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「だからさっさと殺せと言っていたのですよww」
http://www.asyura2.com/09/buta02/msg/668.html
投稿者 gataro 日時 2010 年 5 月 30 日 07:14:43: KbIx4LOvH6Ccw
 

「だからさっさと殺せと言っていたのですよww」
http://www.youtube.com/watch?v=ZYuIQIComPo&feature=player_embedded


 

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コメント
 
01. 2010年5月30日 10:54:47: 96OaR7aots
大局的に考えると、殺処分はどうなんですかね?
何とか協会が宮崎種牛全頭処分を提言してましたが
責任の押し付けに見える。
大臣も責任を他に押し付ける為の
伏線での発言としか思えない。
監督省庁に責任が持てないなら
大臣なんてやるな
ルール重視のマニュアル性痴呆症
ばかりで
社会がこんなじゃ
まだまだ
問題は大きくなるだろう。

いったい何を優先したいのかが見えてこない
種牛を守るなら守る
殺処分ならさっさと殺処分する

それを決めた上で
それに対するアクションプランを立てて
速やかに実行する。

その上で特例を出すなら
国を上げてフォローする

非常事態なら超法規的処置は当然だろ?
何 平時の対応してんの
どこの了解なんて言ってられないだろ

マスコミ、関係団体、世論
外野の意見を聞いてる場合か?

こんな責任転換しか出来ない人間ばかりになってしまった
この国に、未来はあるのか?


02. 2010年5月30日 20:14:14: tohx0QLkYk
霞ヶ関官僚がまだまだ力を発揮しているすがたでしょうね。
国会議員が専門知識があるわけもない。
サボタージュされたら何にもできない。
それをいいことに利益、権益という繋がりがある官僚が御用学者や御用○○を使ってやっているんでしょ。

もっともそれが意識的でないかも知れない。そうなるとかなり外国(欧米)からの洗脳教育を受けて国家の中枢を動かしていることになるから、問題は複雑で底が深い。

今回の口蹄疫の防疫施策はある意味では「チョンボ」をハッキリとさせるための天の配剤だったと思う。

もう少し時間が経つと、真実が明るみに出るからこのままでは済まないだろう。


03. 2010年5月31日 01:53:51: pZjQ6szsDM
地方自治法/第2編 普通地方公共団体
別表第1
 第1号法定受託事務(第2条第10項関係)
家畜伝染病予防法
(昭和26年法律第166号)  第3章の規定(第62条において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務

県の責任(最終責任は国)。


04. 2010年5月31日 10:43:23: FdnzAcUxsQ
03さん資料を有難うございます。
結局法律も問題なんですね。
公共団体と言う誰かであって誰ではない訳で

結局
その時の、責任者(知事、大臣)の首の挿げ替えで終わり
ルール上の責任の所在は明確でも
起こった問題の原因を作った物(人or法律)
は問題とされない


05. 2010年5月31日 12:53:13: caiYSjNMzM
超方法規的措置を取るには法改正が必要。
法改正には審議会が必要。
現政権では、審議会の日程が直前にやったばかり。
自民はそれを判ってて法を作った責任を棚上げして政争の具にしちゃっているけど、マスコミも国民も誰も問題として取り上げないんだよね。
そういう衆愚があるからこそ、足の引っ張りあいが出来るのであって(ry

06. 2010年6月01日 19:16:14: txOhhvpr6Y
超法規的も何も、その前に現行法で行えるはずの消毒薬の提供も国道での検問も行わず、本来すべきバックアップを放棄してキューバに遊びに行ってしまった(帰ってきてからも選挙活動に飛び回っていた)赤松農水大臣が悪いに決まってるけどね。
なんで10年前にできたこと(それも当時は100年ぶりに起きたこと)が、同じ官僚を使っているのに、民主党政権にはできないのか? 政争の具とかいいわけはどうでもいい、鳩山小沢を代表に、民主党幹部が無能で無責任なクズだからだ。


07. 2010年6月02日 23:20:37: 06fuXdmHCQ
移動禁止命令も都道府県知事や市町村長、自衛隊の派遣要請も都道府県知事の権限で行います。
蔓延が拡大したのはこれらの権限を持っている知事や市町村長が、無能で無責任なクズだったからだ。


08. 2010年6月03日 16:20:21: cQ2T3WP9UA
>>07
この無能で無責任なクズな知事というのは、去年『ワタクシを、次期総裁候補として、自民党さんは、選挙を、お戦いになる、お覚悟は、おありですか?』などと気味の悪い言葉遣いで話していた人のことですか?。



09. 2010年6月07日 20:25:28: C43m3HHL0s
>>06
消毒薬の備蓄は国にありません。
その都度買って国に請求する仕組みです。
消毒薬の備蓄について@FumiHawk
http://togetter.com/li/20520
・口蹄疫対策に関する霞ヶ関の「中の人」のつぶやきまとめ
http://d.hatena.ne.jp/esu-kei/20100519/p1

家畜伝染病予防法
(通行の制限又は遮断)
第十五条  都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜又は疑似患畜の所在の場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。
(と殺の義務)
第十六条  次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
一  牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜
二  牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
2  前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。
3  家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。

(殺処分)
第十七条  都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
一  流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、ニユーカツスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜
二  牛肺疫、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の疑似患畜
2  家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。

(と殺の届出)
第十八条  患畜又は疑似患畜の所有者は、当該家畜を殺すときは、前二条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。

(と殺に関する指示)
第十九条  家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第十七条の命令又は前条の届出に係る家畜につき、殺す場所又は殺す方法を指示することができる。

(病性鑑定のための処分)
第二十条  都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。
2  家畜防疫員は、病性鑑定のため必要があるときは、疑似患畜の所有者に対し、七日をこえない範囲内において期間を定め、当該家畜を殺してはならない旨を指示することができる。

(死体の焼却等の義務)
第二十一条  次に掲げる患畜又は疑似患畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
一  牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又はニユーカツスル病の患畜又は疑似患畜の死体
二  流行性脳炎、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ感染症の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。)
2  前項の死体は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。
3  第一項の規定により焼却し、又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。
4  家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の患畜又は疑似患畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。
5  伝達性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却」とあるのは、「焼却」とする。

マスコミが無知なのか、自民が持ち逃げした機密費貰って報道しないのかは不明だけど、無知で発言すると恥をかくだけだよ。


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