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Re: 公務員の団体行動権はありますね。怠業(ストライキ)権がないだけです。
http://www.asyura2.com/07/idletalk22/msg/346.html
投稿者 Kotetu 日時 2007 年 2 月 02 日 14:47:01: yWKbgBUfNLcrc
 

(回答先: 日本の公務員には団体行動権が認められていません 投稿者 kerogaso 日時 2007 年 2 月 02 日 11:03:22)

kerogaso さん、こんちわ

 中央地方公務員に団体行動権がないとのお説ですが、国家公務員法でも、地方公務員法でも、団体を結成する権利、その団体が勤務条件等の労働交渉する権利は認められています。

 よって、団体行動権は認められていると言えましょう。

 禁じられているのは、団体行動権の一部の怠業(ストライキ)権等ですね。

 国家公務員も地方公務員も、労働組合を組織することは出来る。(*1)

 その労働組合が、労働条件等の団体交渉をすることが出来る(*2)

 ただし、代議士・知事などや、警察官、役立たず自衛隊員などは、労働組合を結成できないし、団体交渉も出来ない。(*3)

ということではなかろうかと思います。


(*1)■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
<地方公務員法>

    第九節 職員団体
(職員団体)
第五十二条  この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
2  前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
3  職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。(職員団体)
第百八条の二  この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
○2  前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
○3  職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html


<国家公務員法>


第九節 職員団体
(職員団体)
第百八条の二  この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
○2  前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
○3  職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

<地方公務員法>

第三十七条  職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html

(*2)■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
<地方公務員法>

(交渉)
第五十五条  地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html


<国家公務員法>


(交渉)
第百八条の五  当局は、登録された職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

(*3)■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
<地方公務員法>

(職員団体)
第五十二条
 (略)
5  警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html

<国家公務員法>
  (ややこしいから略)

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