■「効力弱い法律」佐々淳行・元内閣安保室長

 
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投稿者 明星 日時 1999 年 10 月 28 日 18:31:07:

回答先: ■オウム新法原案 完全撤退までは… 投稿者 明星 日時 1999 年 10 月 28 日 18:26:48:

99.10.28
■「効力弱い法律」佐々淳行・元内閣安保室長 ------------------------------------------------------------------------


 オウム新法二法案の内容について、その有効性などを佐々淳行元内閣安
全保障室長に聞いた


 ◇  オウム真理教対策のための団体規制法案をみると、取締法でも治安
法でもない、効力の弱い法律となったというのが率直な印象だ。 法案では
「過去に団体の活動として無差別大量殺人行為を実行した団体」を対象とし
ているが、何を指すのか抽象的だ。私には東アジア反日武装戦線、連合赤軍
にオウム真理教の三団体しか思い浮かばないが、いま国内で活発な活動を
行っているのはオウムだけだ。また、罰則規定について「二年以下の懲役」
としているが、三年以上でないと警察は緊急逮捕はできない。つまりオウム
対策はするが、宗教弾圧ではないとするための政治的配慮から妙な法律と
なってしまった。オウムの被害に遭っている住民たちは新法に期待している
だろうが、がっかりするのではないか。 世界の流れは通信傍受、おとり捜
査、司法取引を盛り込んだ組織犯罪取締法にある。日本では通信傍受法だけ
は成立したが、今回の団体規制法案におとり捜査、司法取引は落ちている。
 オウムは犯罪を再び行う恐れはないと判断されたが、そうではないことが
最近の活動で明らかになっている。原点に返って、公安審査委員会で再審査
を行い、オウムに破壊活動防止法を適用すべきと思う。そのうえで、組織犯
罪取締法をつくり、カルト集団や麻薬、けん銃対策など組織犯罪にあたれる
ようにすべきだ。(談)

http://www.sankei.co.jp/より





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