個人情報保護法案に関する国会議員の見解 (反対派)

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投稿者 1984 日時 2001 年 5 月 31 日 22:37:47:

回答先: 個人情報保護法案に関する国会議員の見解 (賛成派) 投稿者 1984 日時 2001 年 5 月 31 日 22:23:33:

■山井和則(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.自分も本を書いているが、内容によって、特に情報提供者にとって不利なことについては、事実を伝えるためには取材源を秘匿する必要があると実感してる。今回の法案は憲法二十一条の表現の自由の問題にも抵触する恐れがある。

3.政府提出案に反対する。

4.取材源の秘匿については、事実を報道するために必要なことが多い。法的な規制は、検閲につながり、事実の解明が困難になることにもつながる。ただし、メディアの動きが全て正しいかと言えば、人権侵害と思われる事例も無いとは言い切れない。メディア法による規制を受けないためには、このような点について、業界が厳しく自らを律して、国民の理解を得る必要がある。

5.行政が把握している情報については、本人の情報の開示と併せて、もっと明確にどのような個人情報を把握しているか、またその扱いについてだすべき。一般論として表現の自由は重要であるが、出所のはっきりしない一方的で不正確な情報による記事や、報道に名を借りたいじめと思われるようなものや、覗き見趣味的なものがあることも残念ながら事実。この面についてはメディアが自らきちんと対応することを望みたい。


■長浜博行(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.41条の主務大臣の関与は、民間に対して個人情報の取り扱い指導を口実とした行政ないし政権与党の不当な介入を招くおそれがある。55条の適用除外について、特に書籍や雑誌を発行する出版社や個人ライターに関する条文上の位置づけが明確でない点は課題である。

3.シンポジウムなど積極的に世論を喚起しながら徹底審議を要求していく。

4.事実を報道する為に必要不可欠なことなので法によって規制することは事実の隠ぺいにつながるので絶対反対である。

5.対権力については、報道の自由が最大限保障されることに異存はないが、権力に守られていない取材対象に対してメディアが第4の権力になっている側面はないか。自主的な取り組みもしているとは思うが、報道オンブズマン制度などの被害者申立て機関を作る必要があると考える。


■大谷信盛(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.主務大臣の関与のあり方や報道関係の適用除外の問題など、官による報道規制のおそれがある点。

3.党として法案に反対し、真の個人情報保護法案を検討している。

4.事実の報道の為には「取材源の秘匿」が必要な場合が多いのは確かだと思う。したがって、報道による人権侵害に充分な留意をして報道をしてゆく、という自主規制の体勢を確立すればよい。

5.業界として人権侵害に対する自主規制の厳しい指針を作って公表したらいいのではないか。


■横路孝弘(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.一.個人情報保護法は、情報公開法の車の両輪のようなもので必要な法律。しかしこの法案は「表現の自由」の制約になる危険性がある。
二.一番大切なことは、国家と個人の関係で、プライバシーが守られること。
三.この法律は、「利用の目的が明確にされなければならない」、「適法に取得されたものでなければならない」などの原則を決めていて、報道や出版の上で内部告発や匿名情報が制約される危険性がある。
四.報道関係などの適用除外も不明確(特に出版が)

3.この法案がかかる内閣委員会の委員長としては報道・出版関係の人々の意見を聞くなど、慎重に審議を致したい。

4・5(あわせて回答).しっかりした取材をして、事実や真実に基づいて報道されることが大切であり、そのための取材源の保護であると考えます。時々、権力から流された情報、タメにする情報に基づいて確かめることなく報道されているケースもあります。「表現の自由」は民主主義の根幹であり、そのためにもこの権利を乱用して、この権利を危うくすることのないように自戒しなければならないと思います。


■今野 東(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.言論・表現の自由を規制しようとしている危険な法案である。

3.あくまでも反対を貫く。

4.報道に関わる人の活動の自由を守るべきだし、「取材源の秘匿」する権利がある。

5.報道や出版は自由というのは大原則だが「報道」という名のもとに個人のプライバシーをあばき、個人の名誉を著しく傷つけることもあったのではないか。その点を厳しく律していかなければ報道・出版の自由は危うくなる。


■手塚仁雄(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.言論・表現の自由及び報道・出版の自由はいかなる規制にもかけられるべきでなく、本法案の規制の色彩に疑問を感じる。又、主務大臣の公的裁量の余地を残すことは極めて大臣の主観によるところが大きくなる危険がある。

3.党内議論を進めながら、一方で与党が強行な審議を進める構えがある時には、これに歯止めをかけるような活動をして参りたい。

4.報道における取材源の秘匿は理解できる。しかし一方で心ない報道機関によって取材源の秘匿を盾に、事実無根の報道がなされ個人の人権が侵害されることがあるのも事実である。公権力による規制には反対するものの、報道機関内の自主的倫理の確立及び具体的対策の実現を強く望む。

5.


■肥田美代子(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.顧客名簿の転売など個人情報が漏洩し、プライバシーが侵害される事故が相次いでいる。個人情報保護法を制定してプライバシーを保護することは急務である。しかし、政府与党が衆議院に提出した「個人情報保護に関する法律案」は個人のプライバシー保護の法律というよりも、行政権力が「民」を情報規制する内容になっている。法案は「何人にも適用される」ことになっているが、雑則では報道、学術、宗教活動、政治活動は適用除外になっている。この法律でいう「報道」とは、放送機関、新聞社、通信社、その他の報道機関であって、出版社や出版社の週刊誌、個人ジャーナリストの報道活動は、適用除外となるのかどうか不明確である。むしろ、出版社系の週刊誌やフリーのジャーナリスト、評論家の政党・政治家・官僚に関わる報道ぶりから考えると、情報規制の対象はこの分野に向けられていると考えるべきであろう。これは「官」による「民」の情報規制を象徴するものであり、「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とした憲法21条に抵触するおそれがある。

3.国会での廃案または大幅な修正を求めていく。街頭演説、国会報告などで有識者に訴える。

4.報道メディアにおける「取材源の秘匿」は、事実を報道する上で尊重されなければならない。取材活動は、取材する側と取材される側との信頼関係によって成り立つ行為であって、取材源の秘匿がなければ、取材行為における信頼関係をかたちつくることはできない。取材源の秘匿が法律で切り崩 されるようなことにでもなれば、真実を語る人はいなくなり、歴史の真実は隠され、人々の知る権利は著しく損なわれることになる。

5.報道メディアの行き過ぎた行為は指摘されなければならない。事件報道で犯罪者の家族の扱われ方を見ると、人権侵害の事実が全くないとはいえない。報道を通じて極悪人に描かれた人の無実が証明され、冤罪事件となることもある。しかし、マスコミが謝罪することはまれである。メディアの行き過ぎを、法律で規制することは邪道であ.ると私は思う。それだけに報道メディアは、引き続き、国民に見えるかたちで厳しい自主規制に取り組む必要がある。成熟した市民社会と成熟した民主主義を実現するためには、報道メディアに「官」の関与する余地を残してはならないのである。


■水島広子(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.○個人情報保護に関する法整備の必要性については否定するものではありませんが、今回政府から提出された「個人情報保護に関する法律案」には以下にあげる問題点があり、賛成できません。
○その1つは、主務大臣の関与(第四十一条)についてです。個人情報保護の先進国である欧州諸国では、第三者的な独立行政委員会のような機構が監督を行うのが通例です。政府案のように監督者が主務大臣となりますと、個人情報の取り扱い指導を口実に民間に対して行政や政権与党の不当な介入を招くおそれがあります。
○第五十五条の適用除外についても問題です。報道機関、大学等研究機関、宗教団体、政治団体の4つが除外されていますが、これらの団体にも第2章の「基本原則」(適正な取得、透明性の確保)は適用されます。このことにより、取材・報道活動が萎縮する懸念があります。また、書籍や雑誌を発行する出版社や個人ライターに関する条文上の位置づけが明確でなく、適用除外されるのかどうか不明確です。
○この他、定義や透明性の確保、開示について問題があります。

3.民主党は党内に「プライバシー保護法ワーキングチーム」を設置し、法制化を検討してきました。その内容についてはOECD8原則など国際的な照準をみたすものでなければならないと考えています。私もWTのメンバーの一人として、NGOの皆さんとともに政府案の成立に反対していきたいと考えています。

4.いうまでもなく「取材源の秘匿」は事実を報道するために必要とされる場合が多いと考えます。法律で「取材源の秘匿」について何らかの規制を加えるとするならば、事実が正しく報道されないばかりか実質的に検閲につながりかねない危険もあると思います。

5.○個人情報保護のための法制化の発端となったのは住民基本台帳法の施行にともない行政機関の保有する個人情報を保護するための措置が必要であることからでした。しかし、提出された今回の政府案は主として民間部門を規制の対象とし、公的部門については後回しになっています。むしろ公的部門の法整備を優先させるべきだと思います。
○ 私は、子どもに見せたくない残虐な暴力や性暴力などが様々なメディアに氾濫している我が国の現状を憂慮しています。「表現の自由」と「子どもたちが健康に育つ自由」が対立することなく並存できる方策を見出す責任が大人たちにはあると思っています。その立場から、情報化社会に生きる子どもたちに必要な権利ともいえるメディア・リテラシーと「棲み分け」を柱とした法制化を検討しています。皆さんのご理解とご賛同をいただければ幸いです。


■松沢成文(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.個人のプライバシー保護の法律というより、官が民を規制する法律だ。官はあまり世話を焼く必要はない。

3.政府提出案に与党サイドの心ある人たちと共に反対ないし大幅修正の方向をとるよう呼びかける。

4.言論・表現の自由とともに取材源の秘匿は事実を報道するために必要条件だ。

5.自由を謳歌するマスコミ・メディア側は人権侵害について厳しく自主規制が必要だろう。自制をなくしたら、不要な官の規制を招く。


■松本剛明(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.・元来、官(及び民)の機関に集められた個人情報をどう個人の権利の侵害から守るかが議論の出発点であったにも拘わらず、本法案のスタンスはむしろ民とりわけメディアに規制につながるものと思われること。
・手続きの面でも主務大臣の関与・メディアを分析する仕分けがあること。

3.民主党として国会内において議論を通じて問題点を明らかにして不成立を目指す。国会の外では同じ考えの方々と連携し、広く本法案の問題点をアピールする。

4.当然必要である。ただ、取材源が秘匿される場合は裏付けをとる掲載、責任の所在を明確にする等のルールをもっとはっきりさせ、ルールが守られていることがわかるようにしてほしい。

5.残念ながら、現在のメディアの報道姿勢、内容についていかがかと思われるものが見られることは事実である。前後で申し上げたルールに沿い、自らどう律するのか、更なるご尽力をお願いしたい。


■枝野幸男(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.個人情報の保護は緊急に必要であるが、この法案の内容では、別の視点での問題を含んでいる。また、憲法二一条にも抵触するおそれがあると考えられるので現状では反対である。

3.無回答

4.事実を報道するために必要とされる場合が多い。法がそれを規制することは、実質的に検閲の意味を伴い、事実の隠匿にもつながる、と思う。

5.メディアによる人権侵害もまた現実であり、早期対策も必要であると考える。


■阿久津幸彦(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.・住民基本台帳法成立等によって公的部門が保有する個人情報の保護が必要であることはご理解いただきたいと思います。
・しかし、政府案は個人のプライバシー保護の法律というよりは官が民を規制する法律になっているといわざるを得ません。
・特に本来、第三者的独立機関が行うべき「監督者」が主務大臣である点。また「収集制限」の定義があいまいである等、表現の自由への配慮が欠けている点は大きな問題。

3.私は民主党のプライバシー保護法WT等のメンバーではありませんので、本会議上での対応になると思います。

4.・ご懸念はよく理解できます。取材源には「秘匿すべきもの」と「明らかにすべきもの」があると思います。しかし、その判断はジャーナリストの責任にゆだねられるのが原則です。
・政府案は、いたずらに、あるいは意図的に取材・報道活動を「萎縮」させようとしているようにも見えます。

5.私は、もっと署名記事を増やし、クレジットをしっかり記し明らかにできる取材源はできる限り公開し、メディアの質を高めるべきだと思います。しかし、だからといってこのような法律によって、公権力が表現の自由をないがしろにすることは、許すわけにはいきません。 < br>

■三井辨雄(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.政府案の中で、主務大臣の関与・報道関係等の適用除外などで問題があると思います。個人のプライバシーを守るというよりも、官が民を規制する内容のように考えます。

3.党内的な合意形成はもとより、国民の不利益となる法律には反対の姿勢を明らかにします。

4.報道関係者の方々が取材される場合、「取材源の秘匿」は必要なことと思います。取材源が守られなければ、真実を語ることは困難であり、法のもとの公権力の介入は、国民の利益にならないと考えます。

5.表現の自由、報道の自由は守られなければならないと思います。しかしながら、昨今の報道の中には、人権侵害とも受けとれる内容も見受けられます。パパラッチ等の過剰な取材行為も含め、業界の方々にも見直すべき点があると思います。


■桑原 豊(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.民主党は「プライバシー保護法案」の作成を検討してきており、その過程で政府案の問題点を指摘しております。(例)◎個人情報保護より個人情報管理規定に近い(第二章)◎取材、報道活動に萎縮効果が働くのではないか(第五章)◎主務大臣の関与を通じ、行政や政権与党の不当な介入を招くおそれがある(第四十一条)

3.民主党の活動(対案や修正案)に積極的に参加する。

4.お説の通りです。

5.無回答


■佐藤観樹(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.私は(株)文藝春秋の出身で「週刊文春」の編集部にも在籍しておりました。民主主義にとって「報道の自由」は最大限尊重されるべきであると考えております。政府提出法案は「主務大臣の関与」とか「報道関係者等の適用除外」など問題があります。個人のプライバシー保護というより官が民を規制する法律の感が強くする。一方、取材の仕方、編集の誤解で記事に名前が上がった為にとり返しがつかない場合があり、先輩が善後策に奔走していた場面も憶えています。従ってプライバシーの保護も念頭において、一定のルールをもたないと本法案のように、つけ入られる危険性を含んでおります。

3.民主党は修正案を策定中ですので、私の意見も反映するよう努めます。

4.「取材源の秘匿」は不可欠と思いますが、これを濫用して自分の意見を押しつけるなどということがあってはならないと考えています。

5.無回答


■城島正光(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.本来、個人情報保護のための法律は昨年成立した住民基本台帳法の成立の折、個人情報に関する法律の重要性は緊急の課題とされ、検討すべきものであったが、上程された法案は「IT関連法案」としての位置づけに民間のデータ処理規則を主な内容とするに加え、主務大臣の関与と報道機関の適用除外の問題を含んだ官が民を情報規制するおそれがある。憲法二十一条の表現の問題にも抵触する恐れがあり、現時点では反対。

3.無回答

4.取材源の秘匿は事実を報道する為に必要とされる場合が多い。法がそのことの規制をすることは実質的に検閲の意味を伴い、事実の隠匿につながると思う。しかし、メディアによる人権侵害の事実が全くないとは言い切れない。行きすぎたメディアの行為には業界の厳しい自主規制を今後も行うべきであると思う。

5.この法案はその他、科学技術の研究にも大きく影響を受ける可能性がある点も問題である。


■細野豪志(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.メディアによるプライバシーの侵害、名誉毀損は大きな問題であると考えるが、本法案は官が民を統制する色彩が極めて強いため、反対の立場をとる。

3.党としての対応が主となる。

4.取材源の秘匿は表現の自由と一体のものと考える。したがってそれを法規制の対象とすることは適切ではない。但し、人権侵害に関する事後救済の充実は大きな課題である。

5.無回答


■山元 勉(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.個人のプライバシー保護と言うより、官が民を規制する恐れのある法律である。

3.法案が成立しないよう国会その他で頑張る。

4.取材源の秘匿は事実報道に必要である場合が多い。法による規制は実質的な検閲となる。

5.俗に言うワイド番組等の取材には、人権侵害ではないかと思われるケースも多いのではないか。


■牧 義夫(民主党・衆議院)
1.B 反対

2.政府案は個人のプライバシーが目的の法案ではなく、情報統制的な性格を持つものであるから。

3.無回答

4.無回答

5.無回答


■池田元久(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.権力に対する事実検証、批判は報道の要である。民主国家であるかぎり権力の報道に対する制限、規制は行うべきでない。しかし、報道は自らの取材報道について自己検証を行い、権力によらない市民の立場に立った批判は謙虚に受けとめるべきだ。

3.大学でコミュニケーション論を担当し、報道機関の使命と報道の自由の重要性を強調している。

4.市民の名誉を侵害しない限り順守されるべきだ。

5.マスメディアが人々の好奇心におもねり、営利主義に陥って、報道被害を受けている人が多くいることも事実である。メディアが一層自律を保ち、人権を重視する立場から、仮に誤報等に対して迅速、率直に訂正などを行うべきである。


■金子善次郎(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.同法案は表現の自由を保障した憲法二十一条に抵触するおそれがあり、現時点においては、政府提出の案には賛成できない。

3.現在わが党においては、プライバシー保護法WTにおいて検討作業を続けており、同WTや所属する総務部門会議の場において、個人のプライバシーの保護とともに、報道機関等の取材源秘匿を含む表現の自由が最大限保障されるような法案となるよう主張していく。

4.取材源が分かることになれば、情報提供者に危険が及ぶことも考えられ、また、将来の取材についても支障が生じることとなるおそれもあり、「取材源の秘匿」は、確保されなければならないと考える。ただ、全ての情報が正しいとは限らないわけであり、情報提供者への危険性や、将来の取材について支障が生じるおそれのない場合には、公開することも必要ではないかと考える。

5.報道の自由を含む表現の自由は、国民の権利を守り健全な民主主義社会を維持していくために、最も重要な権利である。


■古賀一成(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.無回答

3.無回答

4.無回答

5.無回答


■海江田万里(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.無回答

3.無回答

4.無回答

5.無回答


■永井英慈(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.言うまでもなく、思想の自由、表現の自由は、日本国憲法が保障する基本的人権の骨格の一つです。民主主義が正常であるためにも、いかなる干渉からも、メディアは自由でなければなりません。近年情報化社会の発展とともに、「盗聴法」などを代表とする、自由な表現の発達に対する反動と肥大した行政のさらなる権力欲が、重大な問題としてわれわれ市民の前に姿をあらわしてきました。個人のプライバシーという人権は、メディアが自由であるというのと同じ、重要な権利です。メディアはプライバシー保護のために自己努力と検討を、怠ってきたことを一方で反省しなければなりません。しかし、だからといって、政治のメディア支配と管理化を看過してはなりません。人類の歴史は、常に支配者から如何に自由であるかに観点が置かれてきました。インターネットの普及とグローバリゼーションが進む中、社会の価値の多元化に反動する同法案を、決して許してはならないと考えた次第です。

3.民主党議員として、党を挙げて、このような市民の自由と権利を奪う悪法に、果敢に立ち向かわなければなりません。

4.この点に関しては、アカデミズムとジャーナリズムとでは状況が違うように思います。アカデミズムにおいては、論文等のソース開示は、当然の前提でもあります。ジャーナリズムにおけるソース開示に政治権力が干渉することは大問題ですが、ジャーナリズム自身も、透明性のある記事ソースのための自己努力をしなければなりません。

5.貴会の「情報の多元化に逆行」という点には、深く同感です。情報化社会の進展とともに、その情報が人を傷つける機会は確実に増えましたが、メディアそのものの力は低下したように感じます。情報の受け手にも、情報の選択権が与えられるようになったからです。行政も多元化が進展しております。私が個人的に提唱している道州制も、行政の多元化と市民参加の機会の向上に、大きく寄与するものです。そうした中、政治が適当な文句をつけ、特定のメディアを管理しようというのは、情報の多元化に対する逆行でありむしろ時代錯誤的です。より自由な世紀に人類が踏み出したときに、むしろ日本の政治が逆行しているのはあまりにも悲しいことです。断固として、自公保連立政権の悪政に立ち向かわなければなりません。


■奥田 建(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.無回答

3.無回答

4.無回答

5.無回答


■細川律夫(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.法案の趣旨が、我々が望んでいたプライバシー保護のための基本法というよりは、情報処理産業規制法のようになっている。また、報道機関の適用除外のあり方も問題。

3.国会での修正、対案の提示等、内閣委員会の委員として努力したい。

4.そのとおり。

5.メディアの一部に批判を受けても仕方のない部分があることも事実。業界の自主規制も含め、検討してもらいたい。


■鍵田節哉(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.本来個人情報保護のための法律は、昨年成立した住民基本台帳法の成立の折り、個人情報に関する法律の必要性は緊要の課題とされ、検討がされ成案すべきものであったにもかかわらず、上程された法案は「IT関連法案」としての位置づけに、民間のデータ処理規制を、主な内容とするに加え、主務大臣の関与と報道機関の適用除外の問題を含んだ、官が民を情報規制するおそれのある法律となっている。憲法21条の表現の自由の問題にも抵触するおそれがあり、政府提出案には現時点で賛成はできない。

3.無回答

4.報道の取材行為に関して「取材源の秘匿」は事実を報道するために、必要とされる場合が多い。法がそのことの規制をすることは、実質的に検閲の意味を伴い、事実の隠匿にもつながる。

5.しかしながら、メディアによる人権侵害の事実が全くないとは言い切れない。行きすぎたメディアの行為に関しては、業界が厳しく自主規制を今後も行うべきである。


■大出 彰(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.理由。個人情報保護法であるから、プライバシー権(憲法13条)を護るものでなければならない。しかし、この法案は、公権力を対象外としている。そうなると、公権力に対して個人の情報を不当に制約しないでほしい、不当に情報を収集しないでほしいと要求したり、行政が保有している情報に対して、それを抹消・訂正請求したりできないのだから、プライバシー権を具体化した法案ではない。だから。

3.法案に反対する。市民の皆さんにアピールする。

4.報道は取材・編集・発表という一連の行為によって成立するものであり、取材は報道にとって不可欠の前提をなす。よって、取材の自由も報道の自由の一環として憲法21条で保障されていると解している。その際、「取材源の秘匿」がなければ人は安心して取材に応じることができず、取材の自由も画餅に帰する。したがって、「取材源の秘匿」も同条で保障されていると考えている。

5.憲法解釈を十分活かした法案を作るべきである。憲法が泣いている。あるべき個人情報保護法は、プライバシーと表現の自由を妥当に調整する法律である。しかし、この様な法案が出てくる背景には、国民的な課題とは無関係な私的事柄をのぞき見趣味的に過度に報道する一部マスコミも存在することが関係していると推測される。マスコミの自重を期待する。


■首藤信彦(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.e-コマースや電子決済が一般化しつつあり、その一方で個人情報が野放図に流通しているような状況では、何らかの個人情報保護法対策が求められるのは当然のことであるが、プライバシーの保護、機密費問題に見られる公的機関情報の開示の不徹底、ジャーナリスト取材源の秘匿、言論操作の可能性など同時代的に多くの関連問題を抱えている現状では、まず徹底した問題点の洗い出しと、関係機関のみならず、世論の合意形成が必要である。この問題をこれまで放置していた行政側の責任こそがまず問われるべきであり、拙速に法律化を図るのは危険である。

3.国会議員として、可能な限りの合法的・制度的手段を駆使して公的機関の情報を収集・分析している。個人情報や論文などの勝手な転載には厳重抗議している。国会議員そしてNGO活動家としては、むしろ報道活動の「自主規制」が問題に思われる。外部の圧力や「きっと圧力がかかるだろう」という憶測で、個人の意見や投稿などがそのような「自主規制」でボツとなったと判断されるときには、報道機関にも抗議する。

4.ジャーナリズムの基本であり、論をまたない。しかし、価値観が激変し、社会環境が変容している現在、ジャーナリズム側での厳格な自己評価や報道哲学の確立が求められているのも事実であろう。

5. 無回答


■鎌田さゆり(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.自民党のピーマン手法(題目はご立派だけど、中身はカラ)は今に始まったことじゃない。盗聴法、住民基本台帳法……

3.街宣、集会、チラシ等広報活動

4.状況にもよる

5.「 」かぎかっこは100%完全に正しく伝えるべき。かぎかっこでくくる発言文言は、1字1句変えるべきじゃない。


■永田寿康(民主党・衆議院)
1.B 反対する


■日野市朗(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.個人情報コントロール法になるおそれがある。

3.国会での審議等。

4.取材源の秘匿は大切だ。

5.報道機関も、自主的なルールをきちんとすべき。


■河村たかし(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.改正住民基本台帳法(国民総背番号法)成立時の公約違反。官についての規制、データマッチング規制などまったくなし。実質は個人情報国家護持法案であり全体主義国家の法律である。

3.一.ありとあらゆる反対行動をする。
二.国民総背番号法を廃止する。


4.国民の知る権利(憲法第二十一条)に奉仕するものとして極めて重要な基本的人権。

5.まず国民総背番号法(改正住基)廃止法案にジャーナリズムは全力を尽くすべき。諸悪の根源(管理国家)は人間に通し番号をつけることにある。


■岩國哲人(民主党・衆議院)
1.B 反対する


■大石尚子(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.多様化する報道メディアや個人で活動するジャーナリストに対して、言論・表現の自由を保障しているとはいいがたい内容の法案であると考えています。また、主務大臣の関与等が国家による情報管理の危険性をはらんでいると考えます。

3.民主党内のプライバシー保護法ワーキングチームで検討中の対案成立にむけ同僚議員とともに努力します。

4.言論・報道の自由を守るためには、取材源の秘匿は確保すべきだと思います。


■松崎公昭(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.昨年成立した「住民基本台帳法」の審議に参加した折、住民の利便性向上や行政の効率化と同時に、プライバシー保護は国の責務であり、その担保として個人情報保護法の成立が必要であると考えていた。
しかし、今回の政府案には、報道機関の適用除外の問題や官が民を情報規制するおそれを感じる。「IT関連基本法案」としてでなく、国民のプライバシー保護という目的をより明確化すべきである。

3.民主党としては、ワーキングチームの中で、検討をつづけている。前記のような認識の下、政府案の大幅修正ないし対案提出、または廃案といった対応を視野に検討を更にすすめていく。

4.巨大権力をもつ、報道機関の厳しい自己管理、自主規制が求められることは当然として、「取材源の秘匿」と「真実の報道」との関係は尊重されなければならない。


■平岡秀夫(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.報道の自由が侵害される惧れが強い。

3.法案に反対する

4.必要なことであるが、自らの特権として考えるのではなく、国民の「知る権利」の為に、国民から負託された任務の実行のためにあるものであることを忘れないで欲しい。

5.メディアによる不適切な活動(子どもにとって有害な情報、のぞき見趣味的な番組、人権に配慮しない一方的な取材など)もある。メディアの社会的責任を自覚し、十分な自主規制を行って欲しい。


■石毛えい子(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.条文の具体的内容が政令に委ねられていることが多くあいまいであること、主務大臣の監督が官による民の統制になる危険があること、情報機関に出版が含まれておらず表現の自由の規制になること、などの理由によります。

3.国会審議で条文の徹底的な解明にのぞみ、かつ抜本的な修正案を準備しつつ、審議時間切れ、廃案に持ち込みたいと思います。

4.「取材源の秘匿」は事実を究明するために重要です。法は適切な方法というようなことを言っていますが、何が適切であるかは価値判断によって左右されます。法で規制することは実質的には検閲になりかねず、表現の自由、民主主義を抑圧する結果になります。

5.メディアに基本的人権を侵害するような表現の行きすぎが散見されるのも事実ですし、それが報道規制に逆用されることを心配しています。
情報オンブッドや苦情申し立ての第三者機関を業界が自主的に設けて、市民社会の自治ルールを自ら確立していくことを望みます。


■筒井信隆(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.IT革命の進展等により情報の発信者=受信者となり、情報が循環化することにより、情報の価値が飛躍的に高まる中で情報公開の必要性がまた飛躍的に高まっている。それと同時に個人情報保護の必要性も同様に高まっている。徹底した個人情報公開と徹底した個人情報保護が同時に必要となっている。特に行政情報にこそ特にそういえるがその点で極めて問題ある法案と考えている。また情報公開の徹底のためにはマスコミと学問の活動が不当に規制されることのないようしなければならず、その点でも問題である。

3.当該委員会に所属していないが、民主党のワーキングチームに所属しており、そこで活動すると共に予算委員会での追及も検討中。

4.当然取材源の秘匿は守られなければならない。しかしマスコミも充分調査をせずに(例えば双方に取材せず一方当事者のみ取材してそのまま報道など)問題ある報道をする事例も見受けられる。このようなことがないようマスコミ自身の自主規制を強化することが絶対に必要である。自主規制をすることに賛成で法規制に反対である。


■山内 功(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.報道機関は義務規定は適用除外となるが、基本原則は適用され、このことが取材・報道活動に萎縮的効果をもたらす。報道の萎縮は健全な民主主義にとってゆゆしい問題だと考える。出版社、個人ライターが適用除外と明記されていないのも問題。また、主務大臣が個人情報取扱事業者を監督する形になっているが、民間に対する行政や与党の過剰な介入を招くおそれがある。

3.党として、大幅な修正案を検討している。このままでは通せない。

4.報道活動の死命に関わる重要な問題だと考える。

5.今回の法案には反対だが、メディアの側も市民のプライバシー問題、有害情報問題で、市民に分かりやすい自主規制案をキチンと打ち出し、実行すべきだと考える。

■田中 甲(民主党・衆議院)
1.B 反対する

2.私 自身も見ず知らずの所からの勧誘メールに悩まされているが、高度情報化社会の急速な進展に伴い、国民の情報プライバシー権が脅かされ、被害を受けるケースが急増している。今回の個人情報保護法案は対策を盛り込んでおり、この点では賛成できる。しかし、一方で第二章の五項目にわたる基本原則が努力規定とはいえ、報道機関に適用されることは、取材をする側、される側双方に萎縮効果を与えるものであり、民主主義が脅かされかねない。

3.法案に必要な修正が加わらない限り、本会議採決で反対する。

4.取材源の秘匿は、取材先のプライバシーと人権を守るために不可欠である。
報道は、取材・編集・発表という一連の行為により完成するため、取材は報道の第一歩をなすものである。
したがって、取材活動は公権力の干渉から自由でなければならず、これが犯されれば国民の知る権利は行使できず、民主主義は成立しない。

5.国民が事実を知るためにメディアは重要な役割を果たしている。 しかし一方でまれにやらせや事実と違う報道があったり、外務省西山事件などの不祥事もあり、政治同様そのあり方が国民から問われている。
民主主義のために、報道陣としての誇りをもって、その使命を果たしていただきたい。


■堀 利和(民主党・参議院)
1.B 反対

2.多くのメリットをもたらす情報通信技術発達のデメリットとしてのプイライバシー・個人情報の保護という一般的な基本論。しかし今回の個人情報保護を巡る法制定の動きの端緒は1999年6月の改正住民基本台帳法の国会審議過程での総理答弁および法付則であったはず。国を頂点にした各行政機関の収集・保有・管理する個人情報はその質量ともに民間事業者の比ではない。現行「行政機関個人情報保護法」の不備が指摘され、現実的にも度重なる警察情報の漏洩事件が生起している現状で、国(行政機関)が規制を受ける対象としてではなく、規制を行う主体として権限強化・拡充するのみの今回の法案のピントが外れていると考えざるを得ない。「個人情報保護法」は今回の法案のように付け焼き刃的に「e‐Japan 戦略推進」に位置付けられるべきものでなく、個人と行政政府との関係性を示すものとして統治形態に及ぶ深度を有する。内容的にも1980年のOECD8原則と今般の法案で示されている「5つの基本原則」との対比でも不十分と考えざるを得ない。

3.当面、この課題についても勉強を深めていきたいと考えている。

4.批判・反対意見の自由な表明が民主主義の基本条件の一つであることは言を待たない。報道と取材源秘匿の問題についても勉強を深めていきたい。

5.与党のメディア批判・規制強化の言説はあまりにご都合主義。森は叩かれたからメディアは悪者、しかしいまや。小泉はメディアの波に乗りまくり。メディアは正義の番人になるのではないのか? メディア自身が自ら持つ影響力の大きさに無批判であり、「パンとサーカス」のサーカスに身を貶めてしまっているかのような側面も見出されることを危惧する。呼びかけ人各位の真摯かつ骨太な言論活動を今後とも期待いたします。


■竹村泰子(民主党・参議院)
1.B 反対

2.個人情報保護とは、個人のプライバシーの保護にほかなりません。私たちは自分や自分の家族にかかわるさまざまな情報を自治体や政府などに明らかにします。これらを総合したものに、私たちの行動様式を含めたものが、個人のプライバシーだと思います。現状のようにたくさんの情報をコンピュータ管理している世の中では、ひとつ間違えると簡単に個人のプライバシーが白日のもとにさらされます。だから、プライバシーの完全なる保護を目的とする法律は必要ですが、今回の「個人保護法案」は官が民を規制する法案であり、これでは個人のプライバシーが守られるとはおもえませんので反対である。

3.私は所属委員会が違うので委員会での対応はむずかしいと思いますが、機会あるごとにこの法案の危険性、問題性を指摘し続けていきます。

4.無回答

5.自由な言論の展開を保障するためには「取材源の秘匿」は確保されなければなりません。


■谷林正昭(民主党・参議院)
1.B 反対

2.個人情報保護に関する法律の必要性は緊要の課題とされており、昨年成立した住民基本台帳法案の成立の際、検討され成案すべきであったにもかかわらず上程されなかった法案は「IT関連法案」として位置付けられ、民間のデータ処理規制を主な内容とし、それに加え主務大臣の関与と報道機関の適用外の問題を含んだ、官が民を情報規制する法律になっている。憲法二十一条の問題にも抵触するおそれがあり、政府原案には現時点で賛成はできない。

3.無回答

4.報道の取材行為に対して「取材源の秘匿」は事実を報道するために必要とされる場合が多く、法が規制することは実質的に検閲の意味を伴い、事実の秘匿にもつながる。

5.残念ながら、メディアによる人権侵害の事実が全くないとは言い切れず、行き過ぎたディアの行為に関しては、今後とも業界が厳しく自主規制を行うべきである。


■羽田雄一郎(民主党・参議院)
1.B 反対

2.昨年成立した住民基本台帳法の成立のとき個人情報に関する法律の必要性は課題とされ、検討され成案すべきものであったにもかかわらず出された法案は官が民の情報規制するおそれがある法案となっており、憲法21条の表現の自由の問題にも関わるおそれがある。

3.今のところ特になし。

4.取材源の秘匿は事実を報道するために必要とされる場合が多く、法で規制することは実質的に検閲の意味を伴い、事実の隠匿にもつながる。

5.メディアの人権侵害の事実が全くないとは言い切れないところもあり、行き過ぎた行為に関して業界が厳しく自主規制を行って行くべきである。


■直嶋正行(民主党・参議院)
1.B 反対

2.個人情報保護の観点からは、早急な成立が望ましい。但し、過度な情報規制に該当する部分については反対。

3.党ワーキングチームで検討中。

4.必要

5.メディアの行き過ぎた行為が招く人権侵害については、憂慮すべき問題。


■江田五月(民主党・参議院)
1.B 反対

2.上程された「個人情報保護法案」は、主務大臣の関与報道関係等の適用除外などで問題があると思うから。

3.党のプライバシー保護法ワーキングチームで検討する。

4.基本的には必要だと思うが、いきすぎた報道、不可解な報道があるのも事実である。

5.無回答


■千葉景子(民主党・参議院)
1.B 反対

2.理由
・2条 個人の情報の取り扱いが不明。個人情報事業者の定義が営利目的のみに限定されるような表現で曖昧。
・3〜8条 「自己情報コントロール権」の諸権利が曖昧で個人情報の保護のた めの法案というより、取扱業者の管理規程といえるのではないか。基本理念に関わる問題。
・5条、8条 情報収集の制限規定が曖昧な点など、取材、報道の萎縮を招くおそれがある。
・11条 そもそも、住民基本台帳法を制定するに当たり、行政機関の保有する個人情報を保護するために必要とされた法整備であるはず。本来の目的が後回しになっている。
・20条 取扱事業者の利用目的の特定が曖昧。
・23条、30条 利用目的が本人に開示されない場合の規程、要件が曖昧で、個人の権利より事業者への配慮が優先されるおそれがある。
・41条 主務大臣を監督者とすることに唐突な感じがあり、また、所管官庁ごとに対応がまちまちになる可能性、行政や政権与党の不当な介入、恣意的な運用などの懸念がある。欧州でも、第三者的な独立行政委員会のような機関に監督をゆだねている例が多い。
・42条 主務大臣が認定した、個人情報の保護に関し、適正な取り扱いを確保するための必要な業務を行う民間団体は、関係各庁の新たな天下り先を用意することになりかねない。
・55条 適用除外となる団体、機関にも第2章・基本原則(適正な取得、透明性の確保)は適用されるため、取材、報道などの活動が萎縮してしまうことも考えられる。また、適用除外の対象、範囲も不明確で、雑誌、週刊誌等の出版社、個人ライターなどは除外対象としないのか、疑念がある。
・政省令事項が多すぎる。

3.党として大幅な修正案、又は対案を提出する方向で議論を進めていく。

4.事実の報道を担保するために必要な場合が多いと考える。法による規制が実質的な検閲を意味することになり、事実の隠蔽につながることを憂慮する。

5.その他
本来、個人情報保護法案は、住民基本台帳法の制定と併せて緊急な課題として検討されるはずであったが、今回の政府案は、IT関連法案として位置づけられ、民間のデータ処理を規制することを主内容としたものになっており、加えて主務大臣の関与、曖昧な適用除外規定によって、官が民を情報規制するおそれもあり、憲法21条の表現の自由に抵触する可能性もあるので、現時点では賛成できない。
しかしながら、メディアによる人権侵害も全くないとは言い切れない。業界の厳密な自主規制によって、行き過ぎの行為に対し、厳しくチェックすることは、今後も必要と考える。


■齋藤 勁(民主党・参議院)
1.B 反対

2.日頃第一線で努力し取材しているジャーナリスト、カメラマンなどの皆さんの苦労を身近に見ていますので、取材源の秘匿は必要です。プライバシーは情報を自ら管理する権利ですから、公権力のみに情報が集中することは避けなければいけない。

3.国会の場で意思表示をします。集会等、日程が可能なら出席します。

4.確保すべきです。腐敗の摘発には絶対必要。

5.無回答。


■和田洋子(民主党・参議院)
1.B 反対

2.理由
・主務大臣の関与と報道機関の適用除外の問題を含んだ、官が民を情報規制するおそれのある法律となっている。
・憲法21条の表現の自由の問題にも抵触するおそれがあり、政府提出案には現時点では賛成できない。

3.民主党ではプライバシー保護法ワーキングチームで、この法案に対しての検討を続けています。

4.取材源の秘匿は事実を報道するためには、必要とされている。法がそのことを規制することは、実質的な検閲の意味を伴い、事実の隠匿にもつながってまわると思います。

5.メディアによる人権侵害の事実が全くないとはいいきれないと思いますが、行きすぎたメディアの行為に関しては、業界が厳しく自主規制を今後も行うべきだと思います。


■福山哲郎(民主党・参議院)
1.B 反対

2.本法案は個人情報保護というよりも「個人データ管理規制法」的色彩が強く、さらには膨大な個人情報を収集・保有・管理する国については、規制を受ける対象ではなく、規制を行う主体としての位置づけになっている。

3.個人情報の保護は早期に法制定が必要であるが不十分なものをあわてて成立させる必要はない。党に対しての対案提出、修正案作成のどちらかを求めて国会で審議していきたい。新内閣のスタンスを見極めながら今国会成立はこだわらず、よりよい法案制定に向けて努力していきたい。

4.同様に考えます。

5.現在、人権救済機関設置の法案を作成中であり、この問題でもマスコミ、メディアとの関係がひとつの論点となっています。「自主規制」のはば、信頼性をどう担保するのか大きな課題です。


■浅尾慶一郎(民主党・参議院)
政府案に反対


■小宮山洋子(民主党・参議院)
1.B 反対する

2.個人のプライバシーを保護するより、官が民を規制し、情報を管理するようになっている。
主務大臣の管理下におかれる。
特に、報道機関の適用除外(第五十五条)で除外の対象になるのは機関だけでフリーランスなど個人はならなかったり、報道目的に限定されているなど、言論統制、検閲といえる。取材源の秘匿がなければフェアなジャーナリズムは成り立たないことは、NHKでの26年間の経験からしても当然のことである。

3.民主党のワーキングチームでヒアリング等勉強を重ねていて、対案の検討も考えられる。内閣委員会の理事も務めているので、何とか廃案に追い込むのが第一と考えている。

4.2.に書いた通り、同感です。

5.個人情報の保護は必要で、メディアの自主規制によるのがよい。また、自民党で多数の報道検閲の委員会等が作られ、実際に活動していることは大きな問題。一部メディアでは必要以上の自主規制を政党に対してしていることが心配。言論の自由の完全な確保が必要。そのために行動していきたい。


■小川敏夫(民主党・参議院)
1.B 反対する

2.個人情報保護法は必要であり、今回の法案においても評価できる部分もある。しかし、貴会指摘にかかる問題は、指摘の御意見のとおりであり、その見地から法案に反対とする。

3.委員会等での質疑等。

4.取材源の秘匿は必要である。しかし一方、行き過ぎた報道による被害から個人を守ることも非常に重要である。この観点から報道する側においては自主的で実効性を有するチェック機構を設けるべきであろう。

5.無回答


■小川勝也(民主党・参議院)
1.B 反対する

2.一.主務大臣の関与。
二.報道関係等の適用除外などで問題がある。個人のプライバシー保護の法律というより官が民を規制する法律になっている。

3.無回答

4.報道の取材行為に関して「取材源の秘匿」は事実を報道するために、必要とされる場合が多い。法がそのことを規制することは実質的に検閲の意味を伴い、事実 の隠匿にもつながる。しかしながら、行きすぎたメディアの行為に関しては、業界が厳しく自主規制を今後も行うべき。


■本岡昭次(民主党・参議院)
1.民主党としては政府提出案に現時点で賛成はできないということです。

2.無回答

3.無回答

4.無回答

5.無回答


■郡司 彰(民主党・参議院)
1.B 反対する

2.個人情報保護という名の下に露骨なマスコミ潰しを行おうとしていること。特に週刊誌、夕刊紙に対して行おうとしていること。

3.党内においての部門会議や行政監視委員会に所属しているため、機会あるごとに追及する。

4.取材源の秘匿の確保は当然と考える。秘匿の確保が確保できなければ、安心して情報 提供するものはいなくなる。

5.この法案は、メディアの色分けをはかるもの、特に報道に関する規制を強めるためのものと思う。


■藁科満治(民主党・参議院)
1.B 反対する

2.法案自体の目的が、個人情報の保護というよりも「個人情報取扱事業者」への規制の意味あいが強い。公的機関の持つ個人情報をIT社会の中でいかに保護するべきかが中心となるべきで、そもそも住民基本台帳法の改正そのものが間違いであった。

3.党内の動きを見ながら対応する。

4.取材源の秘匿は基本であるが、取材の対象、または取材の結果としての報道が著しく個人の人権を侵害するものであれば、場合によっては情報提供者についても一定の責任は課せられるべきである。ただし、内部告発、犯罪事実の明白犯においては秘匿は貫かれるべきである。

5.無回答


■土井たか子(社民党・衆議院)
1.B 反対

2.同法案は憲法上あるいは民法上の個人のプライバシーの権利(自己情報コントロール権)に立脚したものではなく、政府が民間の個人情報利用を規制するものに過ぎない。共同アピールの会で出された疑問点に同感です。

3.党内での議論を深めるシンポジウムや集会に(日程が合えば)参加する。

4.報道の自由を支えるのが取材の自由、取材源の秘匿であり、憲法21条に照らし、十分に尊重されなければなりません。

5.言論・表現の自由、出版・報道の自由は民主主義にとり不可欠の前提であり、公権力によるメディア規制につながることがあってはならない。


■植田至紀(社民党・衆議院)
1.B 反対

2.まず、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」を抜本的に見直すことが先である。

3.国会審議の場で問題点を明らかにすることが、国会議員としての第一義的な責任。その上で、反対する市民の活動にも積極的に参加する。

4.共同アピールの趣旨に賛同する。

5.言論の自由が民主主義の基本であることは言うまでもないが、一部の報道において人権侵害ともいえる事例が生起していることは、残念なことである。


■日森文尋(社民党・衆議院)
1.B 反対

2.一.法律案は、自己情報コントロール権に立脚したものとはいえず、官による民間の個人情報を規制するもの。
二.住基法など、行政が扱う個人情報の保護が求められているにもかかわらず、これが規定されていない。
三.信用・医療・遺伝子・教育など個別法による保護が必要とされる分野が不明確。
四.主務大臣の権限のみ強化(中立の第三者機関に委ねるべきもの)
五.出版社やフリージャーナリスト等の位置づけが不明確。基本原則の適用除外が見送られたことにより、個人情報保護の名を借りた報道規制の懸念も。

3.一.一般市民への宣伝(報道のあり方への批判が強く、ともすると本法案を歓迎する向きもあるため)
二.シンポ・集会への参加
三.国会での質問

4.一.憲法二十一条の精神を遵守すべきであり、報道や表現の自由を侵す懸念のある本法案は危険
二.取材源の秘匿」は、報道の自由の根幹

5.一.商業主義に浸かった取材や報道への批判も強い。報道機関の自主的な規制も必要
二.本法案が、国民一人一人にどのような影響を及ぼすのかについても報道すべき。併せて「青少年有害環境対策基本法」(自民党案)等についても報道を。


■重野安正(社民党・衆議院)
1.反対


■中川智子(社民党・衆議院)
1.B 反対

2.情報化社会が急速に進み、個人情報を保護するための法律は当然もとめられています。しかし、今回の政府提出の法案はその名目を借りて、公権力を強化しようとする意図がミエミエです。悪用される恐れが多い、危な〜い法案です。すでに各方面で問題が指摘されているように、個人情報を守るには不十分、逆に報道規制、メディアを取り締まる口実となる懸念があります。まず、公権力側の規定をしっかりさせるのが先決。今この法案は引っ込めるべきです。

3.国会議員として、国会の中で頑張るのはもちろんですが、私はあらゆる場所で市民に法案の危険性を訴えていきます。小泉内閣はソフトムードで、森内閣のやり残したことを、人気に乗じてゴリ押しにくるようです。「反同法案NO!」と参院選で徹底的に市民に訴えます。

4.報道の自由は「取材源の秘匿」により、まもられていると認識しています。
憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」。これに尽きます。

5.マスコミの活動は、民主主義のために不可欠のものと考えています。しかし、メディアの力は非常に大きい。いつも警戒心を持っています。メディアの機関同士の競争により、社会から遊離し、ゲーム化し、ヒステリックなメディアファシズムが発生する危険に直面しています。ジャーナリストが自主的に考える時に来ているのではないでしょうか!


■阿部知子(社民党・衆議院)
1.B 反対

2.情報公開法と個人情報保護法は車の両輪、これまで不十分であった「電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」こそ早期に改め、まずは行政機関が保有する全ての個人情報保護を行うべきです。また、自己情報のコントロール権が保障されていない法律は個人情報保護法とはいいがたい。

3.市民運動体とも連携して機会あるごとに委員会質疑や共同したシンポジウムや超党派の働きかけを行います。

4.報道の自由を支えるのは取材の自由、取材源の秘匿です。

5.言論・表現の自由、出版・報道の自由が民主主義にとって不可欠の前提であり、これらの規制につながる法律は無用と考えます。


■今川正美(社民党・衆議院)
1.B 反対

2.・今回の政府案は、憲法上あるいは民法上の 個人のプライバシーの権利(自己コントロール権)に立脚したものとはいえず、政府が民間の個人情報利用を規制するに過ぎないものとなっているから(民事上の制裁措置や被害を受けた個人への救済措置についてふれられていない)。
・報道について、個人情報の安全管理や苦情処理に関する措置を講じ公表する努力義務が設けられた、基本原則の適用除外が見送られた、報道目的の情報という限定が設けられている、など取材源の秘匿が守られるのか、公権力の介入を招かないのか疑問が大きく、運用次第では個人情報保護を口実にした報道規制につながる懸念を払拭できないから。

3.議会勉強会、シンポジウム・集会の開催・参加、超党派の働きかけなど。

4.表現の自由は、現代民主主義社会にとって不可欠な自由な討論を保障する点で、政治的自由を補完・発展させる重要な意義がある。現代社会はマスコミの活動によってこそ世の中で何が起こり何が問題となっているのかを知ることができることが多い。報道の自由は、国民が各種の事実や意見を知り、国政に対する判断や自己の意見を形成するための重要な手段である。この報道の自由を支えるのが取材の自由、取材源の秘匿であり、憲法二十一条の精神に照らし、十分尊重されなければならないと考える。

5.政府・与党の中には現在の政治不信の責任をマスコミに転嫁し、メディアへの規制を強めたいとの本音がかいま見えている。個人情報保護法案以外にも、自民党が準備を進めている「青少年有害環境対策基本法案」や人権擁護推進委員会で議論されている人権救済制度など、運用次第では公権力がメディアに介入する口実となりかねない立法が予定されており、慎重な対応が求められる。


■北川れん子(社民党・衆議院)
1.B 反対

2.戸籍制度の廃止を求めている立場で日常活動をしている者としては、圧倒的に個人情報を集積しているのは国の機関であることを身をもって感じてきました。国民総背番号制に伴い管理強化され、オンライン化がどこまで進むのか想像もできません。まず地方自治体における公機関に対する個人情報保護法をつくることが先決だと考えています。この法の目的には、国の責務と民間の義務がうたわれていますが、民間に対してはひとくくりににするのではなく個別法で適用する法が活かされると思います。又、この法案は個人の保有する情報に対しても規制をかけることができるとも解釈できるものであり、第二の基本原則は抽象的であり、マスコミやジャーナリズムもさることながら民間や個人に対しての規制強化につながると思います。

3.国会内での勉強会やアピール及び候補地における情宣活動と勉強会。

4.これは企業内部での安全に敏感な労働者の内部告発をどう保護するかということにもつながってくる問題だと思います。その公表された情報が誰の幸福を葬るために情報提供をなされたのかを考え合わせると「取材源の秘匿」は確保されなければならないと思います。

5.国鉄の民営化の折りにも仕事をしない国鉄マンという流れを体制は作り、マスコミはどんどん放映しいびつな民営化が出来上がっていきました。多くの視聴者は特にテレビが放映する方向に動いています。(活字の影響力は下がっていると思う)視聴者に迎合する番組づくりをし続けた結果、視聴者からも国からの規制を要請されるほど低下していったのだと思います。とすれば、マスコミ・メディアの社会理念が今必要とされているのではないか。とすれば、視聴者や消費者に対して姿勢を訴え理解してもらうことが大事だと思う。市民と共に育ちあうメディア作りに励んでいただきたいものです。


■山内惠子(社民党・衆議院)
1.B 反対する

2.情報化社会なので、プライバシー情報が広範に流用されている状況にあります。それだけに、個人の情報を保護するための立法化は急がれます。特に住所録などが売買されるなど、実際に個人情報が漏洩する事件が度々発生しています。住民基本台帳ネットワークシステムの構築に際しては自己コントロール権を保障する必要があります。実効性のある保護措置を早急に講ずるべきです。
しかし、今回の政府案は、市民の自己情報をコントロールする権利を保障したものとは言えず、政府が民間の個人情報利用を規制するに過ぎないものです。今、最も必要なのは、公的分野に関する規定です。それが完全に抜け落ちているので、この法案に反対します。

3.勉強会の開催、国会での質疑、シンポジウムの開催や参加、超党派への働きかけをするなど。

4.表現の自由は、憲法に保障された権利です。また、民主主義社会にとって、自由な討議を保障し、政治的自由を補完・発展させる重要な意義があります。報道の自由は、国民が各種の事実や意見を知り、政治を考え、自己形成するための手段です。この報道の自由を支えるのが取材の自由であり、取材源の秘匿であり、憲法21条の精神です。その意味で、十分尊重されなければならないと考えます。

5.現在の政治状況・政治不信の責任をマスコミに転嫁し、メディアの規制を強めたいと言うのが本音でしょう。言論・表現・出版・報道の自由が民主主義の重要・不可欠な前提です。また、映倫のような中立的・良心的・市民的機関によって、コントロールする努力こそ大切です。


■原 陽子(社民党・衆議院)
1.B 反対する

2.改正基本住民台帳法成立の時、国や地方公共団体が持つ情報から個人を守ることが約束されたにもかかわらず、今回の政府案で国も地方公共団体も、個人情報取扱事業者から除外されているのは約束違反。この4月からは情報公開法が施行されているが、地方自治体では個人情報保護条例と情報公開法はセットで考えられている。国もそうすべきだ。

3.勉強会への参加など。

4.取材源の秘匿は、メディアだけでなく、情報源を保護する上でも非常に重要で尊重されるべき。

5.メディアは第四の権力であり、その影響力をメディアは多角的に見直すべき時期に来ていると思う。共同アピールを出すことも大事かもしれないが、メディアにとってだけでなく、“国民”にとってこの法律がどういう意味を持つのかを分かりやすく報道することに最大限のエネルギーを割いて欲しい。


■大島令子(社民党・衆議院)
1.B 反対する

2.昨年の通常国会で盗聴法が成立するなど、国民のプライバシーは国により大きく規制されてきている。
昨年10月に愛知県から朝鮮民主主義人民共和国に友好親善を目的に訪問したら、帰国後に法務省公安調査庁から秘書に接触があり、法務省に抗議をし、食い止めることができた。
政治不信の中、個人情報が国によって規制されてきているが、その一つとして今回の「個人情報保護法案」が提出されてきていると思っている。
今回、政府が提出している「個人情報の保護に関する法律案」は、憲法上或いは民法上のプライバシーの権利に立脚したものとは言えず、政府が民間の個人情報保護を規制するに過ぎない ものとなっている。(民事上の制裁措置や被害を受けた個人への救済措置について触れられていない)また、民間情報である信用情報、医療情報、教育情報、遺伝子情報など、個別法による個人情報の必要性が強い分野の取り扱いも不明確になっている。

3.国会での質疑、シンポジウム・集会への参加、超党派への働きかけなど。

4.表現の自由は、現代民主主義社会にとって不可欠な、自由な討議を保障する点で、政治的自由を補完・発展させる重要な意義があります。現代社会ではマスコミの活動によって社会で何が起こりなにが問題になっているかを知ることができる。報道の自由は、国民が事実や意見を知り、国政に対する判断や自己の意見を形成するための重要な手段である。この報道の自由を支えるのが取材の自由、取材源の秘匿であり、憲法21条の精神に照らし、十分尊重されなければならないと考えている。

5.政府・与党の中には現在の政治不信の責任をマスコミに転嫁し、メディアへの規制を強めたいとの本音がかいま見えている。個人情報保護法案以外にも自民党が準備を進めている「青少年有害環境対策基本法案」や、人権擁護推進審議会で議論されている人権救済制度など、運用次第では公権力がメディアに介入する口実となりかねない立法が予定されており、慎重な対応が求められる。


■金子哲夫(社民党・衆議院)
1.B 反対する

2.今回の政府が提出している「個人情報の保護に関する法律案」は、憲法上或いは民法上の個人のプライバシーの権利(自己情報コントロール権)に立脚したものとは言えず、政府が民間の個人情報保護を規制するに過ぎないものとなっているから(民事上の制裁措置や被害を受けた個人への救済措置についてはふれられていない)。
住民基本台帳法(社民党は反対)の「改正」にともなって、行政機関が扱う個人情報の保護の必要が高まったことや警察情報流出事件等が本法案制度のきっかけであったにもかかわらず、最も必要とされている公的分野に関する規定が完全に抜け落ちているから。
法案の基本原則自体、第5条の「適法かつ適正な方法で取得」は緩すぎるなど、行政機関が個人情報を扱う際の原則としては不十分であるから(本人からの開示・訂正等請求権・中止請求権の創設等が欠如。現行の行政機関の保有する電子計算処理機に係る個人情報の保護に関する法律や、統計法をはじめとする現行法制すべてについて、抜本的な見直しが必要である)。
民間情報について、信用情報、医療情報、教育情報、遺伝子情報など、個別法による個人情報の必要性が強い分野の取り扱いも不明確だから。
公的部門に対して十分な規制がない一方で、主務大臣による改善・中止命令、違反への罰則を定めるなど、個人情報保護を名目に政府の権限が強化されているから(市民の立場に立つ行政から独立した第三者機関を設置し、各行政機関の行う個人情報処理を監督し、苦情処理や救済等にあたらせるべき)。
報道機関について、個人情報の安全管理や苦情処理に関する措置を講じ公表する努力義務が設けられた、書籍や雑誌の発行を主体とする出版社やフリーのジャーナリストに関する明確な位置づけがない、基本原則の適用除外が見送られた、報道目的の情報という限定が設けられている、など取材源の秘匿が守られるのか、公権力の介入を招かないのか疑問が大きく、運用次第では個人情報保護を口実とした報道規制につながる懸念を払拭できないから。

3.国会での質疑、シンポジウム・集会の開催・参加、超党派への働きかけなど。

4.表現の自由は、現代民主主義社会にとって不可欠な、自由な討論を保障する点で、政治的自由を補完・発展させる重要な意義がある。現代社会はマスコミの活動によってこそ世の中で何が起こり何が問題になっているのかを知ることができることが多い。報道の自由は、国民が各種の事実や意見を知り、国政に対する判断や自己の意見を形成するための重要な手段である。この報道の自由を支えるのが取材の自由、取材源の秘匿であり、憲法二十一条の精神に照らし、十分尊重されなければならないと考える。

5.政府・与党の中には現在の政治不信の責任をマスコミに転嫁し、メディアへの規制を強めたいとの本音がかいま見えている。個人情報保護法案以外にも自民党が準備を進めている「青少年有害環境対策基本法案」や、人権擁護推進審議会で議論されている人権救済制度など、運用次第では公権力がメディア介入する口実となりかねない立法が予定されており、慎重な対応が求められている。
言論、表現の自由、出版、報道の自由が民主主義にとって不可欠の前提であると確信しており、公権力によるメディア規制につながることがあっては断じてならない。商業主義的な取材や報道による被害やマスコミへの不信も根強い。行きすぎた取材や報道による被害者に対する救済策や名誉挽回策について、メディア界がもっと自主的な努力を講じるべきではないか。
政府案によってメディアがどう規制されるかという観点の報道も重要だが、国民一人一人にどのような影響がもたらされるのかについてもきちんと報道すべきではないか。


■辻元清美(社民党・衆議院)
1.B 反対する

2.本法案は、憲法上あるいは民法上の個人のプライバシーの権利に立脚したものではなく、個人情報保護の名を借りた言論弾圧法案ともいえるものだから。

3.国会内で同志を募り、廃案を目指す。

4.「取材源の秘匿」は不可欠


■山口わか子(社民党・衆議院)
1.B 反対する

2.この法案が目指しているものは、真の意味での個人情報保護としては不十分で、最も必要とされる公的分野に対する規定が抜け落ちている。結果として公的権力の横行介入を招くおそれが大きい本末転倒の法案だから。

3.委員会での質疑を通じて、また集会などに参加することで多くの人にこの法案のもつあやうさを知ってもらうこと。

4.表現の自由にとり取材源の秘匿は表裏一体の重要なものであり、尊重されなければならないことはいうまでもない。

5.メディアへの公的権力の介入などは言語道断で許されるべきものではないが、一方、例えば私の地元で起きた松本サリン事件でのメディア側の対応などは苦々しく不信を抱かせる事実の代表的なもの。メディア自身が良識と節度をもつことを求めたい。


■三重野栄子(社民党・参議院)
1.B 反対する

2.今回の政府が提出している「個人情報の保護に関する法律案」は、憲法上あるいは、民法上の個人のプライバシーの権利に立脚したものとは言えず、政府が民間の個人情報利用を規制するに過ぎないものとなっているから(民法上の制度措置や被害を受けた救済措置についてはふれられていない)

3.国会での質疑、シンポジウム・集会参加。

4.現代社会はマスコミの活動によって、今、世の中で何が起こり、何が問題となっているのかを知ることが多いのです。報道の自由は、国民が各種の事実や意見を 知り、国政に対する判断や自己の意見を形成するための重要な手段であります。この報道の自由を支えるのが取材の自由、取材源の秘匿であり、憲法21条の精神に照らし、尊重されなければならないと考えます。

5.政府案によって、メディアがどう規制されるかという観点の報道も重要ですが、まず、国民1人1人にどのような影響をもたらされるのかについても、きちんと報道すべきではないかと思います。


■大脇雅子(社民党・参議院)
1.B 反対する

2.行政機関が持つ個人情報の扱いについて、本人からの開示要求・訂正請求権、収集制限等自己コントロール権の制度上の保障が欠落しているため。

3.国会内外での働きかけ

4.十分尊重されなければならない。

5.言論の自由、報道の自由、表現の自由は民主主義の不可欠で前提であることは、いうまでもないことだが、一方の性の優位性が解消されていない段階では、劣位にある性の商品化(鑑賞物としての裸体写真の掲載等)の氾濫は、不平等社会を助長・固定化するものであり、民主主義社会の求める社会のあり方とは対極の姿を現出せしめる。メディア自体の(個人も含め)意識変革を求める。


■照屋寛徳(社民党・参議院)
1.B 反対する

2.個人情報の保護は自己情報コントロール権に基づく、プライバシーの権利を確立するものでなければならない。ところが、昨今国家権力による個人情報の流出が発生している。行政権力が保有する個人情報の保護は不十分で民間のみ規制するのではダメだ。言論・出版・報道・表現の自由が規制されることは民主主義の自殺行為である。

3.委員会会議で議論を尽くす。法案の問題点を多くの国民に知らせる。法案反対の各種集会へ参加する。個人情報保護法の必要性は認めるが、本法案はその内容に照らし、廃案にすべきである。

4.報道ジャーナリズムに多くの友人がおり、「取材源の秘匿」の重要性を良く知っている。権力の腐敗を追及するには「取材源の秘匿」は制度的にも担保されなければならないと考えている。

5.いかにして法案の危険性をわかりやすく国民に伝えるかが勝負です。


■梶原敬義(社民党・参議院)
1.B 反対する

2.私自身、某週刊誌にフリーライターの書いた記事により、事実無根の記事を書かれ、告訴したことがあります(その後、出版社側が誤りを認め、謝罪記事を載せることで示談とした)。こうした経験によって、個人情報保護法の内容で賛同できる面もありますが、問題は、政府の権限が強化されているのに対し、本来強化されるべき個人のプライバシーの権利を中心としたものではないこと。行政・民間などでの個人情報保護強化の必要性の高い分野が完全には考慮されていず、不十分である点。マスコミ・報道への規制につながると思われる点。

3.超党派による反対運動を盛り上げ、国民世論に対して関心を喚起するよう努力したい(ジャーナリズムとも連携して)。また、国会での質疑を通じて、問題点を明らかにしていくべき。

4.本当に成熟した民主主義国家とは、表現の自由、言論の自由などを保障し、マスコミ報道などを通じて、国民が社会のあらゆる問題を知り得る権利を持ち、その上で自分の意見を表明し、あるいは有権者として投票行動や政治参加により、自分の判断を具体化、行使できるものであり、その為の報道の自由を保障するのは当然であると考える。報道内容によっては「取材源の秘匿」なくしては成立しないものもあるはずでこれは尊重すべきと思う。

5.民間で個人情報漏洩事件やマスコミの行き過ぎた取材や報道による被害などを考えると、個人情報保護策やメディアにより侵害された個人の自由・権利・名誉を回復する一定の救済策は必要と思う。しかし、マスコミの規制はあくまで自主的に行われるべきものであり、政府・与党など公権力が介入して規制にも通じるようなことは断じてあってはならない。言論・表現の自由、報道・出版の自由は時の権力者が侵してはならない。


■菅野 壽(社民党・参議院)
1.B 反対する

2.今回のこの法案は、憲法上或いは民法上の個人のプライバシーの権利に立脚したものとはいえず、政府が民間の個人情報利用を規制するに過ぎないものとなっている。

3.国会での質疑、シンポジウム・集会の開催、参加。超党派への働きかけ、等。

4.報道の自由は、国民が各種の事実や意見を知り、行政に対する判断や自己の意見を形成するための重要な手段である。この報道の自由を支えるのが取材の自由、取材源の秘匿であり、憲法21条の精神に照らして、十分尊重されなければならない。

5.言論・表現の自由、出版・報道の自由が民主主義にとって不可欠の前提であると確信しており、公権力によるメディア規制につながることがあっては断じてならない。


■福島瑞穂(社民党・参議院)
1.B 反対する

2.添付声明文をご参考下さい。

3.集会開催・国会での質問・HPでの声明掲載・FAX Newsでの法案内容説明・社民党としての声明作成/発表など。以上すべて実現し、今後もさらに積極的にアピールする。

4.「取材源の秘匿」は、非常に重要だと思います。


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添付声明文
2001年4月19日
「個人情報の保護に関する法律案」について
社会民主党 内閣・法務部会
部会長 福島瑞穂

1、社会の情報化が急速に進展し、プライバシー情報が広範に活用されている現状を踏まえれば、個人情報を保護するための立法は喫緊の課題である。実際に個人情報の漏洩事件がたびたび発生しており、住民基本台帳ネットワークシステムの構築に際して自己情報コントロール権を保障する立場からも、実効性ある保護措置を早期に講ずるべきであることはいうまでもない。

2、しかし、今回の政府が提出している「個人情報の保護に関する法律案」は、市民が自己情報をコントロールする権利を保障したものとはいえず、政府が民間の個人情報利用を規制するに過ぎないものとなっている。社民党とは根本的な立脚点が異なるといわざるを得ない。さらに以下のような看過できない重要な問題点を含んでおり、今後の徹底した国会審議を通じて抜本的見直しを行う必要がある。

3、政府案も、これまで野放しであった民間部門の個人情報利用に法の網がかかるという点では一歩前進といえるが、最も必要とされている公的分野に関する規定が完全に抜け落ちている。住民基本台帳法(社民党は反対)の「改正」にともなって、行政機関が扱う個人情報の保護の必要が高まったことや警察情報流出事件等が本法案成立のきっかけであったことを考えれば本末転倒といわざるを得ず、行政機関が個人情報を扱う際の原則としてはまったく不十分なものである。

4、公的部門に対して十分な規制がない一方で、主務大臣による改善・中止命令、違反への罰則を定めるなど、個人情報保護を名目に政府の権限が強 化されている。社民党としては、市民の立場に立つ行政から独立した第三者機関を設置し、各行政機関の行なう個人情報処理を監督し、苦情処理や救済等にあたらせるべきだと考える。

5、焦点となっていた報道機関の取り扱いについては、学術研究機関、宗教団体、政治団体とともに個人情報取扱事業者としての義務規定の適用除外となった。しかし個人情報の安全管理や苦情処理に関する措置を講じ公表する努力義務が設けられ、書籍や雑誌の発行を主体とする出版社やフリーのジャーナリストに関する明確な位置づけがないなど、メディアが政府の監督下におかれる恐れもある。運用次第では個人情報保護を口実とした報道規制につながる懸念を払拭できない。

6、政府・与党の中には現在の政治不信の責任をマスコミに転嫁し、メディアへの規制を強めたいとの本音がかいま見えている。個人情報保護法案以外にも、自民党が準備を進めている「青少年有害環境対策基本法案」や、人権擁護推進審議会で議論されている人権救済制度など、運用次第では公権力がメディアに介入する口実となりかねない立法が予定されており、慎重な対応が求められる。社民党は表現・出版の自由が民主主義にとって不可欠の前提であることを確信しており、これらの立法が公権力によるメディア規制につながることがあっては断じてならないと考える。

以上


■大渕絹子(社民党・参議院)
1.B 反対する

2.この法案は憲法上、あるいは民法上の個人のプライバシーの権利に立脚していないし、最も必要とされる公的分野に関する規定が抜けおちている。

3.無回答

4.表現の自由、報道の自由は守られるべきもの。故に、取材の自由、取材源の秘匿は当然。

5.無回答


■谷本 巍(社民党・参議院)
1.B 反対する

2.○民事上の制裁措置や被害を受けた個人への救済措置についてはふれられていない。
○最も必要とされている公的分野に関する規定が完全に抜け落ちているから。
○行政機関が個人情報を扱う際の原則としては不十分であるから、抜本的な見直しが必要。
○個別法による個人情報保護の必要が強い分野の取り扱いも不明確だから。
○個人情報保護を名目に政府の権限が強化されているから。
○運用次第では個人情報保護を口実とした報道規制につながる懸念を払拭できないから。

3.国会での質疑、シンポジウム、集会の開催・参加、超党派の働きかけなどする。

4.表現の自由は、現代民主主義社会にとって不可欠な討論を保護する点で政治的自由を補完・発展させる意義がある。報道の自由は国民が各種の事実や意見を知り、国政に対する判断や、自己の意見を形成する手段である。報道の自由を支えるのが取材の自由、取材源の秘匿であり憲法二十一条の精神に照らし、尊重されなければならないと考えます。

5.言論、表現の自由、出版、報道の自由が民主主義にとって不可欠の前提であると確信しており、公権力によるメディア規制につながることがあってはならない。政府案によってメディアがどう規制されるかという観点の報道も重要だが、国民一人一人にどのような影響がもたらされるのかについてもきちんと報道すべきではないか。

■渕上貞雄(社民党・参議院)
1.B 反対する

2.社会の情報化が急速に進展し、プライバシー情報が広範に活用されている現状を踏まえれば、個人情報を保護するための立法は喫緊の課題であるが、今回の法案は、住民基本台帳法の「改正」にともなって、行政機関が扱う個人情報の保護の必要が高まったことや警察情報流出事件等が本法案成立のきっかけであったにもかかわらず、最も必要とされている公的分野に関する規定が完全に抜け落ちている。

3.国会における質疑を始め、街宣、超党派への働きかけなど、ともに行動できる人々と手を携えていきたい。

4.報道の自由は、国民が各種の事実や意見を知り、国政に対する判断や自己の意見を形成するための重要な手段である。この報道の自由を支えるのが取材の自由であり、取材源の秘匿であり、憲法二十一条の精神に照らし、十分尊重されなければならない。

5.政府・与党の中には現在の政治不信の責任をマスコミに転嫁し、メディアへの規制を強めたいとの本音が垣間見えている。言論・表現の自由、出版・報道の自由が民主主義にとって不可欠の前提であることを確信しており、公権力によるメディア規制につながることがあっては断じてならない。しかし、商業主義的な取材や報道による被害やマスコミへの不信も根強い。いきすぎた取材や報道による被害者に対する救済策や名誉回復策について、メディア界がもっと自主的な努力を講じるべきではないか。


■不破哲三(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.この法案は、国民の権利の保護を表向きの看板としながら、個人情報の最大の集積場所である肝心の公的部門の問題は先送りし、規制の矛先を、もっぱら報道機関など「民間」に向けています。報道の自由、表現の自由の侵害につながる危険な法案といわざるをえません。

3.盗聴法は、国民に内容が充分知らされないまま、数の横暴で強行成立にいたりました。この問題と同じような暴挙を許さないために、国会で十分な時間を取った徹底審議を要求するとともに、国民の間で民主主義の世論と運動を発展させるために、努力をつくすつもりです。

4.憲法二十一条は、「表現の自由」を、国民にとって不可欠の民主的な権利として保障しています。「取材源秘匿」は、その重要な内容をなすものだと、理解しています。

5.この問題は、政権勢力によってすすめられている反民主主義的な傾向の一つの現われです。マス・メディアが、この問題に限らず、「社会の木鐸」として、反民主主義のいかなる企てにたいしても、堂々の言論をもって立ち向かわれることを、強く希望するものです。


■藤木洋子(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.急速な高度情報通信化に伴って、個人情報の漏えい・流出・不正使用など放置できない社会問題となっている個人情報の保護、プライバシーを守るための法整備は必要だが、政府提出の法案は「個人の権利利益を保護する」ことを目的としながら、
(1)民間を対象にした法規制しかなく、もっとも重要な国・行政など公的機関について先送りしている。
(2)利用目的の特定・情報開示などの義務づけと行政介入を行うことは、憲法が保障した「表現の自由」「報道の自由」を侵害する危険が濃厚。
(3) 個人情報保護についてもプライバシーを権利として保障する観点が欠落している。

3.法案の問題点が国民に明確に知らされるまで国会での徹底審議を求める。政府・行政機関が管理する個人情報の流出・漏えい、不正使用を防ぐため、公的部門を先送りせず、抜本的修正を行うことなしに成立させることには反対を貫く。

4.憲法21条が保障する「表現の自由」は民主主義の基本に かかわる重大なもの。「取材源の秘匿」は、メディアのプライバシー侵害に対する自律が重要。勿論私人と公人とを厳格に区別するのは当然。

5.法案の問題点を正確に国民に伝える上でメディアの機能を活用していただきたい。


■中林よし子(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.●国民のプライバシー権の保護が明記されておらず不十分。
●表現の自由・報道の自由を侵害するおそれが大きく、憲法に触れる。
●公的機関(国など)については先送りになっている。

3.法案の中身を、国民に知らせて反対運動をすすめる。

4.報道の命は「権力からの独立」だと思います。当然「取材源の秘匿」が確立されなければ、報道の自由そのものがそこなわれ、民主主義の根幹がおびやかされると思います。

5.この機会に、報道について一言。どのメディアも、なぜ同じ調子の報道に流れるのでしょうか。ある人物のバッシングがはじまると、すべてのメディアがバッシングをする。その反対もある。客観的な公正な報道がされているとは思えない。「マスコミもひとつの権力」となりうることを考えて、公正な報道を望みます。


■山口富男(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.(1)政府や行政機関からの個人情報の流出などの防止は先送りされ、流出の防止に役立たない。
(2)行政側から、直接介入を受けたり、受ける恐れがあり、憲法に保障されている「表現の自由」が侵害される。
(3)プライバシーの権利を保障する立場がない。

3.国民が何が問題かを十分わかるよう、国会での徹底審議をつくす。

4.「取材源の秘匿」は、憲法第二十一条にある、言論出版などの「表現の自由」を担保する重要な内容のひとつです。


■穀田恵二(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.つい最近も私の住んでいる京都府の宇治市で、公的機関が保有する個人情報の流出が問題となるなど、今や個人情報の漏えいや流出、不正使用などが深刻な社会問題となっています。個人情報を保護し、個人のプライバシーを守ることは社会が求める重要な課題です。
ところが法案は、肝心要の行政が管理する膨大な量の個人情報については先送りしているばかりか、憲法にかかわる「報道の自由」や「表現の自由」に対しては、直接・間接の侵害が極めて大きい内容とされています。
私自身も地方行政委員会に属していましたが、そもそもの議論の出発点であった住民基本台帳法「改正」案審議で、「個人情報保護に万全を期すため、所有の措置を講ずる」などとして成立を強行した経過をみても、法案の内容には心からの憤りに堪えません。

3.住民基本台帳法「改正」のときにも、野党との共闘と市民の運動がおこなわれた経験があり、より一層広く、国民の世論と運動に訴え、野党の間での共闘を強めていきたい。

4.報道機関に期待されている本来の役割は、時の権力に対して仮借ない批判ということだと考えており、その役割を果たすうえで、「取材源の秘匿」は必要不可欠であり無条件に保障されるべきと考えます。

5.率直に言わせていただければ、4の回答でも触れましたが、時の権力への批判勢力という社会的責任・役割という点からみて、現状の報道姿勢・内容に納得できない部分があるという思いを強くしています。


■大幡基夫(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.一.今回の法案は、膨大な個人情報を収集・蓄積している行政機関や公的部門を対象にした改正は先送りになっている。個人情報を守るべき政府の責任を回避している。
二.憲法が保障している「表現の自由」「報道の自由」を侵害する危険が極めて大きい。また、個人情報保護についてもプライバシー権を保障する観点がない。

3.法案内容を見ると問題点が多岐にわたっているので、国民のみなさんが知ることが出来るよう徹底審議を行う。抜本的修正などを対置して、法案が成立しないよう国会内外で共同の世論を広げたい。

4.憲法第二十一条の「表現の自由」は民主主義の基本であり、「取材源の秘匿」はこれを保障する重要な内容である。今回の法案は、これを制約させる危険があります。

5.プライバシー権とその保護は国民の権利です。この点では、松本サリン事件の誤報などメディアプライバシー侵害への自浄作用が必要であると考えています。もちろん公人と私人は厳格に区別することが必要です。


■石井郁子(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.個人情報を「情報」の取扱という視点で「保護」するというのは、根幹となる「プライバシーを保護する権利」から不十分。
政府が、「個人情報取扱事業者」に対し強力な権限を持ちうることは、表現の自由や報道の自由への介入をもたらしかねない。これが杞憂でないことは、最近の自民党の政治放送に対する圧力を見ても明白。
住民基本台帳法など、公的機関が扱う個人情報がどのように保護されるのかが国政の課題であったはず。それについてはあいまいなまま、民間・個人への「規制」を上から強めることはおかしい。

3.国民に直接関わる問題を立法化するにもかかわらず、充分な調査や意見交換、合意形成がなされていない。法案について国民がどれだけ知っているかきわめて疑問。法案の内容を知らせ、徹底した審議がなされるよう求めていく。

4.取材源の秘匿は、取材する側だけでなく、取材を受ける側にとっても重要な問題。

5.個人情報が不当に流出している問題については、事実にもとづき、その問題点などを積極的に明らかにし、この法案がそのためのものといえるのか国民的に問題提起をしてほしい。
また、報道への介入をもたらしかねない、行き過ぎた報道、特にプライバシーの侵害については批判を正面から受け止め、人権を最重要の課題としてとらえた報道に努力をしてほしい。


■児玉健次(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.・憲法が保障する「表現の自由」「報道の自由」を侵す危険性が強い。
・プライバシィの保護を国民の権利としてみなす見地に立っていない。

3.反対の立場で、徹底して審議し、そこで明らかになった問題点を、一般の報道、党機関紙「赤旗」などで国民に周知させていく。

4.・「取材源の秘匿」は、報道の自由の根幹をなすものである。
・一方、マスメディアとしては、松本サリン事件で集中的に露呈された個々のプライバシィ、個人の名誉・尊厳にかかわる問題については、自律的な態度を確立されるよう期待したい。


■赤嶺政賢(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.憲法が保障している「表現の自由」「報道の自由」を侵害する危険が大きい。

3.法案の内容を国民に知らせるために、あらゆる機会を通して訴えていく。

4.「取材源の秘匿」は重要。


■松本善明(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.(1)膨大な個人情報を持っている国などの公的機関について先送りしたこと。
(2)憲法が保障した「表現の自由」「報道の自由」を侵害する危険が極めて大きいこと。
(3)個人情報保護についても、プライバシーを権利として保障する観点がないこと。

3.法案内容が多岐にわたっているので国民が十分問題点を知ることができるまで徹底審議をおこなう。抜本的な修正なしには成立しないよう国会内外で奮闘する。

4.憲法二十一条の保障する「表現の自由」は、民主主義の基本に関わる重大なもので「取材源の秘匿」はその重要な内容と考える。

5.メディアのプライバシー侵害(例えば松本サリン事件の誤報など)に対する自律が重要と考える。但し公人と私人は厳格に区別する必要がある。法案の問題点を正確に国民に伝えることが大切。


■吉井英勝(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.○憲法第二十一条が保障している「表現の自由」及び「報道の自由」を侵害する危険がきわめて大きいからです。
○また、プライバシー権を明記していないことや、国等の行政機関が有する個人情報を保護する措置がないことなど、多くの問題があります。

3.国民に法案の問題点が十分知らされていない点が問題です。私たちは、国会で徹底審議を行うとともに、抜本的な修正なしには成立しないように、国会内外で活動します。

4.憲法で保障された「表現の自由」は、民主主義の根幹にかかわる大切な権利だと考えます。「取材源の秘匿」は、「表現の自由」の内容をなす「報道の自由」にとって不可欠であり、「表現の自由」の一部として保障されるべきと考えます。

5.個人情報を保護し、個人のプライバシーを守るために必要な措置を整備することは、社会の要請です。しかし、個人情報保護の問題は、行政が有する膨大な個人情報の流出をどう防ぐかという観点を基本にするべきであって、「表現の自由」への介入や報道規制の口実にすることは許されないと考えます。
同時に、報道する側にも、個人のプライバシー侵害を起こさないように、自己規律が求められると思います。


■矢島恒夫(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.インターネットの普及など高度情報化社会の中で個人情報を保護することは緊急の課題です。流出の防止こそ出発点であるべきです。ところが法案は(1)国や行政など公的機関について先送りした。(2)「表現の自由」「報道の自由」という憲法で保障した国民の基本的人権、民主主義と不可分の原則が侵害される危険が大である。(3)個人情報の保護を国民の権利として保障すべきである。

3.各界の意見を十分聞き、抜本的に修正し前記の問題点をなくすため頑張る。

4.「取材源の秘匿」は憲法が保障する「表現の自由」という民主主義の基本に関わる問題であり、確保されなければならない。

5.一.法案の内容を正確に広く国民に知らせる必要がある。
二.メディアによるプライバシーの侵害については、メディアの自律的・自発的配慮が必要である。


■佐々木憲昭(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.この法案は、もともと個人の情報を保護し、プライバシーを守るため、というふれこみだった。しかし、実際に提案された法案をみると、国や行政など公的機関については先送りし、もっぱら民間を対象にした法規制となっている。そのうえ、「表現の自由」「報道の自由」を侵害する危険が大きい。ここに政府・行政が介入する余地を与えることは、憲法にかかわる問題だ。

3.国民が、その危険な内容を十分に知ることができるよう徹底した審議を要求する。プライバシーを権利として保障するとともに、憲法が保障した「表現の自由」「報道の自由」を守るよう抜本的修正をめざす。それなしには成立させないよう奮闘する。

4.「取材源の秘匿」なしには、自由な報道はできない。これは、憲法の保障する「表現の自由」にかかわる基本問題である。ジャーナリストの皆さんが、「言論封殺法」(『週刊現代』五月五・十二日号)といわれるのも当然である。

5.政府や行政機関が管理する個人情報の流出、漏えい、不正使用などを防ごうと始まった議論が、なぜ公的部門については先送りし、報道の規制にすりかえられたのか、絶対に納得できない。


■大森 猛(共産党・衆議院)
1.B 反対する

2.一.今回の法案は、もっぱら民間を対象にした法規制。個人情報を収集・蓄積している公共機関は先送りになっている。
二.憲法が保障する「表現の自由」「報道の自由」にかかわる問題がある。

3.法案内容の問題点が多岐にわたっている。多くの議員、団体、個人などと共同の世論を広げ、十分な審議をおこない問題点を浮き彫りにし、抜本的な修正を対置していく必要がある。

4.今回の法案によって、報道、取材が制約される恐れがあります。「取材源の秘匿」は、民主主義の基本にかかわる重要なものであり、保障されなければなりません。

5.もともと、個人情報保護問題がでてきたのは、個人情報を全国のコンピューターネットにのせ、一元的に管理する住民基本台帳「改正」を自民、公明などが強行したことがきっかけです。
これまで問題になってきたのは、公的機関の個人データの漏洩でした。公的部門を先送りし、報道規制へ広がったことは納得できません。


■筆坂秀世(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.この法案はもともと、住民基本台帳など、膨大な個人情報を持っている国や自治体などからの、個人情報漏洩の防止策こそ急がれているのに、それがないというのは国民のプライバシー権が明記されていないこととあわせて、重大な欠陥。しかも憲法が保障した「表現の自由」「報道の自由」に政府・行政が介入しようという意図がみえみえであり看過できない。

3.国会で徹底審議を要求し、そのなかで問題点をあかるみに出していくとともに、基本的な修正提起も検討している。もちろん、国会の内外で世論喚起を行う。

4.「表現の自由」を支える重要な要件である。

5.日本のメディアは圧力に弱いという指摘もある。また、人権上、問題と思われる報道もある。ジャーナリズムが、本当に必要な真実をきちんと伝えるという役割を期待したい。


■橋本 敦(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.○膨大な個人情報を収集・蓄積している国や行政などの公的機関について先送りし、もっぱら民間を対象にしている。この公的機関を先送りしてしまったことは、重大だ。
○憲法が保障した「表現の自由」「報道の自由」を侵害する危険がある。
○個人情報保護についても、プライバシーを権利として、保障する観点がない。

3.大いに国民に問題点を訴え、抜本的な 修正なしには成立させないように、国会内外で奮闘する。

4.憲法二十一条の保障する「表現の自由」は民主主義の基本にかかわる重大なもので、「取材源の秘匿」は、その重要な内容と考える。

5.メディアのプライバシー侵害(例えば、松本サリン事件の誤報など)にたいするメディア自身による自律が重要と考える。但し、公人と私人は厳格に区別する必要がある。


■池田幹幸(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.一.公的部門の個人情報保護については先送りし、もっぱら民間部門を規制する内容になっているなど、表現・報道の自由の制限に使おうとする自民党政府の意図が明白である。
二.法案について、主務大臣が個人情報取扱事業者に、報告の徴収、助言、勧告、命令ができる規定は、報道の自由に行政が介入することに道を開くおそれがある。
三.法案の「基本原則」は、国等の行政機関や民間大企業等が個人のプライバシーを守るうえで極めて不十分。

3.徹底的な審議をおこなう。国民への可能な限りのアピール活動を取り組む。

4.「取材源の秘匿」は、憲法二十一条が保障する「表現の自由」にかかわる重大な内容と考える。


■大沢辰美(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.一.膨大な個人データを収集するようになっている民間企業を対象にした個人情報保護法を作ることは当然必要ですが、総背番号制など国民を全人格的に管理する危険性がある国等の行政機関が収集・蓄積し利用している個人情報を個人が監視し自己コントロールできるようにするための行政機関における個人情報保護法の抜本改正を先送りしているのは問題です。
二.基本的人権であるプライバシーの権利を法案に明記していないことは重大な欠陥です。
三.国民の自由権のなかでももっとも大事な基本的人権である「表現の自由」とこれを支えるための「報道の自由」に対する行政機関の介入に道を開く可能性があり大問題です。

3.個人情報保護法案の審議の場となる内閣委員会の委員として、拙速な成立は絶対に許さず、法案の抜本的な修正の実現と徹底した審議の実施を保証させるために力を尽くします。

4.取材源の秘匿は報道関係者がもっとも大切にしなければならないルールの一つだと思います。また、これは「国民の知る権利」を保障するうえで重要な役割を果たしているし、今後も果たしていくと思います。
ところが法案は、個人情報を取り扱うさいに求められる「基本原則」をすべての私人・団体に適用するとなっています。隣人間のプライバシーをめぐるトラブル、小説家とその作品のモデル、報道関係者と取材対象者などに、個人情報の取扱を適用するのですから、不合理きわまることになるのは明らかです。例えば、いったいこの法案で「公人」のプライバシーはどこまで保護されるのか説明できるでしょうか、不可能だと思います。

5.松本サリン事件での冤罪・犯人報道や犯罪被害者等の家族に対するプライバシー侵害などマスメディアによる報道被害も決して軽視できません。メディアやジャーナリズムと国民の関係でみると、報道の自由を守るたたかいは、マスメディアによる人権侵害に対するきっぱりとした批判と自己規制によって説得力を発揮するものと考えています。


■岩佐恵美(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.一.政府案は「表現の自由」、「報道の自由」を侵害するおそれが極めて大きいものとなっているから。
二.そもそも、個人情報の流出・不正使用を防ごうと始まった議論が、表現の自由・報道の自由への介入を可能とするものにすり替わっているのが問題だ。
現政権与党の国民主権や国民の権利・自由に対する「危険な本音」をうかがわせる。

3.政府案の問題点を明らかにしていき、国民世論で抜本的修正を行わせるために国会内外で奮闘する。

4.「取材源の秘匿」の確保は、民主主義社会の根幹に関わる問題。内部告発など、取材源の秘匿が侵されれば、憲法二十一条の規定が保障されない。


■富樫練三(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.'99年の「住民基本台帳法案」への質問で、地方自治体や各省庁で保有する個人情報保護のチェック体制の不備について指摘しました。また、埼玉県大宮市での「地方公聴会」では、法律を含む日本の「プライバシー保護体制」整備の遅れを質問したのに対して、公述人の方からも法律での保護の必要性を認める発言がありました。
このように、「住基台帳法案」審議では、行政機関の保有する個人情報保護が問題となり、政府は、行政機関・民間を包括的に含む「個人情報保護法」整備が「住基台帳法」施行の条件だと答弁しました。本来、「個人情報保護法案」は、国や行政機関が管理する膨大な個人情報の流出や漏洩をどうふせぐかということから検討がはじまったのです。しかし、今回の法案は、対象から「国の機関」や「地方公共団体」が除かれて、もっぱら個人情報を扱う民間事業者にむけられています。行政の管理する情報漏洩をどう防止するかを議論の出発点にすべきです。

3.上記の問題点が解決されるように国会で主張し、抜本的な修正を要求したい。

4.今回の法案は、「個人情報を扱う場合、利用目的を明らかにし、それを公表し、本人の同意を得ずに第三者に情報を提供してはならない」という内容を含み、汚職事件の報道などで、汚職政治家が取材拒否をする理由とされかねないものです。ニュースソースの秘匿は守られなければなりません。法案は、こうした自由な報道をそこなう恐れがあります。

5.権力によって、「表現の自由」や「報道の自由」という憲法に保障された基本的人権が侵されることは許されません。


■小池 晃(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.自民党は、マスコミを自分の都合のよいときは利用するが(今回の総裁選を見よ)、一方で政治家のスキャンダルや自民党の失政をあばくことは、あらゆる策略をろうして、力ずくで押さえこもうとしています。最近では「報道の自由よりも国益が優先する」ということを平然と言ってのける自民党政治家も目立ちます。たいへん恐ろしいことです。
今回の法案は「個人情報保護」の名の下に、実際は「自民党政治家の保護」を目論むものであると考え、反対するものです。

3.この法案の危険性がまだ多くの国民には知られていません。その危険性につき、警鐘乱打するとともに、国会での徹底審議を要求していきます。

4.取材源の秘匿が確保されることは報道の自由を保障する裏打ちとなるものです。これなくば、ジャーナリズムが成立しないという貴会のご主張に賛同します。

5.私人に対するプライバシーの侵害などに対しては、自民党に揚げ足を取られないような、業界内部での自主的な努力が必要だと思います。しかし、繰り返しますが、権力が上から規制すべき性格の問題ではありません。


■宮本岳志(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.私が国会に来て間もないときに、住民基本台帳法案の重大な内容を知り、同僚議員とともに徹夜でたたかったことを今も生々しく覚えています。その時政府がこれと引き替えに約束した個人情報保護法案が、肝心の公的部門の保有情報を除外したものとして出されてきていることは、許し難いことだと思います。
NHKなどを所有する委員会に籍を置いてきた経験に照らしても、報道機関をこのように乱暴に取り扱うことは、とうてい容認できません。

3.内閣部会所属の議員と協力して、この法案の問題点を国民に知らせ、抜本改正を求めてゆきます。

4.自民党政府の腐敗を追及するための事実に基づいた論戦をおこなってきた、私自身の経験に照らしても、取材源の秘匿の自由が民主主義にとって大切だと実感しています。

5.松本サリン事件などの教訓に学んで、報道機関自身が自律の努力をすることが、権力の不当な介入・統制を防ぐ最大の保障だと思います。


■笠井 亮(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.膨大な個人情報を収集・蓄積している国など公的機関については先送りをし、もっぱら民間を対象にする法案になっているうえ、憲法の保障する表現の自由、報道の自由に関わる問題をはらんでいます。また、個人情報の保護の面でも、プライバシー権やその保護を明記しておらず、高度情報化社会の中で個人情報保護の観点から極めて不十分なものとなっているからです。

3.先ほど述べたような問題点を有権者に訴えることをはじめ、この法案がこのままで成立することのないよう最大限の努力をしていきたいと思います。

4.政府案では、報道機関などについては利用目的の特定や情報開示などを義務付けませんでしたが、努力義務は課せられており取材や報道が一定の制約のもとにおかれる恐れは残っています。また、報道機関以外の個人、事業者は、それが報道などに関わる個人情報であっても行政から直接介入を受けることになります。表現の自由や報道の自由は、憲法で保障された基本的人権であり、民主主義と不可分の原則です。これに政府・行政が介入する余地を与えることは憲法の基本原則に関わる重大問題と考えます。


■西山登紀子(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.憲法で保障された「表現の自由」「報道の自由」を侵害する危険が極めて大きいこと。昨年、地元の宇治市で市役所の個人情報がもれて大問題になりました。「個人情報保護」は、国や行政などが管理する個人情報の流出、転用をどう防ぐか、「個人のプライバシー」を守る法整備はどうあるべきかを、国民参加で十分議論を尽くすことが大前提です。しかし、本法案は、国などの公的部門については先送りし、もっぱら民間を対象にしていることは、国民の求めるものをすりかえるねらいがあると思います。

3.この法案の持つ危険性を、機会ある毎に多くの国民、女性に知らせ、国会での徹底審議を要求してたたかいます。「アピールの会」の方々をはじめ国会内外のたたかいを手と手をつないでがんばります。

4.政治を動かすのは、たんに、国会の力関係だけでなく、最後は、国民の世論と運動の力です。私らも関わった「薬害エイズ」のたたかい、森首相の退陣などでも明らかなように、最近、テレビ、マスコミなどのジャーナリズムが国民世論や運動を左右する比重がきわめて高くなっています。
取材する側の問題だけでなく、取材される側にとっても「取材源の秘匿」が確固として守られなければ、憲法第二十一条「表現の自由」を自らの権利として発揚し、社会発展に寄与することは不可能となります。

5.社会の進歩と発展、国民のくらしを守り、子どもたちの健やかな成長や文化、芸術の発展にとって、テレビなどのメディアの持つ大きな力を日々感じています。
その一方で、自民党総裁選でのテレビ報道が一色にぬられたように片寄った世論誘導、タレントなどの興味本位のプライバシーの暴露などには、疑問を感じています。また、国連の子どもの権利委員会から指摘されるような性の退廃、暴力礼賛など、子どもの成長を歪める番組の自主規制をも切に望みたい。


■畑野君枝(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.憲法が保障する「表現の自由」を侵害する危険が大きいため。

3.徹底審議で抜本的に修正を要求する。

4.憲法二十一条は、「取材源の秘匿」をその重要な内容と考えています。

5.プライバシーの(とくに私人の)侵害は、自主規制が必要。


■大門実紀史(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.膨大な個人情報を収集・蓄積している国や行政などの公的機関について先送りし、もっぱら民間を対象とした法規制となっている。憲法が保障した表現の自由、報道の自由を侵す恐れがある。

3.国会での徹底審議。

4.重要で守るべきものと考える。


■緒方靖夫(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.・膨大な個人情報を保有している国の機関が先送りされたこと
・憲法が保障した“表現の自由”“報道の自由”を侵害する危険性がある
・個人情報のプライバシー権を保障する観点がない。

3.法案の問題点を国民が十分に知るように徹底審議をする。

4.重要な問題と考える。

5.・メディアプライバシー侵害にたいする自律は大切。
・公人と私人の区別。法案の問題点を国民が知ることが先決です。


■市田忠義(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.一.個人情報保護についてプライバシーを権利として保障する観点がない。
二.個人情報を膨大に収集・保管している国など公的部門での保護を先送りにしている。
三.憲法が保障する「知る権利」「報道の自由」を侵害するおそれが強い。

3.国会内では、質疑などで問題点を明らかにする。法案は抜本的修正が必要であるばかりか、国民の権利に深く関わっていながら法案の内容についてはまともな説明がない。こうしたことから性急な審議、強行的な採決などは絶対に許されないと考えます。

4.憲法二十一条の保障する「表現の自由」は民主主義の基本に関わる重大なものなので、「取材源の秘匿」はその重要な表現と考えます。


■吉川春子(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.一.膨大な個人情報を収集・管理している国などの公的機関について先送りしていること。
二.憲法に保障された「表現の自由」「報道の自由」を侵害する危険が大きいこと。
三.個人情報の保護についてもプライバシーを権利として保障する視点がないこと。

3.国民が法案の問題点を知ることができるように徹底した審議をおこなうこと。法案は抜本的な修正なしには成立させないように国会内外でがんばります。

4.憲法が 保障する「表現の自由」は民主主義の基本にかかわる重大なものであり、「取材源の秘匿」はその重要な内容であると考えている。

5.個人情報保護問題は、政府や行政機関が管理する個人情報の流出、漏洩、不正使用などをどう防ぐかというのが本来の議論の出発点であって、「表現の自由」への介入や報道規制の口実にすることは許されない。


■小泉親司(共産党・参議院)
1.B 反対する

2.現在、個人の重要なデータが流出するなど深刻な社会問題になっています。
今回の法案は、この個人情報の保護を目的としたものですが、懸念される問題を含んでいると思います。
例えば、個人情報の保護といって、汚職腐敗事件を引きおこした高級官僚の情報を隠すことができるようになっています。その一方、マスコミがこれを取材したりする場合、規制することができるようになっていることです。これは、憲法の「表現の自由」や「報道の自由」にかかわる問題をはらんでいると思います。
これらに問題がある以上、反対したいと思います。

3.今回の法案の基本的な問題点――個人情報保護と言いながら、政財官の汚職事件の情報を「保護」するなど――について国会内外を通して、明らかにしていきたいと思います。
法案審議に当たっては、徹底審議を要求し、抜本的修正なしには成立させないようにがんばりたいと思います。

4.「取材源の秘匿」は憲法二十一条の「表現の自由」の重要な内容であり、その確保は、民主主義にかかわる重要な問題であると考えています。


■鈴木淑夫(自由党・衆議院)
1.B 反対する

2.公権力を規制対象外(第2条の3)とし、報道機関を一括して規制対象(総則)とし、取材干渉(第4,5,6,8条)に道を開いている意図は、政官業癒着隠しにある。

3.国会の論戦で強く反対する。

4.民主主義の基礎となる報道の自由にとって、必要条件である。

5.政府・与党に関する報道が多すぎて、国会における野党の真面目な政策論争がほとんど報道されていない。


■平野貞夫(自由党・参議院)
1.B 反対する

2.表現の自由、報道の自由の確立があってこそ、民主主義が確立する。
最近の自民党はこの原則を放棄したファシスト集団だ。

3.国会内外で政府提出の個人情報保護法案を廃案に追い込む。

4.共同アピールに賛成です。

5.特になし。


■山口 壯(無所属の会・衆議院)
1.B 反対する
何かお役に立てることがあったらお知らせ下さい。


■中村敦夫(さきがけ・参議院)
1.B 反対する

2.この法案は政府に甘く、民間に厳しい。特に、報道機関や雑誌、フリージャーナリストが不正を暴くための取材活動が規制される恐れがあるため。
このままこの法案を成立させてしまうと、腐敗した権力を生き延びさせることになりかねない。

3.メディアを通じて危険性を強く訴えていく。

4.絶対に守られなければならない。

5.メディアには、事実の報道と商業主義的な報道の二つの側面がある。政府が恐れているのは前者なのだが、極端に商業主義的な面に対する国民の反感を利用して、事実の報道を規制しようという構図が見える。メディア関係者には、その二つの側面に対するバランス感覚を研ぎ澄まし、緊張感を持って日常対処して欲しい。


■川田悦子(無所属・衆議院)
1.B 反対する

2.第六章五十五条について内閣官房に聞いてみたが、機関には個人・出版社も含まれるとのこと。なら明示すればいいのではないかと質問したが、“明示は妥当ではない”との答え。完全な法案であり成立させたいとの事だった。これでは審議無用という言い方ではないだろうか。

3.院内で学習会や集会をおこなってきたが、もっとわかりやすいチラシ(またはホームページ)などを作って宣伝する必要があると感じている。

4.当然である。

5.マスコミ報道のひどさはやはり多くの人が感じるところであるが、過剰報道より記者クラブ制度からくる情報の管理のほうが大変危険である。まず、記者クラブ制度の廃止を自ら報道機関がおこなうべきである。それなくしてメディア規制ウンヌンは成り立たない。




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