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Re: “高利貸し”に荷担する最高裁

投稿者 あっしら 日時 2002 年 1 月 23 日 22:48:15:

(回答先: 商工ファンド、連帯保証人の債務履行訴訟で勝訴確定〔日本経済新聞〕 投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2002 年 1 月 23 日 18:57:45)

「利息制限法」により、法定利息(最高利率)は借入金に応じて


借入金額     法定利率(年)
---------------------------------
10万円未満    20%
100万円未満   18%
1000万円未満  15%


この制限を超えて利息を払った場合は、元金の返済があったものとして処理することが認められています。(完済してからは訴訟などで取り戻すことはできないようです)

記事によると損害金として30%とありますが、これは名目が違うだけで、実質金利です。
なぜなら、金利(利息)は、“高利貸し”の論理で言えば、「自分の手元にあれば得ることができたかもしれない利益が借り手に貸すことでなくなってしまう損害を補償してもらうもの」であり、借り手の論理から言えば、「ここでお金を借り入れできれば、借りないときよりも利益が得られる可能性が高く、そのためであれば、得られるかも知れない利益に達しない金利であればやむをえないもの」というものです。

この問題は、テレビ朝日の「サンデープロジェクト」でも、1年ほど前?に取り上げられていたが、元の「金銭消費貸借契約」が法定利息を超える金利であったと報じられていた。
“根抵当”の設定でも詐欺的な要素があると問題にしていたが、損害金として15%を提示するのがぎりぎりまともな判決と言えるものだろう。


日本は、記事のような判決を最高裁が出す国家だから、くれぐれも、法定利息があるから、それを超える金利分の利息なんか支払わなくてもいいと高をくくらないように。

これからは、初めの契約から、“利息”という表現ではなく、“損害金”という表現で契約されたりしてね(笑)
これだったら、お互いが合意する限り青天井だ。

だから、損害金は、名目だけで実質として利息だってことです。





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