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「新聞の報道する審査日」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/698.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 8 月 27 日 13:08:29: Ais6UB4YIFV7c
 

 新聞報道と開示された資料から推測される審査会開催日が食い違っているので騒いでいるが、新聞報道は眉唾だとしても、しからば審査員の出席した審査会はすべて小沢氏案件を審査していたのだろうか? これには「吉田審査補助員が同席していた」という条件がつくのだが。


 小沢氏案件以外にも7〜9月は、かなりの案件の審査を並行して行なっている。 その場合「小沢氏案件も」審査しているのか、「小沢氏案件以外の案件のみ」審査しているのかは、吉田審査補助員が当日出頭していたかどうかで判断するしかない。 正確な審査会開催日さえ明かさない検審事務局が、その日に何の案件を審査していたかなど開示するわけがない。 ただ議決日だけははっきり分かる。


 それでは、吉田審査補助員の出頭日はなんで分かるか。 出頭回数は「2回目の審査事件票」に書いてあった。 ただしこの代物は表題や通し番号も打っていない「急きょ言われて作った」一枚の紙っぺらである。 ハンコや通し番号もない単独の文書はいくらでも作り直しがきく。 もっとはっきり言えば「偽造」も可能なのだ。 その真偽の判断は置いといて先へ行く。


 出頭日そのものは「旅費請求書」から判断するしかない。 マスキングされた部分を「審査員の出頭日」と「吉田審査補助員の出頭回数」をもとに推測するのだ。 しかし吉田氏の出頭回数は上記のように頼りない。 さらに吉田氏の旅費請求書は、検察審査会長の個人印と吉田審査補助員の個人印さえあればいくらでも作れる。 これはあくまで個人が請求している書類だからで、本来なら受け取った出納係が作成した「吉田審査補助員の債主内訳書」がなければ正確な日にちは断定できない。 要するに「ウラの取れない日にち」なのである。


 このように吉田審査補助員の出頭回数と出頭日は、あくまで検審事務局が「誠実な」事務を行なっていた場合にのみ「信頼できる」数字であるということを憶えておかれたい。 逆に言えば、吉田審査補助員を抱き込めば「小沢氏案件の審査日」などというものは、回数の増減や審査日の移動は如何様にもなる可能性もあるのだ。


 それでも一方的に新聞報道が嘘っぱちだと信じてしまっていいのだろうか? 新聞とて「何か確からしい」事があったから記事にしたのであろう。 新聞社の小沢氏に対する報道姿勢には幻滅させられたが、それでもゼロからでっち上げて紙面を飾るほどの想像力と勇気は持ち合わせていないだろうから、今からでも進んで身の潔白を証明したならいかがか。 「瓦版屋」でいいというなら、仕方がないが。
 

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コメント
 
01. 大阪都民N 2012年8月28日 14:20:54 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
吉田弁護士に関する支出負担行為即支出決定決議書(債主が一人なので債主内訳はない)は、以下の通り開示されています。

8月 3日発議 640円 請求書日付  7/27 出頭日 マスキング
9月 2日発議 960円 請求書日付  8/31 出頭日 マスキング
10月 4日発議 640円 請求書日付 10/ 4 出頭日 9月■■14日
10月14日発議 320円 請求書日付 10/14 出頭日 10月4日

上から、7月2回分、8月3回分、9月2回分、10月4日1回分、合計8回分ということになっています。

ひとつ気になっているのは、吉田弁護士の「旅費」についてはこのように支出負担行為即支出決定決議書があるのですが、「報酬」に関する書類がないのです。この開示請求をされた方が、どのように文書特定をして請求されたのか、確認してみます。


02. 大阪都民N 2012年8月28日 14:26:05 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
訂正です。

10月4日発議分の請求日付は【10月1日】の、
10月14日発議の請求書日付は【10月4日】の間違いです。失礼しました。

ちなみに「請求書日付」は検察審査会長が請求書を作成承認した日であり、「発議」は会計を担当する東京地裁での入力日付(すべて同日決裁している)に相当するものと思われます。


03. カッサンドラ 2012年8月28日 16:16:26 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
大阪都民Nさんへ

ありがとうございました。 「支出負担行為即支出決定決議書」の同内容のことが書かれているんであれば、「旅費請求書」は一応本物と断定してもいいかもしれませんね。

ただ組織全体が一丸となってよからぬ事をしているなら、この「合計8回分」という数字も安易に信じるべきではないかもしれません。 我々は「追及している相手から開示してもらった資料」で判断しているに過ぎないことをお忘れなく。

いま確かなのは「9月14日」と「10月4日」のみが確認を取れている、ということだけです。 しかし、この二つの日だけ明かしてほかは秘匿する意味が分かりませんね。 審査員が出頭した日と審査補助員の月ごとの回数は分かるのですから、自ずと日にちは判明するはずなのに、なんでいまさら隠す必要があるんでしょうか?
審査員が出頭しない日に、審査補助員が「出頭したから旅費をくれ」と書けるわけがないのに。


04. 大阪都民N 2012年8月28日 23:17:19 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

新聞報道は別として、情報開示で出てきた書類は「一応、辻褄が合ってる」という程度で、一応とはいえ「本物と断定」とは言いたくない気分です。(笑)

先に開示してしまったものに、一応辻褄を合わせられる文書のみを公開しているというか・・・。まぁ、支出負担行為即支出決定決議書の整理番号が(これも一応)辻褄が合ってるのがかろうじて説得力を持っている気がしますが。

審査事件票で明らかな7月13日、宣誓書で明らかな8月4日までマスキングしている意味がわかりませんよね。


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