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相互監視社会を生み出す「生活安全条例」と有事法制 [弁護士 森 卓 爾]
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投稿者 なるほど 日時 2004 年 4 月 27 日 06:21:58:dfhdU2/i2Qkk2
 

(回答先: 横浜市営地下鉄、監視カメラ映像の非公開決定[JANJAN]【キチガイに刃物】 投稿者 なるほど 日時 2004 年 4 月 15 日 17:20:35)

はじめに 東京都議会は、二〇〇三年七月九日、「東京都安全・安心まちづくり条例」を自民党、公明党、民主党の賛成、日本共産党、ネットなどの反対で可決した。この条例は、東京都が設置した「東京都安全・安心まちづくり有識者懇談会」が今年三月に発表した報告書を条例化したものである。報告書では、首都東京の「犯罪増加」や「体感治安の低下」(=不安感の増大)を理由に、「行政と住民ぐるみの防犯対策」を提唱し、防犯推進体制や「鉄パイプ等不法所持罪」を規定する条例の必要性を提言していた。この条例は、警察と防犯協会が一体となって全国の都道府県、区市町村で制定を続けている「生活安全条例」の一つである。全国の「生活安全条例」は、防犯推進システムや違法行為類型などに差異は認められるものの、「防犯」を自治体行政と事業者・住民の共同の責任とし、警察主導の新たな防犯システムを生み出そうとする点ではすべて共通の「論理」に立っており、懇談会報告書に盛られた考え方がすべての「生活安全条例」を代表するものと考えられる。警察主導の「生活安全条例」は、都道府県では二〇〇二年三月の大阪府制定でされたのをかわきりに、広島県(同年一二月)、茨城県・滋賀県(二〇〇三年三月)と制定され続けている(一九九九年の兵庫県の条例は阪神淡路大震災を契機に作られた純然たる「まちづくり条例」である)。全国防犯協会連合会の集計によれば、二〇〇二年一〇月二一日現在の集計ですでに全区市町村の三六%の約一二〇〇自治体の区市町村条例が制定されている(同連合会のホームページによる)。まず都府県条例の名称で見ておこう。 東京 東京都安全・安心まちづくり条例 大阪 大阪府安全なまちづくり条例 広島 「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例 茨城 茨城県安全なまちづくり条例 滋賀 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例 兵庫 まちづくり基本条例 兵庫県条例は、前文において「阪神・淡路大震災によって得た教訓を次の世代に伝えていく」と明示しているように大震災の経験から出発した都市条例であるのに対し、他の条例は、「安全」「安心」「なくそう犯罪」「減らそう犯罪」をキーワードにしている。 これに対し、市区町村条例の名称は、種々である。 「・・・生活安全条例」(全国的にはこの名称が多い) 「・・・地域安全条例」 「世田谷区安全安心まちづくり条例」 「杉並区生活安全および環境美化に関する条例」 「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」 「立川市生活環境安全確保基本条例」 - 1 -
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「安全で安心な住みよいまちづくり条例」(神奈川県山北町) その他に「つきまとい勧誘」「暴走族追放」「捨て看板防止」「吸い殻の投げ捨て防止」などの名称をつけた条例もある。これらの条例の基本に流れているのは、「犯罪の増加とこれに対して、警察を中心として行政や住民が自ら安全を守る」と言う発想である。 条例の制定と警察の関与 前述した東京都の有識者懇談会の事務局は、警視庁が担当した。報告書は、「東京における犯罪情勢が憂慮すべき状態にある」としながら「警察による検挙活動やパトロール等の街頭活動にも限界があり、東京の治安を回復するためには、警察の力だけに期待することは難しい現状にある」として@「自分たちのまちは自分たちで守る」と言う意識の下、それぞれ自分には何が出来るかを考え、実行することにより、犯罪に強いコミュニティの実現を図ること、A犯罪者にとって、犯罪を行いづらくさせる都市環境づくをり推進すること、B都、区市町村、事業者、ボランティアその他すべての都民が一体となってこれらの取組に参画することを基本的方向として推進していくことの重要性を強調している。 石原都知事は、条例成立後、広島県警察本部の現職の本部長を東京都の副知事として据え、更にその副知事の下で企画立案実行する職員としてキャリア警察官を含む現職警察官三名を東京都の職員として採用した。警察主導の体勢作りが着々と進んでいるのである。 このことは、単に都庁だけの問題ではなく、警視庁からは豊島区、千代田区、武蔵野市、八王子市などの行政機関へ警察官の出向の形での派遣がなされているのである。これらの派遣された警察官が、生活安全条例の推進に当たっている。 神奈川県においては、二〇〇二年六月、県下全ての警察署で生活安全課員を「生活安全アドバイザー」に指名し、建築主事と防犯上の協議を行わせることとした。 都府県条例 二〇〇二年三月、制定された大阪府条例は、大阪教育大学付属池田小学校の児童殺傷事件を契機に、大阪府警本部が提案をして制定された。経過から見て「学校、通学路等における幼児、児童、生徒等の安全の確保」が冒頭に規定されてるが、その他に「犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐車場、共同住宅の普及」を大阪府の義務としており、知事と公安委員会(実質は府警本部)は、これらについての防犯上の指針を作成し、情報を提供することとされている。駐車場の設置者、共同住宅の設計者・施主に対して、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を持つよう警察が指導できる規定をおいたのである。犯罪の防止に配慮した構造、設備とは、防犯カメラやピッキングに強い錠前等を意味しており、設置に当たっては、所轄警察署への事前相談が必要とされるのである。 大阪府条例は、各種の新たな犯罪を創設している。条例は、道路、公園など公衆が出入りできる場所や電車などの乗物において、鉄パイプ、バット、木刀、ゴルフクラブ、角材その他これに類する棒状の器具の携帯を罰金一〇万円以下の罰則を以て禁止している。適用除外事由として「本来の用途に従い使用し、運搬する場合その他社会通念上正当な理由があると認められる場合」を上げている。第一次的な判断が現場の警察官に委ねられており、集会やデモ行進の現場や、現場に向かう路上、あるいは解散打ち上げ後の帰り道で、警察官が「不法携帯罪」で直接規制して、現行犯逮捕するおそれがあるだけでなく、「提- 2 -
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示」要求「開示」要求「一時保管」要求に「抵抗」したなどとして、「公務執行妨害罪」とされるおそれすらあるのである。 公安委員会告示によれば「鉄パイプ等」の携帯に「正当な理由があると認められる場合であっても、携帯している者が酩酊している場合、他人とけんかをした直後でそのまま放置すれば鉄パイプ等を使用して再びその者とけんかをする危険性がある」と警察官が認めれば「提示」を求め「一時保管」することができるとしている。となると、集会打ち上げ後、ほろ酔い気分で帰途についていた市民・労働者が、のぼり旗の「一時保管」要求に「抵抗」したとして逮捕されるなどという事態もありうるのである。 都道府県レベルでは最初に作られた条例であることから、ピッキング用具の有償譲渡や方法教授の禁止(罰則付き)、盗難自動車の不正輸出防止、中古自動車輸出業者に情報提供規定・通報義務等多様な規定が盛り込まれている。 広島県条例には、罰則は無いが、犯罪の起こりにくいまちづくりを推進する県の責務、犯罪を誘発し、助長するおそれのある行為を行わないようにする県民の責務、犯罪の防止に配慮した構造を有する事業所、店舗等を整備し、防犯機器を設置するよう努める事業者の責務を定めており、毎年一〇月一一日を「減らそう犯罪の日」としている。そして、公安委員会は、地域安全推進指導員、職域安全推進連絡員を委嘱することとしている。公安委員会は、民間団体の自主的活動に対して情報提供することが出来ることとされており、実質的に警察主導で安全を守ると言うパターンである。 茨城県条例は、県の責務、県民の責務、事業者の責務を定めているが、県民の責務には「県が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない」と協力義務を課している。ピッキングに用いることの出来る針状、かぎ状、らせん状その他の形状の器具を譲渡することを一〇万円以下の罰金を以て禁止している。 滋賀県条例は、他の条例と同様に県の責務、県民の責務、事業者の責務を定めており、県民も事業者も「県が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力しなければならない」と協力義務を課している。自主的活動に対する「指導、助成その他の支援を行うことが出来る」のも他の条例と同様である。「学校等における犯罪の防止」「犯罪の防止に留意した道路、公園等」「犯罪の防止に留意した共同住宅」等の規定も同様である。罰則規定はない。 東京都条例は、懇談会報告書にあった「鉄パイプ等所持罪」は導入されなかったが、犯罪防止のための安全・安心まちづくりについての都の責務、都民の責務、事業者の責務を規定し、東京都レベルと地域レベルの安全推進体制の構築を義務づけている。更に、都民等の防犯のための自主的活動の推奨等と犯罪の防止に配慮した住宅の普及、道路、公園等の普及、店舗等の整備、学校等における児童等の安全の確保等を掲げ、具体的に都が行うこと、公安委員会・警察署長が行う施策について規定している。 市区町村の条例 都府県の条例が以上のような形式であるのに対し、市区町村の条例は各種の規定が盛り込まれている。 まず、基本となるモデル条例がある。@自治体・住民の責務規定、A協議会の設置、B警察との協力、C罰則規定なしと言う8条程度の条例である(板橋区・町田市他)。これ- 3 -
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だけを見るとどこに問題があるか分からず、「全会一致で採択」となったケースもあるであろう。しかしながら、「生活安全の施策」に住民に「協力する責務」を課すことに問題があり、参加しない住民に「非協力住民」とのレッテルを貼る可能性があるのである。住民の協力義務を定めた全ての条例について言えることである。 この基本形に各種の協力義務、禁止行為、犯罪行為を付加した条例が作られている。 旧オウム真理教(現アーレフ)による「集団的活動により、区民が安全で安心して生活することが妨げられるおそれがあるとき」は「区は」「速やかに調査するとともに、区民が安心して生活することが出来る社会の確保に資する事業を行う」ことを規定した世田谷区条例、「禁煙」と同時に「チラシ規制」や防犯パトロール等を生んだ千代田区条例、「犬の糞放置」を犯罪とした杉並区条例、「つきまとい」を規制した条例に「暴走族」や「捨て看板」を規制する「各論条例」が続いた八王子条例、歩行禁煙、吸い殻・空き缶等の投げ捨て防止を罰則をもってする品川区条例、「つきまとい勧誘行為」を指定して違反者には警告や氏名公表などのペナルティを課す武蔵野市条例など、数多くの条例が制定されている。 神奈川県では、山北町において、二〇〇二年一二月、「安全で安心な住みよいまりづくり条例」が制定された。町の責務、町民の責務、事業者の責務を定めているのは、他の条例と同じであるが、コンビニ等を対象とした「深夜の時間帯において業務を行う事業者は、犯罪被害の防止措置を講ずるとともに、従業員の安全確保に努めるものとする」との規定がおかれた。 取締・指導の実行 「生活安全条例」は、ほとんどの自治体で行政と民間による安全推進協議会を設置することとしており、その中心をなすのは警察である。そして、更に、取締・指導に民間人を動員しているのである。 千代田区条例では、毎日「区指導員」「委託指導員」が指定地域を巡回パトロールして、違反者への「注意・指導」をしており、場合によっては「過料を科す」こともしている。また、月三回程度は、推進団体(町会や商店会など)、警察官、区職員などによる合同パトロールも実施されている。千代田区は、「条例違反者に対する呼び止め及び受傷事故防止について」と題する文書を指導員に渡しており、どのような場合に「公務執行妨害罪」が成立するかを説明している。 神奈川県山北町条例では、「防犯、交通上の危険箇所の点検やその改善措置等を推進するとともに、町民一人ひとりの自主防犯意識の高揚と交通道徳の普及高揚を図り、町民に対する指導を行う交通指導隊及び防犯指導隊を設置する」としている。指導隊員は、町長が任命し、町が報酬を支払うとしている。 その他にも、民間交番(世田谷区)、わんわんパトロール(世田谷区)、防犯パトロール少年隊(八王子市)等、住民が監視する側、取締・指導する側に立ち、「民衆の警察化」が進んでいる。 防犯カメラ・監視カメラ 最近は、防犯カメラがもて囃されている。街中いたるところに防犯カメラが設置されて- 4 -
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いる。従前は、防犯カメラと言えば、銀行など金融機関か深夜営業を行っているコンビニ程度であったが、最近では、街頭、商店街、事業所、マンションなどいたるところに設置されている。設置者は、民間の場合もあるが、自治体、警察が街頭に設置しているものもある。警察が積極的に設置している「スーパー防犯灯」(街頭緊急通報システム)もある。 これらの防犯カメラは、一方で監視カメラとなるのであるから、設置者、設置場所、設置目的、映像管理の方法、保存期間などによりプライバシー侵害の危険性が大きく、重大な関心を持つ必要がある。 条例が生み出す相互監視社会 行政や民間を組み込んだ安全推進協議会をつくられ、監視カメラの目を張りめぐらせる。住民には、協力義務を課し、民間人がパトロールする。これが「行政と住民一体となった防犯システム」である。 この「壮大な防犯システム」でいったいなにが実現できるのだろうか。 昼夜を問わずひっきりなしにパトロールでもすれば、「暗闇のひったくり」には効果があるかもしれない。しかしながら、最も問題とされている「刃物」等の凶器を持った凶悪犯罪には対処できない。 こうした凶悪犯罪は、「民間交番」や「民間パトロール隊」ではまったく解決できないのである。「民間パトロール隊」には凶悪犯罪を鎮圧する技術・能力も、犯罪捜査の権限もないからである。いかに使命感をもっていても、「民間パトロール隊」が凶悪犯人や職業的犯罪者と対決することはできないからである。 凶悪犯罪や職業的犯罪の鎮圧には役に立たない「防犯システム」は、なにを捕捉することになるだろうか。当然のことながら、「民間パトロール」や監視カメラがとらえるのは、凶悪犯人や職業的犯人だけではない。地域で生活し、あるいは地域を往来する市民そのものが監視の対象となるのであり、監視されるのは市民の日常生活そのものなのである。監視を続ければ、「不審な挙動をしている者」や「風体がおかしな者」もときには現認されるだろう。だが、これがすべて「犯罪者」というわけでは決してない。 「団地を一軒一軒訪ね歩いている者」は、「ピッキングの下調べをしている者」かも知れないが、同時に「友人をたずねてきた者」かも知れないし、「訪問販売活動をしている者」「チラシを配布している者」かもしれない。一見すれば「異様な風体」であっても、貧しいホームレスもいるだろうし、ミュージシャンもいれば、ピースウォークに出ていく若者もいるだろう。「犯罪予防」を口実にした監視システムは、こうした「不審なもの」や「異形のもの」を、行政や住民自身の手でいぶりだし、通報し、排除していくことになる。それだけではない。この「防犯システム」では、「監視するもの」と「監視されるもの」は容易に交替する。「民間パトロール隊」に志願した市民も、いついかなるときでも「健全な市民生活」を営んでいるとは限らない。「生身の人間」である以上、ときには近隣でトラブルを起こすこともあるだろうし、泥酔して地域を徘徊することもあるだろう。そのとき、「監視する側」にいたその市民は、たちどころに「不審なもの」に豹変し、「きのうまでの友」に監視され、摘発されることになる。そしてその情報は地域社会に広がり、警察に集約されていくことになる。 「生活安全条例」が生み出すのは、地域住民が疑心暗鬼で監視しあい、すべての情報が- 5 -
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- 6 -警察に蓄積されていく警察主導の相互監視社会である。 有事法制と「生活安全条例」 二〇〇三年七月二六日、自衛隊をイラクへ派兵するイラク特措法が成立した。現に戦闘行為が行われている外国へ自衛隊を派兵する法律である。これに先だって、国民をアメリカの戦争に協力させる有事三法は、六月六日、参議院本会議で与党三党と民主党、国会改革連絡会の賛成多数で可決・成立した。 その有事三法に対応して、国の津々浦々に「銃後の社会」を構築しようとする「国民保護法制」も、内閣官房で着々と準備が進められ、来年の通常国会には提案されようとしている。この「国民保護法制」が構築しようとする「銃後の社会」は、すべての地方自治体に「対処計画」を策定され、自治体・企業・NPO等のサポートのもとに地域ぐるみ・学校ぐるみで「避難訓練」などを展開させようとするシステム化された臨戦社会である。 「有事対応計画」や「有事対応訓練」が常態化するこの社会が、国土・国民をあげて米軍の兵站基地となるとともに自らも参戦していく海外侵攻戦争の「巨大な後方」を構成する。その後方が、いやおうなしに戦争を支持し協力する地域社会を生み出していくことは明らかだろう。 その「臨戦社会」の「草の根」からの動員をいかにして行うか。 憲法と地方自治の本旨、住民自治が定着した地方自治体において、地方自治体の職員や住民を動員することは容易なことではない。これらの事情のもとで、有事に対応できる動員システムを組み上げようとすれば、地方分権の趨勢をよそに中央集権を誇り、生活安全の名のもとに地域社会に浸透した警察力に依拠するしか道はない。「生活安全条例」が形成する民間防犯組織や「共同の防犯システム」は、そのまま民間防衛組織や「共同の防衛システム」に必然的に転化するだろう。 「国民保護法制」によって「避難」の準備や訓練を行おうとするとき、警察や「民間防犯組織」が中心になった監視システムが「非協力者」や「反対者」をいぶり出し、「敵国人」や「仮想敵国人」に住民ぐるみの監視が加えられる。そのとき、自治体の各部局や地域団体は、中央集権のシステムを保持する自衛隊や警察のもとの「防衛組織」に組み込まれ、反対でもすれば自治体そのものが監視や排除の対象になっていくだろう。 「生活安全条例」と防犯システムは、「銃後の守りの憲兵機能」をはたすのであり、「生活安全条例」とは「戦争に出て行く国の治安法制」なのである。 (本論考は、自由法曹団東京支部の「生活安全条例」対策プロジェクトチームが作成をした二通の意見書「監視社会耐えられますか」「もたらされるのは地域・行政の警察化」を大幅に参考にさせていただいた。)
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/Anpohaiki-Kanagawa/seikatua.pdf



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デジタル・ヘル―サイバー化「監視社会」の闇 古川 利明【著】はじめに
http://www.asyura2.com/0401/it05/msg/412.html

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