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政治家の介入までは認めるに至らなかった・・・・・のに。(ジャパン・ハンドラーズと国際金融情報)
http://www.asyura2.com/07/senkyo30/msg/411.html
投稿者 天木ファン 日時 2007 年 1 月 31 日 11:45:51: 2nLReFHhGZ7P6
 

(回答先: Re:裏の意図も考えねばなるまい 投稿者 近藤勇 日時 2007 年 1 月 31 日 11:35:52)

http://amesei.exblog.jp/4652008/

 今日は、「あるある」問題と久間防衛大臣の“反米”発言について取り上げようと思ったのですが、昨日、東京高裁で出されたNHK番組改編にからむ民事訴訟の判決について、これが非常に重大な問題をはらむ判決であると思いましたので、こちらを取り上げようと思います。

 この裁判に勝訴したことで、原告の左翼団体の「バウネット・ジャパン」は自らの首を絞めたばかりではなく、日本の言論・表現の自由(憲法21条)について限りない悪影響を与えた。これが私の結論である。この判決は大きな問題点を二つ抱えている。弁護士など法曹関係者はこの判決がおそるべき判決であることを認識しているはずである。司法も権力である。(「司法権」である。行政権、立法権だけではない。最高裁でひっくり返る可能性があるが、このまま決まれば、今後重大な影響を与える)

 まずあらかじめ書いておくが、私はこの勝訴した左翼団体に批判的である。反論の余地を許さない、というかNHKの電波に自分たちの見解だけを流させようというのはおかしい。単に3分だけ秦郁彦のコメントが挿入されたからと言って大半はこの団体の主張が流されたのである。

 ただ、私がこの団体を批判するからといって、それが、勝訴判決に憤っている理由ではない。この辺は誤解しないでほしい。これは好き嫌いの問題ではなく、憲法問題という法律問題だからだ。

 重要なのは、言論の自由という価値観の問題である。左翼・右翼がどうこうと言う問題ではない。いうなれば、この判決が与える社会的、政治的影響の問題といえばいいだろうか。

 まず、基本的な事実経過を述べた新聞記事を貼り付ける。

(貼り付け開始)

番組改編訴訟、NHKの賠償責任も認める…東京高裁

 NHK教育テレビが放送した戦争特集番組を巡り、制作に協力した民間団体などが「放送直前、当初の説明とは違う趣旨に内容を変更された」として、NHKと下請け制作会社2社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。

 南敏文裁判長は、「NHKは国会議員などの『番組作りは公平・中立であるように』との発言を必要以上に重く受け止め、その意図を忖度(そんたく)し、当たり障りのないように番組を改編した」と認定し、民間団体側の期待と信頼を侵害したとして、NHKと制作会社2社に計200万円の賠償を命じる判決を言い渡した。NHKは即日上告した。

 一方、この番組に関して朝日新聞が2005年1月、「政治介入で内容が改変された」などと報道したことから、控訴審では政治的圧力の有無が争点となったが、判決は「(政治家が)番組に関して具体的な話や示唆をしたとまでは認められない」と介入を否定した。

 1審・東京地裁はNHKの賠償責任を認めず、下請け会社1社にだけ100万円の賠償を命じていた。

 問題となったのは、NHKが01年1月に放送した番組「問われる戦時性暴力」。判決によると、NHKの下請け会社は、民間団体「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(バウネット)が開催した「女性国際戦犯法廷」を取材する際、「法廷の様子をありのまま伝える番組になる」と説明して協力を受けた。

 しかしNHKは放送前に編集作業を繰り返し、「法廷」が国や昭和天皇を「有罪」とした個所などを省いて放送した。

 判決は、放送事業者の「編集の自由」について、「取材対象者から不当に制限されてはならない」とする一方、ドキュメンタリー番組や教養番組については「取材経過などから一定の制約を受ける場合もある」と指摘。その上で、「NHKは次々と番組を改編し、バウネットの期待とかけ離れた番組となったのに改編内容の説明も怠った」と、NHK側の責任を認めた。

(2007年1月29日21時52分 読売新聞)
(貼り付け終わり)

 重要なのはこの訴訟は、NHKと番組製作会社を訴えた民事訴訟(不法行為責任)だ。

 民法七〇九条の不法行為とは、

 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

というもので、債権債務関係に拘束されない。

 この場合、番組製作会社と原告団体側が番組に関する契約を結んでいたりした場合には、債務不履行の可能性があるが、新聞報道を検討する限りでは、単なる「取材」だったようだ。だから、債務不履行の損害賠償請求は無理なので、七〇九条となったのだろう。

 裁判を担当した、東京高裁の南敏文裁判長は、この判決で、「期待権」と称する新しい法概念を持ちだしている。

 「バウネット側には、NHKに対して自分たちの主張が十分に放送されるように期待する権利がある」という考えだ。

 「朝日新聞」報道は、期待権について、「将来、一定の法律上の利益を受けられることを希望したり、期待したりする権利」とまとめており、具体的には、患者の病院に対する「救命期待権」の侵害を認めた例を示している。

 この期待権とは、おそらくは民法の基本原則の「信義誠実の原則」に由来するものだと思う。(それ位しか思いつかないが、病院と患者には治療契約関係があるのだが、このケースではあくまで「取材」なので、契約を履行するという信義の問題が存在していない・・・)

 この期待権を認めた判決は地裁レベルでまず製作会社向けの判決として出されており、高裁判決でこれがNHK本体の責任にまで拡大された形だ。しかし、取材者の考えたとおりに放送されなかったので、期待権の侵害があったとして賠償を認めるという判決は問題がある。

 さらに、本当に重要な問題であるはずの21条問題では、「安倍首相の勝訴」(実際にはこの訴訟で安倍氏は被告には含まれていないが)という結果になっている。

 結果的にこの判例が一人歩きする可能性がある。つまり、「両論併記が期待に反するなら取材を受けていれば放送禁止や反論を封じろと今後はメディアに要求できる」、「自分の思想信条に反するならば取材を受けていなくても放送禁止や反論を封じろと今後はメディアに要求できる」という可能性が出てくるのだ。

 これが例えば取材相手が大企業である場合には、憲法問題にはならないが、大いに問題でり、取材相手が政治家であれば、憲法問題になる。 大企業が「御社の内部問題について取材したいのですが」と言ってきたマスコミには自社の非を話すわけがない。このマスコミが、他の第三者や関係者から聞いた話を企業の担当者のコメントと併せて放送することは、この判決にしたがえば「期待権の侵害」になりうるのだ。

◇◇◇

 そもそも「朝日新聞」は、安倍晋三と中川昭一両議員の「言論弾圧」という憲法二一条問題にそって報道を展開してきた。

 だから、この新聞記事を読んだとき、政治家への民事訴訟か、国家賠償の訴訟だとばかり思った。安倍・中川の両氏の圧力問題があれだけ去年報道されたのだから当然だろう。ところが、この裁判の被告はあくまでNHKなのである。政治家は含まれていないのだ。

 この判決に、原告のバウネットは、全面勝訴判決と喜んでいるようだが、この人たちは自分たちの言い分さえ認めてもらえば良いという考えなのだろうか。(多分そうだろう)

 番組に出演した政治学者の高橋哲哉氏も、「政治家の発言に過剰反応した幹部が制作現場に圧力を加えたことを認めている。おおむね妥当な判決だ」と評価のコメントを出しているが、判決文には、政治家の責任は認定されていない。この原告団体は、編集権を認めないと言う考えなのだろうか。問題を考えるためにきっかけに「戦犯法廷」の報道がなされることと、主催団体のPR番組として「法廷」として番組内で取り上げることは違う。

 判決はこう述べている。

 「なお、原告らは政治家などが番組に対して指示をし介入したと主張するが、面談の際、政治家が一般論として述べた以上に番組に関して具体的な話や示唆をしたことまでは、証人らの証言によっても認めるに足りない」

 あれだけ朝日が騒いできて、このバウネットも同調し安倍氏に対する公開質問状まで出した。しかし、この判決では安倍副幹事長の政治圧力問題については敗訴しているのである。(NHKが勝手に忖度したという認定だ)

 だからこそ、私はこの判決の政治性を勘ぐってしまうのだ。(仮に政治家の圧力と、編集の因果関係を明確に認めている判決であれば、このような勘ぐりはしない。裁判官に圧力が掛かったのか、それとも他の理由があったのか?)

 それなのに、このバウネットの西野瑠美子代表は、「圧力かどうかは評価の問題。『(NHK側が)圧力を感じたからこそ改編を行った』と、暗に指摘していると読み取れる」(読売報道)とすら脳天気にコメントしている。

 しかし、この判決については、安倍氏を批判してきた、半ば当事者である「朝日新聞」ですら解説記事で、警戒感を隠さない。

 「こうした『期待権』が取材のたびに常に成立するとなれば、政治家や捜査機関などの公権力も含め、取材された側の意に沿う報道を常に求められることになってしまい、取材現場に大きな萎縮効果を生む」と論評している。

 表面上の「勝訴」を喜ぶムードとは別に、現場の記者には危機感があるようだ。勝訴判決に沸く、原告側でも、担当弁護士が、「取材行為に法が入り込むのは確かに危なっかしい」とコメントしているほどだ。

 この高裁判決には、二一条を少しずつ骨抜きにしようとする司法権力の意図がある。このことに気が付かなければならない。

 流れとしては共謀罪の立法と同じものと見るべきである。政治家に有利でNHKに不利な判決だからだ。この裁判の判決では、政治家の圧力そのものは存在しなかったとしている。一方で、NHKに対しては期待権侵害で損害賠償を認めているからだ。

 私は必ずしもあの「政治的中立」を要求する安倍氏の発言が、政治介入にあたるとは主観的には思わないが、あくまで厳格に、かつ形式的に考えれば、十分に政治介入と見られる余地がある。こういう場合は、政治家は「口チャック」が原則だからだ。

 政治家が、主権者である国民の私人間の言論の自由に介入することと、民間同士で「放送をやめろ」と要求し合うのは問題が全然違う。前者は憲法違反であり、後者は憲法違反ではない。

 これは、以下の小室直樹氏の著作『田中角栄の呪い』で書かれてあるように、「角栄はロッキード事件では無罪だが、創価学会事件では有罪である」という論理である。藤原弘達の創価学会批判の言論に圧力を加えた角栄は、デモクラシーの重要な要素である「言論の自由侵犯」に問われたのである。

 だから、普通に考えれば、政治家の介入の有無が最も重大な重要なのであって、番組の再編集はその<結果>である。政治家に会わずに自主的にNHKが編集したのであれば、そもそも「編集権の公使」である。原告団体はそれに不満であれば、自分のネットHPでいくらでも反論したりすればいいだろう。

 だから裁判所は、期待権などという面妖な権利を出すまでもなく、バウネットの要求については「編集権の裁量の範囲内」で斬って捨てるべきのはずだ。

 そもそもNHKが改変を行ったのは、「政治家の意志を忖度」したのが原因であると判決も認めているのだから、NHKだけ責任を問われ、政治家の圧力が無かった、という高裁判決は明らかにおかしい。原因がなくて結果だけがある、といっているようなものだからだ。

 しかし、南裁判官は、NHKを断罪し、政治家を断罪しなかった。この「期待権」なる考え方は主催者のバウネットのサイトで主張されていて、南裁判官はそれをそのまま援用したと言う形だ

 要するに、政治家の意向を忖度したのは、高裁判決の方である。裁判官は権力には逆らえないのだ。

 予測される判決としては、「政治家の介入を認めず、賠償を認めない」という判決は可能性として低いにしても、「政治家の介入を認めた上で、賠償については認めない」というふうに当然なると思っていたのに、南裁判官は、一番あり得ないはずの、「政治家の介入はないが、賠償を認める」という判決を出した。

 この判決が、政府によるNHK弾圧の流れの中で巧妙にバランスをとって権力側を免責する形で出されていることに気が付かない人が多いようだ。 バウネットについては、予測はしていたが、ここまで底の浅い団体なのかと呆れた。
 
 
 だから、安倍首相は、その辺を理解して、むしろうれしさがこみ上げてきたはずである。

 「これではっきりしたでしょう。政治家が介入していないことが明確になったと思います」と勝ち誇ったようなコメントを出している。何しろ判決がそのように書かれているのだもの。

 この安倍コメントを聞いてもなお原告団体は、「いや、そもそも私たちの目的はNHKが非を認めて、賠償金を払ってくれることだったんですよ」とでも言うのだろうか。

 もし仮に、原告側と裁判所、安倍首相サイドで落としどころを探る努力があったのだったら、バウネットは自分たちの利益(しかも、放送法の趣旨をふまえない偏った利益)のために、このような問題ある判決で手を打ったことになる。彼等はなぜ安倍・中川両氏(あるいは国)を訴えなかったのか。
 
 判決要旨では、この期待権はあくまで例外という位置づけがなされているが、政治家の圧力を判決が認めていない以上、期待権を一般に認めたものと拡張されていく可能性の方が高いのだろう。

 もう一度いうが、この流れは個人情報保護法や共謀罪と同様に、言論統制的な司法による立法行為のひとつである。共謀罪が出来なくても、司法権の部分で権力側によりそった判決を出していくことで、立法効果を持たせるというやり方が出てきたと見るべきだ。権力側の変化球である。それに、NHKについては、拉致事件を報道せよという命令放送というような総務省の圧力も掛かっていることも重要である


・・・・・だから言ったでしょう。「地獄への道は善意で舗装されている」と。

===

NHK番組改変訴訟 判決理由の要旨
2007年01月29日20時47分
 東京高裁が「NHK番組改変訴訟」控訴審で29日、言い渡した判決理由の要旨は次の通り。

 【国会議員等との接触等】01年1月25〜26日ころ、担当者らは自民党の複数の国会議員を訪れた際、女性法廷を特集した番組を作るという話を聞いたがどうなっているのかという質問を受け、その説明をするようにとの示唆を与えられた。

 26日ごろ、NHKの担当部長が安倍官房副長官(当時)と面談の約束を取り付け、29日、松尾武放送総局長らが面会。安倍氏は、いわゆる従軍慰安婦問題について持論を展開した後、NHKが求められている公正中立の立場で報道すべきではないかと指摘した。

 【バウネットなどの本件番組についての期待と信頼】一般に、放送事業者が番組を制作して放送する場合、取材で得られた素材を編集して番組を制作する編集の自由は取材の自由、報道の自由の帰結としても憲法上も保障されなければならない。これが放送法3条の趣旨にも沿うところで、取材過程を通じて取材対象者が何らかの期待を抱いても、それによって番組の編集、制作が不当に制限されてはならない。

 他方、取材対象者が取材に応ずるか否かは自由な意思に委ねられ、取材結果がどのように編集・使用されるかは、取材に応ずるか否かの決定の要因となり得る。特にニュース番組とは異なり、本件のようなドキュメンタリー番組または教養番組では、取材対象となった事実がどの範囲でどのように取り上げられるか、取材対象者の意見や活動がどのように反映されるかは取材される者の重大関心事だ。番組制作者の編集の自由と、取材対象者の自己決定権の関係は、取材者と取材対象者の関係を全体的に考慮して、取材者の言動などにより取材対象者が期待を抱くのもやむを得ない特段の事情が認められるときは、編集の自由も一定の制約を受け、取材対象者の番組内容に対する期待と信頼が法的に保護されるべきだ。

 ドキュメンタリージャパン(DJ)の担当者の提案票の写しを交付して説明した行為、バウネットの協力などにかんがみれば、バウネット側が、番組は女性法廷を中心的に紹介し、法廷の冒頭から判決までを概観できるドキュメンタリー番組かそれに準ずるような内容となるとの期待と信頼を抱いたと認められる。

 【バウネット側の期待と信頼に対する侵害行為】放送された番組は加害兵士の証言、判決の説明などが削除されたため、女性法廷の主催者、趣旨などを認識できず、素材として扱われているにすぎないと認められ、ドキュメンタリー番組などとは相当乖離(かいり)している。バウネット側の期待と信頼に反するものだった。

 01年1月24日の段階の番組内容は、バウネット側の期待と信頼を維持するものとなっていた。

 しかし、同月26日に普段番組制作に立ち会うことが予想されていない松尾総局長、野島直樹国会担当局長が立ち会って試写が行われ、その意見が反映された形で1回目の修正がされたこと、番組放送当日になって松尾総局長から3分に相当する部分の削除が指示され40分版の番組を完成されたことなどを考慮すると、同月26日以降、番組は制作に携わる者の制作方針を離れた形で編集されていったと認められる。

 そのような経緯をたどった理由を検討する。本件番組に対して、番組放送前にもかかわらず、右翼団体などからの抗議など多方面からの関心が寄せられてNHKとしては敏感になっていた。折しもNHKの予算につき国会での承認を得るために各方面への説明を必要とする時期と重なり、NHKの予算担当者や幹部は神経をとがらせていたところ、番組が予算編成などに影響を与えることがないようにしたいとの思惑から、説明のために松尾総局長や野島局長が国会議員などとの接触を図った。その際、相手方から番組作りは公正・中立であるようにとの発言がなされたというもので、時期や発言内容に照らすと松尾総局長らが相手方の発言を必要以上に重く受けとめ、その意図を忖度(そんたく)してできるだけ当たり障りのないような番組にすることを考えて試写に臨み、直接指示、修正を繰り返して改編が行われたものと認められる。

 なお、原告らは政治家などが番組に対して指示をし介入したと主張するが、面談の際、政治家が一般論として述べた以上に番組に関して具体的な話や示唆をしたことまでは、証人らの証言によっても認めるに足りない。

 バウネット側は、中川昭一議員が事前にNHKに対し放送中止を求めたと主張し、同議員はフジテレビ番組でアナウンサーの質問に対し、放送法に基づき公正に行うべきことをNHKに申し入れたと発言するなど、事前のNHK担当者との接触をうかがわせる発言をしている。しかし、同議員はこのインタビューでは01年2月2日に会ったことを明言しており、同議員が番組放送前にNHK担当者に番組について意見を述べたことを認めることは困難だ。

 【説明義務違反】放送番組の制作者や取材者は、番組内容や変更などについて説明する旨の約束があるなど特段の事情があるときに限り、説明する法的な義務を負う。本件では、NHKは憲法で保障された編集の権限を乱用または逸脱して変更を行ったもので、自主性、独立性を内容とする編集権を自ら放棄したものに等しく、原告らに対する説明義務を認めてもNHKの報道の自由を侵害したことにはならない。

 バウネットには番組の内容について期待と信頼が生じた。被告らはそのことを認識していたのだから、特段の事情がある。

 番組改編の結果、当初の説明とは相当かけ離れた内容となった。バウネットはこの点の説明を受けていれば、被告らに対し番組から離脱することや善処を申し入れたり、ほかの報道機関などに実情を説明して対抗的な報道を求めたりすることができた。

    ◇

 朝日新聞はNHK番組改変問題の報道で「改変」と表記していますが、判決理由要旨では判決文の表記に従って「改編」を使用しました。

http://www.asahi.com/national/update/0129/TKY200701290340.html

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