アンテナの位置から携帯電話の使用者の大まかな位置を特定

 
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投稿者 ★阿修羅♪ 日時 1999 年 9 月 04 日 11:59:13:

確か、日本の国会では「携帯電話の盗聴は今は出来ない」ことにして審議が進められていたが、

うそです。

宮崎学さんのぺーじより、無断引用(^^)
http://www.zorro-me.com/miyazaki6/txt/to-readers/990828-osk.html#Anchor


アメリカの携帯電話盗聴関連ニュース
http://www.nytimes.com/library/tech/99/08/biztech/articles/28phone.html

裁判所の許可を得れば、連邦及び地方調査機関が携帯電話での通話を傍受することは既に可能である。しかし米国連邦通信委員会が金曜に明らかにした新たな規則のもとでは、使用されているアンテナの位置から携帯電話の使用者の大まかな位置を特定することがさらに可能になる。

新たな規則のもとでは、調査機関は同一回線上のすべての通話者を特定することが出来、また調査対象外の会話の傍受も可能になる。さらに、被疑者が携帯電話の転送機能やキャッチホン機能を利用しているかを知ることも可能になる。

連邦及び州裁判所で認められた通信傍受件数は、去年には1,329件に達し、この10年の間に2倍に膨れ上がったことになる。しかしながら、それでも携帯電話の爆発的な普及に対応できていないのが現状だという。携帯電話の価格の低下とその一般への普及に伴い、ここ数年の間、FBIの上層部は、単なる通話の傍受からさらに踏み込んだ新たな権限の獲得にのりだしてきた。

このような動きに対し、プライバシー保護の主張者は、単なる通話の内容以上の監視にまで及ぶ法の執行能力の拡大は、重大なプライバシー侵害につながるものだと警告している。法執行当局は一般の有線電話の設置場所は以前から公表されている情報なのであるから、携帯電話の位置を特定することもプライバシーの侵害にはあたらないと主張する。

電話会社もまたこのような動きに対し、多額のコストがかかるため新たなシステムへの変更には技術的な面で手間取るなどとして、抵抗をこころみている。企業幹部陣は、法制定側?の予定にあわせることは不可能であり、新たな規則の適用への延期を求める、と金曜に明らかにした。

金曜の決定は法執行側にとっての勝利でありプライバシー保護を訴える側の敗北であったことは明らかである。議会が通信補助Comunication Assistance for Low Enforcement Actを承認したのちの1994年以来、電話会社、司法局、プライバシー保護団体、通信管理局?の間で行われてきた交渉のむなしき結果が、今回の決定なのである。

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★94年の時点で阿修羅に似たようなのがあります。




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