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子供の事故は3件目、回転ドアに潜む危険 6歳男児死亡(朝日新聞) − 回転ドアの模式図あり
http://www.asyura2.com/0403/nihon12/msg/453.html
投稿者 シジミ 日時 2004 年 3 月 27 日 06:28:04:eWn45SEFYZ1R.
 

(回答先: Re: 電動式回転扉は“凶器” 投稿者 南青山 日時 2004 年 3 月 27 日 06:05:48)

http://www.asahi.com/national/update/0327/004.html

最新の施設を備え、昨春開業したばかりの六本木ヒルズ森タワーで、まさかの死亡事故が起きた。再開発ラッシュで、需要が高い自動回転ドア。しかし明確な安全基準がなく、その危険性を指摘する声もあった。

 六本木ヒルズを管理する森ビルによると、ヒルズ内の自動回転ドアでは過去に2回、子どもが頭をドアに挟まれるなどして救急車で運ばれる事故があった。

 最初は昨年11月25日。2歳の女児が足首を挟まれ軽傷を負った。さらに12月7日には、今回事故があったドアの脇にある別の回転ドアで、6歳の女児が頭を挟まれて打撲傷を負ったという。

 この2件の事故を受け、閉まる寸前にドアに駆け込まないよう、手前に障害物を置くなど対策をとっていたという。

 事故のあった回転ドアのメーカーの親会社である三和シヤッター工業によると、このドアは人が挟まれるのを防ぐため、赤外線センサーが6カ所ある。何かに遮られると急制動がかかる仕組みだ。ただし、「感知した後もドアは5センチ程度動く」と説明する。

 同業他社によると、高層ビルの大きな出入り口には自動回転ドアが使われることが多い。日本では十数年前から使われるようになり、ここ数年は都心の再開発ラッシュで需要は高い。

 死亡例は初めてとみられる。あるメーカーの担当者は「子どもが突っ込んできても止まるはずだが」と驚く。別のメーカーは「センサーで人を感知してからドアが完全に止まるまでは動く。車が急に止まれないのと一緒」と話す。

 回転ドアが多く使われる理由は建物の気密が保たれることだ。スライド式だと頻繁に開けば風が自由に吹き込み冷暖房の効率が悪くなる。また吹き込んだ風で上層階に向かって気流が発生し、その圧力で建物内の部屋のドアが開けにくくなる。

 難点は挟まれる危険があることで、メーカーが独自に対策を競ってきた。センサーで人の接近を感知して扉の回転を止めたり、速度を緩めたりする。ドアに直接ぶつからないように緩衝材を入れることもあるという。

 だが、安全性に公的基準はない。社団法人公共建築協会(東京都千代田区)が独自の評価制度を設けている程度だ。協会の楢崎龍夫建築生産第一部長は「試験は義務づけられておらず、評価基準内であれば速度や開閉力の調整はメーカーに任せるしかない」という。

 六本木ヒルズは、東京都都市計画局が建築確認をした建物で、都は26日、事故を受けて森ビル側から事情を聴いているが、回転扉には法的規制がないことから、都としても今後の対応を決めにくい状況だ。 (03/27 01:59)

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コメント
1. 2021年9月29日 14:51:35 : FhWlrstYjA : MnpOQ3hYVEtwN3c=[11] 報告
子どもの火遊びで2人死亡火災、母親に3160万円賠償命令…親の監督責任重く
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E7%81%AB%E9%81%8A%E3%81%B3%E3%81%A7%EF%BC%92%E4%BA%BA%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%81%AB%E7%81%BD-%E6%AF%8D%E8%A6%AA%E3%81%AB%EF%BC%93%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%90%E4%B8%87%E5%86%86%E8%B3%A0%E5%84%9F%E5%91%BD%E4%BB%A4-%E8%A6%AA%E3%81%AE%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E9%87%8D%E3%81%8F/ar-AAOW7Mx?ocid=msedgntp

子どものいたずらや遊びが重大な結果を引き起こし、親が高額の賠償金を支払うケースは少なくない。徳島市で2018年、住人2人が死亡したアパート火災では、男児(11)の火遊びが原因だったとして、徳島地裁が今月2日、母親に遺族への約3160万円の賠償を命じた。親に課せられる「監督責任」は大きい。(新谷諒真)

 18年3月、徳島市北矢三町の2階建てアパートが全焼。男性(当時38歳)ら2人が死亡した。男性の遺族は19年、男児の母親に慰謝料など約4050万円の損害賠償を求めて提訴した。

 訴訟では、母親が我が子に対する監督義務を尽くしていたかどうかが争点となった。

 遺族側は「マッチで遊ぶ危険性は当時8歳の男児にも理解でき、母親が適切な指導を行っていれば、火災は簡単に回避できた」と主張。母親側は「男児の生活習慣に気を配り、それまで警察が関わる事態もなく、監督義務を十分履行していた」と反論した。

 秋武郁代裁判官は判決で、火災原因について、男児がアパートの古紙置き場で友達とマッチで段ボールを燃やして遊んでいた際、建物に燃え移ったと認定。その上で、監督義務について検討した。

 秋武裁判官はまず、火遊びで火災が発生しうることは男児にも簡単に理解でき、母親には火の危険性を十分に教えておく監督義務があったと指摘。

 ▽火災の約1か月前から男児の友達が火遊びをしているうわさがあった▽火災の直前、男児が「マッチ、マッチ」とつぶやきながら外出し、母親は「マッチは危ないよ」と言っただけでそれ以上注意しなかった――などの経過を挙げ、「母親は監督義務を怠った」と結論付けた。

 母親側は判決を不服として17日に控訴。代理人弁護士は取材に「『マッチは危ない』という発言は、火遊びをやめるよう指導した証拠。監督義務は果たしている」と語った。遺族側の代理人弁護士は「コメントしない」としている。

     ◇

 子どもの行動に、親はどこまで責任を負うのか。

 民法では、責任能力のない子どもが第三者に損害を加えた場合、親が賠償責任を負うと規定。一方、監督義務を尽くしていれば、責任は免れるとも定める。

 だが、民事裁判では、予測が困難な事故でも、親の賠償責任は広く認められてきた。

 こうした流れに一石を投じたのが、子どもが引き起こした事故を巡る訴訟で、最高裁が2015年に言い渡した判決だ。11歳の男児が校庭で蹴ったサッカーボールが道路に転がり、よけようとした高齢者のバイクが転倒した死亡事故で、判決は親の賠償責任を否定。「通常は危険がない行為で偶然生じた損害について、親の監督責任は問われない」とする判断基準を示した。

 損害賠償請求訴訟に詳しい吉村良一・立命館大名誉教授(民法)によると、火遊びや線路への置き石といった危険な行為はこれに当てはまらない可能性が高いという。「親が子どもの生活全般に広く責任を負うという裁判所の考え方は、最高裁判決前後で変わっていない」と指摘する。

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