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東京法務局は冥界の閻魔大王か?(苦笑)【急に死者の人権擁護はじめますた】
http://www.asyura2.com/0311/war43/msg/1593.html
投稿者 「人権上看過できない」は便利な魔法の呪文 日時 2003 年 12 月 06 日 10:22:51:UrLywPcM4w5Tc


論談「目安箱」に紹介された不審殺害外交官の遺体写真をめぐって、
外務省と東京法務局がいいがかりを付けて言論弾圧を開始した経緯は
下記に紹介されている。
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論談「目安箱」にリンク紹介された不審殺害日本外交官の写真をめぐる外務省と東京法務局の奇妙な対応
http://www.asyura2.com/0311/war43/msg/1495.html
WA43 1495 2003/12/05 19:58:48
投稿者: 外務省と法務局が総会屋業務を開始!
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この騒動に口を挟んできた東京法務局は「人権上看過できない」という
言い分を出してきた。こんな具合に……

>さらに奇妙で滑稽で、しかも卑屈なことには、この外務省からの言いがかりの
>直後に、こんどは東京法務局人権擁護部第二課が、まず東京法務局人権擁護部
>第二課長の名前で「こうした写真の掲載は,人権上看過できない行為ですので
>速やかに削除願います」と削除依頼(4)を突きつけ、その直後には今度は、
>「このような写真の掲載は,被害者のプライバシーを侵害するとともに御遺族
>の方々を著しく傷つけるものであり,人権擁護の観点からも問題があります
>ので,速やかに削除願います」と東京法務局人権擁護部・第二課長 吉岡慶治
>の名前で削除依頼第二弾(5)を突きつけてきた。


東京法務局のお出ましというのは、役所による一種の恫喝であろう。
役所としての体裁があるから「人権擁護部」がしゃしゃり出て、
「人権上看過できない行為ですので」などと言いがかりをつけた。
つまり“餅は餅屋で”っていうプロフェッショナリズムを前面に出した
恫喝である。 具体的な言い分を再録すると、つぎのとおり……

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(4) 平成15年12月05日 外務省職員の遺体画像へのリンク削除要請
http://www.rondan.co.jp/html/mail/index.html

外務省職員の遺体画像へのリンク削除要請
(平成15年12月05日)
差出人: 東京法務局人権擁護部第二課
03−5213−1367

貴「論談」ホームページの「目安箱」ページにおいて,私どもが承知する限り,今般イラクにおいて死亡した外務省職員の遺体を撮影したとされる写真へのリンクが掲載されておりました。

こうした写真の掲載は,人権上看過できない行為ですので,速やかに削除願います。

平成15年12月5日
東京法務局人権擁護部第二課長

──────────────────────────────────────
(5) 平成15年12月05日 外務省職員の遺体画像へのリンク削除要請(再)
http://www.rondan.co.jp/html/mail/index.html

外務省職員の遺体画像へのリンク削除要請(再)
(平成15年12月05日)
差出人: 東京法務局人権擁護部第二課
03−5213−1367

貴「論断」ホームページの「目安箱」ページにおいて,私どもが承知する限り,今般イラクにおいて死亡した外務省職員の遺体を撮影したとされる写真へのリンクが掲載されておりました。

このような写真の掲載は,被害者のプライバシーを侵害するとともに御遺族の方々を著しく傷つけるものであり,人権擁護の観点からも問題がありますので,速やかに削除願います。

平成15年12月5日
東京法務局人権擁護部
第二課長 吉岡慶治
──────────────────────────────────────


ところで、奇妙に思ったのは「人権擁護部」の第二課長さんが
「人権上看過できない」とか「人権擁護の観点からも問題がある」などと
しきりに叫んでいるわけだけれども、いったい誰のどういう人権なんだろうか?

少なくとも日本では、法理論上は「死体には人権なし」っていうことに
なっていたはずなんだけど。

このあたり、東京法務局・人権擁護部は整然と説明できるのだろうか?

……いや、死体に人権がある、ということになれば、そりゃ結構なこと
なんですけどね。 だけど日本の法制はひっくり返るぜ。(苦笑)
だって役所の連中は「死体に人権なし」っていうロジックで
無情な政策をつづけてきたからなあ……。

「死体に人権なし」の基本的なロジックは下記の通り。
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http://nagatazemi.hp.infoseek.co.jp/shutai.html
人権の主体・客体
  人権の主体をめぐる問題

(中略)

5.死者
死者の人権=原則としてない(すでに自然人ではないから)
(例外)人格権(死者の名誉)に関してはどのように保護するか?
直接保護説…死者自身に人格権が存在する
間接保護説(判例)…遺族の利益の保護を考える

(中略)
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「死体に人権なし」だけれども、それで生じる不都合にどう対応するか
という問題意識から、臓器移植政策の方面ではいろいろと論じられている
けれども……。
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http://www.kinokopress.com/civil/0402.htm
現代文明学研究:第4号(2001):195-216
「死者の人格権」の可能性:臓器移植法改正に向けて (宮崎真由)

《そもそも死者はこの世に存在しないから、権利の主体がないということになる。多くの人は死んだ人も権利主体であると考えていますが、それは実際は生きている人の期待の集合を死者の権利と呼んでいるということです。》(町野朔氏の指摘)
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「死体に人権なし」という非情な公共政策を改善しようという
問題意識から行なわれた国会質問もあった……。
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http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a154155.htm
衆議院議員平野博文君提出死者の人権の保護に関する質問に対する答弁書
平成十四年七月二十五日提出:質問第一五五号
死者の人権の保護に関する質問主意書(提出者 平野博文)

《著作者および実演家は、著作権法により、その死後も一定の人格的利益を保護される。しかし、わが国の法体系において、一般に死者の権利は保護されないとされる。
従って、次の事項について質問する。》

(中略)

《 二 政府提出「個人情報の保護に関する法律案」等について
1 「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」などは、「『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって」と定義し、この法案により保護される対象を、生存する個人に限定している。その理由としては、総務省より「死者には請求権がないため、遺族自身の個人情報を構成するような場合を除いては、法体系上保護することができない」との説明を受けている。
しかし、著作権法における人格的利益の保護の考え方に見られるとおり、死者に人格権や請求権がなくとも、その必要がある限り、死後も法的保護を与えることは可能である。従って、個人情報の保護を死者に及ぼすか否かは、法体系上一概に否定されるものではなく、あくまでも立法裁量の問題であると考える。この点について、改めて政府の見解をお示しいただきたい。
2 国民の自然な感情として、死後であればプライバシーないし個人情報を自由に利用・開示されてもかまわないと考えるのは一般的でない。むしろ多くの国民が、死後も自己に関する情報はきちんと保護されることを望んでいると考えるが、この点政府の見解は。
3 現行刑法上、「名誉」については、名誉毀損罪により「生存する人」が保護されるだけでなく、死者の名誉毀損罪が設けられ、死後についても法的保護の対象となっている。
名誉の問題と、個人情報・プライバシーとは密接に関わる問題である。すなわち、死者の名誉毀損罪との関係において、個人情報やプライバシーの保護につき死後も法的な保護を及ぼす方が、法的に均衡が取れるのではないか。
4 以上のことから、「個人情報の保護に関する法律案」ほか個人情報保護に係る関係法律案においては、個人情報の定義を生存する個人の情報に限定することなく、死後についても法的な保護を与え、個人情報の適切な取扱いを確保すべきではないか。》

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http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a154155.htm
質問本文情報 平成十四年七月二十五日提出
質問第一五五号:死者の人権の保護に関する質問主意書
提出者 平野博文

死者の人権の保護に関する質問主意書

著作者および実演家は、著作権法により、その死後も一定の人格的利益を保護される。しかし、わが国の法体系において、一般に死者の権利は保護されないとされる。
従って、次の事項について質問する。

一 著作権法において、著作者・実演家がその死後も一定の保護を受ける理由について
  1 わが国の法体系上、一般に死者の人格権は認められるか。
  2 著作権法では、著作者人格権、実演家人格権そのものではないが、その人格的利益を保護するとして、死後もその利益を保護しているが、これはいかなる根拠によるものか。ベルヌ条約上の義務はさておき、国内的な必要性、及びその法的な許容性をお示しいただきたい。
  3 著作者や実演家の死後も一定の保護を加えることが妥当であるとしても、その手段として、第一二〇条に定める刑罰(罰金刑)のみならず、遺族に差し止め請求権及び名誉回復請求権を認める必要性、ならびに法的許容性をご説明いただきたい。

二 政府提出「個人情報の保護に関する法律案」等について
  1 「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」などは、「『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって」と定義し、この法案により保護される対象を、生存する個人に限定している。その理由としては、総務省より「死者には請求権がないため、遺族自身の個人情報を構成するような場合を除いては、法体系上保護することができない」との説明を受けている。
   しかし、著作権法における人格的利益の保護の考え方に見られるとおり、死者に人格権や請求権がなくとも、その必要がある限り、死後も法的保護を与えることは可能である。従って、個人情報の保護を死者に及ぼすか否かは、法体系上一概に否定されるものではなく、あくまでも立法裁量の問題であると考える。この点について、改めて政府の見解をお示しいただきたい。
  2 国民の自然な感情として、死後であればプライバシーないし個人情報を自由に利用・開示されてもかまわないと考えるのは一般的でない。むしろ多くの国民が、死後も自己に関する情報はきちんと保護されることを望んでいると考えるが、この点政府の見解は。
  3 現行刑法上、「名誉」については、名誉毀損罪により「生存する人」が保護されるだけでなく、死者の名誉毀損罪が設けられ、死後についても法的保護の対象となっている。
   名誉の問題と、個人情報・プライバシーとは密接に関わる問題である。すなわち、死者の名誉毀損罪との関係において、個人情報やプライバシーの保護につき死後も法的な保護を及ぼす方が、法的に均衡が取れるのではないか。
  4 以上のことから、「個人情報の保護に関する法律案」ほか個人情報保護に係る関係法律案においては、個人情報の定義を生存する個人の情報に限定することなく、死後についても法的な保護を与え、個人情報の適切な取扱いを確保すべきではないか。

右質問する。

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