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法の抜け穴を突く事を犯罪とする規則を付加しておけば良いでしょうね。
http://www.asyura2.com/07/idletalk25/msg/253.html
投稿者 考察者K 日時 2007 年 7 月 27 日 07:00:10: JjkI8nWTpj0po

(回答先: 相続時清算制度は、思想的には大賛成です。ただ制度設計と徴税業務が大変そう?? 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2007 年 7 月 26 日 23:58:02)

最大多数の最大幸福さん どうもです。

人間の作る「法律」は完全にはなり得ません。
文面は恣意的解釈もできますし、運用する人、される人は「気まぐれな生物」です。

Kは前々から「法は目安であって、文面に囚われるのは間違い」と主張していますが
見極めるのは「プラス効果とマイナス効果の比較(=基本的には全ての事象にプラス・マイナスがあります。)」と「悪意の有無」の判定です。

相続時清算方式においては文面の最後に
「この法は目安であり、細則に全ての案件を網羅はするのは困難につき、個別案件については別途審査するが『あきらかな税金逃れの意図が発覚した時』は重加算の追徴課税を行う。」という要旨の文言を付加しておけば良いのだろうと思います。

なお、原則としての「家業を継いだ場合」の非課税ですが、少なくとも5年程度は財産の処分は出来ないように規定します。
ただ、継いだが結果的に事業に失敗したのと、継ぐフリをした場合の見極めは困難でしょうね。
基本的には「家業引継ぎの特例は、住んでいる家屋」に対するもので、今現在の「異常に高い評価額等の関係で相続時に相続税を払えない」という事に対する非課税(引き続き居住する事を条件に課税しない)ですから、職種の実態は問題となりません。

また、私有財産と企業の財産における分離がありますが、企業の財産を私的運用した場合は経営者であっても「横領」ですから、これは「相続税清算制度」とは別の問題です。
ただ、家族の企業(=家業)では、実態的に切り分けは困難でしょうし、私財も共有財産もなく、ドンブリ勘定でしょうから、考えれば色々ありそうですが、本来「魚屋さん」では「企業の共有財産(=企業の財産)」と「父ちゃんの財産」「母ちゃんの財産」「子供の財産」「お手伝いの人の給与」は分離されるべきで、父ちゃん一人では「企業を担保に借金してはいけない」のですよ。ただし、個人名義の土地を担保に借金は可能です。

まあ、考えれば、色々と問題点は出てきますね。

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