中国電信、「ごみメール」処理規定を公布(人民日報)
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投稿者 FP親衛隊國家保安本部 日時 2000 年 8 月 21 日 23:12:06:
中国電信はこのほど「ごみメールの処理に対する暫定規定」を公布し、ネットワークの正常な運営に影響を与える一方的な電子DM(ダイレクトメール)を配信する行為について規範化を行なう。
同社の定義によると「ごみメール」とは「ユーザーの意志に関わりなく広告や刊行物、資料などを一方的に送りつけ、送信を中止する方法や送信者、送信者のアドレスなどが明確に表記されておらず、ネットワークサービス提供業者のセキュリティ方針やサービス条項に違反するかまたはその他の訴えが引き起こされる可能性のある電子メール」を指す。
今回公布された処理規定について、同社はデータ総局と各省・市・区のデータ局に専門スタッフを配置し管理を行なうとしている。「ごみメール」を受信したユーザーは同社の各部門が設立する専用アドレス宛に訴えを起こすことができる。
同社では「一部のユーザーがごみメール等を配信しネットワークを不正使用する行為は一般ユーザーまたは通信ネットワークの正常な運営に影響を与える。中国電信はこのようなユーザーに通知せずに、こうした悪質なユーザーに対して警告を行ない、またはサービスの一時停止または永久停止の措置をとることができる。ごみメールを大量に配信しネットワーク通信に重大な影響をおよぼしたユーザーに対しては、中国電信の各部門は当地の法執行部門に報告し法律責任を追及する」と規定している。
同処理規定では具体的な処理方法として「ダイアルアップユーザーに対しては、訴えがあった日から3営業日以内に警告を行ない、要監視リストに登録し、警告後も配信を止めない場合には、通知をした後に、アカウントナンバーを一時停止または永久停止するなどの措置をとり配信を中止させる。情況が重大なユーザーに対しては、当地の法執行機関に引渡し処理を継続する。専用線ユーザーに対しては、訴えがあった日から3営業日以内に警告を行ない、ユーザーがこの3営業日以内に返答しない場合または5営業日以内に配信を停止する措置をとらない場合は、ポートやルートを封鎖する措置をとる。ユーザーの連絡先に変更があったにもかかわらず通知が行なわれていなかったため、ユーザーに通知できない場合には、ポートやルートを直接封鎖することができる」と規定している。
関係者は「現在の技術レベルではこうしたごみメールの配信を完全に防止することは不可能である。ゆえに関連法を制定し、こうしたメールを配信する行為を禁止しなければならない」と指摘している。
「人民日報」2000年8月21日4面
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