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断じて“悪法”は「法」ではない――“池田大作保護法” 古川利明
http://www.asyura2.com/0411/war65/msg/1073.html
投稿者 外野 日時 2005 年 1 月 14 日 22:59:28:XZP4hFjFHTtWY
 

(回答先: 今年4月から「個人情報保護法」の本格施行されます 投稿者 外野 日時 2005 年 1 月 14 日 22:57:59)


断じて“悪法”は「法」ではない――“池田大作保護法”
(=個人情報保護法)が出てきた背景を検証する

03・4・29 古川利明
http://furukawatoshiaki.at.infoseek.co.jp/article/2003/429.html
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古川利明【プロフィール】
 1965年11月21日、新潟県見附市生まれ。
 1988年3月、慶応義塾大学文学部(仏文学専攻)卒業。
 1988年4月、毎日新聞社入社。大阪本社社会部(1988年4月〜同7月)、高知支局(1988年8月〜91年4月)、姫路支局(1991年5月〜93年3月)大阪本社社会部高槻駐在(1993年4月〜94年8月。うち、94年1月から3月までは東京本社政治部で、首相官邸を担当)を経て、退社。
 1996年1月、東京新聞(中日新聞東京本社)入社。首都圏部TOKYO発取材班を経て、97年7月退社。
 現在、フリージャーナリスト。
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  世界情勢はイラク戦争に、国内に目をやると統一痴呆(おっと変換ミスで、正しくは「地方」か)選にバタバタしている間に、この4月25日に、衆院特別委で、新“池田大作保護法”(=修正個人情報保護法)が、当初の政府案通り可決され、6月中旬の国怪会期末を睨んで、GWの連休明け以降、審議の舞台は参院に移ります。 この“池田大作保護法”案は、当初、01年3月に閣議決定され、国怪に提出されたものの、「言論出版妨害」「メディア規制」との強い批判を受け、昨年末の臨時国怪でいったん廃案にされ、今年の3月に再提出されたものです。 で、今度の修正法案に関して言いますと、いわゆる紙媒体における「言論、出版、報道、表現の自由」という部分については、原案よりは多少、マシになった部分はあるものの、相変わらず、統治権力者の恣意的解釈次第では、いくらでも介入の余地を残しているという、まあ、法律に値しない、噴飯モノです。

 そして、それ以上に、もっとひどいのが、電子媒体、つまり、インターネット上における情報の自由に関する部分です。 つまり、今度の法案は、紙媒体における「表現の自由」への介入の可能性を残しつつ、この8月からICカードの交付が行われる住基ネットの第2次稼働を睨んでの、国民全体に網をかぶせて、インターネット上における情報の自由を規制することを狙ったものです。 今度の個人情報保護法がいかにデキが悪くて、住基ネットや監視カメラ、Nシステム、日本版カーニボー(=仮のメールボックス)などと並んで、国民を縛るためのさまざまな管理ツールの一つにすぎないかは、またいずれ詳しく論破することとして、今回は。この問題を論議するうえでいちばん重要な、この「世紀の悪法」が生まれたきた背景を説明しましょう。

 私が、なぜ、この個人情報保護法を、敢えて「池田大作保護法」と呼んでいるかは、それにはちゃんとしたワケがあります。 それは、そもそも、この法案は「個人を保護する」という美名のもとに、実際に保護するのは、弱い立場にある市民という「個人」ではありません。 今や「ウラの総理大臣」として君臨している創価学会名誉会長・池田大作に象徴されるように、小泉やヤマタク、官僚といった、統治権力の座にいる人たちの「個人情報」の保護を狙ったものであるからです。 そしてもう一つ、これは極めつけですが、この法案の言い出しっぺが、マルハム、すなわち、池田大作だからです。 今回、「個人情報保護法を作れ」という議論が出てきた出発点とは、ちょうど今から4年前の99年4月下旬、統一地方選が終わって、新ガイドライン関連法の審議が、マルハムの寝返りによって、急転回したこと、つまり、「自・自・公」路線の始まりにあります。

 このときの第145“土石流”国怪では、マルハム、すなわち池田大作の寝返りによって、この新ガイドライン法に始まり、“盗聴・電子メール覗き見法”(=通信傍受法)“官僚による国民のオンライン個人情報完全使い回し法”(=改正住基法)、さらには国旗・国歌法という、一連の重要法案がダーッと成立していしまいました。 特にマルハムは統一地方選が終わるまでは、F票集めのために「反戦平和のフリ」をする必要があったため、こうした一連の重要法案に賛成するそぶりなどはおくびにも見せず、野党の軸足を置くポーズを取っていたのですが、統一地方選が終わって、地方議会での足場固めが終了すると、一転して、自・自・公に向かって突っ走るわけです。

 新ガイドライン関連法は、99年5月24日、参院で自・自・公の圧倒的多数によって成立し、法案審議は残りの通信傍受法と改正住基法の審議に入っていくわけですが、この改正住基法の成立のための条件として、「官民を含めた包括的な個人情報保護法を作れ」と言いだしたのが、マルハムだったのです。 正確には99年5月25日、当時、公明党政審会長だった坂口力(現・厚生労働大臣)が記者会見し、「(池田大作の)プライバシーを保護するため、包括的な個人情報保護法の制定を求める。これを自民、自由の与党が受け入れないときは、法案に反対することになる」(カッコ内は私の注釈です)と明言しました。ここから、“池田大作保護法”制定に向けた本格的な動きが始まるわけです。 これは永田町の常識ですが、公明党をコントールしているのは、神崎でも冬柴でもなく、「創立者」を名乗っておられる、さるエライ方(=池田センセイ)ですが、とりわけマルハムの人事はもちろんですが、最高戦略意思決定権は、池田大作が握っています。

 つまり、マルハムがここまで強硬に「個人情報保護法を作れ」と要求したというのは、それはまさに池田大作の意思であったわけです。 ただ、ここで「報道被害から池田大作のプライバシーを守る法律を作れ」といっても国民はもちろん、さすがに政府・与党をも説得することはできませんので、そこでもって回った、姑息な細工が必要となります。

 ちょうどこうしたグッドタイミングで、99年5月22日付け京都新聞朝刊のスクープによって京都府宇治市の住民基本台帳(住民票)のデータが外部に流出し、そのコピーが名簿業者によってインターネット上で販売されるという事件が発覚します。なんと、同市全体の人口にほぼ匹敵する約21万件にのぼり、こうやって電子化された大量の個人情報は、フロッピーに落とせば、いとも簡単に外部に流出させることができます。

 マルハムが、この事件の報道のわずか2日後に、改正住基法の成立条件に、「官民を含めた包括的な個人情報保護法を作らないことには、法案には賛成しないよ」ということを言いだしたことは、何ともグッドタイミングです(笑)。
 ちなみに、この宇治市の事件の“犯人”は、市のシステム開発を請け負った外部のソフトウェア会社の、そのまた孫請け会社のアルバイト従業員であることが判明しますが、ここでデータが名簿業者という「民間」にも流れていたことに目をつけ、「官」だけでなく、「民間」も取り締まる法律を作れ、という意見が何とも“説得力”を帯びてきます。

 こうした流れを裏付ける形で、坂口力は99年6月4日付け公明新聞のインタビューで次のように述べています。 「(法案改正によって構築される住基ネットが)たとえ氏名、住所、生年月日、性別の四項目であるにしても、全国一律のシステムを作る以上、個人のプライバシーを守るために、システムを運用する前提として、どうしても包括的な個人情報保護法が必要だと思います(略)。政府側からは『包括的個人情報保護法は必ずつくる』という非公式な回答は得ていますが、それをどういう形で担保するのかが大切です。法案の中にどのように書き入れるのか、さらに大臣がどのように答弁するのか、ということを明らかにするよう求めているところです。同時に包括的な保護法は自治省だけでできるものではありません。そのため各省庁が、包括的個人情報保護対策の在り方で合意しなければならないわけであり、内閣の総責任者として首相がこのことを明確にする必要がある、と主張しています」

 んで、さらにマルハムは「法律は3年以内に作れ」と要求したため、当時のオブチッチ首相はこれを「丸飲み」することで、ようやく改正住基法は成立にこぎつけることになります。99年6月10日の衆院地方行政委員会で小渕はこう答弁しています。 「住民基本台帳ネットワークシステムの実施にあたっては、民間部門を対象とした個人情報保護に関する法整備を含めたシステムを速やかに整えることが前提である」 ここから住基ネットの稼働条件である「個人情報保護法の制定」の動きは本格化するわけですが、ここでいう「民間分野」に、「新聞社、放送局、出版社」を入れて、「言論出版妨害法」にシフトしていったのが、自・自・公以降における、個人情報保護法制定の議論だったわけです。 私が個人情報保護法を“池田大作保護法”と呼ぶのは、ここに根幹があります。 タテマエでは、誰もが文句のつけようのない国民全体の「個人情報の保護」をうたっておきながら、ホンネの部分では、統治権力者の「個人情報の保護」、すなわち、報道の自由の弾圧を狙ったものからです。 つまり、なぜ、彼が最終的に法案制定権のある与党入り、「自・自・公」を選択したかといえば、まさに言論出版妨害を目的とした、この法律を作るためだったのです。

 ちなみに、現役の自民党衆院議員は、私にはっきりと次のように言っています。 「自民党の中で、人権だ、個人情報保護法だなんて声高に言ってる連中を見てみなさいよ。みんな創価学会から票をもらっているやつらでしょ(笑)」 また、一連の取材にあたっている大新聞の記者は、こう言っています。 「公明党の議員は、ずうーっと前から、新進党時代の証人喚問の絶対拒否に象徴されるように、池田大作を守ることを常に義務づけられているわけでしょ。こうやって、住基ネットの成立にかこつけて、搦手から何とか縛ろうとしたんだよね。で、民間も含めた包括的な個人情報保護法を作れと言いだしたのは、弁護士出身の3人いる公明党国会議員のうちの1人だというふうに聞いている。その『民間』にマスコミを入れて、縛れとね」

 1969年から70年にかけて、藤原弘達著の『創価学会を斬る』に対して、当時の創価学会・公明党が、池田大作の指示でやった言論出版妨害事件は、国会審議でも取り上げられ、大社会問題となりました。 「全体主義者」であることを自他ともに認める池田にとって、自らに対する批判などは絶対に許されないことです。 しかし、このときの言論出版妨害事件によって、逆に「学会批判タブー」が一挙に崩れ、新聞はともかく、週刊誌、月刊誌といった雑誌メディアは、競うように、創価学会・公明党、とりわけ、池田大作のスキャンダルを書くことになります。

 特に、その決定打となったのが、新進党時代の1996年、当時の週刊新潮が、2月22日号で、北海道函館市在住の元学会婦人部幹部の信平信子による、「私は池田大作にレイプされた」との、告発手記を掲載したことです。 もちろん、この告発が「真実」かどうかは、まさしく当事者にしか知りえない、密室の出来事ですので、両者の言い分がまったく食い違う以上は、確かに判断が難しい部分はあります。 しかし、何よりも「現代の生き仏」の大事なプライバシーが、こういう形で報道されてしまったことに、池田自身が怒り、驚き、慌て、狼狽したのだと思います。 そして、ここから、メディア、とりわけ、うるさい週刊誌を縛る“池田大作保護法”の成立、さらには名誉毀損訴訟における賠償金の懲罰的高額化や、人権保護法など、メディア規制へ向けた動きが、自・公―自・公・保の中で顕在化していきます。

 なお、この話は今まで表には一切、出ていませんが、99年6月23日に、自・自・公3党によるプロジェクトチーム「個人情報保護システム検討会」(座長・愛知和男自民党衆院議員)の第1回会合が開かれ、公明党からは坂口力、日笠勝之、枡屋敬悟、富田茂之、西川知雄の5人が出席していますが、出席した議員によれば、この席で、公明党の議員は、池田大作の名前こそ出してはいませんが、ハッキリと「報道被害によるプライバシー侵害を何とかしろ」と主張しています。 もともと、個人情報保護法を、「権力者スキャンダル記事弾圧法」に持っていこうとしたのは、池田大作の意向を受けたこの公明党議員の主張から始まっていますが、この「自・自・公―自・公・保」の流れの中で、「噂の真相」2000年6月号(同年5月10日発売)が、森喜朗の買春検挙歴をすっぱ抜き、さらには「週刊ポスト」の同年10月6日号が、中川秀直官房長官の不倫スキャンダルを書くに至って、「自・公」の思惑が一致し、翌01年3月に提出された法案が、あれだけひどいオソマツな“言論出版妨害法”となって世に出てきたというわけです。

 なお、修正個人情報保護法が、衆院の特別委での可決が確実となった時点の、毎日新聞のこの4月25日付け朝刊で、作家の城山三郎氏が、法案の適用除外に「出版社」を明記しなかったことについて、「一種のごまかしだ」と述べたうえで、最後にこう締めくくっています。 「小泉さんは国家、国民を思う信頼できる政治家だと初めは思った。しかし、スキャンダルを暴き立てられ、週刊誌にうらみを持つ有力者に首相にしてもらったことの私情から抜本的な見直しができなかったのだとしたら国民の裏切りだと思う。」 非常にぼかした言い方ではありますが、実は具体的にここでいう「スキャンダル」とは、「信平レイプ告発」、「週刊誌」とは「週刊新潮」、そして「有力者」とは「池田大作」のことを指しています。さすが、物事の本質がわかっている人は、ちゃんとモノが見えているのだなあと、しみじみと思います。

 古代ギリシャの哲学者・ソクラテスは、国家の認めぬ神を導き入れて死刑を宣告されたとき、「悪法も法なり」と言って毒を仰ぎます。 しかし、これはデモクラシーの根幹にある、「憲法とは統治権力に対するコントロールである」という、立憲主義が確立されていない状況下での「悲劇」というより、むしろ、“喜劇”というべきものであって、違憲の法律は無効であり、断じて“悪法”は「法」ではありません。

 そもそも、この個人情報保護法そのものが、文面上ではいったい何をどういう形で規制したということが、さっぱり見えてこないという部分は置いときまして(その部分がまさに、統治権力者によって、恣意的な介入を招く余地であるわけなのですが)、何よりもまず、日本国憲法は第21条で、「集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由は、これを保障する。検閲はこれをしてはならない。通信の秘密は、これをしてはならない」と規定しています。 つまり、憲法違反の、表現、通信の自由を妨害する法律は、法律ではないのです。 確かに、「世紀の悪法」である“池田大作保護法”は、事実上、衆院を通過してしまいましたが、まだ参院での審議が残されていますので、この悪法を叩きつぶすチャンスはまだ残っていると思います。 ヤマタクのオンナ問題を始めてとして、「政局」になる道具はいくらでもあります。 当初予算は既に年度内に成立しているわけですが、野党はここで徹底抗戦をして、解散・総選挙に追い込む意気込みが必要です。最低限でもヤマタクのクビは飛ばさないことには、法案の審議には応じないという“良識”ぐらいは、野党は示さないとダメですね。


古川利明の同時代ウォッチング
http://furukawatoshiaki.at.infoseek.co.jp/index.html

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