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「あらかじめの意味・起訴議決と検察官聴取」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/677.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 8 月 11 日 10:30:09: Ais6UB4YIFV7c
 

 検察審査会法・第41条の6第2項の表現は不思議である。 起訴議決の前に検察官の意見を聞くべしと言っているが、議決の前に「起訴議決が出る」と誰がわかるのか? 投票もやらないうちから結果が予測できるとは、どういうことか?


 一つの考え方として、「起訴相当と認める」ことと「起訴をすべき旨の議決(起訴議決)」とは別物であるとするならば、どういうことになるか。 1回目の「起訴相当」は『起訴を相当とする議決』と呼ばれる。 そして2回目の「起訴相当」は『起訴をすべき旨の議決(起訴議決)』と呼ばれる。 議決とは「議決書が完成した時」をいう、のだとしたら単なる投票の結果で「起訴相当」が決まっても、それは「起訴議決」とまでは呼べないことになる。


 つまり投票と議決書完成の間に、検察官を呼べばオーケーとなる。 投票で「起訴すべし」の結果は分かっているのだから、第41条の6第2項とは矛盾しない。 この時点で起訴議決はまだ完成していないととることができる。 もう一つの考え方もある。


 それは「仮の評決を取る」という考え方である。 本評決は検察官の説明以後に行なうとして、その前に審査員の意向を確かめるのである。 それで起訴相当に入れたい人が8名以上いたならば、検察官を呼んで意見を聞くのである。 意見聴取以後に8名より減少しても、それはそれで構わない。 これでも第41条の6第2項には矛盾しない。


 その考えで行くなら、9月14日に「仮の評決」を取り、9月28日に「検察官の説明」を聞き、10月4日に「議決・署名」でもなんら違反ではなくなる。 ただ仮の評決は正式な議決とは認めにくいだろうし、検察官がわざわざ出向いたのに「不起訴相当議決が出てしまった」なんてことになるかもしれない。 不起訴相当では検察官は呼ばれないはずだから。


 要は「議決日」の意味を「評決日」ととるか、「議決書完成日」ととるかである。 今までは両方が一緒だったから問題はなかった。 今回はこれについての最高裁の見解をぜひ聞きたい。


《検察審査会法》
第41条の6 検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第39条の5第1項第1号の規定にかかわらず、起訴をすべき旨の議決(「起訴議決」)をするものとする。
起訴議決をするには、第27条の規定にかかわらず、検察審査員8人以上の多数によらなければならない。
2 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。

第41条の2 第39条の5第1項第1号の議決をした検察審査会は、検察官から・・・・・公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。

第39条の5 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
 1.起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決

第27条 検察審査会議の議事は、過半数でこれを決する。
 

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コメント
 
01. 大阪都民N 2012年8月11日 18:43:18 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさん

なるほど、目からウロコです。
なんかモヤモヤしていた議決日について、この投稿のお陰で随分とスッキリしました。

そして他の件と併せて、「公務員は以外と法律を守っているのではないか」という理解に達しつつあります。(とても奇妙な書き方ですが、私は「公務員極悪説」に囚われてきたようにも思うのです)

もちろん、今回の件について「検察審査会側には何の落ち度もなく、適正・遵法的に運営されていた」などというつもりはありません。

情報開示に消極的すぎるため、ありとあらゆる疑いを持ってきたのですが、事実はもう少しシンプルで、「あきらかな悪・法律違反はとても限定的である」と考えた方が真実に近づきやすいような気がしてきました。

このカッサンドラさんの「仮の評決」が9月14日で、9月28日がそれに基づく検察官の説明、そして議決書が準備され署名した10月4日が「真の議決日」だと最初から説明(主張)されていたら、攻めどころはほとんど無くなっていたかもしれませんね。

ただ彼らは、情報を隠しすぎたし防御し過ぎた。森議員の剣幕に、そのまま伝えたら大変なことになる、とビビってしまったのかもしれません。それで証拠を捏造してしまったら元も子もなくなってしまうのですが・・・。


「案外、彼らは真面目で法を守っている。」

「しかし、大切な部分で重大な違法行為がある。」

「何よりも、隠しきれない明確な(小沢起訴という)目的があった。」

「些末なところ、本筋と違うところを疑われている間は説明しない。」

「守るべきは、自分の組織(と自分)。」


こんな観点から、【明白かつ重大な違法行為】を見出さなくてはなりませんね。

それは、結局は細かな分析から読み込んでいかねばならないような気もしますが。


02. 大阪都民N 2012年8月11日 18:58:00 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさん

別件ですが、以前から私たちが気にしてきた集約庁、それらしき資料を見つけました。

hanakoさんから教えて戴いたのですが、八木啓代さんの「健全な法治国家を守る市民の会」のサイトにあった資料です。
このpdfファイルの6枚目の資料をご覧下さい。
http://shiminnokai.net/doc/kenshinkaiji1.pdf

「集約庁」という言葉はなく「集約検審」「被集約検審」「処理庁数」などという見出しのある一覧表です。この表から見れば、集約庁というのは、やはり東京の場合は「東京第一」ということではないでしょうか?

ただ、「検察審査員候補者名簿管理システム」が「裁判員候補者名簿管理システム」と同じパソコン上で運用される、ということの説明との整合がまだ取れませんが。

このマニュアル等の膨大な資料、読み込んでいけばかなりの情報があります。
ほとんど最終頁には、私が知りたかった「議決書の署名肩書の雛形」まであります。「臨時に検察審査会の職務を行う者」は、「検察審査員」ではなく「臨時に検察審査会の職務を行う者」という肩書きで署名することになっているようです。

彼らの真面目さを信頼しながら、重大な悪意・違法がどこにあったか、見定めたく思います。


03. 大阪都民N 2012年8月11日 19:03:50 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
追加

「集約庁」という言葉はなく、と書いてしまいましたが、それ以降のページにガンガン書いてありました。


04. カッサンドラ 2012年8月12日 11:47:29 : Ais6UB4YIFV7c : QyC3shODcQ
大阪都民Nさんへ

いやあマニュアルというのは具体的な内容で参考になりますね。 まず「検察審査員等選定手続に関する事務処理マニュアル」では、「集約庁」というのは審査員選定の中枢なのが分かりました。

つまり1県にひとつ(例外もありますが)の筆頭検察審査会が「集約庁」なんですね。 その他の検察審査会はいわば子検察審査会という位置づけのようです。 筆頭検察審査会つまり「集約庁」が扇の要の役割を担っていて、検察審査会から外に出るのも入ってくるのもここを通る。 検審システムをいじれるのも「集約庁」で子検審はだめ。 審査員の選定作業も集約庁が一括やって、子検審は結果を知らされるだけ。
この改定は「平成20年7月14日付けの事務連絡」で各検審事務局長に知らされています。 『ついては、集約庁の検察審査会事務官に被集約庁の検察審査会の事務を補助させる場合の取扱い・・・・』という具合です。 ちなみに「被集約庁」とは子検察審査会のことです。

あともう一つ、「審査補助員及び法第41条の2による審査に関する事務処理マニュアル」の29ページに「10 審査補助員の手当、旅費日当等の支給 【事務処理手順】」とあり、その中のAに『審査会議の日において、審査補助員が登庁したら、出勤簿及び旅費の請求書の記載と押印をしてもらう』とあります。
たしか2回目の審査補助員はひと月毎にまとめて出してましたよね。 なんで出勤簿に押すハンコがあるのに、あとでまとめて請求などしたのでしょう?


05. カッサンドラ 2012年8月12日 16:19:44 : Ais6UB4YIFV7c : 7zlbU47Gsk
大阪都民Nさんへ追加

完璧なマニュアルですが、審査補助員の旅費請求ではマニュアルどおり行なわれていません。 これはこの部分だけなのか、あるいは小沢氏案件だけはマニュアルの外で行なわれたのか?


06. カッサンドラ 2012年8月14日 00:22:30 : Ais6UB4YIFV7c : 7zlbU47Gsk
【事務処理手順】で旅費の請求書に要求されているハンコは、出勤簿と同じ私印です。 事務所の角判ではありません。

なぜわざわざ角判など押したのでしょう? 「吉田」などという名前の三文判は文具屋にいくらでもありそうですが。


07. 大阪都民N 2012年8月16日 11:48:21 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

お盆、休んでおりました。
どんな事が起ころうが、(政治板の方で)この検察審査会問題が絶え間なく議論され続けていることをとても嬉しく思います。議論に参加される皆さんの情報レベルも向上してきましたね。

さて、この吉田弁護士の印鑑の件、私も以前から気になっていました。
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/256.html

この吉田弁護士の角印、ひょっとしたら後から、検察審査会事務官が吉田弁護士の事務所に出向いて、拝み倒して請求書という公文書に印を押して貰ったのではないかと邪推したりしています。

吉田弁護士が、自分が行ってもいない日の交通費の請求に積極的になるとは思えず、ものすごく不機嫌で、だから1枚でも枚数を少なくしようと事務局はマニュアル違反を承知で「1回ごと」ではなく「1ヶ月ごと」にまとめた、とか。

私には、7月13日以前から吉田弁護士が審査補助員に決まっていて、初回(7月13日)から毎回出席したきた、などとは到底思えないのです。


08. カッサンドラ 2012年8月16日 15:49:48 : Ais6UB4YIFV7c : JMM8VytInE
07. 大阪都民Nさんへ

盆の墓参りから帰ってこれを書いています。

>この吉田弁護士の角印、ひょっとしたら後から、検察審査会事務官が吉田弁護士の事務所に出向いて、拝み倒して請求書という公文書に印を押して貰ったのではないかと邪推したりしています。

この推察は秀逸です。 事務所に出向いたなら事務員は弁護士の私印は押せないでしょうから、かえって事務所印を押すかもしれません。

ひと月ごとにまとめた理由も説明できます。 とにかく吉田弁護士が出勤した時になんで旅費請求書まで作らなかったのかが謎だったのです。

ところで
>私には、7月13日以前から吉田弁護士が審査補助員に決まっていて、初回(7月13日)から毎回出席したきた、などとは到底思えないのです。

これを証明できれば、これも検察審査会法違反です。


09. 大阪都民N 2012年8月16日 17:06:56 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさん

この印は「弁護士」の肩書の入った「職業印・弁護士印」というものですよね。
私も最初は、こんな大きな印は、事務所の金庫か鍵の掛かる引出保管で、普段持ち歩かないのではないかと思ったのですが、先生方は裁判所提出用の書類に押すだけでなく、肩書入の印を携帯されていることが多いそうです。(事務所用と携帯用にふたつ作っておられる方も結構あるようです)

産経新聞は9月8日の時点で「当初、審査補助員の選定は難航した」と書いていますから、7月13日の第1回会議から、既に決まっていて参加していたというのは疑いが残ります。もっとも、吉田弁護士は10月4日の議決書公表後も「正式就任を否定していた」等とのことも言われています( http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/263.html )から、もう何かなにやらわかりません。

開催日に他の公判に出ていた、などという記録がないか捜してみましたが、ネット検索程度では何も出ませんね。


10. カッサンドラ 2012年8月16日 22:16:39 : Ais6UB4YIFV7c : 7zlbU47Gsk
大阪都民Nさんへ

まず出勤簿に押すハンコですが、「本人が記入した」と証明する苗字の三文判で用は足ります。 おそらく旅費請求書も同様のハンコでなんら構わないはずです。 もちろん普段持ち歩いているゴツイ角判でもだめではないでしょう。
しかし公式文書用の角判とともに、認印用の私印(丸判)もカバンには入れているはずなのに、なぜわざわざ角判を使ったのでしょう? 自己顕示欲が強かった、だけなのでしょうか。

7月から8月にかけて審査員が会に出席した日は判明しています。 それが小沢氏案件の審査のためと推測できるのは、吉田審査補助員も同日に出席しているからでしょう。 もし吉田審査補助員がいつ出席したか分からない状況であったなら、他案件の審査も同時にやった日がかなりありますから、はたして「その日はどの案件の審査をしたのか?」が判明しなくなります。

つまり「吉田審査補助員が出席した日が小沢氏案件の審査だ」と判断しているだけなのです。 そこでもし吉田審査補助員の旅費申請書が虚偽だったら、吉田審査補助員の出頭日数が虚偽だったら、実際の小沢氏案件の審査数はもっと少ない数字になる可能性はあります。
あんがい新聞の報道はいい線を行ってたりして。


11. 大阪都民N 2012年8月16日 23:48:23 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

たしかに(640円とか960円の)旅費請求に押された吉田弁護士の角印は「大げさ」な感じがしますね。マニュアルとの違いも気になりますが、なにより検察審査員の旅費(日当含む)請求を上げた日と異なっているのが気になります。(たとえば7月27日の審査員の旅費は8月2日に請求が上がっていますが、吉田弁護士の7月分の旅費請求は8月3日になっています)

自己顕示欲が強い、というのもなんとなく頷けてしまうのですが、あの金額の請求にあの角印は、アンバランスを強調する意図でもあるのかと思ってしまいます。

小沢案件を審査していたことを推定させる材料は、臨時選定録や審査事件票、審査員の旅費請求書と吉田弁護士の旅費請求くらいでしょうか。(それとその期間中の小沢案件以外の審査事件票が開示されていますが)最終的には会議録が出ないと、どの案件を審査していたかは本当にわかりません。8回と言ってしまったから、それに合わせた、ととれなくもありません。

実質は、せいぜい審査員が替わった8月に2回くらい、9月に2回くらい、吉田弁護士は9月から、みたいな感じもしますよね。実際、あとの(10/5)記事のように9月に入って平日頻繁に、は請求書から否定されてしまうし、8月は隔週(つまり2回)というのは4回ある請求書で否定されるのですが、いずれも「少ない方」が現実的な感じがします。

でも、極論すると9月28日と10月4日以外は、


12. カッサンドラ 2012年8月17日 08:21:15 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
大阪都民Nさんへ

>それとその期間中の小沢案件以外の審査事件票が開示されていますが・・・・

2回目の審査事件票は文書の表題も通し番号もない「おっつけ仕事」だったことをお忘れなく。

仕事の管理の面からいえば、審査事件票がないはずはありません。 それを「2回目はない」と言い、新たに通し番号がない独立した文書で開示したということは、後ろめたいなにかがあったからと推測できませんか?


13. カッサンドラ 2012年8月17日 08:55:44 : Ais6UB4YIFV7c : QyC3shODcQ
11に対して

>たとえば7月27日の審査員の旅費は8月2日に請求が上がっていますが、吉田弁護士の7月分の旅費請求は8月3日になっています

それっておかしくないですか? 『手当は、当該出席月分を一括して、翌月の支給定日に、旅費は、各庁の取扱いに応じて、審査補助員の指定口座に振り込まれる。』とマニュアルにあります。

ふつう翌月に入って請求書を提出なんかしたら、「これは来月支給だぞ」と総務に釘を刺されます。 「ちゃんと月末に全部提出できんのか」と大目玉を食らうでしょう。 

なぜ新米の第5検審事務局がこんな「ユルユルの事務」をやれたのでしょう。 マニュアルには「出勤時に記入」とあるのに。 月末の審査会には審査会長がいなかったのでしょうか?


14. 大阪都民N 2012年8月17日 11:49:13 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

そうでしたね。2回目の審査事件票は、事件番号や通番の記載もなく、検察審査会の明記すら、わざと割愛したいい加減なものが提出されました。森議員のところに持ってきたのは法務省刑事局の担当者かと思いますが、誰が作成したかもわからない、公文書とは言えないようなシロモノです。

仰るとおり、「ないはずがない」ものを「ない」と言い張り、「新たに作成して」提出した「審査事件票もどき」のメモ。何か不都合な事があると思わざるを得ません。

請求日付については、いつの分の費用かを示す「出頭日」、検察審査会が「請求書を作成した日」、それを元にして会計を担当する東京地裁の事務局経理課?が「予算管理システムに登録した日」、と3通りの日付があります。

検察審査員関係の請求書作成は「会議開催日」に作成され審査会長が決裁(発行)しています。地裁の処理は平均して、それから1週間程度のことが多いようです。(8月の3回分について、地裁は3回分同時に9月6日に入力していますが)

吉田弁護士の旅費請求も審査会長が請求書発行(検審側の決裁)し、各月最終の開催日の日付で地裁に回されているようですが、地裁の側の処理日が、検察審査員関係の費用の場合とは別々に登録(入力)していることになります。

その地裁の登録・決裁の書類には「振込予定日」も記されていますが「翌月」より早く、平均して地裁決裁の2週間後ぐらいだったかと思います。(また確認してみます)


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