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伊藤博文「憲法義解」マッカーサーを(に)置く(置かれる)は国の変局にして其の常に非ざるなり。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/293.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 20 日 14:04:54: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: 艦長は艦と運命をともにする人も多い。(摂政状況を考える) 投稿者 考察者K 日時 2007 年 4 月 20 日 07:11:21)

おねがいします。
(あ)と(い)の二つだけは最低でもご理解ください。
(あ)は法理論(い)は事実論です。

貴殿には今日も(あ)について説明しなくてはならないのか。あーしんど。

(あ)憲法違反であること   (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在   (帝国議会でさえなかった)

それぞれ解説しますと、

■(あ)憲法違反であること   (帝国憲法75条違反)
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/

75条 憲法及皇室典範は攝政を置くの間之を變更することを得ず

 これに関する伊藤博文著「憲法義解」の75条の解説にはこうある。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−伊藤博文著「憲法義解」の75条の解説−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範
の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇
の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 これらに関し南出喜久治氏が明解に解説している。http://www.youtube.com/watch?v=XMxGM9tIa-4

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−南出喜久治氏が解説−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai3.htm
理由4 帝國憲法第75条違反
 この普遍の法理は、帝國憲法にも規定がなされてゐた。
「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」(帝國憲法第75条)との趣旨は、摂政を置く期間を国家の「変局時」
と認識してゐることにある。従つて、「通常の変局時」である摂政設置時ですら憲法改正及び典範改正をなしえないのであるから、
帝國憲法の予想を遥かに越えた「異常な変局時」であり、マッカーサーといふ「摂政」を遙かに超えた権限を有する者によつて、
天皇大権が停止、廃止、剥奪されてゐた連合軍占領統治時代に憲法改正と典範改正ができないし、また、それを断行したとしても
絶対無効であることは、同条の類推解釈からして当然である。この事由こそが占領憲法と占領典範とが法的に無効であることの根幹的
な理由である。つまり、帝國憲法と正統典範に違反した帝國憲法の改正と正統典範の改正はいづれも無効であるといふ単純な理由なの
である。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

実に単純明解である。
 完全軍事占領下主権喪失の状態が「摂政設置」という国の変局状態を超える変局状態か否か?それさえ見極めてこの75条を適用するだ
けで法理論として無効が立証される。
 帝国憲法75条の法意が文字通りの摂政設置下の改変と完全軍事占領下の改変とどちらを強く禁止するかを考えればよい。だれが考え
ても答えは後者だろう。前者は禁止されるが後者は禁止されないなどという答えは導き出せないのである。
尚、憲法明文化にあたり「外国に完全軍事占領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的なことは憲法条文
に明記されるはずがないし違憲な憲法が制定された場合の処理方法まで明文化されないのは常識があれば理解できるはずである。
当たり前のことほど書かれないし書かれたとしても最小限の異常(変局状態)を例示するに留まるのは当然である。
不吉までを予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表現に留まるのは当然である。それでいて法意としては天皇
大権の行使が円満に行えない場合の最小変局、つまり国の変局時を予測し、この「最小変局期間乃至これを超える変局状態にある期間」
内での憲法や皇室典範の改変を禁止するという的確な法意が現れているといえるのである。
 又、「外国によって完全軍事占領されている間には憲法改変を禁止する」というような当たり前すぎて書かないことはほかにもある。
●禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのままで無効である。
●違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。
●もし違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実施しなければならない。
 これら当たり前のことは書かれないのである。
しかし世の憲法学者(=憲法業者)はこの当たり前のことを言わないのである。

 さらにもう一つ、75条を理解するのに天皇と摂政との権能のちがいを考えればいいのです。
摂政は「憲法改正発議」以外のあらゆる大権については「天皇の名において」行使できますが「憲法改正発議」については75条によって
わざわざ禁止しているわけです。つまり「国の変局時においての憲法と典範の変更禁止」という既述の理解の仕方以外にも、

<75条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の直接円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止している>こ
とは明瞭なのです。

 ここでは摂政がいたか、いなかったか、という外形で判断するのではなく天皇大権の行使です。つまり「天皇一身専属の天皇大権<憲
法改正発議権>の実質が円満に行使されたか否か」です。
通常、国の変局時でなければ天皇大権は円満に行使されますが変局時は円満に行使されません。

この点から言っても、
帝国憲法発布の『勅語』及び帝国憲法第73条第1項にあるとおり憲法改正の発議権は天皇に専属し帝国議会及び内閣などの機関ましてや
外国勢力の介在や関与を許容するものではなかったのですが、被占領下の天皇の上にマッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍
事占領下で国民が人質にとれられている中、「日本国憲法」の起草が連合軍によって実行され帝国憲法第73条で定める天皇大権、つまり
憲法改正発議権そのものを侵害した事実は帝国憲法75条に完璧に違反して絶対無効です。

上の効力説の一覧をみてください。
http://stat.ameba.jp/user_images/a2/37/10016673291.jpg

■(い)全行程における日本側自由意思の不存在   (帝国議会でさえなかった)
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
http://www.youtube.com/watch?v=MSk-7FIXY3c
http://www.youtube.com/watch?v=P6FsBEaRmtI

A.GHQ憲法草案→ B.政府案→ C.帝国議会審議 → D.天皇裁可、公布

 始源的有効説は A と B の場面では自由意思が日本側になかったかもしれないけれども国民の代表である C の場面では自由意思があっ
たのだという前提で理論化された有効説です。
 ところがこれらはすべて平成7年の議事録の公開(http://stat.ameba.jp/user_images/aa/f1/10015819336.jpg
によってその前提がなくなりました。
 事実に沿わない論理は空論と言います。A〜B〜Cの領域において日本側の自由意思がなかったようなものは法律論議をはじめるまでも
なく事実の問題として無効です。

 3の主張の一部には(い)の無効原因があろうと D の天皇の行為に着目して有効とする立場もあるようですが(あ)と(い)の無効
原因を乗り越えるのは(憲法違反を治癒できないことと、公布や裁可は法創造の原動力となりえないから)不可能ということに加えて、
帝国憲法に則れば被占領下(戦争中)の公布等は講和大権上の講和(国家間合意)の履行行為として無理なく合憲的に説明され
「日本国憲法」という名の下位規範(講和条約)の天皇による公表と解釈できます。これなら議会等の立法行為の不存在及び違憲行為の
断行という致命的な無効原因を治癒するまでもなく13条に基づき「日本国憲法」が有効となります。

 後発的有効説は、始源的には立法行為の実体がなかったと認めたうえでの理論となりますが、この理論がどんなに本来の形から乖離し
ているものかを思考すればわかります。
 ものごとには順序があります。有効な規範は立法機関(A〜C)において有効な審議等立法行為によって成立後、国民に対し遵守すべ
き有効な規範として公表(D)されるのです。無効な規範が立法機関の手を離れた後になって国民の遵守や定着や時効など事実継続に
よって有効になったり立法されるものではありません。これら後日の国民の姿勢や行為は立法機関にかわり「法創造の原動力」にはなり
えないのです。
 これら破綻した有効論1〜8はいわば無効論となりました。


上記のとおり、無効原因の代表例は2つです。

しかし細かいことを言えばほかにも帝国憲法違反はあります。
<講和条約なのに憲法である>と強弁、こじつけることによる憲法違反を列挙しましょう。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko.htm

●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

(解説)
 戦争中の講和段階の出来事の法的意味をとらえるのに、はじめから13条を無視しているのが問題です。つまり、戦争中(占領中)の
交渉事なのにあらかじめ
13条「和を講じ」を無視しておきながら、
75条の改正禁止規定に違反して
発布勅語と73条に規定された天皇の一身専属にかかる改正発議権を敵国の外国人が侵害してGHQ案を発議し
5条の日本人による自由な審議をゆるさないで行われた改正行為につき他に有効の論拠がないからといって天皇の行為(裁可発布)のみを
有効の根拠とすることは、(http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135056/
3条の「神聖にして侵すべからず」という天皇の無答責の定めに違反します。
ゆえに4条に完全に違反します。

これだけの条項に違反しながら、かつ、日本側自由意思による審議のないものを憲法だとこじつけているのです。
別に、「日本国憲法」の規範としての実効性だけが確保できればいいのなら、憲法とまで理由もなく強弁する必要はないのです。
普通は国家間で締結された合意であれば条約と呼びますね、又、戦争末期講和段階に戦争の相手国と交渉して規範化した双方行為による
合意の産物は、講和条約とよぶでしょう。実態から言えば「日本国憲法」は名が憲法であっても実は講和条約です。
そう解釈するなら、これら

●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

上記全部に違反することなく「日本国憲法」は有効です。つまり、「日本国憲法」を13条講和大権の発動による国際講和条約と理解する
のです。73条による憲法改正と理解しようとすると、事実とマッチしないし多くの憲法違反となるのですが、講和条約と理解すると
事実とマッチするのはもちろん憲法違反がゼロになるのです。

実際
http://www.youtube.com/watch?v=c33h1eDTaVY
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
http://www.youtube.com/watch?v=Ob-d5YJqcsc
http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0
http://www.youtube.com/watch?v=BhWGH_ik-Uk
http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU
これら↑で行われているのは国家の(憲法改正という)単独行為ではなく戦争終結のための条件整備(講和行為)です。

不思議だとおもいませんか?
「憲法」であるのか「講和条約」であるのか、今、考えればあきらかに名は憲法でも実は講和条約です。明らかになった事実からも、
帝国憲法適用による法理からも。です。
ただ、この「憲法である」との路線を引いたのは何かといえば、被占領下の憲法学です。ことの発端はこれだけです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

>そこには「自由意志による選択」という判断がなされている。
>戦えば「勝敗」は必然的に訪れる。
>敗北というのは時の流れの中での一つのイベントである。
>そのイベントに対して、どのような対処を判断するのかは、自由意志の選択となる。

それが講和大権という相手の存在を前提にした、自由意志です。
貴殿の言ってるのは講和大権上の自由意志でしょ。
貴殿は、<単独行為>の自由意志と、<双方行為>の自由意志を混同しているのです。

国家<単独行為>たる立法行為としての自由意志と、
戦争末期、講和段階の<双方行為>の自由意志とは、
同じ自由意志といってもおのずとその性格はことなるでしょう。

「こうすれば、相手はこうするだおろう」ということが前提で事由に判断するのが双方行為の自由意志、まさに、
「こうしないと占領政策がひどくなるだろう」や「こうしたら相手の占領政策の目的にかなうのであれば、占領解除も早くしてくれるだろう」
等の判断でおこなう自由意志なのだから、それは相手の存在を前提にした行為、双方行為です。

したがって、「日本国憲法」の受容も、13条講和大権上の自由意志によるものということになります。だから13条上にて「日本国憲法」は
有効なのです。めずらしく貴殿と私の主張は一致していますね。
貴殿は自分の言ってることが講和条約説だと気づいていないのですね(笑)

>それが、なされているのなら「摂政」状況ではない。

「勝敗」に応じた相手のある自由意志にて戦争終結や独立回復を目指す合意をすすめるのが、講和条約の本質です。
こちらの立論であれば摂政がどうのこうのいう制限がありません。当然です、13条適用事項なら75条の憲法改正禁止規定の制限はありません。
13条自体が国家の変局時の国家運営の規定です。13条稼働中であれば75条の禁止(憲法改正禁止)期間であるといっていいくらいです。

貴殿は、「相手にまけたのち、相手の実力や占領という自体にしたがったとしても、自由に判断したのだから、摂政状態ではない」
と言っているのだが、結局、根拠は何かといえば、「国家間の合意を自由意志でやったのだから摂政状態ではない」といってるでしょ。
講和条約だから摂政云々は関係ないといってるわけだね。それって、完全にこちらの、南出氏のいう「新無効論」ですよ。
だから、憲法としては無効なんですよ。
「日本国憲法」とはそのように双方行為という理解方法にたってしか、有効にならない産物なのです。

>摂政を超えた状況とは、「天皇の判断」を無視して「議会が、勝手に判断をしているような状況」であろう。天皇が徹底抗戦を求めているのに「勝手に降伏」してしまうような状況である。
>当時は違う。

はいはい。そういう理解で本でも出版して、伊藤博文の本のとなりにでもおいてもらったら?

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−伊藤博文著「憲法義解」の75条の解説−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範
の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇
の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。
マッカーサーを置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。

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