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「指定弁護士の禁じ手」
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投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 4 月 27 日 00:05:20: Ais6UB4YIFV7c
 

 何はともあれ無罪の判決が出た。普通の被告であったなら、晴れ晴れとした顔で記者会見をするだろう。しかし今回の結果は無罪であったにしろ、毒を含んだ説明が随所にちりばめられ、まるで「俺(裁判官)は本当にシロだとは思っていないからな」と言わんばかりだった。


 終わってから思うと不思議な裁判ではあった。無罪放免が身の潔白を証明せず、あくまでグレー色の服を着せて法廷を退出させるとは。「証拠がない」ということを「検察が汗の出し惜しみをした」と捉えたのか? そもそもやってなければ、証拠などいくら探しても出てこないのだ。それこそ供述調書を「虚偽記載」しない限り。


 さて次の段階として、指定弁護士の高等裁判所への控訴はあるかどうかが注目を集めている。判決の内容からみて指定弁護士とすれば、「もしかすると何とかなるかも」ともう1ラウンド戦いたいと思うかもしれない。あるいは厳密に検察審査会法に則り、審査員の控訴の意思が分からないとして諦めるかもしれない。


 では指定弁護士としての「禁じ手」はないのであろうか? まず手持ちの証拠類や法廷での駆け引きにおいて、指定弁護士と検察審査員は圧倒的に検察に劣る。こんなんで高裁、最高裁と戦いを続けていかれるだろうか? 検察でも探し出せなかった新たな証拠を、書類を読むだけの指定弁護士が探し出せるのだろうか。検察のサイド支援はもう期待できない。こんな状態で1審以上の好結果を望むことは無謀ではあるまいか。


 小沢氏を裁判所に釘付けにしておくのが役目だとしたら、長い裁判を闘うということは小沢氏不利の新証拠の出現よりも、検察・最高裁・検察審査会の新証拠の出現の可能性のほうが圧倒的に高い。指定弁護士は検察審査会に雇われた身だ。雇い主の審査会がボロボロになっても、まだ単身敵陣に切り込んでゆけるだろうか?


 大善裁判長でさえ「起訴議決」を棄却はしなかった。検察審査会制度を守ろうという意志が働いたのだろう。「ウソの報告書であろうがなんであろうが議決と直接的関係はみられない」と言い放ったのだから。これは「素人の戯言であろうが、議決は議決だ!」と言ったに等しい。そうなるとなんでもアリである。報告書がでっち上げでも議決は覆せない。


 だから2審に進めば替わって、「議決にいたる手続きの正当性」が争点になろう。議院内にも動きが出てきているし。結論として指定弁護士の禁じ手とは、自分の雇い主を崩壊させかねない戦いを思いとどまることである。検察審査会に火がついている事を指定弁護士は知らないのだろうか? 防御が一番堅いところが、実は一番の弱点なのだが。
 

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