「1949年のジュネーブ四条約」と「1977年の追加議定書」

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投稿者 ザワヒリ博士 日時 2001 年 11 月 30 日 02:44:10:

(回答先: “マザリシャリフ暴動”の死亡者は多くが後ろ手で縛れていた [ABCニュース] 投稿者 あっしら 日時 2001 年 11 月 29 日 16:59:54)

 「1949年のジュネーブ四条約」と「1977年の追加議定書」は合計600条以上の条文から成り立っており、大変複雑になっていますが、その中でもジュネーブ四条約の第3条は共通 で、一般には「共通第3条」と呼ばれ、国際人道法を体現しています。この条項は、本来、一つの国のなかでおこる武力紛争すなわち内戦に適用されるものですが、内容が極めて基本的な人間の保護を定めているため、全ての状況にあてはまると考えられます。

共通第3条の前文は以下のとおりです。

「締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、少なくとも次の規定を適用しなければならない。

(1)敵対行為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、抑留その他の事由により戦闘外に置かれた者を含む。)は、すべての場合において、人種、色、宗教若しくは信条、性別 、門地若しくは貧富又はその他類似の基準による不利な差別をしないで人道的に待遇しなければならない。
このため、次の行為は、前記の者については、いかなる場合にも、また、いかなる場所でも禁止する。

  (a)生命及び身体に対する暴行、特に、あらゆる種類の殺人、傷害、虐待及び拷問
(b)人質
(c)個人の尊厳に対する侵害、特に、屈辱的で対面を汚す待遇
(d)正規に構成された裁判所で文明国民が不可欠と認めるすべての裁判上の保障を与えるものの裁判によらない判決の言渡及び刑の執行


(2)傷者及び病者は、収容して看護しなければならない。  赤十字国際委員会のような公平な人道的機関は、その役務を紛争当事者に提供することができる。
 紛争当事者は、また、特別の協定によって、この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない。
 前記の規定の適用は、紛争当事者の法的地位に影響を及ぼすものではない。」

いまアフガニスタンでは、この条文に書かれている殆どの「犯罪行為」が米兵や「北部同盟」によって行われています。

そもそも「テロリスト」を匿っているからと言って「戦争」をしたブッシュ自体が「戦争犯罪人」として告発されなければおかしいです。

二国間において犯人引き渡し条約が締結されていなければ
例えビンラディン氏とアルカイダが同時多発テロの「犯人」であったとしてもアフガニスタンのタリバン政権は「犯人を」引き渡しを拒否できるのです。

ペルー政府が「殺人」その他で告発しているフジモリ前ペルー大統領の引き渡しを日本政府に求めていますが日本政府はこれを拒否しています。 この場合ペルー政府が空軍を繰り出してきて東京に空爆を仕掛けてきたと同じではないでしょうか? 定かではないがフジモリが討伐して殺したゲリラ人数はあの日のビルにいた3000人よりもっと多いいと思うが。

因みに日本とアメリカは1977年の追加議定書には批准していない。

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