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「9月14日に議決をしようと言ったのは誰か?」
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投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 7 月 30 日 22:38:41: Ais6UB4YIFV7c
 

 検察審査会法上は運営の最終権限を持っているのは「検察審査会長」である。審査補助員や検審事務局には議決日を決定することさえできない。 ましてよそ者の検察になど、説明に出頭すること以外できることはない。
では建前ではあっても、9月14日に「今日議決を行なおう」と会に諮ったのは誰なのか?  話の流れからいけば「検察審査会長」しか考えられない。 なぜなら彼にしか、こうした発言はできないから。


 「でも、審査会長だって素人だぜ」確かに彼は素人なはずだ。 そして素人ならば、このような重大な決定からは、できれば逃れたいとも思うはずだ。 3ヶ月間で結論が出なければ審査員の半数は交代する。6ヶ月で全員が交代する。 「もう少し先送りしてれば任期が切れる」とか頭の中で・・・。
審査法上は何ヶ月で議決を出しなさいという決りはない。 何代でも交代した審査員たちによって延々と審査を続けていっても、違法ではないのだ。 実際8月に1群から3群の審査員に交代している。 ただし間違いなく事務局は痺れを切らすだろう。


 しかし実際は、10月末の議決の予定を1ヶ月も早めて9月中旬に早々と議決してしまった。 そうとう短気な審査会長だったのだろう。 最近の情報では、前に行なうべき検察官の説明を飛び越して議決が出たそうな。素人の審査会長にこんな事までできるの?
「素人だから分からずに飛び越したんだろう?」・・・まさか。それではサポートする第5検審事務局員は全員ボンクラ頭だったというのか。


 いったい前提のどこが違っているのだろう? 「素人の審査会長」が違っているのだ。 審査会長が「無垢の素人ではない」から、上記の決定を何の躊躇もなく実行に移すことができるのだ。 会長が「9月14日に議決をする!」と言えば、事務局はこれを否定することはできないし、審査補助員もまた然りである。
理論上「9月14日に議決をしたことにする!」とかおかしな発言をしたとしても、それを外部に漏らすことは誰にもできない。 他の審査員にも補充員にも検審事務局員にも審査補助員にも守秘義務があるのだ。


 多くの人は、検審事務局員や審査補助員の弁護士先生はみな頭がいいから「何かやったんだろう」と思い込みがちだが、実際の権限はまったくない。 それよりは検察審査会長に頭の切れる者がなってしまった場合のほうが、それをはるかに凌ぐ力を行使しうる。 いっさい外には漏れないから、やりたい放題のことができ、しかもその権限が最大限保障されている。
これに比べれば検察の度重なる誘導なんてものは、ぜんぜん強制力のない教宣行為にすぎない。 なにも投票用紙に記入するペンを持つ手を押さえつけるわけではないのだから、100パーセント確実さで成果をもたらすものではない。


 しかも検察審査会長+検察審査員が「ただ者」でなかった場合は、これを止めることのできる者は審査会法上どこにも存在しないし、その議決は「すべて有効」と判断される。 なぜなら「国民の検察審査会が審査の後に多数決で決めた事」だから。 それから裁判所まではノンストップの一本道だ。
それでは、そのただ者ではない審査員たちは、たまたま偶然選ばれてしまったのだろうか? まさか。誰かが恣意的に選び出したからこそ、全員が勢ぞろいしたのだ。 そして、このような集団の中にはひとりの裏切り者もいてはならない。


 最後に話は逸れるが、検察審査会法の第15条には『検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う』とある。 これは新任の審査員に交代した時のことだと思われるが、『検察審査会長が互選されるまでは・・・』の期限が書いていない。 つまり新しい審査会長が決るまでは検審事務局長がずっと『検察審査会長の職務を行う』ことができるというふうにも読むことができる。 誰も審査会長に立候補しなかったら・・・素人同士ならありうることだ。


 検審事務局長が議決まで審査会長を代行できるなら、「ただ者ではない」どころの話ではない。 おそらく審査会長の「氏名」が公表される文書に記載されるのは「議決書(議決書の写しは検察と検察官適格審査会に送られる)」のみである。 地裁前に掲示される議決書要旨には氏名は省いてある。 旅費請求書などの審査会長氏名はマスキングされて公の目には触れない。
であれば議決直前に「審査員から検察審査会長を互選」しても悠々まにあうのではないか?


 私は、常に各群の審査員が一人づつ欠員(この者は宣誓書を提出していなかった)になっていたことが不思議でならないのだ。 「補欠の検察審査員」を最後まで選ばず放置して、そのつど「臨時の検察審査員」で凌いでいたことが。 なぜ各群1名の審査員と1名の補充員を不足のままにしておいたのか?  たしかにこのぐらいの欠員なら審査会は乗り切れるのだが、いったい誰がその判断をしたのか?


 第18条及び第18条の2によれば、いずれもが「検察審査会長」の判断であることがわかる。 審査会長がもし「その必要はない」と判断すれば欠員はそのままに放置される、ということにならないだろうか。
では審査会長は、この条文を知らなかったのだろうか?  その恐れはあるが、そんな時のために検審事務局はいるのではないか。 素人の審査会長であったなら、最初から2名の審査員を欠いていた場合「どうすんですか?」と事務局に相談するだろう。 そうすれば「補欠の検察審査員を選べばいいのです」と答えが返ってくるはずだ。


 しかし審査会長は相談をしなかったし検審事務局も黙っていた、となればこれは異様な関係である。 もはや誰も、審査会長が「ただ者」だとは信じられないだろう。 また、最初集まった時から9名しか審査員がいなかったことに何の疑問も持たなかった検察審査員も、同じく「ただ者」ではなかったということだ。
もし誘導だけで起訴相当が決まったとしても、そうそうロボットに都合のいい審査員が選ばれてくるとは限らない。


《検察審査会法》
第15条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。
この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
4 第1項の規定は、検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合にこれを準用する。

第18条 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。

第18条の2 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が22人を超えてはならない。
 

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コメント
 
01. 大阪都民N 2012年7月31日 18:18:57 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

法律(検察審査会法)上は検察審査会長に大きな権限(権力)があり、事務局長もその指示に従うことになっていますね。

しかし、検察審査会長の任期は3ヶ月(審査員の任期は6ヶ月の後半分と思われる)しかない。法的には権限と責任を持たされているが実態は事務局長の言いなり、というのは教育委員会なども同じです。

しかし今回の場合は、違法行為を含む(!)大仕事で、単に担いだ御輿に責任を取らせればいい、という以前に、「秘密」を守り通さねばならないことが行われたように思います。

となると、カッサンドラさまが言われるとおり、「単なる素人」ではなく、それなりに役割を自覚した者が選定されていたと思うのが順当です。最後まで匿名で守られるつもりでしょうが・・・。

本題の「9月14日に議決」は、民主党代表選がらみで急に(早くても8月末)に割り込んできた相当無理なスケジュールで、その出所はおそらく仙谷でしょうが、検察審査会の中で実行したのは、第一の事務局長・長瀬光信と、第五の会長のふたりでしょう。

長瀬だけでは仰るとおり、審査会長の方が権限が強く、万一を考えると崩れる可能性があるので、この審査会長も「小沢氏を強制起訴する動機」があるか、首謀者に近い筋だと考えるのが妥当だと思います。

匿名のまま守られるはずだった、という意味では、山際澄夫も今でこそ告発者・申立人としてバレてしまっていますが、当時の状況を考えれば、山際が会長になっていたとしても考えられる話です。それくらい動機のある人物で固めないと、今回の話はヤバすぎます。今もって内部告発のひとつも出ない、ということは、首謀者やその同調者、つまり明らかに「反小沢」であるか、その配下にある人物なのだと思います。

森ゆうこ議員が、決算委員会や法務委員会で法務省や最高裁担当者を詰めていますが、あと一歩、追い詰めて明らかにするために何をすべきか考えています。


02. カッサンドラ 2012年7月31日 23:17:25 : Ais6UB4YIFV7c : IanDpFU7gs
大阪都民N さんへ

検審事務局が一枚噛んでるにしても、無垢の素人集の前でこれだけの悪事はヤバ過ぎます。

しかし最後の「山際澄夫が審査会長」というストーリーは、へたなミステリー小説をしのぎますね。たしかに最強の審査会長にはなるでしょう、間違いなく。


03. 大阪都民N 2012年8月01日 16:49:41 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

ここは政治板と違って、あまり見に来る人も多くないと思いますので、私の妄想・邪推をもう少し書いてしまいます。

第五の元事務局長・傳田みのりの実在・年齢が今ひとつ不明ですが、2010年12月に情報開示のために検察審査会を訪れた方が会った「傳田みのりと称する人物」は50歳前後の小柄な女性であったといいます。

私自身は、この人物がホンモノの傳田みのりかどうか疑いを持っていますが、どうあれ「傳田」という姓は非常に珍しく、東京地裁にいる傳田喜久という裁判官、羽田空港警察の傳田副所長(理事官)らと血縁・姻戚関係があるのではないかと見ています。

検察審査会長が山際澄夫であろうが在特会の桜井であろうが、それ以外の人物であろうが、いずれにせよ「公正な"くじ"で有権者から選ばれた」一般市民である、ということはあり得ないでしょうね。

匿名のまま判明していない審査会長や審査員、そして今や「傳田」という姓を捨ててしまった可能性もある元事務局長、・・・・この事件は、ヤバ過ぎます。

すべてが明らかになれば、最高裁事務総局、検察庁幹部、法務省官僚、政権中枢、弁護士会執行部、その他法曹関係者などから、数十名規模の逮捕者が出てもおかしくありません。

最早これは「内戦」だとの認識を持っています。


04. カッサンドラ 2012年8月01日 23:02:50 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
大阪都民Nさんへ

ここは確かにこじんまりとしていて、読みたい読者だけがクリックしてくれるそんな場所です。 したがって自分の推論を膨らませて投稿することが可能です。揚げ足も取られませんしね。

私はただの新米の事務局長ぐらいにしか思わなかったのですが、「傳田みのり」自身の影も怪しいのですか? 考えれば2年間の勤務で風のように去っていきましたからねえ。 部下をそのままにして。 いわば彼女も「小沢スペシャル」なんでしょうか。

「山際澄夫」がもし審査員であったなら、少しは平均年齢を押し上げる要因になったでしょうね。 それに彼が審査会長だったなら、9月とはいわず8月中頃には早々と起訴相当を議決していたでしょう。 「検察官の説明? いらん、そんなものは」てな具合で。

私の今の妄想は、最高裁事務局が審査員を選び、選ばれた「特命審査員」が2度の起訴相当を議決した。 その他の検審事務局や審査補助員や検察は、あくまでも脇役か全然真相を知らない、というものです。

パソコンによる選出は一度に多量の処理数をこなすとき、効果が発揮されます。 一年に4群の44名を選出するだけなら「福引方式」で充分です。 推測ですが、検審起訴制度が加味された年からパソコンに代わっていますから、この年に各検審での選出事務を取り上げたのではないかと思われます。 理由は「不正防止のため」笑い話のようですが。

パソコンのデータには必ず付属している「個人の生年月日」が検審事務局にはなかったから平均年齢のドタバタが発生した、と私は考えています。 以上が表ざたになれば最高裁自らが検察審査会法を破っていることになる、従って「審査員に関することはすべて秘匿せよ」と全検審事務局に指示したかも知れません。

この説を否定するには、全国どこかの検審事務局で「実際にパソコンで選出事務を行なっている」事実が出てくればいいだけです。


05. 大阪都民N 2012年8月02日 00:09:28 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさん

やはり「集約庁」が気になりますね。選定ソフトの入ったパソコンは集約庁にあり、各検察審査会では選定を行っていませんよね。東京の場合は、東京地方裁判所の事務局と第一検察審査会の前事務局長(長瀬は2010の選定後8月に就任)、手嶋課長あたりが(意図的な)操作を行ったのではないかと思います。選定前に、候補者予定者名簿が最高裁事務総局に送られる手順であることから、最高裁事務総局(刑事局あたり)が仕込んで、手嶋課長らは何も知らなかった可能性もありますが。

私が傳田みのりに拘っているのは、長瀬のような「現場の実行隊長」としてではなく、「ダミー」ではないかと睨んでいるのです。これほどの問題になることを予想せず身内で固めていたけれど、一部文書から名前が出て大変な騒ぎになってしまい、口止めをして逃がしたのではないか、と考えています。だからこそ、傳田みのりを引きずり出したいのです。

ちょっと中断しまっていた告発状について、今しばらく森議員ほかの皆様の動きを確認しつつ、考え続けたく思っています。


06. カッサンドラ 2012年8月02日 08:53:43 : Ais6UB4YIFV7c : QyC3shODcQ
大阪都民Nさんへ

私も「集約庁」が気になっています。
ソフトの使用マニュアルの中に、どこにも存在しない「集約庁」の名が明記されていること自体が違和感を覚えます。
「庁」というからには一部署を指すものではない、ということは推測できるのですが・・。

ソフトの使用マニュアルは全国の検察審査会事務局に配られるでしょうから、少なくとも事務局は「集約庁」がなにかは理解しているはずです。
普通役所では「架空の部署名」など文書に入れはしないでしょう。たとえ民間が作成して間違って入れたとしても、全検審事務局あてに発送する前に書き直すはずです。

「裁判所」と書いたのでは検察審査会法違反が明確になり、かといって「検察審査会事務局」と書いたのでは事務局からクレームが来るだろうし、しかたなく「集約庁」の名を使ったのではないかと推測しています。

なんだかパネル・ディスカッションのようになりましたね。


07. 大阪都民N 2012年8月02日 21:50:56 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

集約庁=地方裁判所、というのが順当なところでしょうね。検察審査会法で独立した機関と定めて責任を逃れておきながら、最高裁は検察審査会の「すべて」を掌握していました。

事務局長と事務官の人事、会計だけでなく、検察審査会の審査員や補充員の選定から会長の互選、審査補助員の指名などを通じて、議決に至るまでの「すべて」を。

通常、民間から委員等を選出して、そこに重要な決定権が与えられる各種の会議は数多くありますが、公務員が事務局を務めることによって実態支配するのは公務員の常套手段。でも普通は民間人の会長は匿名ではなく、世間に晒されます。

東京第五検察審査会は、その会長が匿名のまま姿を見せないだけでなく、事務局長も実体不明のまま消えてしまいました。

関係した人間は、審査員や事務局、審査補助員だけでなく、ソフト開発まで含めれば相当な数に登るはずなのに、内部告発が未だに出てこないのは不思議です。

「法曹マフィアの互助会」というのも当たっているような気がします。


08. カッサンドラ 2012年8月02日 22:21:22 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
大阪都民Nさんへ

地方検察審査会から地方裁判所に「選定事務」を移管させても、なお地方に「起訴議決」の権限を残しているのには変りありません。

最高裁が検審事務局から選定事務を切り離そうとした本当の理由は、検察が不起訴にした案件を各検察審査会が「独自に気軽に起訴できる」ことに危惧したからではないでしょうか。 「一切の指揮・命令に従わなくてよい検察審査会にすべて任せてよいものだろうか?」と最高裁は考えたのではないでしょうか。

検察審査会と地方裁判所はともに各地にあります。 どちらに移しても結果的には同じことでしょう。 似たような職員が勤務していますし。 それよりはいっそ中央で「検察審査員日当・旅費支払データベース」とともに「選定事務」も管理しよう、とならないでしょうか?

私は「選定事務の集中化」が最高裁の本丸のような気がしています。


09. 大阪都民N 2012年8月02日 23:44:46 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

なるほど。そもそもは検察審査会の暴走を恐れて、その安全装置として組み込んだシステムを、小沢検審に限っては「逆」に作用させた・・・・・。

問題は、どの段階で検察審査会のこのような使い方に思い至ったか、ですね。

政治案件という具体性をどこまで想定していたかは別として、準備(立法)段階から考えていた人物(グループ)がいたのかもしれませんね。検察審査会法の条文の完成度が低いのも、そのように思わせる要因のひとつです。

そうであれば、候補者名簿管理システムに、わざと穴を開けておく、というのも頷けます。ソフトが表向きの仕様に忠実に作られていたら、こんなことは出来なかったはずですから。

そうなると、かなりの数の要職の人物まで裁かねばなりませんが、果たしてそこまで届くのでしょうか?次の政権に掛かってきますね。


10. カッサンドラ 2012年8月03日 07:36:32 : Ais6UB4YIFV7c : Dr4fBOduWz
なぜ最初に森ゆうこ議員が第5検察審査会を追求したとき、いきなり最高裁が出てきたのか? いかに検察審査会を指導する責務を負っているとはいえ追及されているのは第5検察審査会だけで、あとの164箇所の検察審査会については何も言われていない。

であれば、3権いずれにも該当しない検察審査会だから「この問題については貴職で対応されたし」の最高裁通達かなにかを第5検審に送りつけて高みの見物を決め込むこともできたのだ。

事務局長と部下の二人だけとはいえ、独立して業務を行なえるよう検察審査会法には規定されてある。 外部と接触するのは「検察官の説明」のみである。

やはり最高裁は第5検察審査会を突っ放すべきだったのだ。 その結果まずい点が発覚すれば、第5検察審査会のみを処分すればいいのだから。 それを最高裁が乗り出したことによって、全検察審査会の問題に発展しかねなくなる。


11. カッサンドラ 2012年8月03日 07:59:16 : Ais6UB4YIFV7c : TuB3Er34dE
大阪都民Nさんへ

>問題は、どの段階で検察審査会のこのような使い方に思い至ったか、ですね。

今回の方法を思いついたのは、常に業務のことを考えている官僚以外にはありえません。
その思い付きを、政治的駆け引きには長けているが頭の悪い政治家に耳打ちしたのでしょう。 ついでに要領の悪い検察にも。


12. 大阪都民N 2012年8月03日 18:36:28 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

森ゆうこ議員が検察審査会について調べ始めたとき、法務省の刑事局課長あたりが、検察審査会に乗り込もうとした森議員を必死になって押し止めていたような記事が(森さんのブログに)あったように思います。法務省の官僚には検事が大勢いて判検交流の本拠地であり、法務省と検察庁と裁判所の立場を見分けるのは難しいですね。

仰るとおり、最高裁判所であれ法務省であれ、ジャーナリストや森議員らの対応は、現場(検察審査会)に任せておけば、こんなにもグチャグチャにならなかったように思います。

現場に任せることが出来ず、森議員対策として法務省が対応せざるを得なかったのは、「問題の発端」が検察審査会ではなく【政治ルートが議決日を無理矢理9月14日にさせた】からだと思います。

検察審査会事務局が自分たちの判断で動けていたら、「9月14日議決は噂に過ぎません。議決日は10月4日です」と発表したはずです。その無理な押し込みを現場は一旦拒否しながらも、最終的には拒否しきれなかったのではないか。

現場が「(9月14日議決は)無理です」と言っているのに、その事情(記録や報道、法律関係など)を無視して、「いや、とにかく9月14日に議決した、と発表しろ!」と怒鳴りまくった馬鹿が政権中枢側にいた・・・・。(言うまでもなく、それは仙谷由人だと確信しています)

現場は平均年齢の発表などポカもしましたが、「責任は取れない」と主張したでしょう。だから、法務省と最高裁事務総局が予想外に前面に出ざるを得なかったのかと思います。

今回の検察審査会の悪用を可能性として仙谷に教えたのは、例の黒川弘務(法務省官房長)あたりでしょう。彼は、刑事法制関係をやってきて、裁判員や検察審査会などの立法段階にも関わっていたはずです。黒川は自分から積極的に動いたかどうかはわかりませんが、仙谷に「ちょっと大胆なアイデアですが・・・」とでも囁いたのではないでしょうか。で、傳田や手嶋だけでは不安なので長瀬を送り込んだのかと。

いや、ちょっと妄想が過ぎました。笑って読み飛ばして下さい。


13. カッサンドラ 2012年8月03日 23:03:11 : Ais6UB4YIFV7c : gVjL3ax6tQ
大阪都民Nさんへ

法務省は行政機関でしょ? 検察審査会はどちらかというと司法機関ですよね。 なんでまったく別の部門に乗り込もうとするのを押し留めるんですかね。

しかしやっぱり9月14日が喉に刺さった小骨なんですね。 これがあるためにどう動いても無理が出てくる。 まさに「政治的駆け引きには長けているが頭の悪い政治家」とかいうものは始末におえない輩だ、と役人は思っているのでしょう。

黒川氏は森ゆうこ議員もマークしていましたね。 我々より数段近いところにいる人が怪しいと感じるのですから、やっぱり怪しいのでしょう。

>刑事法制関係をやってきて、裁判員や検察審査会などの立法段階にも関わっていたはずです。
それなら資格は充分にあると思います。 立法段階に関わっていたということは、考えられる限りのシュミレーションをやっているはずです。


14. 大阪都民N 2012年8月04日 18:00:50 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

法に(根拠不明の)独立を記されてはいても、最高裁に従属していることがあきらかな検察審査会。ここに対する森議員の問い合わせに、法務省が対応してきたことは、確かによくわかりません。議員の側が法務省に問い合わせても、「私たちが関わったのは立法まで。具体的運用については最高裁事務総局に問い合わせて下さい」とは言わなかった。

検察審査会に今にも乗り込みそうな森議員に対して、「私たちが窓口になりますから直接出向くのは止めて欲しい」というようなことを言っていたように思います。

「集約庁」というのは、法務行政と司法(と司法行政)が集約されているところなのかもしれませんね。


15. カッサンドラ 2012年8月04日 22:24:47 : Ais6UB4YIFV7c : LN6AmskqYc
大阪都民Nさんへ

ううむ、ってことは「検察審査員候補者予定者名簿」(選挙管理委員会作成)は検察も関係する部局を通って、最高裁を通って、検察審査会事務局に届くということですか。

そうだとしたら、最悪ですよ。 集約庁で検察の意に添う審査員候補者に、いくらでも差し替えられるじゃないですか。 というか誘導してもどうなるか分からない案件には、選挙管理委員会が選んだ候補者などははなから無視されるだけじゃないですか?

集約庁って、ホントにどこにあるの? 議員も知らないの?


16. 2012年8月05日 06:44:22 : FZjXVqiIVs
予想
「集約庁」≒「上級庁」
根拠
「何とか白書」という統計データ等が掲載された本があります。
この本の元データは該当省庁の下部機関が作成したデータです。
下部機関が作成したデータを集めることができるのはどこですか?


17. カッサンドラ 2012年8月05日 07:16:57 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
市町村の選挙管理委員会の上級庁とはどこなのか? 県の選挙管理委員会ということか。 ならなぜそう記載しないのか? たとえば県内に3箇所の検察審査会がある場合、県で取りまとめてゴチャゴチャにならないだろうか?

「検察審査員候補者選定規則」を読んでもデータをどこに送るとは記載されていない。 また「検察審査会法施行令」によると、検審事務局と市町村選挙管理委員会とは、直接話をしているようだ。

《検察審査会法施行令》
第八条の三  検察審査会事務局長は、市町村に対し、候補者について本籍を照会するときには、当該市町村の選挙管理委員会が当該検察審査会事務局に送付する検察審査員候補者予定者名簿に付して本籍を回答するよう求めることができる。


「検察審査会は完全に独立した機関であって、上級庁はない」というのが、売り込み文句であったはずだが、実質「上級庁」にあたるのは「最高裁事務総局」らしい。 これは意外だ。


18. カッサンドラ 2012年8月05日 07:24:25 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
16さんへ

役所の下部機関が作成したデータを集約する場合、「本庁の○○課△△係に提出すること」と明記しませんか? いかに仲間内とはいっても。


19. カッサンドラ 2012年8月05日 13:04:39 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
16さんへ追加

上級庁がデータを集約するとはいっても、市町村の選管の作成した「検察審査員候補者予定者名簿」に対しては手を加えることは許されません。 データの並べ替えさえできません。

であれば上級庁は単なる集配作業をやるに過ぎません。 それだったら直接検察審査会事務局に送ったほうが、余計な手間が省けます。 県の選管もそう考えるでしょう。


20. 大阪都民N 2012年8月06日 11:54:43 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

集約庁に関連して?気になっているのが、施行令の次の条文です。

第29条 最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。
2  総務課においては、左の事務をつかさどる。
一  検察審査会の庶務に関する事項
二  検察審査会制度の普及宣伝に関する事項
三  審査課に属しない事項
3  審査課においては、左の事務をつかさどる。
一  審査事件の処理に関する事項
二  検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項
三  審査事件に関する資料の保管に関する事項
4  各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
5  課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。


この、「課を置くことを最高裁が指定した検察審査会」に関する規程が、どうも引っかかっています。

その引っかかる理由を考え続けていて、やっと気づきました。この最後の【課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。】です。事務方の責任者は事務局長で、その事務局長に指示命令できるのは、「くじ」で選ばれた検察審査員の中で互選された検察審査会長のはず。(実態としては無理がありますが)

なのに、この【上司】という表現。これが、私がこの条文に関して強く感じている違和感です。【課のある検察審査会が集約庁】だというのが一つの考え方ではないかと思います。

もうひとつ、【課長の上司は事務局長、検察審査会長ではなく、集約庁の責任者】ではないのか、と・・・。


21. カッサンドラ 2012年8月06日 15:08:28 : Ais6UB4YIFV7c : kkmXnVhwDY
大阪都民Nさんへ

>課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。
ここで言う「上司」とは事務方のトップである検察審査会事務局長でしょうね。
部下である「課長」は事務局長の言うことを聞き、事務局長は検察審査会長の言うことを聞け、ということではないでしょうか。

それも気になりましたが、私の興味ある文章はほかにあります。
>三  審査課に属しない事項
これです。 これは審査課の仕事以外はすべてのことができるという「役人の暗号」です。 その他の雑用ていどに一般人は軽く考えますが、この一文の奥は深いですよ。 しかも何をやっても、法律に縛られない。

>【課のある検察審査会が集約庁】
だとすれば、東京検察審査会のように一箇所に固まっていれば頷けますが、1県に1〜5箇所と散らばっている所なんかは、それぞれに総務課や審査課があるのでしょうか? それともそういう課があるのは1県に1箇所だけと決まっているのでしょうか?
それにしても「庁」と名乗るには違和感はありますね。 「集約課」でもいいような。


22. 大阪都民N 2012年8月06日 16:32:09 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさん

普通に読めば、「上司」は「事務局長」ですよね。でも、検察審査会法と同施行令には、山ほど「事務局長」という語句が出てくるのに、「上司」と表記されているのが、この箇所だけ、というのが気になったのです。「この上司というのは事務局長とは違うのか?」と突っ込んでみたくなった次第。

「審査課に属さない事項」、つまり「なんでも屋」ですよね。「役人の暗号」ですか。ちょっと「霞ヶ関文学」を勉強してみたくなりました。馬鹿馬鹿しくて読む気がしませんが・・・。

集約庁の数は、どこにも書かれていませんが、たぶん各地裁ごとに一つ、じゃないでしょうか。いえ、これは勘というか推測に過ぎませんが。わざわざ「庁」にしていることから、「オウム真理教」が各担当部署の名称を、政府を模して「○○省」としていたことを思い出してしまいました。

裁判所は、「行政庁」を持つことに憧れていたんですかね。


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