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Re: 旧憲法では天皇は1政府決定の裁可機関、2政府決定についての諮問機関(政治アドバイザー)、この2つの機関任務があったと理解してよいですか?
http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/861.html
投稿者 磐梯山の見える町 日時 2003 年 7 月 06 日 00:52:14:

(回答先: 君主の政治的責任 投稿者 たこ 日時 2003 年 7 月 05 日 17:26:29)

まことにありがとうございます。いくつか質問です。

1政府決定に対して天皇には拒否権が存在しない。それは明示規定ではなく慣習法と考えていいのですか?しかもこの慣習は、伊藤ら制憲勢力が憲法発布の時点で、天皇に含意させたことから始まっているものですか?

2天皇の国家機関としての位置づけは2つですか?つまり、政府決定の裁可・認証機関および、政府への諮問機関(政治アドバイザー)。つまり天皇は政府の決定を拒否できないし、政府は天皇の命令・意見・アドバイスから法的に拘束を受けない、つまりアドバイスとして受容もできるが、アドバイスや命令に対して受容拒否権をもつ。内奏・下問は政府と顧問の政治課題解決の相談のシステムとみていいか。

3もしそうなら、226および、終戦決断は、政府が諮問機関である天皇のアドバイスを受容したケースとはいえても、なお、法的には政府が決定した事柄であるといえるか。事実的にはこの2つのケースは政府側が先行して決定書を出し、天皇が裁可のハンコウを押したケースか。その意味で、通常の政府業務のルーティーンだったのか。それとも拒否権発動のケースとして、超憲法的か。それとも拒否件発動の対象(政府決定)すらなかった(226のケース。反乱軍の制圧のため政府機能麻痺)ための、緊急行為であり、なお合憲的か。政府側が不決定状態おかれた場合の天皇の決定は非常大権の発動と解するのか。非常大権は明示憲法ではどう解釈されていたのか。


4裁可機関としての天皇は立憲君主のプロトタイプ、諮問機関としての天皇は君主制(親政)に根を持つといえるか。

5天皇の政治責任は、裁可機関としてのものでなく、諮問機関としてのものか。

恐れ入りますがよろしくお願いいたします。


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