青少年有害環境対策基本法案条文

 
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投稿者 やました 日時 2000 年 6 月 19 日 00:37:38:

自民党ホームページより


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http://www.jimin.or.jp/jimin/wv2000/report/seishonen03.html

青少年有害環境対策基本法


第一 総則
 

 目的
   この法律は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境からの青少年の保護に関し、その基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者、保護者及び国民の責務を明らかにするとともに、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境からの青少年の保護に関する施策を総合的に推進し、もって青少年の健全な育成に資することを目的とする。


 定義
  (1)  この法律において「青少年」とは、18歳未満の者をいう。
  (2)  この法律において「青少年有害環境」とは、青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境をいう。
  (3)  この法律において「青少年有害環境対策」とは、青少年有害環境からの青少年の保護に関する施策をいう。


 基本理念
   青少年有害環境対策は、次代を担う青少年を健全に育成していくことが我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎である一方で、近年の我が国社会における急激な情報化の進展、過度の商業主義的風潮のまん延等により、青少年有害環境のもたらす弊害が深刻化し、かつ、増大している傾向にあることにかんがみ、我が国社会を挙げて取り組むべき国民的課題として、青少年の健全育成にかかわる全ての関係者及び国民各層の協力と連携の下に、家庭、学校、職場及び地域社会のそれぞれにおいて青少年を健全に育成していくための良好な社会環境が確保されるよう配慮することを基本理念とする。


 責務
  (1)  国の責務
    [1]  国は、第一3に規定する基本理念にのっとり、総合的な青少年有害環境対策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
    [2]  国は、青少年有害環境からの青少年の保護が、我が国社会を挙げて取り組むべき国民的課題であることにかんがみ、広報その他の啓発活動等を通じて、第一3に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
 
(2)
 地方公共団体の責務
    [1]  地方公共団体は、第一3に規定する基本理念にのっとり、青少年有害環境からの青少年の保護に関し、その地方公共団体の区域の社会的条件に応じた自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
    [2]  地方公共団体は、(1)[2]の国の広報その他の啓発活動等と相まって第一3に規定する基本理念に関する地域住民の理解を深めるよう努めるとともに、青少年有害環境からの青少年の保護を目的とする地域の活動を支援するものとする。
 
(3)
 事業者の責務
     事業者は、第一3に規定する基本理念にのっとり、その供給する商品又は役務について、青少年の健全な育成を妨げることがないよう配慮する等必要な措置を自主的に講じるとともに、国及び地方公共団体が実施する青少年有害環境対策に協力する責務を有するものとする。
 
(4)
 保護者の責務
     青少年の親権を行う者、後見人その他の者で、青少年を現に監護するものは、青少年の人間形成にとって基本的役割を担うことにかんがみ、その監護する青少年を青少年有害環境から保護すべき第一義的責任を有することを自覚し、その保護に努めなければならない。
 
(5)
 国民の責務
     国民は、社会連帯の理念に基づき、社会のあらゆる分野において青少年有害環境からの青少年の保護が図られるよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する青少年有害環境対策に協力する責務を有する。


 適用上の注意
   この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第二 基本方針の策定
 

 国は、第一3に規定する基本理念にのっとり、青少年有害環境からの青少年の保護を総合的かつ有機的に推進するため、青少年有害環境からの青少年の保護に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。


 基本方針は、青少年有害環境からの青少年の保護について、次に掲げる事項を定めるものとする。
   [1]  青少年有害環境対策の大綱
   [2]  第三に規定する青少年有害環境からの青少年の保護に関する国民的な広がりをもった取組に関する基本的な事項
   [3]  第四に規定する事業者等による青少年有害環境の適正化のための協定又は規約に関する基本的な事項
   [4]  第五2に規定する青少年有害環境対策センターの事業に関する基本的な事項
   [5]  前各号に掲げるもののほか、青少年有害環境からの青少年の保護に関し必要な事項


 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。


 内閣総理大臣は、前項の基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。


 内閣総理大臣は、3の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。


 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第三 国民的な広がりをもった取組の推進
 

 青少年有害環境対策は、第一3に規定する基本理念にのっとり、国、地方公共団体その他の関係機関及び国民各層の協力と密接な連携の下に、国民的な広がりをもった一体的な取組として推進されなければならない。


(1)
 国及び地方公共団体その他の関係機関は、青少年有害環境からの青少年の保護に関し、広く国民各層の関心を高め、その理解と協力が得られるよう、必要な広報その他の啓発活動を積極的に行うものとする。
  (2)  前項に規定する広報その他の啓発活動をより推進するものとして、青少年有害環境対策に関する強調月間(以下この項において単に「強調月間」という。)を設けるものとする。この場合において、国及び地方公共団体は、強調月間の趣旨にふさわしい事 業を実施するように努めなければならない。


 国及び地方公共団体は、青少年有害環境からの青少年の保護に関する国民的な広がりをもった取組に関し、必要な財政上の措置その他の措置を講じることができる。

第四 事業者等による青少年有害環境の適正化
 

 青少年有害環境の適正化のための協定又は規約
   事業者又は事業者団体は、事業者の供給する商品又は役務が青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、その商品又は役務の供給に関し、青少年の心身の発達の程度に応じた供給方法その他の青少年の健全な育成を阻害することのないようにするために遵守すべき規準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなければならない。


 協定又は規約の届出及びその公開
  (1)  事業者又は事業者団体は、1の協定又は規約を締結し、又は設定したときは、これを総務庁長官(当該事業者又は事業者団体の事業活動が一の都道府県の区域内にとどまる場合にあっては、当該区域を管轄する都道府県知事)に届け出るものとする。
  (2)  総務庁長官又は都道府県知事は、(1)による届出を受理したときは、その要旨を公表するとともに、当該届出に係る協定又は規約を一般の閲覧に供するものとする。


 指導及び助言
  (1)  総務庁長官又は都道府県知事は、第二の基本方針に即し、青少年有害環境からの青少年の保護に関し必要があると認めるときは、事業者又は事業者団体に対し、事業者の供給する商品又は役務の供給方法等について必要な指導及び助言を行うことができる。
  (2)  関係行政機関の長は、青少年有害環境からの青少年の保護に関し特に必要があると認めるときは、総務庁長官に対し、(1)による指導及び助言を行うよう要請することができる。
  (3)  総務庁長官は、(1)による指導及び助言を行おうとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(当該指導及び助言の対象となる事業者又は事業者団体に係る事業を所管する大臣をいう。)に協議しなければならない。


 勧告及び公表
  (1)  総務庁長官又は都道府県知事は、第二の基本方針に即し、事業者の供給する商品又は役務が次の各号のいずれかに該当していると認めるときは、当該商品又は役務の供給に係る事業者又は事業者団体に対し、その供給方法等について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
    [1]  青少年の性的な感情を著しく刺激し、又は性的な逸脱行為を誘発し、若しくは助長するおそれがある場合
    [2]  青少年に粗暴な又は残虐な性向を植え付け、又は暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長するおそれがある場合
    [3]  その他青少年の不良行為を誘発し、又は助長する等の青少年の健全な育成を著しく阻害するおそれがある場合
  (2)  総務庁長官は、(1)による勧告をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(当該勧告の対象となる事業者又は事業者団体に係る事業を所管する大臣をいう。)及び政令で定める行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県に対し、当該勧告の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。
  (3)  前項の通知を受けた都道府県の知事は、当該勧告に関し、総務庁長官に対し、必要な意見を述べることができる。
  (4)  総務庁長官又は都道府県知事は、(1)による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者又は事業者団体が正当な理由なくこれに従わないときは、その旨を公表することができる。
  (5)  3(2)は、(1)による勧告について準用する。

第五 青少年有害環境対策センター
 

 指定
   総務庁長官は、青少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、2に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、青少年有害環境対策センター(以下「対策センター」という。)として指定することができる。


 対策センターの事業
   対策センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
   [1]  第三に規定する国民的な広がりをもった取組を実施すること。
   [2]  青少年有害環境に関する苦情を処理すること。
   [3]  青少年有害環境からの青少年の保護に関して必要な広報その他の啓発活動を行うこと。
   [4]  青少年有害環境から青少年を保護するための民間の自主的な組織活動を助けること。
   [5]  第四1の協定又は規約の締結又は設定に関し事業者又は事業者団体の相談に応じること。
   [6]  地方公共団体における青少年有害環境対策についての情報及び資料の収集及び提供を行うこと。
   [7]  総務庁長官の委託を受けて、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある商品又は役務の供給の状況等についての調査を行うこと。
   [8]  前各号に掲げるもののほか、青少年有害環境からの青少年の保護のために必要な業務を行うこと。

第六 その他
 

 国と地方公共団体との連携協力
  (1)  総務庁長官は、必要があると認めるときは、青少年有害環境からの青少年の保護に関し、地方公共団体に対し、意見を求め、又は技術的な助言若しくは勧告をし、若しくは当該助言若しくは勧告をするため若しくは青少年有害環境からの青少年の保護に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
  (2)  地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、青少年有害環境からの青少年の保護に関し、総務庁長官に対し、意見を述べ、又は有害環境からの青少年の保護に関する技術的な助言若しくは勧告若しくは必要な情報の提供を求めることができる。


 政令への委任
   この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第七 附則
 
(略)






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