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できるか損害賠償請求 前例なし、分かれる見解 (産経新聞)
http://www.asyura2.com/0406/hasan36/msg/778.html
投稿者 愚民党 日時 2004 年 9 月 18 日 05:39:27:ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: ナベツネのダイエー球団消滅策動考 れんだいこ 投稿者 愚民党 日時 2004 年 9 月 18 日 00:50:15)

できるか損害賠償請求 前例なし、分かれる見解

 プロ野球初のストライキによって、二日間すべての試合を流す損害額は十九億円ともいわれる。「労働組合」と主張する選手会に対し、「ストは違法」と話す経営者もいる。ストによる経済的損失に対し、経営者側による選手会への損害賠償請求は可能なのだろうか。

 日本大学の板倉宏教授(刑法)は、「東京高裁の判断を前提にすれば、損害賠償は認められないだろう」と話す。

 選手会が近鉄とオリックスの合併差し止めなどを求めた仮処分申請は棄却されたものの、高裁は「合併にかかわる選手の労働条件については、団交で誠実交渉義務を尽くさねば不当労働行為にもなる」と指摘。選手会の団体交渉権を認めた。

 板倉教授は「団交が認められたということは争議権がある。経営者側が『球団合併により解雇される選手は出ない』といっても、オーナー会議でそうした決議がなされていない以上、先行きは不透明であり、違法なストではない」とした。

 また、経営者側は「選手は個人事業主として税法上の優遇を受けていて、労働者ではない」と主張しているが、日本労働弁護団の鴨田哲郎幹事長は「例えば、生命保険の外交員も正式な従業員ではないが、労働組合に加入している。税法と労働組合法は別個の概念であり、年俸が高いからといって、労働者ではないということはできない」と話す。

 一方、大阪大学の小嶌典明教授(労働法)は「プロ野球は実力主義の世界。選手は単年契約が多く、もともと数年後の雇用保証がある分野ではない」。その上で、入場料収入など球団が直接的に受ける損害については、「十分、損害賠償の対象になる」と指摘する。

 横浜の峰岸進球団社長は一試合当たり一億五千万円の賠償請求も示唆しており、ストが長引けば請求額も莫大(ばくだい)な金額になる。前例がない事案でもあり、裁判の長期化は避けられない。

http://www.sankei.co.jp/news/morning/18pur002.htm

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