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Re: 佐木隆三という男
http://www.asyura.com/0306/nihon5/msg/908.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 7 月 17 日 09:11:53:0iYhrg5rK5QpI

(回答先: Re:長崎12歳少年の付添人たる「弁護士」よ。1997年7月4日東京弁護士会声明をよーく読み直せ 投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 7 月 17 日 08:10:29)

今朝7時半ころだったと思う、朝食をとりながらNHKラジオを聞いていたら、アナウンサーと佐木隆三が電話対談していた。テーマらしきものは長崎男児誘拐殺害事件。

佐木隆三はノンフィクション作家で通っているようだが、一瞬期待してしまったのでしばらく聞いていた。
そしたらなんのことはない、長崎で12歳の少年が殺人を犯した、凶悪事件を引き起こす犯罪年齢がどんどん引き下がってくる。少年の家庭環境、非行に気づかない親も親だが頭の良い子ほどインターネットにものめりこむため「閉ざされた個人」となり、凶悪事件を引き起こすそうである。

いやはやなんとも。そこらの屑の意見。少年がぬれぎぬを着せられた可能性だって、報道の一つ一つをとってみても伺われる状況なのに、このような視点すら失われた鈍感な知性をひけらかす「ノンフィクション」作家とはなんなんだ。

事件の「衝撃性」が強いあいだに一発売文しよう、って程度の薄汚い魂胆しか見えないね。

そこで「佐木隆三」をインターネット検索の結果、ありました。

http://www1.jca.apc.org/aml/9901/10696.html
Subject: [aml 10696] インパクト出版会よ!佐木隆三に断固抗議を! From: YAMASITA Makoto
Date: Sat, 9 Jan 99 16:54:01 +0900
Seq: 10696

Subject: [aml 10696] インパクト出版会よ!佐木隆三に断固抗議を! From: YAMASITA Makoto
Date: Sat, 9 Jan 99 16:54:01 +0900
Seq: 10696

安田弁護士逮捕以来,極めて一方的なオウム弁護団批判,安田弁護士批判を行っ
ているルポライターの佐木隆三ですが,今週号の『週刊ポスト』連載記事・オウ
ム法廷連続傍聴記で,とうとうここまで来たかと思わせる文章を書いていまし
た。以下一部無断引用させていただきます。
『週刊ポスト』99.1.15〜22号
オウム法廷連続傍聴記第160回『裁判引き延ばし・弁護団全員辞任の可能性も』
-----------------------------------------------------------------
こういう細部にわたる問答は、ディテールを大切にする小説家としては、それな
りに関心がある。しかし、迅速で公平な審理を望む傍聴人にとっては、だらだら
した尋問でしかない。
松本市ヘサリンを撤きに行くにあたり、なにをどのように準備し、噴霧車とワゴ
ン車は、どのような向きで駐車して、出発後の位置関係や、途中で給油したり、
ジュースを買ったときの様子など、詳細なタイムテーブルを作成するのが、はた
して麻原弁護団の役目だろうか。
連載の第158回で、「死刑廃止論者にとって、死刑に反対する有効な方法は、
判決を可能なかぎり引き延ばし、判決を確定させないことだ。おそらく安田弁護
士は、その信念にもとづいて、訴訟を遅延させている」と、わたしは書いた。
96年5月刊の単行本『「オウムに死刑を」にどう応えるか』(インパクト出版
会)の座談会で、安田非議士は、永山則夫の裁判にふれ、二審の東京高裁におけ
る判決(81年8月)で、死刑から無期懲役に減刑されながら、最高裁が83年
7月、二審判決を破棄して差し戻し、審理がストップしていた死刑事件が動きは
じめたことを指摘している。
《これと前後して弁護士が集まって、死刑制度をどんな形で弁護していこうかと
いう議論を始めたわけでず。そういうなかで、現在の裁判所に死刑違憲判決を期
待することは不可能である、そうであると典型的な死刑判決が予想されるケース
では、結局長く裁判を継続していく以外に方法がないのではないか。死刑の確定
をより先に延ばすというのが最大の弁護になるのではないか。そういう視点を踏
まえて、一審から着々と弁護をする必要があるのではないか。こういう、おおよ
その合意らしきものが形成されたわけですね》
この座談会は、95年12月3日におこなわれた。安田非議士は、麻原の国選非
議人に選任されており、『「オウムに死刑を」にどう応えるか』の編集委員でも
ある。わたしも死刑廃止を願う者だが、その実現は、国民的合意による法改正
か、最高裁で実質廃止の違憲判決が必要だ。「永山則夫裁判」の二審で、死刑か
ら減刑されたのは、弁護人の努力で被告人が心をひらき、反省悔悟の情を明らか
にしたからである。最高裁の差し戻しで水泡に帰したが、さらなる努力をしない
で、引き延ばしに転じるのは、本末転倒というほかない。
-----------------------------------------------------------------

「松本市ヘサリンを撤きに行くにあたり、なにをどのように準備し、噴霧車とワゴ
ン車は、どのような向きで駐車して、出発後の位置関係や、途中で給油したり、
ジュースを買ったときの様子など、詳細なタイムテーブルを作成する」のは,
「事実を明らかにする法廷」(刑事訴訟法の冒頭にうたわれている)の弁護士活
動として全く当たり前のことであり,それがなぜいけないのかといいたくもなり
ますが,さらに許しがたいのは,インパクト出版会の『「オウムに死刑を」にど
う応えるか』の書名を挙げていながら,その中の安田弁護士発言からの引用が極
めて部分的にして一方的,いかにも悪徳弁護士との心証を与えるような策略的引
用という点です。同書の別の部分では安田弁護士はこう発言しています。

さっき言い忘れたのですが、死刑廃止は、量的だけではなく質的にも広がりがで
きたと思います。運動に新しい視点が広がってきたでしょ。それが被害者救済の
問題だと思います。こういう中で、死刑執行という選択と、それに代わる選択を
僕たちが対置していくことが出来るのではないかという気がするわけです。もち
ろん死刑を廃止するか存置するかというのはひとつの選択であるわけですが、同
時に死刑を執行するか執行しないかという選択もあるわけでして、さらに死刑を
存置しかつ死刑を執行しそれで足るとするか死刑を廃止しかつ死刑を執行せずそ
して被害者救済を充実させるかという選択があるわけなんでして、抽象的な主義
主張のレベルの選択から具体的な政策レベルの選択まで多様な選択肢があるんで
す。僕たちは、死刑廃止の問題を具体的な政策の選択の是非の問題まで具体化し
て、政府法務省の対時させていく段階に来ているのではないかと思うんです。
(133〜134ページ)
機は熱してきているという気がするんです。死刑制度に対する意識が流動化して
きていて、全面廃止から条件付き廃止、確固たる存置までいろんな考え方が輻輳
しはじめてきているわけでして、国民的合意形成の前提条件は十分に整いつつあ
ると思うわけです。ですから、これらの輻鞍した意見をいかにまとめていくかが
重要な課題となるわけです。そのためにも僕たちが具体的な提言をしていくこと
が必要だと恩います。同時に法務省が現在のままの死刑制度をそのまま存続さ
せ、そして連続的に執行するという政策を打ち立ててこれを実行しているわけで
すから、これを押しどどめるためにも、法務省の政策を凌駕する政策を僕たちが
提言していく必要があるのではないかと思うんです。僕たちが提言する政策と法
務省の現在の政策とどちらを選択するのかという、政策の問題として法務省に
迫っていくことができるし、議論も具体的になる。僕たちにとっても、具体的現
実的な問題として死刑廃止をもっと身近にたぐり寄せることができるのではない
でしょうか。
(138ページ)
安田そうですね。ぼく自身は民間法制審のなかで存置派と廃止派が出会って、そ
こで全国のいろんな意見を公聴会で聞いて第一次案を出して、さらにそれがたた
き台になって第二次案が出てくる。それを政府に勧告するというスタイルがいい
のかなと一時思ってたんです。いまでもその考えは持っているんですが、その前
段階として、つまり口火を切るという意味で、「菊田私案」あるいは「二党私
案」の「試案」でいいと思うんですけど、被害者対策も含めたグローバルな、死
刑を頂点としない刑罰制度、刑事政策を打ち出してそれをたたき台にする。議員
連盟のなかでもたたき台にする、僕たちのなかでもたたき台にする。そういう中
で、条件付廃止の人たちと、また存置の人たちともつながりを持っていくことが
できるのではないかと思うんです。試案なんですから、そんな難しく考えなくて
良いと思うんです。すでに廃止している国がたくさんあるんだから、ドイツを選
択するかフランスを選択するかイギリスを選択するか、そのうちのどれかの政策
をそのままそっくり選択すればいいんです。まずいところがあったら一部修止す
ればいい。ほくはそれくらいの感じじか持ってないんです。ヨーロッパは既に五
〇年を超える実績を持っているのですから、詳細でなくてもいいから、しかし被
害者救済、刑事施設の処遇などを含めてグローバルでわかりやすくって見やすい
案を対時してみたらどうでしょう。
(141ページ)

これを見ていただければわかるように,安田弁護士はまさに佐木氏が言われる
「国民的合意による法改正」に,極めて柔軟な対応で取り組んでこられた方で,
被害者救済の問題もむしろ先駆的に提起しています。
同書を読んでいながらこういうところをいっさいネグレクトしてあたかも裁判引
き延ばしだけ狙っているかのような印象を与える引用の仕方は極めて卑劣です。
インパクト出版会の方々,佐木氏ならびに週刊ポストに断固とした抗議をされる
ことを希望します。

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YAMASITA Makoto
山下 真
E-mail : postx@anet.ne.jp
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