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「団体行動権」とは「ストライキなどをする権利」という意味で使用しました
http://www.asyura2.com/07/idletalk22/msg/347.html
投稿者 kerogaso 日時 2007 年 2 月 02 日 15:35:56: 9br6ZD/XKVfwo
 

(回答先: Re: 公務員の団体行動権はありますね。怠業(ストライキ)権がないだけです。 投稿者 Kotetu 日時 2007 年 2 月 02 日 14:47:01)

労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)の中から持ってきた言葉です。
人によっては「争議権」という言葉を使う人もいます。
つまり「公務員には争議権がない」という意味で書きました。
言葉のニュアンスが微妙に違うのかもしれませんが詳しいことは私は知りません。

労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)のうち公務員一般職には団結権が認められています(よって自治労などが存在できます)。現業職には団結権、団体交渉権が認められています。
警察、消防、自衛官はいずれもありません。

なお国労、動労等の「順法闘争」は「規則には定められているが通常の業務であれば行わないような動作を几帳面に行うことにより、結果として列車の運行がダイヤ通りにならない」闘争で、現業職場以外でやるには、どのような手段があるかちょっと思いつきません(工夫すればいやがらせ程度のことはできるような気がしますが)。
全逓では物ダメ闘争というのがあり、集荷場の床がたまった荷物の重さで抜けた、とかいうことがあったような気がします。
実際にやるのは相当大変だったと思います。

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