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中曽根康弘元首相・世界平和研が憲法試案 (産経新聞)
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投稿者 愚民党 日時 2005 年 1 月 21 日 05:27:58:ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: 【中曽根】防衛軍保持、首相権限強化…世界平和研が憲法改正試案〔読売、朝日〕 投稿者 ネオファイト 日時 2005 年 1 月 20 日 23:49:13)

各党首相候補、総選挙で明示 世界平和研が憲法試案
首相職権 国民投票で法案成立


 中曽根康弘元首相は二十日、都内で記者会見し、自らが会長を務める世界平和研究所の憲法改正試案を発表した。中曽根氏が持論とする国民の直接投票による首相公選制盛り込みは見送ったが、政党が「総選挙に際し首相候補を明示しなければならない」とすることで公選制に近い議院内閣制を打ち出した。

 行政権は首相専属とし、首相の職務権限と国民主権の位置づけを強化したのが特徴。現行憲法九条は、「防衛軍」設置を明記するとともに、武力行使を伴う国際協力活動への参加も国会承認の下で行えるよう改める。

 中曽根氏は「二十一世紀の日本の将来を展望しながら、日本国憲法の欠陥を是正し、前進する気持ちを持って全面改訂した」と強調、現行憲法の手続きで改正できるよう「現実性をもった改正案にした」と述べた。

 前文は中曽根氏自らが執筆。「日本国民は独自の文化と固有の民族生活を形成、発展」してきたと記すなど日本のあるべき国家像を強く打ち出した。二八条では「家庭は社会を構成する基本的な単位」とし、家庭や家族の役割の重要性も取り上げた。

 首相指名では、現行憲法の首相が「欠けたとき」を削除、衆院選を経たときだけに限定し、衆院選直後の国会で衆院の議決で指名することにし、首相の職務権限として国民投票による法案制定を認めることも追加した。

 また、天皇は国民主権下の象徴的「元首」と位置づけ、「国民主権」を第一章に新設。国民の権利や自由は「公共の利益」に反しない限り認め、新たに環境権や人格(プライバシー)権、知的財産権を明記するとともに、国の平和と独立を守る責務を負う条文を入れた。

 国会では「衆院の優越」を強化する一方、参院に弾劾裁判所設置などの「独自性」を持たせて両院の均衡に配慮。このほか憲法裁判所の新設、緊急事態事項の創設などを盛り込み、憲法改正の要件緩和を提言している。

                  ◇

《憲法試案の要旨》

 【前文】

 日本国民は天皇を国民統合の象徴として戴き、独自の文化と固有の民族生活を形成し、発展。日本国は国民が主権を有する民主主義国家。自由・民主・人権・平和の尊重を基本に国の体制を堅持。教育を重視し、自国・世界文化の創成に積極的に寄与。大日本帝国憲法、日本国憲法の果たした歴史的意義を想起しつつ、新時代の日本国の根本規範として、国民の名で憲法を制定

 一条 天皇は国民に主権の存する日本国の元首

 【国民主権】

 二条 国民は国会の代表者、国民投票によって主権を行使

 四条 国民は自由に政党を結成

 五条 国は情報開示と説明責任を果たす

 【天皇】(略)

 【安全保障及び国際協力】

 一一条 国際紛争解決の手段としての国権の発動たる戦争と武力の威嚇、行使は永久に認めない。平和と独立を守り、国と国民の安全を保つため防衛軍を創設。国際機関、国際協調の枠組みの下で、国際平和・安全の維持や人道支援のための防衛軍参加が可能。防衛軍の指揮監督権は首相。武力行使を命ずる場合は国会の承認が必要

 【国民の権利及び義務】

 二二条 知的財産権は法律の定めるところで保護

 二三条 何人も自己の人格を不当に侵害されない

 二八条 家庭は社会を構成する基本的な単位

 三〇条 何人も良好な環境を享受する権利を有する

 三五条 国民に国の平和と独立を守る責務

 【国会】

 五四条 衆院議員は国民が直接選挙

 六九条 重要な公務員の任命は参院の同意が必要

 七二条 弾劾裁判所は参院議員で構成。訴追委員会は衆院に設置

 【内閣総理大臣(首相)】

 七三条 行政権は首相に属する

 七四条 政党は総選挙で首相候補を明示

 七五条 首相は衆院議員の中から衆院の議決で指名

 七六条 首相に衆院解散権。衆院で不信任決議案可決、信任決議案否決の際、衆院を解散しなければならない

 七九条 内閣は総選挙後初の国会召集があったとき総辞職しなければならない

 八四条 首相は両院の各総議員の三分の一以上が同意した場合、法案を国民投票に付託することが可能

 八七条 首相は緊急事態宣言を発することが可能

 【裁判所】

 九一条 憲法裁判所は条約、法律、命令、規則、処分が憲法に適合するかしないかを決定できる終審裁判所

 九三条 憲法裁判所の決定は国、地方公共団体を拘束

 九四条 憲法裁判所裁判官は半数ずつ国会と首相が任命。任期は十年。再任されない

 九五条 最高裁判所裁判官は首相が任命。任期は十年。再任が可能

 【財政】【地方自治】(略)

 【改正】

 一〇三条 改正は各院の総議員の過半数の賛成で国会が発議し、国民に提案。国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票の過半数の賛成が必要

 【最高法規】(略)

http://www.sankei.co.jp/news/morning/21pol002.htm

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