小林よしのり、著作権問題でネット上で完全粉砕される

 
★阿修羅♪

[ フォローアップ ] [ フォローアップを投稿 ] [ ★阿修羅♪ Ψ空耳の丘Ψ4 ] [ FAQ ]

 
投稿者 よしりんを支えない会 日時 1999 年 10 月 28 日 16:40:43:

8月31日に例の著作権法&不正競争防止法裁判で完全敗訴した
アホ漫画家の小林よしのり(46)ですが、往生際が悪いことに、
「SAPIO」10/13号で延々と16ページに渡り事実を歪曲して、
愚にもつかない反論を行ないました。
しかし、小林に訴えられた上杉聰氏を応援する「脱ゴー宣裁判を
楽しむ会」の横山好雄さんが、ついにネット上で、小林の
バカ主張を論理的に完全粉砕してくれました。
以下のアドレスのリンクから横山さんの文章が読めます。
(“『新ゴーマニズム宣言』第103章『「引用」と称する
「便乗本」の時代の幕開け』に徹底的に反論する”)

http://www.jca.apc.org/datu-gomanism/

それにしても、横山さんの文を読んで初めて知ったんだけど、
写真やマンガの引用条件に関する裁判で、小林センセイが
連載している「新・ゴー宣」の発行元、天下の「小学館」が
かつて最高裁まで争って敗訴していたとはね…
(「藤田嗣治絵画複製事件」ってやつね)
道理で、小学館が今回の小林の訴えに名前を連ねなかったわけだ。
今回の判決が「藤田嗣治絵画複製事件」「マッド・アマノパロディ
事件」の最高裁判決を踏襲している以上、高裁・最高裁でも
小林が完全敗訴することは明らか。ああ、哀れ。
ここまできたら小林には最高裁でも敗訴して、「公」を無視して
「私」の権利だけを声高に主張していたと言う事実を後世に
残して欲しいですな。公的な裁判所の記録にね。

あと、横山さんの文を読めば分かるけど、そもそも引用の要件
としては小林が言っているような「作者への許諾」など法律上
一切必要ないのだ。
引用の際に必要な要件は「藤田嗣治絵画複製事件」の最高裁判決
で確立された「明瞭区別」「主従関係」の2点のみ。
(引用である限り、文章でも漫画のカットでも要件は変わらない)
小林のバカは「漫画界の慣行」などとほざいているが、各業界の
慣行なんて言い出したら、もう法律なんて必要なくなるだろう。
そういえば建設業界では「談合」が業界の慣行になっていたね。
「業界の慣行」なんてその程度のものだから、くれぐれも小林の
詭弁に騙されないように。

最高裁で小林が敗訴したら小学館がどういう対応をとるかが
見物だね。う〜ん、ワクワク。 

★この文章は転載自由です。



フォローアップ:



  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。