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政府脅迫の危険が発生した迷惑に対する損害賠償請求の可否?
http://www.asyura2.com/0401/dispute16/msg/1205.html
投稿者 swanslab 日時 2004 年 4 月 17 日 10:55:56:ph9uWkaVt5ofs
 

(回答先: 進んで危険を引き受ける勇気をもたなければ世界は前進しないのだ(C・パウエル長官)4・16 インタビューで 投稿者 swanslab 日時 2004 年 4 月 17 日 09:22:55)

公明党の冬柴鉄三幹事長
「損害賠償請求をするかどうかは別として、政府は事件への対
応にかかった費用を国民に明らかにすべきだ」
(16日朝の与党対策本部)。


福田官房長官発言
「(イラクに)行く人が自分の責任で行ったとしても、いった
ん、こういうこと(拉致事件)が起こると、どれだけの迷惑が
かかるものか、考えてもらいたい。もう少し常識で判断してほ
しい。こういうことが起こって残念だ」


政府関係者の発言にみられる迷惑論は、混乱している。


人質をとって政府が脅迫されたからこそ、政府には、被害者に対してより一層の保護義務が生じた事件なのだから、迷惑という侵害事実は、「政府を混乱させ救出のために時間と費用を要させたことである」と認定しなければならない。
そして脅迫事件発生の具体的な予見可能性は、迷惑論(不法行為)を基礎づける注意義務の本質といわなければならない。


この場合、
事務管理費用を相当な範囲で請求しうることは問題ない。
事務管理費用である以上、迷惑論を語る余地はない。

しかし、冬柴氏がいうような賠償請求権が発生するとすれば、被害者に不法行為(政府に対する大迷惑)が成立していなければならない。

しかし、そのための前提となる事件の予見可能性は、誰もきちんと議論していない。


ここに今回の迷惑論のウソっぽさが凝縮されている。

迷惑をかけたことは事実だが、迷惑になることを予見しえたかどうかは別。


しかし、解放された三人のうち、一人は、いまにも逆ギレしそうなキワドイ発言をしており、世論が、情緒的に極端に二極化することは避けられそうもない。

口は禍いのもと。

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