所及び出金の使用目的)、並びに、これら口座間における金銭の移動の詳細を明らかにして、全体的な資金の流れを把握することが不可欠であるが、同人が任意に提出したA銀行の預金口座に関する資料のみに基づく調査委員会の作業では、これ以上の解明を進めることには限界がある。したがって、更なる事実関係の解明は、捜査当局の手に委ねることとし、外務省として、右捜査に全面的に協力して行くべきである。

(8)調査委員会が同人より聴取したところによれば、少なくとも下記の財産については、同人が要人外国訪問支援室長就任後に購入したことを同人自身も認めている。但し、その資金の出所を特定することはできなかった。




(イ)第一に、不動産については、同人は、要人外国訪問支援室長を務めていた平成10年12月18日に、持分2分の1で、知人と共に、文京区内において、公表分譲価格8080万円のマンションを購入した。同人は、更に平成12年9月5日に、当該知人から残余持分を買い取っている。同人は、右支払いに際して、A銀行の口座は使用していないとしている。

(ロ)第二に、同人所有の競走馬については、上記(4)に掲げた5件を含めて、競走馬として登録されているもの13頭、未登録のもの1頭が確認されている(別添2:「競走馬の購入状況」参照)。なお、同人の陳述では、更に、未登録のオペラハウスの仔と、更にもう一頭の未登録の3歳馬があるとされているが、確認できていない。別添2の資料にある通り、購入金額の確認のとれた12頭分の競走馬の購入費或いは種付け料の総額は、1億2870万円である。また、同じく別添2の資料にある通り、購入年月日が明確になっている競走馬は12頭であり、年毎の購入頭数は、平成9年に1頭、平成10年に10頭、平成11年3月に1頭である。これらの競走馬のうち、上記(4)に掲げた5頭については、前出の通り、A銀行の預金口座から支払いが行われたが、それ以外の競走馬については、同人は、別の手段によって支払いを行ったとしている。

(ハ)第三に、ゴルフ会員権について、同人は、昭和60年代に3つの会員権(各々購入価格130万円、約200万円、約620万円)を購入していたが、これに加えて、同人が要人外国訪問支援室長に就任して以降、平成8年に1つ(480万円)、平成9年に3つ(各々名義変更料を含めて約2170万円、約410万円、約780万円)、平成10年に1つ(480万円)のゴルフ会員権を購入している(別添3:「ゴルフクラブ会員権の購入状況」参照)

 このうちEゴルフクラブについては、同人が、平成9年2月26日に、約2170万円を支払って、名義変更により取得したものである。右に先立つ同月24日には、前出のA銀行の預金口座から22,000,865円が引き出されたことが確認されている。但し、本件会員権の購入が、公費によって賄われたことを証明することはなし得なかった。

(9)なお、同人は、昭和55年に父を、昭和56年に母を、相次いで亡くしており、同人によれば、その遺産として、川崎市内の不動産を相続し、当該不動産を、平成2年に一部処分して2500万円を取得し、残余を平成4年に処分して1200万円を取得したとしている。また、同人は、親族に秘匿した形で、かつ、相続税の申告もしないままに、多額の遺産を現金で相続していると述べている。しかしながら、このような事実は確認されていない。

【公金蓄積の方法】

(10)今回の調査委員会による調査結果からは、松尾前室長が、如何なる方法によって、A銀行の口座に公金を不正に蓄積することができたのかという点について、確証をもって述べることは困難である。要人外国訪問支援業務に関する一般的な公金の流れは、次の通りであった。




(イ)通常、総理訪問が決定されると、訪問予定地を所轄する在外公館に対し、所要経費の水準を報告するよう訓令が発出され、これに対する回答に基づいて、主管課が総理府(現内閣府)に経費要求を行う他、宿泊費等一部の経費については、松尾前室長が、自ら所要経費見積りを作成して、総理官邸に対して提出していた。その際、右見積り作成に際して、上司の決裁を受けることはなかった。

(ロ)同人は、実際の総理大臣による外国訪問に先だって、総理官邸から、要人外国訪問支援室長として、見積に応じた必要資金を一括して現金で受領し、その相当部分を自分のA銀行の預金口座に振りこんでいた。同人は、殆どの場合、総理大臣の外国訪問に自ら随行して、総理大臣一行の宿泊費等の支払いを行っていた。同人は、現地における所要経費を現金で支払った場合もあるが、多額の現金を携帯することの危険に鑑みて同人名義のクレジット・カードを使用することとしていたとしている。同人の使用した6社のカードが特定されている。但し、公費支払いを目的として、クレジ ット・カードの使用を開始するために、同人が、上司から指示ないし了解を得るという手続きを踏んだ形跡はない。

(ハ)同人は、帰国後、宿舎の領収証等の支払いを証明する書類及び残金とされる現金を、総理官邸に提出していた。これらの書類の整理・作成は、松尾前室長に一任されていた。

(11)このように、(イ)宿泊費等一部の経費について見積りの作成、(ロ)総理大臣一行の外国訪問に係わる宿泊費等の支払い、及び、(ハ)精算関連の書類の整理・作成が、全て要人外国訪問支援室長である松尾前室長一人に委ねられていた。

4.管理体制上の問題点

 今回の事件が発生した背景として、管理体制上、問題とすべき諸点があり、それが今回の事件を生む温床となったことは否めない。この点については、猛省せねばならない。

 第一に、要人外国訪問支援室長一人が、多額の現金を一人で管理しており、かつ、内部における監査の体制が不備であった。松尾前室長は、同人の入省以来の仕事振りから部内の信任を得ていたが、誰が担当者であろうとも、自動的に監査が機能するような二重、三重の監査体制が必要であった。

 第二に、要人外国訪問支援室長の様に、大きな額の金銭を直接扱う可能性のあるポストに、長期間に亘って、同一の人間を配置したことが問題であった。

 第三に、要人外国訪問支援室長が、公務に関連して公費を支払うために、クレジット・カードを用いて支払いを行う場合に、そのカードの支払いに充当するべき公金が、同人の私的金銭の出納を行う銀行口座に振りこまれていたことが問題であった。公金の支出は、経理の明朗を確保するために、公金出納のための専用口座を用いて行われるべきであった。

5.今後の対応

 今回の調査の結果、少なくとも平成9年10月から平成11年3月までの間の競走馬5頭の購入及び種付けが、公金の横領によって賄われたのではないかという重大な嫌疑があることが明白となった。

 今後の対応としては、第一に、松尾前室長に対し、今回の調査結果に基づいて、刑法第253条にいう業務上横領の罪の嫌疑で、刑事訴訟法第239条に基づいて、警視庁に対し、告発を行うことが必要である。

 第二に、同人による公金の扱いは、国家公務員法第99条の義務(「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は、官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」)に明らかに違反しているので、同法第82条1項1号及び3号に基づいて、同人を懲戒免職処分に処することが相当である。

 第三に、このような不正経理を把握できなかった監督者の管理責任に対して相応の処分を下すことが必要である。監督者については、現在から松尾前室長の就任当時に遡り、その期間の全員の責任を追及することが相当である。

 第四に、再発防止策に関しては、今後も検討するが、先ずは今月末日をもって、要人外国訪問支援室を廃止し、これに伴って、要人の外国訪問支援業務は、大臣官房総務課長の責任の下で行うべきである。就中、金銭の出納に関しては、二重、三重の監査の体制を導入することを検討するべきである。







(別添1)

略 歴
































































 松尾 克俊(まつお かつとし)

 昭和20年7月15日生
昭和38年12月国家公務員初級試験合格
昭和39年3月1日神奈川県立多摩高等学校卒業
4月1日外務省入省 文書課

明治大学法学部入学(昭和43年中退)
昭和45年5月15日経済協力開発機構日本政府代表部 三等理事官
昭和49年7月19日北米第二課
昭和57年8月1日内閣事務官兼任 総理府事務官兼任
11月15日国際経済第一課
昭和61年3月10日主要国首脳会議開催準備事務局併任
6月16日主要国首脳会議開催準備事務局併任解除
昭和62年9月10日経済局総務参事官室
昭和63年4月1日中級登用
6月10日課長補佐
平成元年7月20日在アメリカ合衆国日本国大使館 一等書記官

内閣事務官兼任解除 総理府事務官兼任解除
平成5年1月5日東京サミット開催準備事務局
10月10日大臣官房総務課(要人外国訪問支援室長)
平成7年10月30日アジア・太平洋経済協力大阪会議開催準備事務局併任
11月22日アジア・太平洋経済協力大阪会議開催準備事務局併任解除
平成11年1月1日総合外交政策局総務課企画官

大臣官房総務課(要人外国訪問支援室長)併任
6月1日九州・沖縄サミット準備事務局併任(次長)
7月1日大臣官房総務課(機能強化対策室長)併任
8月16日大臣官房総務課(要人外国訪問支援室長)併任解除
平成13年1月6日大臣官房

大臣官房総務課(機能強化対策室長)併任解除

九州・沖縄サミット準備事務局併任解除




(別添2)

競走馬の購入状況

(注)金額は、確認が取れたものを記載している。松尾前室長の述べた金額が、確認のとれた金額と食い違う場合には、双方を記載している。また、このうちオペラハウスの仔については未確認である。松尾前室長の陳述では、更にもう一頭の未登録の3歳馬がいるとされているが、右も未確認である。


  1. アケミボタン(大井所属)。平成9年10月購入。500万円。但し、松尾前室長は548万円と説明している。

  2. サウンドオブパワー(大井所属)。平成10年1月購入。600万円。

  3. サウンドオブタンゴ(大井所属)。購入期日不明。値段不明。但し、同人は、平成10年1月に600万円で購入したとしている。

  4. アケミダリア(大井所属)。平成10年8月購入。810万円。但し、同人は800万円と説明している。

  5. シャダイフラワー(大井所属)。平成10年5月購入。800万円。

  6. サウンドオブワルツ(川崎所属)。平成10年6月購入。750万円。

  7. サウンドオブキング(大井所属)。平成10年6月購入。2000万円。

  8. サウンドオブダンス(大井所属)。平成10年6月購入。400万円。

  9. サウンドオブサンバ(川崎所属)。平成10年8月購入。2000万円。

  10. サウンドオブルンバ(大井所属)。平成10年8月購入。810万円。但し、同人は855万円と説明している。

  11. アケミタンポポ(大井所属)。平成10年9月購入。300万円。

  12. サウンドオブマンボ(大井所属)。平成10年9月購入。600万円。但し、同人は300万円と説明している。

  13. サンデーサイレンスの仔(未登録)。平成11年3月種付け。種付け料2500万円。牝馬借料800万円。

  14. オペラハウスの仔(未登録)。購入期日・値段不明。但し、同人は、平成12年10月に800万円の3分の1で、他人と共有することを前提に購入したとしている。

  15. ハーバードボーイ(新潟登録)。購入期日・値段不明。但し、同人は、600万円の3分の1で、他人と共有することを前提に購入したとしている。






(別添3)


ゴルフクラブ会員権の購入状況

  1. Aゴルフクラブ。昭和61年2月12日に新規会員登録。130万円。

  2. Bゴルフクラブ。昭和62年4月7日に会員登録。約200万円及び35000円の名義変更料。

  3. Cゴルフクラブ。昭和63年12月12日に新規会員登録。約620万円。

  4. Dゴルフクラブ。平成8年7月16日に新規会員登録。480万円。平成10年8月6日にも新規会員登録。同じく480万円。

  5. Eゴルフクラブ。平成9年2月26日に名義変更による会員登録。約1970万円及び名義変更料金200万円。

  6. Fゴルフクラブ。平成9年6月12日に名義変更による会員登録。約350万円及び名義変更料60万円。

  7. Gゴルフクラブ。平成9年7月22日に新規会員登録。約780万円。







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