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Re: なぜこの時期に医療費が3割負担になるのか。 投稿者 himaari 日時 2002 年 2 月 12 日 01:14:04:

(回答先: Re: なぜこの時期に医療費が3割負担になるのか。 投稿者 himaari 日時 2002 年 2 月 12 日 01:09:45)

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  以下、健康保険制度についての参考書より引用

厚生省の犯罪 より
       著者/松下一成 発行所/ジャパン・ミックス株式会社

六一年には敗戦で中頓挫していた健康保険制度を 「国民皆保険制度」 と
して発足させ、加入者 (被保険者) は当初から全国民の半数に達した。

 しかし、この健康保険制度は、医療を社会化しないままで支払いのみを無
限に約束するというもので、医師階層に有利ではあっても、その中身は薬の大
量投与と差額ベッドによって維持される披行医療であった。誰でもかかれる医
療という名のもとに制度化されたが、大企業健保を中心に九種類にも分かれ、
組合健保で一四六一種、国保も三二七五種に条件が区分されるなど、格差不均
衡が多く、労働者の中に差別が持ち込まれてしまったのである。今ではこの区
分がかなり整理されたものの、相変わらず大企業労働者に有利なものになって
いる点は変わりない。

 また支払いの無限の約束と言っても、計ることが困難な医師の技術料は不
当に安く見積もられ、薬を投与することによって初めて医師の仕事が評価され
るという安易な制度であるために、製薬会社の言うがままの無批判な薬の乱用
、大量消費が日本の医療の中軸に据えられ、五分問診療・神風診療が常識とな
った。元日本医師会の会長である武見太郎氏は、薬価差益こそ健康保険に低く
置かれた医師の技術料を補う 「潜在技術料」 だと言ってはばからず、医師
が自ら薬を処方することを定とする方針を打ち出した。このことが、今日の健
康保険制度を混乱に導いている根源であることは何人も認めるところである。

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 このような環境の中で、自らを振り返ることなく突き進んできたのが、七
〇〜
八〇年代の製薬企業の実態だったのである。
 厚生省はというと、このような製薬業界の急激な膨張に対応して、国民本位
の態勢を撃えることができなかっただけでなく、むしろ業界の思惑通り、率先
して利潤優先の施策を実施していったのである。

 特に医療制度はわが国独自の、戦時中の富国強兵制にも似た形で、国民皆保
険制度が大企業中心に取り組まれてきた。
この国民皆保険制度を支えとした医療制度は、独自の公的な薬価決定方式と医
薬 「不」 分業によって支えられ、多くの弊害を生んできた。

続きとして健康保険のうんちくを・・・引用ですが。

 先に述べたように、わが国の医療制度が現在のように薬中心で振り回され
てしまうようになった元凶は、すでに明治時代に芽生えていた。江戸時代に無
免許自由開業医制をとっていた医療制度にも、明治に入ると政府の指導の手が
伸ばされた。
 欧米視察から帰国して医務総裁の任についた長与専斎は、薬学は医学と共に
進むべき学問であるとして、東京医学校 (現東京大学医学部) に製薬学校
を開設するとの断を下し、一八七四年 (明治七年) には 「医制」(現在
の医師法にあたる) を発布した。そして、その中で医薬分業を行うことを決
定した。
すなわち、「医師たる者は自ら薬をひさぐことを禁ず。医師は処方書を病家に
付与し、相当の診察料を受くべし」 としたのである。


 時代は少し下るが、一九五一年 (昭和二六年) 当時、政府提出の医薬分
業法の国会における論争の中で、「医薬を分離すれば一般の人々は必ず仕合わ
せになる。……分離されると秘密の治療が全部公開されるので、薬に関する一
切の秘密というものはなくなる。過誤の責任の所在が明らかになると同時に、
この過誤を絶無にすることができる。……」 との薬剤師側委員の証言がある
。すでにこのころ、非分業が薬害発生の一因をなしているという考えがあった
ことがわかる。

 ところが、これは医師たちの猛烈な反対にあい、「其の診療に用ふべき薬品
に限り……調剤をなすことを得」と、事実上の骨抜きになってしまった。この
医薬分業実施の争いが「米ピ@の争い」と言われたのも、診療報酬に占める薬
剤費の率が高く、これが医師の大きな収入源となっていたからである。一八九
〇年(明治二三年)、「薬律」(現在の薬事法に当たる)実施当時の全国の医
師数三万八〇〇〇余名に対し、薬剤師数はわずか一七〇〇名にすぎず、薬剤師
の勢力の微微たるものであったことがわかる。


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 わが国では英米仏独で許可されている数の何倍もの種類を使っている。そ
の結果耐性菌が出現し、今度はその対応に医療機関が四苦八苦していることは
前に述べた。わが国の抗生物質の使い方は、諸外国に比べるとまさに戦国時代
で、その使用方法に何の根拠も無い乱用ぶり。最近はその生産量が多少減少し
てきたとはいえ、セファロスポリン系ではまだまだ外国の倍近い量の抗生物質
が使われている (図11・1参照)。
 確かに医師たちは病院の経営維持の点から、どうしても公定薬価と実際の仕
入れ価格の差が大きい新薬を使って来た。新薬は未承認段階では発見できなか
った未知の副作用がひそんでいるにもかかわらずである。

 かつてアメリカでも、FDA (食品医薬品局) が第二次世界大戦の後に出
現した四三〇〇種の薬の有効性を調べたことがある。その結果、効果が認めら
れるものはそれらの四〇%しかなかったという。「経験を積んだ医師であれば
二〇種の薬があれば十分だ」 という見方をする人もいる。

 また、WHO (世界保健機構) では約二七〇種の必須医薬品を決めている
が、

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 薬がわが国で研究・開発されたり、外国からの輸入後に、厚生省によって製造承認を受けて日本薬局方に収載され、患者に投薬されたりするまでの大まかなプロセスは次のようになっている。

@製薬企業で研究開発される
A大学病院などにおける臨床試験を経る
B厚生省に新薬の製造承認の申請が厚生省に出され、中央薬事審議会の審査を経る
C承認されたものを製薬企業が製造・販売
D医師や薬局等の手を通して患者に服用される              
 このいずれの段階でも薬の安全性が無視ないし軽視される危険性をはらんでい。。


と、続きますが後は本を読んで頂戴

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