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「強制連行」に限定し、「徴用」または「公務による略取」に限定すれば、コトバ自体が空虚になる。
http://www.asyura2.com/07/senkyo31/msg/816.html
投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 3 月 08 日 03:29:59: SjhUwzSd1dsNg
 

(回答先: 従軍慰安婦問題について考える (基礎・前提) [シコケン 〜思考研磨なブログ〜] 投稿者 white 日時 2007 年 3 月 08 日 01:39:06)

>広辞苑では、「従軍慰安婦」を
>「日中戦争太平洋戦争期、日本軍によって将兵の性の対象となることを強いられた女性。多くは強制連行された朝鮮人女性」
>と記載しており、当ブログでもこの語義で使用したいと思いますが、特に「日本軍によって」という行為の主体と「強制連行」という慰安婦になった経緯の2点について重視したいと思います。また、「日本軍によって」は、軍組織として行ったこととし、個人、もしくは一部集団が独断で行ったことは別問題として捉えたいと思います。

広辞苑の定義の「日本軍によって」という行為の主体の限定は、民間業者の経営する一般の公娼施設は除外するということでしょうね。つまり、兵站部や部隊が設置した「軍慰安所」にかぎるということですね。それは、そのような定義でもよいでしょう。

広辞苑の定義のうち、「多くは強制連行された朝鮮人女性」というのは例示ですから、「強制連行でない」「非朝鮮人女性」も含む、という趣旨です。つまり、騙されて来たヒトも含むし、オーストラリア人も含むということです。「従軍慰安婦」というコトバだけから言えば、自分の意志でなったヒトも含むことになるでしょう。

従ってブログの「「強制連行」という慰安婦になった」という限定は広辞苑の定義とは異なります。

誘拐罪の正式名称を「略取・誘拐罪」というのですが、強制連行であれば「略取」になり、騙しであれば「誘拐」にあたります。どちらにしても罪の重さは同じです。従って、「強制連行」に限定するのは妥当ではありません。

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力づくの人さらいを「略取」といい、騙しの人さらいを「誘拐」という。罪の重さは同じ。
http://www.asyura2.com/07/senkyo31/msg/757.html
投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 3 月 07 日 13:03:24: SjhUwzSd1dsNg
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http://ja.wikipedia.org/wiki/強制連行
強制連行(きょうせいれんこう)とは、本人の意思とは無関係に連れ去ること。
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この定義の違いから、ブログでは「騙された」だけだから、「強制連行でないから」「従軍慰安婦」ではありません、という結論になっているモノが多くなっています。

<金君子(キム・グンジャ)>
養父に騙されて慰安婦になったと言う内容で、この方は「従軍慰安婦」ではありません。

<金学順(キム・ハクスン)>
養父に売られた後、キーセン学校を卒業したものの朝鮮で営業できなかった為に、中国に行って慰安所に入れたという話で「従軍慰安婦」ではありません。

<文玉珠(ムン・オクチュ)>
この方の証言の強制連行の部分については信憑性がないと言えるでしょう。よって、「従軍慰安婦」ではありません。・・この方が聡明な方で、死と隣り合わせに戦っていた兵士達がまさに慰安されていたことが分かります。

<金徳鎮(キム・ドクチン)(仮名)>
朝鮮人の慰安所経営者達に騙された話で「従軍慰安婦」ではありません。

<李英淑(イ・ヨンスク)>
騙されて慰安婦になったという話で「従軍慰安婦」ではありません。

<河順女(ハ・スンニョ)>
売春宿経営者に騙されて慰安婦になっており、「従軍慰安婦」ではありません。

<呉五穆(オ・オモク)>
同じ村の人に騙されて慰安婦として売られたと言う話で「従軍慰安婦」ではありません。
(途中まで、)

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「強制連行」を「徴用」または「公務としての暴力的連行」の意味に限定して、「従軍慰安婦」を「徴用された軍慰安婦」という意味で使うとする見解もあるようです。そうすると、たぶん、そもそも概念自体が、何も指し示さない無意味なコトバということになるでしょうね。おそらく慰安婦を「徴用」したことはないでしょうし、「暴力的」な「公務」を認める政府もないでしょう。

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http://ja.wikipedia.org/wiki/強制連行
一方「強制連行は無かった」派からは、世界でも一般的に行われている「徴兵」「徴用」という正式な行政用語があるにもかかわらず、行政用語でない強制連行という用語を用いるのは印象操作」として、強制連行という用語の使用自体を批判する声がある。
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何も指し示さない空虚なコトバで論じても意味がない。

広辞苑は「強制連行」というコトバを、現行刑法第二百二十五条【 営利目的等略取及び誘拐 】にあたるような行為類型を指して、使っているのではなかろうか。

http://www.asyura2.com/07/senkyo31/msg/757.html 参照

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