自衛隊活動、他国領土・領海も〔日本経済新聞〕
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投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 9 月 23 日 12:38:30:
政府・自民党は22日、同時テロを受けた米国による報復攻撃への後方支援を可能にする新法の検討で焦点となっていた自衛隊の活動範囲について、受け入れ国の同意を条件にその領土や領海での活動ができることを明記する方針を固めた。同時に「戦闘行為が行われていない」地域に限定することも盛り込み、武力行使と一体化しないことを明確にする。
日本周辺有事での米軍への後方支援を可能にした周辺事態法では、自衛隊の活動は原則として日本領域、公海とその上空に限定。公海で捜索していた米兵らが他国領海に流れた場合のみ、その国の了解を得れば入ることを認めている。新法が成立すれば、国連平和維持活動(PKO)を除いて自衛隊が他国領域で初めて本格的に活動できるようになり、自衛隊の活動範囲は大幅に広がる。
新法を適用すれば、自衛隊がインド洋の英領ディエゴガルシア島の米補給基地まで物資を届けたり、パキスタンでの医療・輸送活動を実施することなどが可能になる。ただ実際に派遣するかは政策判断として政府が個別に決定する。
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