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日本国憲法誕生?語るに落ちた暴論を述べているのは貴殿ですよ。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/407.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 5 月 03 日 16:33:40: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: 「法的評価(無効)に法律論議が不要」という言説は、語るに落ちた暴論 投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 5 月 03 日 13:52:04)

http://stat.ameba.jp/user_images/aa/f1/10015819336.jpg
平成7年に公開されているでしょ↑


>「法的評価(無効)に法律論議が不要」という言説は、語るに落ちた暴論

 小山氏は事実論を確定してから法律論議をしないと意味がないと言っているのですよ。長年、事実論をぬきに法律論に
閉じこもっていたのでしょ。次のとおり。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−以下は参考です−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

憲法無効論とは何か−占領憲法からの脱却− 小山常実 展転社 1000円 平成18.2.11発効
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
P36〜P41

第一部 「日本国憲法」成立過程のポイント

@ポツダム宣言の受諾
(略)
Aマッカーサーの憲法改正の指示
(略)
B松本乙案
(略)
CGHQ案の押しつけ
(略)
D議会審議

 事実関係の探求を怠ってきた憲法学、歴史学

 前述のように、占領期から1950年代までは、GHQの検閲指針に拘束されて、まともに「日本国憲法」成立過程の事実関係
研究することはできなかった。それゆえ、憲法学者たちは、日本政府及び議会・国民の自由意思が十分に存在したという前提
の下に、@のポツダム宣言受諾過程に焦点を合わせて論じてきた。したがって、ポツダム宣言受諾過程の解釈、ハーグ陸戦法
規の解釈、憲法改正手続きを定めた明治憲法第73条の解釈をめぐって、ひたすら、法学論争のみが展開されてきたのである。
 だが、事実関係の確定をした上で、その事実関係に法適用すればどうなるかというのが、物事の順序であろう。
それゆえ、ABCD、特にCDについて事実関係を確定した上で、法学論争を展開して「日本国憲法」の性格を決めていくべき
だろう。ところが、憲法学者たちは、事実関係の確定をしないまま、「日本国憲法」の法的性格をめぐって論争してきたので
ある。今日でも、事情は余り変わらない。おかしなことである。

−−−−−−−−−−−−−−−http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127760/−−−−−−−−−−−−−−−−−−

http://www.youtube.com/watch?v=UMsgPxnTlMY
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=129140
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/31200.wmv

・占領下では<日本が一から十まで自主的につくった>という学説が出来てしまった。
・その後、事実が明らかになっても学説を変えようとはしないで、そのまま来てる。
・事実問題と法律問題とは別だと言う。
・事実の如何にかかわらず法律問題を議論したらいいというんです。そういう理屈でやるんです。
・事実を出来るだけマイルドにしていく。ウソも入れていく。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


>「法律論議なんかするまでもなくですね、事実関係から言って明確に無効である」
>という言説は
>法規範+事実認定→法的効果
>という法的評価の常識を欠いた、ナンセンスな暴論である。

ちがいますね。
まったく逆です。それを言うならこう書かないと↓。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「事実論議なんかするまでもなくですね、法律関係から言って明確に有効である」
という言説が(http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/379.html
法規範+事実認定→法的効果
という法的評価の常識を欠いた、ナンセンスな暴論である。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

再掲しますが、これのどこがナンセンスな暴論ですか?

(再掲はじめ)
−−−−−−−−(「日本国憲法」無効論・「はじめに」から抜粋)−−−−−−−−−−

筆者は、前に、『戦後教育と「日本国憲法」』を著し、その中で体系的な成立過程史を構築した。その後、1995(平成7)年に
なって、これまで秘密にされてきた衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録が、一般に公開された。簡略に成立過程にふれれば、
日本政府は、GHQがつくった草案をもとにして、政府案を作成して衆議院に提出する。衆議院では、憲法改正の特別委員会がつ
くられるが、さらにこの内部に小委員会がつくられる。この衆議院憲法改正委員会内小委員会は、秘密会で行なわれたが、議会に
おける修正を主に行なったのである。それゆえ、ここにはじめて、「日本国憲法」の成立過程史をきちんと展開する条件が揃った
のである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋−−−−−−−−−
「日本国憲法」は法律論議をするまでもなく無効 http://www.youtube.com/watch?v=MSk-7FIXY3c

【小山】 私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たし
かに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃないんだ
と日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。で、まあ、
たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこはいったいはたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。で、これは法律論議以前であると。法律論議な
んかするまでもなくですね、事実関係から言って明確に無効であると。
【前田】 ようするに帝国議会の審議っていうのも完全にGHQのいいなりだったと。
【小山】 そうです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

つまり、改正限界説による革命説にしろ、無限解説による有効にしろ、

   1GHQ案  →  2政府  →  3帝国議会審議 

の流れのうち、1や2に日本側自由意思がなくとも、いずれにせよ<3帝国議会で自由に修正した>ことを前提に、それを理由に有効
だとしてきたわけです。どんな法理論を述べようとも、その前提が平成7年以後は主張できなくなったのです。
そんなことは「日本国憲法誕生」では放映していないですけどね。
貴殿が述べているか述べようとしているのか、8月革命説にしても、あれは、その前提(帝国議会での日本側の自由審議、自由意思が
存在していること)にたって立論された説でしょう。被占領下や占領解除しばらくはそういう事実が暴露されていないから、それでも
理論として成立したけれども、平成7年以後はその前提がないわけですから、空論ということになりますね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/
このとおり8月革命説を含む始源的有効説全部が成立不可能となりました。

(以下参考に)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/140671/
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/141690/
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセスhttp://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/142478/
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/142899/
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/143605/
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144091/
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144627/
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/145097/
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/145922/

■「日本国憲法」無効論  小山常実 草思社  1900円 平成12.11.15発行
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html

■憲法無効論とは何か−占領憲法からの脱却− 小山常実 展転社 1000円 平成18.2.11発効
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html

日本国憲法無効論 小山常実  http://www.youtube.com/watch?v=P6FsBEaRmtI
憲法改正派は「保守」派ではない!小山常実  http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=129140
憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一  http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=128392
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1) http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/122863/
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2) http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/122902/
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3) http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/122904/

「日本国憲法」の成立過程 - 1
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=131354
「日本国憲法」の成立過程 - 2
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=131542

憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一(1〜6)
http://www.youtube.com/watch?v=2i6KxMK7PEo
http://www.youtube.com/watch?v=s7-zgByGBYs
http://www.youtube.com/watch?v=xuxknt4TVjE
http://www.youtube.com/watch?v=_xYhqPiA-vQ
http://www.youtube.com/watch?v=7-feFCiNWNs
http://www.youtube.com/watch?v=n6yMQfza998

(再掲おわり)


   1GHQ案  →  2政府  →  3帝国議会審議

憲法立法審議は日本側の国家単独行為であるから、議事録等の経過より「事実論議」としてどこにも日本側の
自由意思がなければ、それは国家の単独行為たる議会審議ではあり得ない。
GHQの要求をのみながら自分の意見を出したり引っ込めたりしているのなら、
政府がGHQ案を受諾したのと等しく、双方行為(受諾取引)をやっていたということであり、
双方行為上の自由意思(取引の意思)があったということです。
憲法というものは取引によって法創造されるべき産物ですか?
講和条約というものならもともとの本質が取引ですよ?

議会はいいなり、外交でうまれているでしょ?
テレビの放映はみたのでしょう?
事実はどうでしたか?

>曲がりなりにも議会が手続きを踏んで行った行為を
>「日本側の自由意思がまったく存在しない」とか
>「いいなりだった」とかの
>印象をもとにして
>「事実関係から言って明確に無効である」
>というよう結論に直行させる言説に、付き合えるはずがないではないか。

【形式+実質=有効】でしょう。
形式上、手続を踏むのはあたりまえのことじゃあないですか、あたりまえのことがなぜ有効(+)の論拠になるのですか?
「無効ではない論(±0)」と「有効論(+)」とはちがうでしょ。

 +  有効
 ↑
±0
 ↓
 −  無効

形式などいくら揃ったって実質の日本側の自由意思がなければ意味がないではありませんか?
本当に「いいなりだった」という事実が、なぜ、「印象」の次元にすりかわるのか説明してください。
事実をもとにして、
「事実関係から言って明確に無効である」
と小山氏のように言うなら別に問題ないでしょ。
「いいなりだった」のに
「事実関係から言って明確に無効である」
となぜ言えないのですか?

貴殿の言う話。国家(大日本帝国)が滅亡して、既存の規範体系がもし滅失し、そのことにより帝国憲法違反に
ならないと説明できたとしても、それは有効論ではなく、単なる「憲法違反ではない論」(±0)でしょ。
「憲法違反でない論(±0)」=「有効論(+)」ではありません。
「日本国憲法」が有効(+)になるためには、新しい国家(団体)によってどのように法創造が行われたのかが
説明されなければ意味がありません。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/379.html  でも、その方面には触れていませんね。


その有効論(+)になるための大前提は小山氏によって否定されているから、私は次のように述べているのです。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/386.html
>6までの経過では貴殿は「新たな規範は前の規範とは無関係に有効である。」ことの説明を続けていたはずだが?
>それだから、その有効の大前提を7でこちらが否定しているのだが。


次に、
貴殿は本当に事実として団体の解散(大日本帝国の滅亡)があり、団体の新たな形成があったから、その事実に基づ
いてそのような主張をしているのですか?それとも「日本国憲法」を有効にしなければならないという「結論ありき」
・・・・からさかのぼり、帝国憲法違反を乗り越える為に団体の消滅と形成の事実の存在を主張しているのですか?

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「事実論議なんかするまでもなくですね、法律関係から言って明確に有効である」
という言説が(http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/379.html
法規範+事実認定→法的効果
という法的評価の常識を欠いた、ナンセンスな暴論である。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


さらに
貴殿が「議会が手続きを踏んで」というときの、
<その議会に権限があり、その議会の議決が手続を踏んでいるから有効なものであるということ>と、
大日本帝国が滅亡したことによって、
<帝国憲法が規範として意味をなさなくなった>こととはどのような関係又は無関係があるのですか?

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