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「便衣兵」なら捕虜虐殺も合法か? おっと、そうはいかないよ!
http://www.asyura2.com/08/wara2/msg/117.html
投稿者 gataro 日時 2008 年 4 月 09 日 20:28:30: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: 架空の捕虜大量殺害説 投稿者 忍 日時 2008 年 4 月 09 日 09:22:39)

思考錯誤(http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=5406;id=sikousakugo#5406)から抜粋引用。

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原剛氏「いわゆる「南京事件」の不法殺害」より

三、不法殺害(虐殺)の定義

不法殺害 ( 虐殺 ) をどのように定義するかにより、大虐殺派と虐殺否定派は大きく意見が分かれる。大虐殺派は虐殺を極めて広範囲に捉らえ、虐殺否定派は極めて狭い範囲に限定して捉らえている。これら両者とも、自分らの主張する不法殺害規模に都合のよい定義をして、自分らの主張を正当化しようとするもので、説得力に乏しい。

大虐殺派の論者は、敵を包囲してその退路を断ち、組織的抵抗力のなくなった敗残兵を追撃したり砲撃などして撃滅するのは、虐殺に相当するとして、下関付近で中国軍を包囲撃滅したことや、揚子江を船・筏などに乗って逃げる中国兵を射殺したのは虐殺に当たると主張している。

組織的抵抗力を失い逃げる兵士を射殺などするのは虐殺であるという論は、ハーグ陸戦規則の「第二三条ハ項」を根拠にして主張しているようであるが、この項は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止しているのであって、降伏の意思表示もせずに逃げる敵兵は、この禁止事項には該当しないのである。

敵を包囲撃滅することも、降伏の意思表示もせずに逃げる敵を追撃することも、世界各国共通の軍事常識であり、正当な戦闘行為である。したがってこの論は、虐殺数を多くするための詭弁であると言わざるを得ない。


虐殺否定派の論者は、捕虜や便衣兵を揚子江岸などに連行して射殺もしくは刺殺したのは、虐殺ではなく交戦の延長としての戦闘行為であり、また軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた便衣兵は、ハーグ陸戦規則の第一条「交戦者の資格」規定に違反しており、捕虜となる資格がない故、殺害しても不法殺害にならないと主張している。

しかし、戦場で捕えた捕虜や便衣兵を、武装解除して一旦自己の管理下に入れておきながら、その後揚子江岸などへ連行して射殺もしくは刺殺するのは、戦闘の延長としての戦闘行為であるとは言い難い。捕虜などが逃亡とか反乱を起こしたのであれば別であるが、管理下で平穏にしている捕虜などを、第一線の部隊が揚子江岸などへ連れ出して殺害するのは不法殺害に相当する。捕虜などを捕らえた第一線の部隊には、これを処断する権限はないのである。

ハーグ陸戦規則第四条に「俘虜ハ敵ノ政府ノ権内ニ属シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内ニ属スルコトナシ」と明記されている。しかし当時の日本軍人の多くは、捕虜は捕らえた部隊の権内にあると思っていたようであり、陸軍における国際法教育が不備であったことを示している。

国際法違反者について、当時の国際法学者の立作太郎は「凡そ戦時重犯罪人は、軍事裁判所文は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」と述べているように、捕虜ならば、後述する、師団以上に設置された「軍法会議」の裁判、捕虜でないならば、軍以上に設置された「軍律会議」の審判に基づき処断すべきものである。

特に捕虜は捕虜として保護すべきであるにもかかわらず、殺害したのは明らかに不法殺害に当たる。また、便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。

軍法会議は早くから国際的に制度化されており、軍律会議も国際的に慣習化されていたので、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。軍律会議は、 軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上交付した「軍律」に違反した日本人以外の人民を審判するため設置されたもので、軍律として「反逆行為・間諜行為・軍事行動妨害行為などを為す者は軍罰 ( 死・監禁・追放など )に処す」と定められていた。この軍律会議のような軍律法廷は、ハーグ陸戦規則の第三款に根拠を有するものである。

当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない。

しかし、軍法会議・軍律会議とも本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集団を裁判しあるいは審判することは能力的に不可能であった。予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれに対応できなかった点は斟酌すべき面もあるが、、だからといってこれが合法であったとは言い難い。

また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも軍事上の必要性が優先するという「戦数論」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむるものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではないのである」と論じている。

南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。
(『日中戦争再論』P143-P145)

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前掲書の紹介はこちら ⇒

新刊「日中戦争再論(軍事史学会編)」
http://www.kinseisha.jp/0322.htm


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コメント
 
1. 2015年10月22日 15:18:26 : oK9YUv3VIQ
余命三年時事日記
358  余命35号〜40号
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2015/10/21/358%e3%80%80%e3%80%80%e4%bd%99%e5%91%bd35%e5%8f%b7%ef%bd%9e40%e5%8f%b7%e3%80%80/より抜粋

(前略)

●今、余命がやっていることは安倍総理のできないことである。別にたいしたことではないが、現状では安倍総理が在中邦人に警戒情報とか帰国命令など出しようがない。これは韓国に対しても同様である。

●しかし状況はきわめて険悪である。昨年11月の中国反スパイ法をみて、余命は姻戚関係者すべての帰国を決断している。3班に分かれて中国旅行をもって実態を伝えた。4月までに約2000人、現在まで約1万人は帰国しているだろう。

●  もう一つは在日の便衣兵ゲリラというリスクの周知拡散である。まさか総理が「有事には在日朝鮮人はゲリラとして処分します」とは言えませんな。この韓国国防動員法については韓国マスコミも日本マスコミも民団も総スルーである。

●  兵役法を姑息に改正して在外韓国人の兵役免除を削除したり、国防動員法発動に関し、議会承認を大統領令に改正、ただし、在外韓国人への動員については、憲法第39条まかせとして何らの施行法が制定されていないという完全な棄民状態ある。

●  現状では在日は老若男女すべてが軍属となる。日韓有事となれば便衣兵ということだ。

●  戦時国際法において便衣兵ゲリラは裁判を経ずして即刻処刑が認められている。

● こういう関係を在日はほとんどがわかっていないというか知らないのだろう。もしわかっていたら在日のタレントやスポーツ選手などすぐに逃げるだろうし、ネットで反日書き込みなどやってられないだろう。

●  自衛隊が在日に関して「一艦殲滅である」という方針を反日勢力は理解しているだろうか?いないだろうなあ。Sealdsをみればすぐわかる。命がけであんな馬鹿はできないだろう。偏差値28でもわかることである。要するに知らないのだ。

(後略)
_________________

シールズは日韓有事を想定するから反政府デモをするんだろうに、
そこまで切羽詰った感がないのかねー。真性のアホ?
戦争勃発となったら、在日韓国人老若男女すべてがゲリラ対象で問答無用で射殺されても仕方ないって戦慄のシナリオだよ。
クネさんは日本を怒らせることばかりやるし。
お父さんはお酒が入ると「酔余放歌」で軍歌を歌ってたらしいから日本贔屓だったんだろうに。
本当に植民地だったなら、大日本帝国陸軍将校になれるわけないじゃん。


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