★阿修羅♪ > 議論30 > 732.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
「思考実験・議決以前に説明してるとしたら」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/732.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 10 月 18 日 10:41:53: Ais6UB4YIFV7c
 

 今のところ9月14日以前に斉藤検察官の説明が行なわれたという痕跡は見つかっていない。 検察も「○○日に出頭している」とははっきり言っていないし、検審事務局も「出頭要請書」の月日を公開していない。 どちらかが「出頭を要請した月日」を証拠文書で公開すれば、それで済む話なのだが。


 いちばん単純に考えれば「9月14日以前には検察官の説明はなかった」の結論になる。 ちゃんとやっているのであれば、出頭日を秘匿する「理由がない」からだ。 審査員個人の保護とはなんの関係もない。 審査内容(個人の発言等)とも関係がない。 それでも秘匿し続けているということは、表に出せない「理由」があるとしか考えられない。


 それで思考実験をやってみたいと思う。 9月14日以前に検察官は説明に行ったとして、逆に手順を遡るのである。 当日になって「出て来い」と言ったとしても、「はい、それでは」と他官庁が俊敏に応じるはずがないのは、役場の窓口に行ったことがある人なら分かるはずだ。 小さな役場内でさえそうなのであるから、司法(検察審査会)と行政(東京地検)の距離が如何に遠いかは、建物の近さとは関係ない。


 最低でも「一週間前に文書で」お伺いを立てないと、「寝ぼけてんじゃねえよ!」と言われるのがおちだ。 つまり一週間前には「東京地検側」に文書が届いていないとアウトだ。 それでは思考実験を始める。 議決日は9月14日、検察官の説明出頭日も9月14日と仮定する。


 審査員の旅費請求日などから判明している2回目の「審査日」は次のとおりになる。
@7月13日(1群+2群の審査員)
A7月27日    ↓
B8月 4日(2群+3群の審査員)
C8月10日    ↓
D8月24日
E8月31日
F9月 6日
G9月14日
合計で8回の審査を行なったと「審査事件票(表題もなく急ごしらえ)」に明記してある。

 それでは9月14日の一週間以上の前の日とは、いつの審査会を指すのであろう?  9月6日がそれにあたる。 つまり9月6日には「起訴議決をする」の方針は決められていなければならない。 でなければ検察審査会長は東京地検に対して「検察官の説明を要請」することはできない。


 すると疑問がひとつ起こる。 検察審査会法・第35条には「検察審査会の要求があるときは」いつでも検察官を呼び出せる、と書いてある。 9月14日より前に「検察官の説明を受けていた」ということはないのだろうか?  しかし、仮に受けていたとしてもこの「説明」は検察審査会の方針が決まる前である。 最終的な弁明の機会を与える「第41条の6 2項」の説明とは性質が異なる。 だから「起訴議決をするときは、あらかじめ」検察官の説明を「もう一度でも」聞かなければならない、それが第35条があるにもかかわらず「第41条の6 2項」が明記されている意味であると考える。 「前に聞いたからいいだろう」ではないはずだ。


 それでは9月14日に説明を聞き、9月6日にその出頭要請書を検察審査会長が作成したとしよう。 出頭要請書を作成したということは、それより前に「起訴議決の方針」が決まっていたということである。 つまり、遅くとも9月6日の審査会の時には「起訴は俺たちでやる」との意思を持った者が8名以上いることが確認できた、ということである。 それを元に審査会長が出頭要請書を作成したはずなのだから。


 さらに遡って、8月4日〜8月31日の4回の審査会ですでにあらかたの資料の検討は終わっていた、ということになる。 1回目とはまったく別な審査員が、1回目よりさらに厚くなった資料類をもう一度最初から、1回目(3月9日〜4月27日の8回:審査事件票より)の半分の日数で検討を終えた、ということだ。 7月中の2回の審査会は8月当初に半分が入れ替えになっているから、実質は8月に入ってからの審査会が審査がメインになるのだ。


 しかしこうして見ると、充分な審査をやっていたはずの2回目の審査会(8回開催)は実はかなり「慌ただしい」審査をやっていたことが分かる。 しかも8月中に3件の別件審査を議決しながらだ。 2群+3群の審査員の奮闘努力には頭が下がる思いだ。

 ただし、審査員が「いた」としての話だが。


検察審査会法・第41条の6
2 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。

第35条 検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. カッサンドラ 2012年10月18日 11:24:06 : Ais6UB4YIFV7c : 7zlbU47Gsk
これは9月14日に検察官の説明が行なわれたと仮定しての話だ。
実は検察官の「説明」はもっと早かったと判明すれば、実質審査の期間はさらに縮まる。

そうなると二階氏の審査と同じく、ウルトラ・ハイスピードの審査会がまたも開かれたということになってしまう。

付け加えるが、8月4日の審査会は3群の人たちに交代したため宣誓式などがあり、実質審査時間は2時間短い4時間しかなかった。


02. カッサンドラ 2012年10月18日 17:55:53 : Ais6UB4YIFV7c : DIaQW7gdiM
自分の任期の半年間に何度も通ったであろう「第三検察審査会」のある建物を、別の「東京家庭裁判所」の建物と間違えて告白を始めたAさんはそうとう方向音痴なのであろう(気弱な地上げ屋さんのツイッターから)。 しかし彼は「召集状」を持ったれっきとした元審査員でもある。 このミスマッチがなんともいえない。

厚さ15cmの資料を読破した(朝日2010年7月22日の記事より)鳩山氏の元検察審査員も凄かったが、どうしてこう存在感のない「元検察審査員」ばかり現れるのか?  みんな元検察審査員を騙った「単独詐欺師」なのか?

もし検審事務局が「偽者」を送り出したのなら、もっと真実味のある告白をするようトレーニングを積んでからマスコミに登場させたはずだ。 実際に検審事務局は審査会議を何度も見ているのだから。
しかしもし、最高裁事務総局あたりが送り出したのならあのトンチンカンな告白も頷ける。 彼らは末端の「現場」など知らない。 「そんなもんで良かろう」で送り出したかもしれない。 しかも事務総局のお墨付きは強大だ。 マスコミは一字一句修正なしで公表するだろう。 「最高裁事務総局が偽者を掴ませるはずがない」と考えて。

とにかく「召集状」を用意できるのは、検審事務局か最高裁事務総局ぐらいしか思い浮かばない。


  拍手はせず、拍手一覧を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト
フォローアップ:

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 議論30掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

     ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 議論30掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧