Re: Ψ空耳の丘Ψ8 371-380

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投稿者 管理人さん 日時 2000 年 8 月 13 日 17:21:25:

回答先: Ψ空耳の丘Ψ8 347-370 投稿者 管理人さん 日時 2000 年 8 月 13 日 17:09:16:

●[asyurabbs-ml3635] 8SR371倉田佳典Re 公安庁、ネッ-本文-466.txt 572bytes 00/08/11 00:46:38 ================================

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Ψ空耳の丘8Ψ投稿NO: 2000/7/21 13:47:46
投稿者: 倉田佳典
e-mail:
題 名: Re: 公安庁、ネットに英文名簿流出 日経全文

河上あぷろだメイン


URL: http://strangeinfo4.virtualave.net/up/2144.gif
リンクの題名: http://strangeinfo4.virtualave.net/up/2144.gif
参考投稿番号: 349

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●[asyurabbs-ml3637] 8SR372FP親衛隊国家保安本部マ-本文-465.txt 1456bytes 00/08/11 00:46:38 ================================

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Ψ空耳の丘8Ψ投稿NO: 2000/7/21 14:53:24
投稿者: FP親衛隊国家保安本部
e-mail:
題 名: マイクロソフト、ネットで無料国際電話サービス(読売)

【ニューヨーク20日=坂本裕寿】
米マイクロソフトは二十日、インターネットに接続した利用者がリアルタイムでメッセージを交換できる「インスタント・メッセンジャー機能」を拡充して、世界中から米国とカナダに無料で長距離電話をかけられるサービスを開始したと発表した。
新サービスは、マイクロソフトの新型ソフトにインターネット電話サービスを行っている「ネット・ツーフォン」が持つ電話技術を組み込んで開発した。
利用者はマイクロソフトのホームページから無料で配布される「MSNメッセンジャー・サービス3・0」をダウンロードすれば、ほかのパソコン、ポケットベル、携帯電話にメッセージを送ることができる。さらにマイクやスピーカーなどを装備して音声も送れるマルチメディア機能を持つパソコンを使えば、世界中のパソコンからネット経由でアメリカ、カナダ両国にいる相手の電話に無料で音声を送ることが可能だという。
米国ではインスタント・メッセンジャー・サービスがネット利用者の人気を集めており、マイクロソフトはこのサービスで五千万人の利用者を抱える最大手アメリカ・オンライン(AOL)に対抗する狙いだ。

URL:
リンクの題名:
参考投稿番号:

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●[asyurabbs-ml3638] 8SR373FP親衛隊国家保安本部タ-本文-464.txt 1648bytes 00/08/11 00:46:38 ================================

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Ψ空耳の丘8Ψ投稿NO: 2000/7/21 15:07:30
投稿者: FP親衛隊国家保安本部
e-mail:
題 名: タウニュートリノ発見、12の基本粒子そろう(読売)

【ワシントン20日=館林牧子】
米フェルミ国立加速器研究所は二十日、日米などの国際研究チームが、物質を作る基本粒子のうちで未発見だった最後の粒子「タウニュートリノ」の存在を示す直接の証拠を観測した、と発表した。タウニュートリノが発見されたことで、素粒子物理学の標準理論を構成する十二個の基本粒子がすべてそろったことになる。タウニュートリノを観測したのは、同研究所のバイロン・ルンドバーグ研究員、名古屋大の丹羽公雄教授らのグループ。同研究所の粒子加速器「テバトロン」と名大が製作した原子核乾板という検出器を用いて実験を重ね、存在を確実に示す四件の観測に成功したという。研究は日米のほか、韓国、ギリシャなどから五十四人の物理学者が参加、一九九七年から続けられていた。
ニュートリノには電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノの三種がある。それぞれ電荷がなく他の粒子とほとんど反応しないなどの性質から検出が難しく、中でも寿命が短いタウニュートリノはエネルギーの高い加速器でないと作れないため、存在が確実視されながら明確な観測例がなかった。
研究にあたった丹羽教授は「標準理論の基本粒子がこれで出そろった。タウニュートリノも質量を持っている可能性があり、今回の発見は今後、標準理論を超える新たな展開が開ける可能性の糸口になると思う」と話している。
(7月21日12:01)

URL:
リンクの題名:
参考投稿番号: 321

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●[asyurabbs-ml3639] 8SR374FP親衛隊国家保安本部ソ-本文-463.txt 2017bytes 00/08/11 00:46:38 ================================

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Ψ空耳の丘8Ψ投稿NO: 2000/7/21 15:12:53
投稿者: FP親衛隊国家保安本部
e-mail:
題 名: ソフトバンク関連会社と孫社長が計9億円申告漏れ(朝日)

多数のインターネット関連企業を傘下にもつ「ソフトバンク」(東京都中央区)と関連会社が東京国税局の税務調査を受け、1999年までの2年間に約8億2000万円の法人所得の申告漏れを指摘されていたことが21日、わかった。孫正義社長(42)も個人所得について調査を受け、同年までの3年間で約9500万円の申告漏れを指摘された。いずれも意図的で悪質な「所得隠し」ではなく、追徴税も単純な申告ミスに課される過少申告加算税のみで、追徴税額は法人で約3億1000万円、個人で約4200万円と見られる。法人、個人とも所得の修正申告書を21日中に提出する予定だ。
孫社長本人の説明によると、ソフトバンクの関連会社間で行われた貸付債権の売買などに関連して、国税当局と見解の相違があった。ソフトバンク側は、債務者側が休眠状態でほとんど支払い能 力がなかったことから債権額を少なく申告していたが、税務当局から額面価格で評価するように指摘があり、譲渡価格を修正した。
また、孫社長は東京都港区内の自宅に97年末から住んでいるが、仮入居していた2カ月間は登記簿上の所有者が関連会社になっていたため、家賃を支払うべきだと指摘を受け、未払いだった家賃分が実質的な給与にあたると認定された。
孫社長個人から会社側への貸付金の利子についても、受け取り時期を後回しにしているものがあった。税務上は受け取っていない利子でもその期間に発生したものは収入として計上しなければならず、申告漏れとなった。
孫社長は朝日新聞社の取材に対して、「法人と個人を合わせ税務調査の対象となった約2兆円の資産の移動のうち、修正申告の対象となったのは0.04%。残りは正当な税務申告だったとお墨付きをもらえたと思う。指摘された内容も税務当局との見解の相違によるものがほとんどだ」と話している。
(14:19)

URL:
リンクの題名:
参考投稿番号:

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●[asyurabbs-ml3641] 8SR375721 朝日情報公開法の対-本文-462.txt 2300bytes 00/08/11 00:46:38 ================================

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Ψ空耳の丘8Ψ投稿NO: 2000/7/21 17:18:40
投稿者: 7/21 朝日
e-mail:
題 名: 情報公開法の対象は147法人 検討委最終報告

情報公開法の対象は147法人 検討委最終報告

 政府の特殊法人情報公開検討委員会がまとめた特殊法
人等情報公開法制定に向けた最終報告の内容が21日、
明らかになった。対象になるのは政府が代表者を任命し
たり、出資したりしている団体。日本道路公団、関西国
際空港会社、日本船舶振興会などの特殊法人や、国立公
文書館などの独立行政法人、預金保険機構や日銀などの
認可法人で、計147法人になる。

 国から業務委託や財政支援を受けている民間企業や公
益法人については、検討委内部でも議論が分かれたが、
報告書では「政府の一部を構成するとはいえない」とし
て対象から除いた。一方で、政府はこれらの法人への財
政支援などについて、情報公開法に基づく開示請求に的
確に対応すべきだと指摘している。特殊法人のNHKに
ついては対象外とし、「子会社との連結を含む財務及び
業務運営の実態について、情報開示制度の検討が求めら
れる」としている。

 関係団体などからのヒアリングで要望が多かった土地
開発公社などの地方3公社については、各自治体の情報
公開条例の対象となりうることを明記した。

 委員会は27日に行革推進本部長の森喜朗首相に報告
書を提出し、総務庁が来年の通常国会に法案を提出する
予定だ。(14:02)

URL: http://www.asahi.com/0721/news/politics21007.html
リンクの題名: http://www.asahi.com/0721/news/politics21007.html
参考投稿番号:

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●[asyurabbs-ml3642] 8SR376特殊法人情報公開検討委-本文-461.txt 31312bytes 00/08/11 00:46:38 ================================

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Ψ空耳の丘8Ψ投稿NO: 2000/7/21 17:20:44
投稿者: 特殊法人情報公開検討委員会
e-mail:
題 名: 特殊法人等に関する情報公開法(仮称)の内容の骨子(案)

特殊法人情報公開検討委員会中間とりまとめ
―特殊法人等に関する情報公開法(仮称)の内容の骨子(案)―

 

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」と略す。)第42条及び附則に
おいて、政府は、特殊法人及び独立行政法人について、情報公開に関する法制上の措置を、行政機関情報公開法の公布(平成11年5月14
日)後、2年を目途として講ずるものとされている。
 これを受け、本委員会では、行政機関と同様に、国民に対する政府の説明責務を全うさせるための法制度を確立する観点から、特殊法
人、独立行政法人のみならず、これらに準じて検討することが必要と考えられる認可法人等についても視野に入れつつ、昨年8月4日の
初会合以来、鋭意検討を重ねてきた。
 今般、関係各方面の 御意見を聞き、更に検討を深めるため、特殊法人、独立行政法人及び認可法人(以下「特殊法人等」という。)に
関する情報公開法(仮称。以下「特殊法人等情報公開法」と略す。)の内容の主要部分について、ここにその骨子を中間的にとりまと
め、公表する。

第一 目的について
 
 
 
 「特殊法人等情報公開法」は、国民主権の理念にのっとり、1.開示請求制度と情報提供制度の二つの制度の整備がなされるように
することにより、2.特殊法人等の保有する情報の一層の公開を図り、行政機関情報公開法と相まって、政府の国民に対する説明責務
が全うされるようにすることを目的とする。
 
 
第二 対象法人の範囲について
 
 
 
 対象法人は、自ら国民に説明する責務を有する法人であり、特殊法人等のすべてではなく、そのうちの政府の一部を構成すると見
られる法人とする。その法人に当たるかどうかの判断は、当該法人の設立法の趣旨を基礎とする。当該設立法の趣旨は、規定の文言
上は必ずしも明確でないので、次のような判断基準をたてるのが適切と考えられる。
 
 
 

 特殊法人、独立行政法人及び認可法人であって、その理事長等を大臣等が任命することとされているもの又はその資本金等に対
し政府が出資できることとされているものは、対象とする。
 
 

 ただし、1にかかわらず、以下の法人は次のとおり取り扱う。
 
(1)
 特殊会社は、株式会社形態をとることとした趣旨から、基本的に対象外とするが、株式会社としての実質を備えていると
認められない法人の取扱いについては、引き続き検討する。
 なお、関西国際空港株式会社については、本委員会におけるこれまでの審議の限りでは、株式会社の実質を備えていると
は認めがたい。
(2)
 共済組合等のもっぱら組合員等の相互の扶助・救済を行う法人は、対象外とする。
(3)
 公営競技関係法人については、特に関連産業の振興等を目的として公営競技の収益金の一部を配分させるために法人を設
けているという設立法の趣旨から、すべて対象とする。

 
 

 対象となる法人は、別表に掲げる。
 なお、対象法人に関する規定の形式は、対象とする法人の要件をできる限り明らかにした上で別表において個別列記することと
し、この方針の下、具体的な規定は、政府において検討するものとする。

 
第三 対象文書の範囲について
 
 
 
 対象文書の範囲は、行政機関情報公開法に準じて規定することとする。例えば、行政機関情報公開法と同様に、組織的に用いるも
のとして保有している文書を対象とし、官報等市販されているもの及び歴史的な又は文化的な資料等として特別の管理がなされてい
るものは、対象外とする。
 ただし、統合法人であって、国民に対する政府の説明責務の対象としてはなじまない業務を部分的に実施しており、当該業務に係
る文書が他の文書と明確に区分される場合には、当該業務に係る文書は、原則として対象外とする。
 
 
第四 不開示情報について
 
 
1
(1)
 不開示情報の規定は、事項的な類型と定性的な類型とを組み合わせることとする。具体的には、行政機関情報公開法第5条
の第1号、第2号、第5号及び第6号にそれぞれ対応して、以下の類型毎に規定する。その際、対象法人が保有する文書に記
録されている情報の実態に即して行政機関情報公開法の規定に必要な見直しを加え、不開示情報の範囲の明確化等を図ること
とするが、不開示情報の実質的な範囲は、同法と基本的に同様とする。
 
 
1.
 個人情報(対象法人の職員及び公務員の職務遂行情報を除く。)
2.
 法人情報(対象法人は、この規定における「法人」には含まれない。)
3.
 審議・検討等情報(対象法人、国の機関及び地方公共団体に関する審議・検討等情報として規定する。)
4.
 事務・事業情報(対象法人、国の機関及び地方公共団体に関する事務・事業情報として規定する。)

 
 
 
 
(2)
 行政機関情報公開法第5条の第3号(国の安全等情報)及び第4号(犯罪捜査等情報)は、国の行政機関の長が自ら開示・
不開示等の決定をするものとして規定しているものであることから、この規定に相当する規定は、特に置かないものとする。
 なお、仮に、対象法人にこの種の情報の開示請求があったときは、移送の手続(第六2参照)により処理することが考えら
れる。
 また、行政機関情報公開法の不開示情報の規定についても、本法の規定に対応した修正を行うことを政府において検討する
必要がある。
 
 
 
2
 部分開示(行政機関情報公開法第6条。以下、括弧内は行政機関情報公開法の条項)、公益裁量開示(第7条)及び存否情報
(第8条)については、行政機関情報公開法に準じて規定することとする。

 
 
第五 請求権者、請求手続、開示手続について
 
 
 

 開示請求権者(第3条)、開示請求の手続(第4条)、開示請求に対する措置(第9条)、開示決定等の期限(第10条)、著
し く大量な行政文書の開示請求への対応(第11条)、開示の実施方法(第14条)、他の法令による開示の実施との調整(第15
条)については、行政機関情報公開法に準じて規定することとする。
 なお、開示請求の手続(第4条)及び開示の実施方法(第14条)に関し、開示請求先及び開示等決定権者を「行政機関の長」
から「法人」とする等の法制技術的な事柄について、政府において検討することとする。
 
 

 手数料については、国民ができる限り利用しやすい額とすることとし、実費の範囲において、各法人が定めることとする。
 その場合、各法人は、行政機関情報公開法の手数料をも参酌して、適正かつ妥当な金額を設定する必要がある。
 
 

 第三者保護のための手続(第13条)については、行政機関情報公開法に準じて規定することとし、「第三者」の範囲に含まれ
る者から、国、地方公共団体及び対象法人を除く。
 なお、行政機関情報公開法の「第三者」の範囲に含まれる者から対象法人を除くことについて、政府において検討する必要があ
る。

 
第六 所管省庁等との関係について
 
 
 

 対象法人が当該請求を処理し、開示・不開示の決定等を行うこととする。
 
 

 行政機関又は他の対象法人への事案の移送を認めることとする。
 なお、対象法人にかかわる文書を行政機関が保有する場合においても、行政機関から当該法人への移送を可能とするよう、行政
機関情報公開法の修正を行うことを政府において検討する必要がある。

 
 
第七 救済制度について
 
 
 

 基本的に、行政機関情報公開法の仕組みに準じて構成することとする。
 
 

 統一的な第三者的不服審査機関を設置することとする。
 その場合、行政機関情報公開法における情報公開審査会を対象法人の不開示等の決定に関する不服審査機関とすることも考えら
れる。

 
 
第八 情報提供について
 
 
 
 情報提供に関する施策の充実について努力すべき旨の一般的な規定に加え、財務情報等の提供など、本中間とりまとめ「第一 目
的について」において整備することとされている特殊法人等の情報公開制度にふさわしい、特定の類型の情報に関する情報提供規定
を置くこととする。
 
 
第九 その他
 
 
 
 「対象文書の管理」、「利用者に対する情報提供」、「施行状況の公表」等については、基本的に行政機関情報公開法と同様とす
るが、具体的には、対象法人の性格、実状に応じたものとするよう政府において検討する。
 
 
第十 残された検討課題
 
 
 
(1)
日本放送協会については、政府の一部を構成すると見られる法人と位置付けることは適切ではなく、対象外とする。ただし、
受信契約強制を伴う受信料徴収が行われていることにかんがみ、受信料の法的性格に留意しつつ、公共放送の性格に即した情
報公開制度を検討する必要があり、その取扱いについて検討する。
(2)
日本銀行については、その法的性格、日本銀行の政府からの独立性等の点から、所管省庁との関係、救済制度の在り方等に留
意の上、その取扱いを検討する。
(3)
このほか、「指定法人」、「第3セクター」等についても、その取扱いを検討する。
(4)
情報提供すべき具体的な類型について検討する。

補論

 今回の「中間とりまとめ」は、前文で述べたように、政府の説明責務を全うするため、政府の一部と見られる主体により直接遂行され
る政府の諸活動についての制度を構築する観点から整理したものである。
 しかしながら、近年、法律的には民間部門に属すると見られる主体に、政府の事務・事業の委託等がなされる例が多くなってきてい
る。このような場合においても、事務・事業を委託し、委任し、又は監督等を行う立場の行政機関等が、国民への説明責務を負い、当該
活動状況について開示請求権制度の対象となることは当然のことであるが、その他の民間の主体自体をも開示請求権制度の対象とするか
どうかについては、様々な意見がある。
 本委員会においても、例えば、国民の税金が流れていれば公益法人や更には民間の建設会社であっても対象とすべきである、法人が民
法、商法以外の特別の法律に基づき設立されていれば全て対象とすべきである、公共的事業を行う法人については対象とすべきである等
の意見が提示された。
 政府の諸活動についての政府の説明責務をできる限り広範に認めることは重要なことではあるが、公益法人や株式会社等の民間の主体
と私人(国民)との間で一般的な開示請求権制度を設けることなどについては、本委員会に託された課題の外延領域を超えた検討を要す
る課題が残っていると考える。

(参考)

「中間とりまとめ」において対象法人の範囲の検討対象となっている法人一覧

(注)見出し【○○○関係】とあるのは、中間とりまとめの記述との対応関係を示す。
(平成12年4月1日現在)







【59】
【第二(対象法人の範囲)本文及びその1関係−政府出資又は理事長等任 命がある】59法人

 国立公文書館、駐留軍等労働者労務管理機構、通信総合研究所、消防研究所、統計センター、
 酒類総合研究所、国立特殊教育総合研究所、国立オリンピック記念青少年総合センター、
 大学入試センター、国立女性教育会館、国立青年の家、国立少年自然の家、国立国語研究所、
 国立科学博物館、物質・材料研究機構、防災科学技術研究所、航空宇宙技術研究所、
 放射線医学総合研究所、国立美術館、国立博物館、文化財研究所、国立健康・栄養研究所、
 産業安全研究所、産業医学総合研究所、農林水産消費技術センター、種苗管理センター、
 家畜改良センター、肥飼料検査所、農薬検査所、農業者大学校、材木育種センター、水産大学校、
 さけ・ます資源管理センター、農業技術研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、
 農業工学研究所、食品総合研究所、国際農林水産業研究センター、水産総合研究センター、
 森林総合研究所、経済産業研究所、工業所有権総合情報館、日本貿易保険、産業技術総合研究所、
 製品評価技術基盤機構、土木研究所、建築研究所、交通安全環境研究所、海上技術安全研究所、
 港湾空港技術研究所、電子航法研究所、北海道開発土木研究所、海技大学校、航海訓練所、海員学校、
 航空大学校、自動車検査独立行政法人、国立環境研究所






【78】
【第二(対象法人の範囲)の1関係−政府出資又は理事長等任命がある】56法人

〈公団〉水資源開発公団、地域振興整備公団、緑資源公団、石油公団、日本鉄道建設公団、
 新東京国際空港公団、日本道路公団、都市基盤整備公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、
 本州四国連絡橋公団
〈事業団〉宇宙開発事業団、科学技術振興事業団、環境事業団、国際協力事業団、
 日本私立学校振興・共済事業団、社会福祉・医療事業団、年金福祉事業団、農畜産業振興事業団、
 金属鉱業事業団、中小企業総合事業団、運輸施設整備事業団、簡易保険福祉事業団、労働福祉事業団
〈公庫〉沖縄振興開発金融公庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、
 住宅金融公庫、公営企業金融公庫
〈特殊銀行、金庫〉日本政策投資銀行、国際協力銀行、商工組合中央金庫
〈その他〉帝都高速度交通営団、北方領土問題対策協会、国民生活センター、日本原子力研究所、
 理化学研究所、核燃料サイクル開発機構、公害健康被害補償予防協会、奄美群島振興開発基金、
 国際交流基金、日本育英会、国立教育会館、日本芸術文化振興会、日本学術振興会、放送大学学園、
 日本体育・学校健康センター、社会保険診療報酬支払基金、心身障害者福祉協会、農業者年金基金、
 日本貿易振興会、新エネルギー・産業技術総合開発機構、国際観光振興会、雇用・能力開発機構、
 日本労働研究機構

【第二(対象法人の範囲)の1関係−政府出資がなく、かつ理事長等任命がない】1法人

 日本勤労者住宅協会

 

【第二(対象法人の範囲)の2の(1)関係−特殊会社】13法人 

 日本たばこ産業株式会社、電源開発株式会社、関西国際空港株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、
 東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、
 九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、
 西日本電信電話株式会社

【第二(対象法人の範囲)の2の(2)関係−共済組合等】2法人

 農林漁業団体職員共済組合、勤労者退職金共済機構

【第二(対象法人の範囲)の2の(3)関係−公営競技関係法人】5法人

 日本中央競馬会、地方競馬全国協会、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会、(財)日本船舶振興会

 

【第十(残された検討課題)の(1)関係】1法人

 日本放送協会






【84】
【第二(対象法人の範囲)の1関係−政府出資又は理事長等任命がある】24法人

 平和祈念事業特別基金、自動車安全運転センター、総合研究開発機構、海洋科学技術センター、
 預金保険機構、日本万国博覧会記念協会、通関情報処理センター、産業基盤整備基金、
 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、農林漁業信用基金、海洋水産資源開発センター、
 野菜供給安定基金、農水産業協同組合貯金保険機構、生物系特定産業技術研究推進機構、
 情報処理振興事業協会、基盤技術研究促進センター、自動車事故対策センター、空港周辺整備機構、
 海上災害防止センター、造船業基盤整備事業協会、通信・放送機構、日本障害者雇用促進協会、
 日本下水道事業団、地方公務員災害補償基金

【第二(対象法人の範囲)の1関係−政府出資がなく、かつ理事長等任命がない】13法人

 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本赤十字社、厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金、
 漁船保険中央会、全国農業会議所、全国農業協同組合中央会、全国中小企業団体中央会、
 日本商工会議所、全国商工会連合会、中央労働災害防止協会、全国社会保険労務士会連合会

 

【第二(対象法人の範囲)の2の(2)関係−共済組合 等】46法人 

 各省各庁等の共済組合【24】(総理府、防衛庁、防衛施設庁、法務省、刑務、外務省、大蔵省、印刷局、
 造幣局、文部省、厚生省、厚生省第2、農林水産省、林野庁、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、
 建設省、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、国家公務員共済組合連合会職員)、
 国家公務員共済組合連合会、日本たばこ産業共済組合、日本鉄道共済組合、警察共済組合、
 公立学校共済組合、地方職員共済組合、東京都職員共済組合、指定都市共済組合【10】(札幌市、横浜
 市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市)、
 全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、議会議員共済会【3】(都道府県議会議
 員共済会、市議会議員共済会、町村議会議員共済会)

【第十(残された検討課題)の(2)関係】1法人

 日本銀行


 

(民間法人化された特殊法人及び認可法人)





【8】
【第二(対象法人の範囲)の1関係−政府出資がなく、かつ理事長等任命がない】8法人

 農林中央金庫、東京中小企業投資育成株式会社、名古屋中小企業投資育成株式会社、高圧ガス保安協会、
 大阪中小企業投資育成株式会社、日本電気計器検定所、消防団員等公務災害補償等共済基金、
 日本消防検定協会






【11】
【第二(対象法人の範囲)の1関係−政府出資がなく、かつ理事長等任命がない】11法人

 製品安全協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、
 郵便貯金振興会、建設業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会、中央職業能力開発協会、
 林業・木材製造業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、危険物保安技術協会


(注)
「民間法人化された特殊法人及び認可法人」とは、臨時行政調査会第5次答申(昭和58年3月14日)における特殊
法人等の自立化の原則に基づき措置されたもの。当該法人の事業の制度的独占を排除するとともに、政府出資の制
度上・実態上の廃止、役員の自主的選任等の政府の関与を最小限のものとする等の制度改正が行われたものであ
る。

特殊法人情報公開検討委員会委員・参与名簿

 

委員長
 塩野 宏
 (東亜大学通信制大学院教授)
 
 
 
委員長代理
 舟田 正之
 (立教大学法学部教授)
 
 
 
委員
 秋山 幹男
 (弁護士)
 
 
 
 
 宇賀 克也
 (東京大学大学院法学政治学研究科教授)
 
 
 
 
 大河原 愛子
 (イーベイジャパン株式会社代表取締役社長)
 
 
 
 
 奥野 正寛
 (東京大学大学院経済学研究科教授)
 
 
 
 
 樫谷 隆夫
 (公認会計士)
 
 
 
 
 西谷 剛
 (横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授)
 
 
 
 
 藤川 忠宏
 (日本経済新聞社論説委員)
 
 
 
 
 堀部 政男
 (中央大学法学部教授)
 
 
 
 
 的場 順三
 (株式会社大和総研理事長)
 
 
 
 
 森本 昌義
 (ソニー株式会社専務)
 
 
 
参与
 中川 丈久
 (神戸大学大学院法学研究科教授)
 
 
 
 
 橋本 博之
 (立教大学法学部教授)
 
 
 
 
 松原 聡
 (東洋大学経済学部教授)
 
 
 
 
 米丸 恒治
 (立命館大学法学部教授)


 

特殊法人情報公開検討委員会の設置について

平成 11 年 7月 30 日
行政改革推進本部長決定



 特殊法人の保有する情報の公開に関する制度その他これに関連する制度の整備に関する事項を検討するため、行政改革推進本部の
下に特殊法人情報公開検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 
 

 委員会の委員は、特殊法人の情報公開について専門的な知識を有する者若干名に依頼する。
 
 

 委員会の長は、委員の互選による。
 
 

 委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他
の必要な協力を求めることができるとともに、これ以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
 
 

 委員会の庶務は、内閣官房及び総務庁において処理する。
 
 

 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、委員会の長が定める。
 
 


特殊法人情報公開検討委員会の発足に当たって

平成十一年八月四日(水) 初会合
内閣総理大臣発言要旨



 特殊法人情報公開検討委員会の発足に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 私は、二十一世紀に向け「繁栄への架け橋」を築いていく観点から、行政改革を強力に推進し、二十一世紀の我が国社会にふさわ
しい行政制度を構築することが喫緊の課題と考えております。
 
 

 情報公開の推進は、このような改革の一環として、国民に開かれた行政の実現に不可欠であります。さらに、特殊法人の情報公開
を推進することは、その運営の透明性を高め、行政改革の重要課題である特殊法人改革を後押しすることにもつながります。
 もとより、特殊法人の情報公開に対する国民の要請は強いものがありますが、情報公開法案の国会の御審議においても、法案修正
がなされ、本法公布後二年を目途に法制上の措置を講ずるものと明示されたところであります。
 
 

 このため、委員会におかれては、今後一年程度で集中的に検討を行っていただきたいと存じます。
 また、委員会の検討に当たっては、特殊法人の情報公開法制上の諸課題と併せて、独立行政法人等これに関連する制度も検討の視
野に入れていただきたいと存じます。
 
 

 このように、限られた期間に難しい課題について御検討をいただくこととなり、皆様方には御苦労をおかけすることと思います
が、政府としても、全面的に支援・協力をさせていただく所存であります。
 このたび、委員をお引き受けいただいたことに心より感謝申し上げ、また、今後の検討に格段の御努力を賜りますことをお願いい
たしまして、私のあいさつとさせていただきます。
 
 

審議経過

 
(平成11年)
 
 
 
 
8月4日(水)
 
初会合(委員長互選、総理挨拶、総務庁長官挨拶等)
 
 
9月1日(水)
 
情報公開法、特殊法人等の現状、独立行政法人制度
 
 
16日(木)
 
外国制度(諸外国の制度)
 
 
29日(水)
 
フリートーキング(検討項目)
 
 
10月13日(水)
 
フリートーキング(検討項目)、総務庁長官挨拶、総括政務次官挨拶
 
 
19日(火)
 
関係団体ヒアリング
 
 
11月4日(木)
〜 30日(火)
特殊法人等ヒアリング(5回)
 
 
12月8日(水)
 
特殊法人等ヒアリング、特殊法人のディスクロージャー法等、
フリートーキング(論点整理)
 
 
21日(火)
 
フリートーキング(論点整理)
 
 
 
 
 
 
 
(平成12年)
 
 
 
 
1月13日(木)
 
フリートーキング(論点整理)
 
 
21日(金)
 
フリートーキング(論点整理)
「検討の方向」了承
 
 
 
 
 
 

2月3日(木)
 
ワーキンググループ第1回

2月10日(木)
 
ワーキンググループ第2回
2月17日(木)
 
ワーキンググループ第3回
2月23日(水)
 
ワーキンググループ第4回
3月1日(水)
 
ワーキンググループ第5回
 
 
 
 
 
 
3月16日(木)
 
ワーキンググループ報告、中間とりまとめ案検討
 
 
3月23日(木)
 
特殊法人ヒアリング
 
 
3月29日(水)
 
中間とりまとめ案検討
 
 
4月5日(水)
 
中間とりまとめ・公表
 

今後の審議日程

4月
 
 
 
 
 

 
関係団体・特殊法人等ヒアリング、最終報告案検討
 
 
 
6月
 
 
 
 
7月頃目途
 
 最終報告
 
 
 
 


※ 情報公開法の公布(平成11年5月14日)後、2年を目途に法案提出

 

URL: http://www.somucho.go.jp/gyoukan/kanri/tyukan-matome.htm
リンクの題名: http://www.somucho.go.jp/gyoukan/kanri/tyukan-matome.htm
参考投稿番号: 375

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●[asyurabbs-ml3643] 8SR377FP親衛隊国家保安本部カ-本文-460.txt 1059bytes 00/08/11 00:46:38 ================================

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Ψ空耳の丘8Ψ投稿NO: 2000/7/21 18:22:00
投稿者: FP親衛隊国家保安本部
e-mail:
題 名: カナダ在住の南アジア出身者、心臓病にかかる危険性高い=研究(ロイター)〜なんとヨーロッパ系民族の2倍。

[ロンドン 21日 ロイター]
カナダ在住の南アジア出身者を調べたところ、欧州や他のアジア地域の出身者に比べて、心臓病にかかる危険性が高くなっている。
カナダの研究チームが、The Lancet medical journal誌に寄せた研究で明らかになった。
研究チームは、3つのカナダの都市に在住する南アジア出身者、ヨーロッパ出身者および中国出身者、計985人を対象に、出身地域が心臓病の発病にどう影響するのかを調べた。
その結果、心臓病にかかる確率は、ヨーロッパ出身者が5%、中国出身者が2%だったのに対して、南アジアの出身者は11%にも達した。

URL:
リンクの題名:
参考投稿番号: 370

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●[asyurabbs-ml3645] 8SR378FP親衛隊国家保安本部ア-本文-459.txt 1025bytes 00/08/11 00:46:38 ================================

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Ψ空耳の丘8Ψ投稿NO: 2000/7/21 18:29:15
投稿者: FP親衛隊国家保安本部
e-mail:
題 名: アフガニスタンのタリバーンがパキスタンのサッカー選手を丸坊主に(朝日)

アフガニスタンからの報道によれば、同国南部のカンダハルでこのほど開かれたアフガンとパキスタンのサッカー戦に出場したパキスタンの少年選手らが、競技場に入って来たイスラム原理主義勢力タリバーンの宗教警察に「イスラム法に反して短いパンツをはき、肌を露出した」として、とがめられ、頭の髪を無理やりそられる事件があった。
タリバーンは、男性にはひげをはやすよう求め、だぶだぶの民族服の着用を義務づけている。パキスタン側の抗議でタリバーン幹部の州知事は「われわれの客人をこういう風に扱うべきではなかった」と行き過ぎを認めたという。
(17:18)

URL:
リンクの題名:
参考投稿番号:

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●[asyurabbs-ml3647] 8SR379倉田佳典インドネシア、-本文-458.txt 1286bytes 00/08/11 00:46:36 ================================

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Ψ空耳の丘8Ψ投稿NO: 2000/7/21 19:32:06
投稿者: 倉田佳典
e-mail:
題 名: インドネシア、東部マルク諸島での住民以外の滞在を禁止

07/20 19:01 住民以外の滞在を禁止  外信82

 【ジャカルタ20日共同】インドネシア政府は二十日、激しい宗
教抗争のため非常事態が宣言された東部マルク諸島について、住民
以外の滞在を原則的に禁止する規則を公布した。        
 非常事態宣言の現地責任者であるマルク州のラトゥコンシナ知事
名で出された滞在禁止令によると、同州と北マルク州の住民である
ことを証明できない者は、当局が即刻追放することができるとして
いる。                           
 昨年以来の犠牲者が五千人ともいわれる同諸島のイスラム教徒と
キリスト教徒の抗争には、スハルト旧体制派やイスラム強硬派など
の外部勢力の介入が紛争を長引かせているとの見方が強い。   
(了)  000720 1901              
続き (改行で次頁 S:次文書 E:終了)

[2000-07-20-19:01]


URL:
リンクの題名:
参考投稿番号:

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●[asyurabbs-ml3648] 8SR380倉田佳典ウガンダのカル-本文-457.txt 1188bytes 00/08/11 00:46:36 ================================

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Ψ空耳の丘8Ψ投稿NO: 2000/7/21 19:33:15
投稿者: 倉田佳典
e-mail:
題 名: ウガンダのカルト教団「神の十戒復古運動」の死者は780人

07/20 19:03 カルトの死者は780人  外信88

 【ヨハネスブルク20日共同】ウガンダからの報道によると、今
年三月のカルト教団「神の十戒復古運動」信者らの集団焼身自殺と
大量殺人について同国警察当局は二十日、死者数は最終的に七百八
十人だったと述べた。                    
 教団信者らは三月十七日、ウガンダ南西部カヌングの教会で集団
自殺し、その後も教団施設の敷地などから遺体が次々と発見された
。警察当局は四月、殺人容疑で教団幹部六人の逮捕状を取った。 
 警察当局は六人がまだ生存しているのか、カヌングで焼死したの
かどうかは不明だとしている。                
(了)  000720 1903              
[2000-07-20-19:03]


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