生活保護法全文・その2

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投稿者 こーむいん 日時 2000 年 12 月 24 日 22:48:38:

回答先: 生活保護法全文・その1 投稿者 こーむいん 日時 2000 年 12 月 24 日 22:46:57:

(医療費の審査及び支払)
第五十三条  都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を
随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療
報酬の額を決定することができる。
2  指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診
療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年
法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定め
るものの意見を聴かなければならない。
4  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療
報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定
める者に委託することができる。
5  第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和
三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(報告の徴収及び立入検査)
第五十四条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の
適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認
める事項の報告を命じ、又は当該官吏若しくは当該吏員に、当該医療機関について
実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2  第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用
する。

(介護機関の指定等)
第五十四条の二  厚生労働大臣は、国の開設した介護老人福祉施設、介護老人
保健施設又は介護療養型医療施設についてその主務大臣の同意を得て、都道府
県知事は、その他の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護療養型医
療施設又はその事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援
計画を作成する者について開設者又は本人の同意を得て、この法律による介護扶
助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成又は施設介護を担当させる
機関を指定する。
2  老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別
養護老人ホームについて介護保険法第四十八条第一項第一号の指定があつたと
きは、その介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受け
たものとみなす。
3  前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設
に係る同項の指定は、当該介護老人福祉施設について、介護保険法第九十一条の
規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、又は同法第
九十二条第一項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の取消しがあ
つたときは、その効力を失う。
4  第五十条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関
(第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設を
含む。)について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「指定医療機
関」とあるのは「指定介護機関(介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、第五十
三条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは
「介護保険法に定める介護給付費審査委員会」と、同条第四項中「社会保険診療報
酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」
と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(助産機関等への準用)
第五十五条  第四十九条から第五十一条までの規定は、この法律による出産扶助
のための助産を担当する助産婦並びにこの法律による医療扶助のための施術を担
当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第五十二条及び第五十
三条の規定は、医療保護施設について準用する。

(告示)
第五十五条の二  厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、そ
の旨を告示しなければならない。
一  第四十九条(前条において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)及
び第五十四条の二第一項の指定をしたとき。
二  第五十条の二(第五十四条の二第四項及び前条において準用する場合を含
む。)の規定による届出があつたとき。
三  第五十一条第一項(第五十四条の二第四項及び前条において準用する場合を
含む。)の規定による第四十九条の指定の辞退があつたとき。
四  第五十一条第二項(第五十四条の二第四項及び前条において準用する場合を
含む。)の規定により第四十九条の指定を取り消したとき。

第八章 被保護者の権利及び義務

(不利益変更の禁止)
第五十六条  被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利
益に変更されることがない。

(公課禁止)
第五十七条  被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられる
ことがない。

(差押禁止)
第五十八条  被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差
し押えられることがない。

(譲渡禁止)
第五十九条  被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。

(生活上の義務)
第六十条  被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その
他生活の維持、向上に努めなければならない。

(届出の義務)
第六十一条  被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたと
き、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実
施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

(指示等に従う義務)
第六十二条  被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定
により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、
若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を
行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指
導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2  保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保
護施設の管理規程に従わなければならない。
3  保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、
保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4  保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をす
る場合には、当 該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合
においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所
を通知しなければならない。
5  第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十
四条を除く。)の規定は、適用しない。

(費用返還義務)
第六十三条  被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保
護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、す
みやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関
の定める額を返還しなければならない。

第九章 不服申立て

(審査庁)
第六十四条  第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関
する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該
事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

(裁決をすべき期間)
第六十五条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する
処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する
裁決をしなければならない。
2  審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府
県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

(再審査請求)
第六十六条  市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の
管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係
る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対
して再審査請求をすることができる。
2  前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合におい
て、同項中「五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。

第六十七条及び第六十八条  削除

(審査請求と訴訟との関係)
第六十九条  この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴え
は、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起すること
ができない。

第十章 費用

(市町村の支弁)
第七十条  市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一  その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委
託を受けて行う保護を含む。)に関する左に掲げる費用
イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
ロ 第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定に
より被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用
させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事
務費(以下「保護施設事務費」という。)
ハ 第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を適当な施設に入所させ、若し
くはその入所を適当な施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、こ
れに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対し
て、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同
条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設
事務費及び委託事務費
三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対し
て、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施
設事務費及び委託事務費
四  その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
五  この法律の施行に伴い必要なその人件費
六  この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)

(都道府県の支弁)
第七十一条  都道府県は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。
一  その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委
託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対し
て、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同
条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設
事務費及び委託事務費
三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所
管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定
により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四  その設置する保護施設の設備費
五  この法律の施行に伴い必要なその人件費
六  この法律の施行に伴い必要なその行政事務費

(繰替支弁)
第七十二条  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるとこ
ろにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療
機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者に
つき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰
替支弁しなければならない。
2  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の
規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関
する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならな
い。
3  町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保
護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。

(都道府県の負担)
第七十三条  都道府県は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しな
ければならない。
一  居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護
費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
二  宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八
条に規定する母子生活支援施設にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前
からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。)
につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委
託事務費の四分の一
三  市町村が支弁した保護施設の設備費の四分の一

(都道府県の補助)
第七十四条  都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により
設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内 を補
助することができる。
一  その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極め
て効果的であるとき。
二  その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又は
あつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。
2  第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を
受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。
一  厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について
必要と認める事項の報告を命ずることができる。
二  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を
上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を
指示することができる。
三  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しく
はこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職
すべき旨を指示することができる。

(準用規定)
第七十四条の二  社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有
財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定
又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は
貸付を受けた保護施設に準用する。

(国の負担及び補助)
第七十五条  国は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければ
ならない。
一  市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の
四分の三
二  市町村及び都道府県が支弁した保護施設の設備費の二分の一
2  国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により
保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。

(遺留金品の処分)
第七十六条  第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護
の実施期間は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りな
いときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2  都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債
権者の先取特権に対して優先権を有する。

(費用の徴収)
第七十七条  被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければな
らない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又
は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実務機関
と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保
護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
3  前項の処分は、家事審判法の適用については、同法第九条第一項乙類に掲げ
る事項とみなす。

第七十八条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受
けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用
の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

(返還命令)
第七十九条  国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金
の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全
部又は一部の返還を命ずることができる。
一  補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
二  詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。
三  保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
四  保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に
違反したとき。

(返還の免除)
第八十条  保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護
金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した
被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことがで
きる。

第十一章 雑則

(後見人選任の請求)
第八十一条  被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権
者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見
人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

(町村の一部事務組合等)
第八十二条  町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した
場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事
務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福
祉事務所を管理する町村長とみなす。

(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)
第八十三条  町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更が
あつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申
請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理
又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関す
る費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとみなす。

(実施命令)
第八十四条  この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手
続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

(大都市等の特例)
第八十四条の二  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で
定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十
九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条
の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定め
るところにより、指定都市又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理す
るものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都
市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
2  第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に
係る不服申立てについて準用する。

(保護の実施機関についての特例)
第八十四条の三  身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十
七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて若しくは同法第十
八条の規定により入所措置がとられて身体障害者療護施設に入所している者又は
老人福祉法第十一条の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに
入所している者に 対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所し
ている間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみ
なして、第十九条第三項の規定を適用する。

(事務の区分)
第八十四条の四  別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲
げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号
に規定する第一号法定受託事務とする。

(権限の委任)
第八十四条の五  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で
定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定める
ところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(罰則)
第八十五条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受
けさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法
(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

第八十六条  第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項に
おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第七十四条第二項
第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項
(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一
項の規定による当該官吏若しくは当該吏員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その
法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ
の法人又は人に対しても前項の刑を科する。



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