米国では恐ろしいことに企業は米国憲法のBill of rights、権利の章典の人権主体(自然人と全く同等)としてあつかわれていますが、日本国憲法ではどうなっていますか?下の投稿にみえる、報道機関が表現の自由の人権主体となりえるという米国の判決は、日本でもありえるのですか?
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