公的資金注入、都銀・有力地銀に限定(日経新聞)
投稿者 sanetomi 日時 2002 年 1 月 06 日 08:27:59:
金融庁は金融機関に公的資金で資本注入する場合、その対象を原則として都市銀行など大手銀行と有力地方銀行に絞る方針を固めた。大規模な銀行が経営危機に陥り、他の金融機関の連鎖破たんにつながるような場合に限定して、預金保険機構で用意している総額15兆円の「危機対応勘定」から資本注入する。公的資金の活用に歯止めを設けながら、金融システムの安定を目指す。
預金保険法は「国または地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるとき」に、安全網として危機対応勘定に計上した公的資金枠の活用を認めている。使い道は金融機関に対する資本注入のほか、破たん金融機関の預金全額保護や一時国有化がある。金融庁は金融機関の規模などに応じて公的資金の使い道を分ける方針。全国で業務展開する大手銀や地域金融の中核を担う有力地銀が破たんすれば、金融システムが不安定になると判断。株価の額面割れや大口貸出先の破たんなどで経営危機に陥った際は、自己資本比率が規制を上回っていても公的資金を資本注入する。
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