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「悪の検事総長・原田明夫」の権力犯罪を弾劾する(その4)[古川利明の同時代ウォッチング]
http://www.asyura2.com/0403/bd34/msg/678.html
投稿者 なるほど 日時 2004 年 3 月 30 日 02:45:44:dfhdU2/i2Qkk2
 

「三井環不当逮捕」は「現代のドレフュス事件」である(その2・その3)
http://www.asyura2.com/0403/bd34/msg/135.html
投稿者 エンセン 日時 2004 年 3 月 07 日 19:11:22:ieVyGVASbNhvI

以下は、エンセンさんのご投稿の続きになります。 



「悪の検事総長・原田明夫」の権力犯罪を弾劾する――「三井環不当逮捕」は「現代のドレフュス事件」である(その4)04・2・27

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 「どうして私は被告席にいるのか。本来、ここに座るべきは、原田明夫・最高検検事


総長、松尾邦弘・元法務省事務次官、古田佑紀・元法務省刑事局長、大塚清明・大阪高


検次席検事、加納駿亮・福岡高検検事長、東條伸一郎・元大阪高検検事長、佐々木茂夫


・大阪地検検事正ら、検察首脳でなければならない」


 調活費流用による裏金作りの実態を、現役の大阪高検公安部長として実名を明かして


、内部告発をしようとしていた矢先、何とも卑劣にも原田明夫の差し金により、その口


封じのため不当逮捕に持っていかれた三井氏の初公判が、02年7月30日、大阪地裁


の201号法廷で開かれましたが、その場で三井氏は、こう、7人もの検察首脳の実名


を名指しして、法務・検察ぐるみの「権力犯罪」を弾劾しています。


 前回まで述べてきたように、高知地検検事正や神戸地検検事正などを歴任した加納駿


亮の調活費流用による「裏金づくり」という詐欺行為は、それだけでも許しがたい犯罪


行為ですが、その「犯罪者・加納駿亮」を、関西検察のゴリ押しを受け入れる形で、0


1年10月下旬、加納の福岡高検検事長昇任人事に関し、原田明夫が後藤田正晴に「泣


き」を入れたことから、官邸(=小泉純一郎)と“裏取引”をします。


 ここで、官邸サイドから「加納のシロクロをはっきりさせよ」とサジェスチョンがあ


ったことで、原田はあわてて、調活費流用について刑事告発されていた加納の詐欺事件


について、「形だけの捜査を行う」よう命じ、あっという間に加納を「嫌疑なし不起訴


」という“真っ白シロ”の大ウソの裁定を下して、加納の検事長昇任人事のOKを取り


付けたわけですが、じつは、この行為は刑法第103条の「犯人隠避罪」という、れっ


きとした犯罪行為なのです(ですから、三井氏が初公判の場で「いま、この被告席にい


るべきは、原田以下、検察首脳でなければならない」と弾劾したのです)。


 

 それで、この原田明夫の犯罪行為について、捜査機関に対して処罰を求めるよう、告


発状を書くとすれば、おそらく以下のようになると思います。

 告発状


                         2004年2月27日

 最高検察庁検事総長・原田明夫殿

          告発人 職業・売文業(文筆乞食) 古川利明

          被告発人 職業・検察官(最高検察庁検事総長) 原田明夫
          (勤務先・千代田区霞が関1の1の1、中央合同庁舎6号館)


 【告発の趣旨】
 被告発人の行為は、犯人隠避罪に該当しますので、刑事訴訟法第239条に基づき、
厳正なる捜査のうえ、処罰することを求めます。

 【告発の事実】
 第1 被告発人・原田は、高松高検検事長・宗像紀夫、同次席検事・平井義丸、同刑
事部長・高橋と共謀のうえ、平成13(2001)年11月13日ころ、香川県高松市
にある高松高検において、元高知地検検事正・加納駿亮に対する虚偽公文書作成、同行
使、詐欺等事件につき、その犯罪事実が認定できるにもかかわらず、敢えて「嫌疑なし
不起訴」と裁定し、犯人加納を隠避させた。
 第2 被告発人・原田は、大阪高検検事長・東條伸一郎、同次席検事・大塚清明、同
総務部長・平田建喜と共謀のうえ、平成13(2001)年11月5日ころ、大阪高検
において、元神戸地検検事正・加納駿亮に対する虚偽公文書作成、同行使、詐欺等事件
について、その犯罪事実が認定できるにもかかわらず、敢えて「嫌疑なし不起訴」と裁
定し、犯人加納を隠避させた。

 【罪名及び罰条】
 第1、第2とも、犯人隠避罪(刑法第103条)


 でもって、これをプリントアウトして、私でも、他にヒマな人でも、最高検の窓口に


持っていけば(#ま、どうせ持って行ったところで、「前例がない」だの「書類が不備


だ」などとナンクセをつけて、わざと受理しない可能性は十分にあるがな)、原田明夫


に対する刑事告発はOKなのですが(笑)、もう少し、原田のこの犯罪行為が、どれだ


け明々白々であるかを、以下、『口語刑法』(1992年、自由国民社刊、前田宏ほか


著)を参考に、検討してみましょう。


 ここにある「犯人隠避罪」とは、刑法第103条にある「罰金刑以上ノ刑ニ該タル罪


ヲ犯シタル者又ハ拘禁中逃走シタル者ヲ蔵匿シ又ハ隠避セシメタル者ハ二年以下ノ懲役


又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス」という条文のことです。


 つまり、「犯罪を犯した者」を匿うと処罰されるのですが、ただ、それには条件があ


り、「罰金刑以上の刑にあたる罪を犯した者」か、「拘禁中逃走した者」との条件がつ


きます。


 そこで、調活費を流用して裏金にしていた加納駿亮の場合、「虚偽公文書作成、同行


使、詐欺の罪」ですから、まず、ここで前者の「罰金刑以上の刑にあたる罪を犯した者


」にドンピシャリと該当します。


 

 で、そこから、何をもって「犯人隠避」という犯罪行為とるのか、ということですが


、前出の前田宏ほか著の『口語刑法』には、こう書かいてあります(#ちなみに、この


前田宏っていうオッサンは、リクルート事件を指揮した第17代検事総長やがな)。


 「たとえば、逃げ隠れすることを勧めたり、逃げ隠れしやすいように、資金や衣服を


与えたり、あるいは、犯人や逃走者が自首して出るのを妨げたり、他人が犯人を告訴・


告発するのを阻止したり、逮捕義務のある警察官がことさら逮捕を怠って逃走を見逃し


たり、官憲にその逃走経路を教えたり、真犯人の身代わりになっていかにも自分が犯人


であるかのように装って官憲に申し出たりするのは、すべて『隠避せしめ』たることに


なるのである(大審院判決)」


 んでもって、この『口語刑法』では、ここで言う「犯人」とは、「通説や判例は、真


犯人でなくても、いやしくも検察官や司法警察職員から犯人でないかという疑いをかけ


られて捜査した以上は、逮捕がまだ問題となっていなくても、後に不起訴になったり無


罪になったりしたかどうかに関係なく、すべてこの条文で匿ってはならない犯人」とは


っきり書いてあります。


 

 それゆえ、原田明夫が高松、大阪両高検の首脳と共謀して、加納を嫌疑なし不起訴処


分として「詐欺罪の犯人(=刑事告発された捜査対象者)」を逃がした行為は、地球上


の誰が見ても、刑法第103条の「犯人隠避罪」にあたるのです(このことは、三井氏


が初公判の際に提出した公訴棄却の申立書や手記の中でも触れています)。


 さて、そこでモンダイとなってくるのは、この原田の犯罪行為についての「時効」で


すが、この犯人隠避罪は「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」です。


 んで、刑事訴訟法は第250条で、公訴の時効について、「長期5年未満の懲役刑又


は罰金にあたる罪については3年」としています。


 ということは、原田が部下と共謀したとされる日時は「2001年の11月5日ころ


」と「同13日ころ」です。つまり、この原稿を書いている今日の日付が2004年2


月27日ですから、今年の11月13日までは、この原田明夫を裁判にかけることが刑


事訴訟法上は可能なのです。


 

 考えてみると、いまこの国の状況は、宗教の仮面をかぶった全体主義結社、すなわち


、カルトが政権中枢に入り込んだことで、自・公政権そのものが、日本国憲法第20条


にある「政教分離の原則」に反しているという、「違憲状態」にあるのはもちろんです


が、それと同等か、下手をするともっとすごいのは、何と、ハンザイシャが刑事司法を


司る機関のトップに座っていることです。だから、三井氏が公判で「いま、この被告席


に座るべきは、私でなく、原田以下、検察首脳だ」と言っているのです。


 三井氏によれば、検察内部には「検察官は良心に従い、何が真実かを愚直に追求して


確定することで、事件を処理する」との決まりがあるといいます。


 であれば、検察官がこの決まりに従って、この加納駿亮の調活費流用による裏金捻出


事件を捜査するのであれば、こんな結果になるはずはありません。


 

 つまり、この加納駿亮に対する裏金事件は、組織のトップである原田明夫の指示で、


検察庁という捜査機関が組織ぐるみで、真っ黒クロの「血税詐欺犯・加納駿亮」を真っ


白シロの無罪放免として、犯人を隠避させてしまったのです。


 で、原田明夫をはじめとする検察首脳は、加納の告発案件を事件として適正に捜査し


なかったのみならず、これをきっかけに「第二、第三の裏金づくり」が噴出してくるの


を恐れ、そうした実態を現役の検察幹部として実名を出して内部告発しようとしていた


三井氏を、その口封じのために、ありもしない犯罪事実をデッチ上げ、不当に逮捕して


しまったものです。


 

 これら2つの事件は、権力者(=原田明夫)の都合により、本来、クロであるものを


シロと言いくるめて犯人を逃がし、シロである無実の人間をクロであるとして、不当に


逮捕に持っていった、「大権力犯罪」なのです。


 これが特高警察や思想検事が弾圧していた戦前とか、敗戦直後の混乱期にGHQが跋


扈していた頃、下山事件や帝銀事件が起こった時代ならまだしも、戦後、半世紀以上が


経って、口先だけではいちおう「民主主義国家」などとほざいているところで起こって


いるわけです。こんな大謀略事件を許しておいて、誰がイラクや北朝鮮を笑うことがで


きるでしょうか。


 ウワシンで東京高検検事長・則定衛の女性スキャンダルが発覚した際、公務に愛人を


同伴したり、宿泊先のホテルに偽名を宿帳に書いた行為が「私文書偽造、同行使、旅館


業法違反」にあたる(これは公安ケーサツが新左翼のセクトをパクる際の常套手段で、


オウム事件全盛のときも、これが“お家芸”として駆使された)ことがヤリ玉に挙げら


れていましたが、はっきり言って、ここで原田がやった犯罪行為は、そんなチンケなも


のではないのです。


 繰り返しますが、法務・検察のトップである検事総長が、その職務において、違法な


行為をしたというれっきとした「権力犯罪」なのです。こんなもんを許していたら「司


法の正義」もへったくりもありませんが、問題はそれだけにとどまらず、こうした「大


権力犯罪」について、ウワシンなどの一部雑誌を除けば、大新聞やテレビのマスコミは


、例によって見て見ぬフリをして、黙殺しているのです。


 

 そこで、再び、私が書いた原田明夫に対する「告発状」の内容に戻りますと、これは


結構、ギャグになっています。


 というのは、原田がいまだに現職の「最高検検事総長」という、法務・検察の最高ポ


ストにふんぞり返っているため、「犯罪人・原田明夫」に対する厳正なる捜査と適正な


る処罰を、その「ハンザイシャ本人」に求めていることです(笑)。


 じつは、この「矛盾」にこそ、今度の「三井環不当逮捕」という「大権力犯罪」が、


現在進行形の問題であるということの証左なのです。


 というのは、例えば、これと同様の警察組織の権力犯罪であるなら、警察とは別組織


である検察庁が独自捜査に乗り出して、被疑者を逮捕、起訴することはできます。


 例えば、「起訴猶予」や「嫌疑なし不起訴」といったように、じつにいい加減な捜査


結果に終わりましたが、1986年に発覚した、当時の共産党国際部長・緒方靖夫宅へ


の神奈川県警公安第1課の捜査員による電話盗聴事件については、告訴を受けた東京地


検特捜部が捜査をしています。


 ところが、この現職の検事総長である原田明夫の「犯人隠避罪」について、いったい


、誰が取り調べて、立件することができるのでしょうか?


 いちおう、ケーサツでこうした「知能犯」を捜査するのは、捜査2課ですので、原田


の仕事場及び自宅が東京にあることから、その管轄である警視庁捜査2課に告発状を出


して、仮に受理されたところで、ケーサツも検察と協議しつつ、検察の指揮を受けて捜


査しますので、実質、同じようなものです。


 んで、検察に告発状を持っていったとしても、例えば、地検の検事が取り調べ中に被


疑者や参考人に暴行を働いたということであれば、そうした地検を指揮、監督する上級


官庁である高検が捜査し、立件することはできます。


 ところが、原田明夫は法務・検察のトップである「最高検検事総長」の椅子にふんぞ


り返っているわけです。


 

 検察庁法の第6条によれば、「検察官は、いかなる犯罪についても捜査することがで


きる」とあるので、私なり、他の誰かの刑事告発を受けて、この現職検事総長・原田明


夫の犯人隠避事件の捜査を行うことはできます。


 では、そうした犯罪事実をきちんと認定し、この原田を東京地裁に公判請求(=起訴


)することができるかといえば、続く同法の第7条には「検事総長は、最高検察庁の長


として、庁務を管理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する」とあり、これが


俗に「検察一体の原則」と呼ばれているものです。つまり、検事総長は最高検の次長検


事以下、高検、地検、区検と、全国のありとあらゆる検察官の「指揮監督」を行うこと


ができるのです。


 というわけですから、この告発状を最高検が仮に受理をしたとしても、実際にこれを


捜査するのは、必ず原田より格下の検察官なわけですから、検察庁法上では、原田はそ


の捜査担当の検察官を「指揮監督する」(=もみ消す)ことができるわけです(笑)。


 つまり、これはまさに「ドロボーに犯罪に取り締まってくれ」ということとまったく


同じわけです。いや、もう、ここまで来ると、シャレにはなんないのです。


 

 ですから、現実的には、原田をクビにして、「元検察官」の身分にしないと、最低限


、きちんとした捜査はできないのですが(といっても、法務・検察の最高首脳には、原


田の腰巾着である最高検次長検事の松尾邦弘、法務省事務次官の但木敬一が控えている


ため、原田が検事総長を任期満了の今年10月前に辞めたところで、厳正かつ公正に捜


査を行う可能性は限りなくゼロに近い)、しかし、その原田をクビにするのは、なかな


かメンドウなのです。


 で、その検察庁法第23条には、「検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事


由に因りその職務を執るに適しないとき」に限り、「検事総長、次長検事及び検事長」


については、「検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告」を経たうえで、やっとこ


さ、その職を免ずる(=クビにする)ことができるのです。


 んで、その検察官適格審査会なる機構は、国怪議員、裁判官、弁護士、学識経験者ら


計11人からなり、3年ごとの定時審査以外の、こうしたイレギュラーな審査について


は、法務大臣の請求があるか、もしくは、同審査会の独自の判断で、その職権により審


査を行うことができます。

 それゆえ、内閣総理大臣である小泉純一郎は、その気になりさえすれば、いつでも法


務大臣の野沢某のオッサンに命じて、「はよう、原田明夫のオッサンを検察官適格審査


会にかけろや」と一言、それとなく脅せば、既に「けもの道」への奥深く入り込んでし


まっている原田はチョービビリまくるわけです。


 だから、先日の講演会で三井氏はこう言っているのです。


 「辻元清美の逮捕も、あんな総選挙が迫った時期にわざわざやる必要なんて、どこに


もない。あの逮捕で社民党は総選挙で大敗し、事実上、壊滅した。あれが要するに国策


捜査です。なぜなら、原田明夫は加納の検事長人事で政権中枢に『貸し』があるから、


政権の意向に沿った捜査しかできないんです」


 

 しかし、考えてみると、この自・公ファッショ政権というのは、じつに「恥ずかしく


てゼッタイに表に出せない『けもの道』だらけ」といえると思います。


 もともと法務・検察の劣化、すなわち、国策捜査の流れは、1998年12月に逮捕


された、麻原彰晃の主任弁護人であった安田好弘弁護士の不当逮捕(03年12月24


日に東京地裁で無罪判決)あたりから、急に大きく出始めますが、それは何ともフシギ


なことに(というより、当然のごとくといった方が正確でしょうか)、自・公全体主義


体制の確立、すなわち、「99年体制」の成立と軌を一にしています。


 原田明夫と小泉純一郎の「腐れ縁」については、既に述べた通りですが、そこでもう


一つ、池田大センセイが自民党との連立を最終的に決めた99年、当時の野中広務をは


じめとする自民党執行部との間にも、同様の「けもの道」が存在し、それも大センセイ


が「与党入り」を決断した一つの要因となっています。


 それは、魚住昭氏が『現代』の今年の2月号の野中の連載記事に書いていますが、9


5年当時、自民党側が新進党切り崩しの隠し玉として、ある1本の「密会ビデオ」があ


りました。


 

 そのビデオとは、山口組系暴力団後藤組の後藤忠政組長と、都議会公明党のドン・藤


井富雄との密会シーンを撮影したもので、95年末に流出したものです。


 後藤組と信濃町との腐れ縁は、もう30年にもなりますが、当時の池田大センセイが


、日蓮正宗総本山大石寺周辺の農地を買い占め、墓苑開発に乗り出した際、農地法の手


続きをしていなかったなどの不正が明るみに出ました。


 これを受けて、地元住民が1973年に大センセイを刑事告発したため、大センセイ


は山崎正友に命じて、このトラブルをもみ消すよう、現地に送り込みました。このとき


、反対派住民や富士宮市議会の100条委員会で疑惑解明に動いた市議に対して、当時


、地元に拠点を置いていた後藤組を使い、脅迫をしました(んで、のちにその報酬の金


額を巡ってトラブルとなり、信濃町の学会本部に銃弾が打ち込まれたりします)。


 

 で、その密会ビデオでは、自民党が宗教法人法の改正で、池田大センセイの国怪証人


喚問をカードに新進党を攻撃していた頃、藤井と後藤が密会した際、藤井が反学会活動


をしている4人(現代の記事では「4人」となっているが、実際には「5人」だったと


される)の名前を挙げ、「この人たちはためにならない」というような意味のことを言


って、受け取りようによっては、「この4人(5人)への襲撃を頼む」というようなこ


とを言ったとされています。


 ちなみに、この4人(5人)の名前については、ミニコミ紙「国会タイムズ」の97


年5月5日号の「噂のコラム」で取り上げられていて、「暗殺のターゲット」として、


国会議員の「K」「S」「S」の3人と、フリーライターの「O」、そして、既に死亡


(自殺?)している「A」がイニシャルで報じられ、その報酬として、1人20億円、


計100億円のカネを支払うとのことだったそうです(笑)。


 

 で、このイニシャルとは、国会議員の3人は、当時、厳しく池田大作の証人喚問を要


求していた「亀井静香」(=K)、「島村宜伸」(=S)、「白川勝彦」(=S)、フ


リーライターの「O」とは乙骨正生氏、そして、「A」とは、95年9月に“怪死”し


た東村山市議の「朝木明代」と言われています。


 ところが、約束のカネが支払われないことに腹を立てた後藤組長(国会タイムズの「


噂のコラム」中では、「A組組長」と表記されていますが)は、国会議員の「K」(=


カメ)にこの密会ビデオを流したとのことです。


 ちなみに、魚住氏の取材に対し、『現代』の04年2月号で、カメはこう言っていま


す(笑)。


 「私は今、藤井とは仲良くしているから、そんな話は一切答えられん。やはり、日本


の政治は自民党だけじゃどうにもならんということで我々は公明党と連立することを認


めたわけだ。過去のことは金庫になかに入れて……。私はいいかげんな政治家ですから


」(#ホンマ、コイツはエエカゲンなオッサンやな)


 

 で、このビデオの話は当然、野中広務にも伝わっていて、マルハム(=信濃町)との


交渉で、いろいろとネチネチ出していく過程で、野中に言わせれば、「叩きに叩いたら


、向こうから擦り寄ってきたんや」とのことです(笑)。


 もちろん、池田大センセイが自民党に擦り寄ったのは、この密会ビデオの件だけでは


なくて、宗教法人法改正という自民党側の“脅し”に加えて、信濃町潰しの「奥の手」


として、さらに「政教分離法」、そして、「宗教基本法」を用意してたこと。


 そして、もっと大きな全体状況として、冷戦後のアメリカの極東軍事戦略の大転換と


して、96年4月の「橋本―クリントン会談」を機に、例の「日米安保の再定義」と称


して、アメリカの軍事侵略に今後は日本にも自衛隊を差し出して、「集団的自衛権」を


行使してもらうという話になり、その線に沿って、「有事体制」を構築してくなかで、


新ガイドライン関連法とセットで盗聴法(=通信傍受法)と国民総背番号制(=改正住


民基本台帳法)が、98年の3月から4月にかけて、国怪に提出されてきます。


 

 で、例の98年7月の参院選で自民党が惨敗したことで、「向こう10年は参院での


自民党の過半数確保はムリ」という状況を見越して、大センセイは満を持して、「まず


、間にクッション(=小沢自由党)を挟んで、世論の警戒を解いたのち、自・公でくっ


つきましょう」とのサインを、当時、自民党中枢にいた竹下登、野中広務(ちなみに、


野中は98年7月に発足した第1次小渕内閣の官房長官である)に送ります。


 それゆえ、これら一連の表にはゼッタイ出せない「けもの道」と、「自・自・公99


年ファッショ体制」の成立というのは、じつはまさにコインの「オモテとウラ」の関係


にあるのです。


 そうした流れで捉えると、盗聴法成立の際、当時、法務事務次官だった原田明夫が、


法案成立のためにマルハム(=池田大作)に頭を下げ、それでやっとこさ国怪を通して


もらったことも、「けもの道」と言えますが、こうした一連の「自・公&法務・検察」


の癒着、そして、頽廃の中から、一連の「国策捜査」、そして、「三井環不当逮捕」が


出てきている、というわけなのです。(この稿つづく)

http://furukawatoshiaki.at.infoseek.co.jp/article/2004/227-4.html
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