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憲法改正国民投票法案の全文へのリンク+規制、罰則の全文
http://www.asyura2.com/0505/senkyo14/msg/1065.html
投稿者 たけ(tk) 日時 2005 年 9 月 23 日 10:19:21: SjhUwzSd1dsNg
 

(回答先: 憲法改正国民投票法案に関する意見書(日本弁護士連合会) 及び リンク不備の上の投稿の再投稿です 投稿者 外野 日時 2005 年 9 月 23 日 00:59:17)

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/c/0835052a782a4b113efbd08862560270

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/5af654f22e0c4d1c2746c25534defb5d

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/f4a6ed7318a745fd2696276130bd6bb8

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/c3b787d179704b3791fdeeeeb50f9d47

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【運動規制の全文】・・「**以下は、たけ(tk)のコメント」

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/f4a6ed7318a745fd2696276130bd6bb8

   第十三章 国民投票運動に関する規制
(特定公務員等の国民投票運動の禁止)
第六十三条 次に掲げる者は、在職中、国民投票に関し憲法改正に対し賛成又は反対の投票をさせる目的をもってする運動(以下「国民投票運動」という。)をすることができない。
 一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
 二 裁判官
 三 検察官
 四 会計検査官
 五 公安委員会の委員
 六 警察官
 七 収税官吏及び徴税の吏員
2 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。
3 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
(公務員等の地位利用による国民投票運動の禁止)
第六十四条 次に掲げる者は、その地位を利用して国民投票運動をすることができない。
 一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員
 二 公団等の役職員等(公職選挙法第百二十六条の二第一項第二号に規定する公団等の役職員等をいう。)
(教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第六十五条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
(外国人の国民投票運動の禁止等)
第六十六条 外国人は、国民投票運動をすることができない。

** 永住外国人も税金を納めているんじゃないのかな? 意見くらい言ってもよさそうだが・・
** 外国メディアの批評や予測とか、アメリカ要人の「歓迎する」発言なんかはどうなる?

2 外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(以下この条において「外国人等」という。)は、国民投票運動に関し、寄附(金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付及びその供与又は交付の約束で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。以下同じ。)をしてはならない。
3 何人も、国民投票運動に関し、外国人等に対し、寄附を要求し、又はその周旋若しくは勧誘をしてはならない。
4 何人も、国民投票運動に関し、外国人等から寄附を受けてはならない。
(国民投票に関する罪を犯した者等の国民投票運動の禁止)
第六十七条 この法律に規定する罪により刑に処せられ国民投票の投票権を有しない者及び公職選挙法第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、国民投票運動をすることができない。

** 子供は、自分の将来の問題に意見を言う権利がない?

(予想投票の公表の禁止)
第六十八条 何人も、国民投票に関し、その結果を予想する投票の経過又は結果を公表してはならない。

** なんでだろ? 結果を考えながら決めるのも有権者の判断だろうに。

(新聞紙又は雑誌の虚偽報道等の禁止)
第六十九条 新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌は、国民投票に関する報道及び評論において、虚偽の事項を記載し、又は事実をゆがめて記載する表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。

** 「虚偽」とは何か、誰が判断するのか?
** 「事実をゆがめて記載する」とは?
** 「戦争で儲けようとしている人が居る」という事実を「証明せよ」と言われると困るな。

(新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限)
第七十条 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をして、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載させることができない。

** 意見広告の禁止、なんで?

2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与を受け、若しくは要求し、又は同項の申込みを承諾して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載することができない。
3 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載し、又は掲載させることができない。
(放送事業者の虚偽報道等の禁止)
第七十一条 日本放送協会又は一般放送事業者は、国民投票に関する報道及び評論において虚偽の事項を放送し、又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。

** 「事実をゆがめて」??

【罰則、全文】

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/c3b787d179704b3791fdeeeeb50f9d47

  第十四章 罰則
(買収罪)
第七十二条 次に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって、投票人に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をしたとき。
 二 前号の行為をさせる目的をもって、国民投票運動をする者に対し、財産上の利益を供与し、若しくは交付し、又はその供与若しくは交付の申込み若しくは約束をしたとき。
 三 前二号の供与若しくは交付を受付、若しくは要求し、又はその供与若しくは交付の申込みを承諾したとき。 
 四 前三号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長又は国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該国民投票に関し前項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の国民投票に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。
(新聞紙又は雑誌の不法利用罪)
第七十三条 第七十条第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
(買収罪等の場合の没収及び追徴)
第七十四条 前二条の場合において収受し、又は交付を受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(国民投票の自由妨害罪)
第七十五条 国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 一 投票人又は国民投票運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

** 「かどわかした」? 辞書的には「力ずくで、または、だましたりして、人を連れ去る。誘拐する。」だが・・
** 刑法では「誘拐」という用語なので、「誘拐」とは別の意味だろう。
** 「誘拐」より広いとすると・・「集会につれていく」ことも含むのか? 単純に「だます」ことか? 「事実をゆがめて」と同じだったりして・・。

 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって国民投票の自由を妨害したとき。

** 「交通・・を妨げ」??
** 「詐術」=「だます」。警官が「事実をゆがめて」と判断したことをいうこと??

三 投票人若しくは国民投票運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して投票人又は国民投票運動をする者を威迫したとき。

** 「会社・・の利害関係」がある人に意見を言って、相手が威迫されたと思った時は?

(職権濫用等による国民投票の自由妨害罪)
第七十六条 国民投票に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は国民投票分会長若しくは国民投票長が故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して国民投票の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。
2 国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は国民投票分会長若しくは国民投票長が、投票人に対し、その投票しようとし、又は投票した内容の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(投票の秘密侵害罪)
第七十七条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者を含む。以下同じ。)又は監視者(投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場を監視する職権を有する者をいう。以下回じ)が投票人の投票した内容を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
(投票干渉罪)
第七十八条 投票所又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(国民投票事務関係者に対する暴行罪等)
第七十九条 国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役又は禁錮に処する。
 一 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人又は監視者に対して暴行又は脅迫を加えたとき。
 二 投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場を暴行又は威力を用いて混乱させたとき。
 三 投票、投票箱その他関係書類を抑留し、損ない、又は奪取したとき。
(多衆の国民投票妨害罪)
第八十条 多衆集合して第七十五条又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。

** 75条が問題。「かどわかしたとき」。
** 社長が社員を集めて意見を言って、社員が騒いだ時??

 一 首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
 三 付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪を犯すため多衆集合し、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は二年以下の禁錮に処し、その他の者は二十万円以下の罰金又は科料に処する。

** 警官が「かどわかそうとしている」と判断して「解散!」と3回言えば・・

(凶器携帯罪)
第八十一条 国民投票に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足りる物件を携帯した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

** こういう騒乱状態も予想しているということなのかな?

2 権限のある警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。
(投票所等における凶器携帯罪)
第八十二条 前条第一項の物を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(携帯凶器の没収)
第八十三条 前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。
(煽動罪)
第八十四条 演説、放送、新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法をもってするを間わず、第七十二条、第七十五条又は第七十八条から第八十二条までの罪を犯させる目的をもって人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

** 75条、80条が問題。
** 「集会に行こう」というビラは「かどわかし」になるかも。
** 72条は「買収罪」なのだが、ポスターでどうやって買収するのだろうか?

(新聞紙又は雑誌が国民投票の公正を害する罪)
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 一 第六十九条の規定に違反して新聞紙又は雑誌が国民投票の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

** 69条、「事実をゆがめて」

 二 第七十条第三項の規定に違反して国民投票に関する報道又は評論を掲載し、又は掲載させた者

** 70条、「経営上の地位を利用して」

(放送事業者が国民投票の公正を害する罪)
第八十六条 第七十一条の規定に違反して日本放送協会又は一般放送事業者が国民投票の公正を害したときは、その放送をし、又は編集をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

** 71条、「事実をゆがめて」

(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第八十七条 詐偽の方法をもって投票人名簿又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 投票人名簿に登録をさせる目的をもって住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによって投票人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
(詐偽投票罪等)
第八十八条 投票人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票し、又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し、又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(代理投票における記載義務違反)
第八十九条 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十八条第二項の規定により○又は×の記号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示する○又は×の記号を記載しなかったときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(立会人の義務を怠る罪)
第九十条 立会人が、正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を怠るときは、二十万円以下の罰金に処する。
(国民投票運動の規制違反)
第九十一条 第六十三条の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 第六十四条の規定に違反して国民投票運動をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 第六十五条、第六十六条第一項又は第六十七条の規定に反して国民投票運動をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
4 第六十六条第二項の規定に違反して寄附をし、同条第三項の規定に違反して寄附を要求し、若しくはその周旋若しくは勧誘をし、又は同条第四項の規定に違反して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 前項の場合において収受し、又は交付を受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(予想投票の公表の禁止違反)
第九十二条 第六十八条の規定に違反して予想投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の禁鋼又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあってはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあってはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
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