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「議決書の署名」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/859.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2013 年 6 月 17 日 09:29:21: Ais6UB4YIFV7c
 

《検察審査会法》
第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、・・・・・


 審査員の署名の入った議決書は、地検の検事正と検察官適格審査会に送られる。 正式な議決書に審査員名が記載してあることは、検察官適格審査員だった森ゆうこ議員も証言している。 ということは、検察にも「審査員名」が必ず報告になっているということだ。


 しかし、ある検察官適格審査員だった議員の言うように「名前だけで住所がわからないから、直接確かめようがない」と考えるのが一般的だろう。 はたして検察の場合もそうだろうか?  検察は捜査組織(警察)と繋がりがある。 「名前」と「選挙区エリア」から本人を特定することなど、朝飯前ではないのか。


 郷原弁護士が『検察崩壊』の中で、「審査員を秘匿するのは、検察という組織を審査する以上やむをえない」のようなことを述べていた。 確かに一般市民が検察を裁く「田代氏案件」のような場合なら、誰でも秘匿してもらいたいと願うだろう。 実際は何もされないとしても。


 だが無情にも署名の入った議決書が、毎回検察(地検の検事正)に送付される。 「住所が入ってないから安全だ」と簡単に安堵できるだろうか、貴方なら。 本当に各審査員を権力(検察)から保護しようとするなら、絶対に「本名」を署名させてはならないことになる。 ・・・と推測できるのはここまでだ。 署名を見たものが外部にいないから、議決書に記載してあるのが「本名」か「仮名」かは永遠の謎である。 もし「仮名」だとしたら、審査員は足だけでなく胴体まで完全に透明なことになる。 「なにを馬鹿馬鹿しい」と一笑に付されそうだが。
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2013年6月17日 12:42:18 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
 一般市民には「審査員が特定できてしまう」との理由で審査員の「生年月」さえ教えてくれないが、最も恐れるべき審査対象である検察には「署名入りの議決書」を律儀に送付する。 これって同じ公務員だから「信頼している」わけ?

02. カッサンドラ 2013年6月17日 13:16:33 : Ais6UB4YIFV7c : 25F6XNTVV2
 議決書の掲示は検察審査会法・第40条にあるとおり『議決後7日間』である。 その後は一切開示には応じないようである。 ということは、正式審査員の不在中に議決をし掲示をしても、7日間見逃していれば審査員本人には「無審査議決」は永遠に判らないことになる。 毎日散歩がてら裁判所の掲示板を眺められる、そんな超近距離の審査員はいなかったのであろうか?  たとえば旅費算出根拠が「徒歩」で、旅費がゼロ円のような同じ町内会の審査員が。

 逆に「鉄道とか自動車の旅費が必ず出ている」とすれば、毎日掲示板を覗ける人は避けていた、とも考えられる。 東京の検察審査会では徒歩通勤はまず無理であろうが、地方の検察審査会なら裁判所の周りに人家がある所がいくらでもある。 そんな場合も、徒歩通勤者は過去からずっといないのであろうか?


03. カッサンドラ 2013年6月18日 12:02:09 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
 検察と検察審査会の起訴の差は、検察は曲がりなりにも証拠が揃わなければ起訴はできないということだ。 だから小沢氏を起訴できなかった。 しかし検察審査会にそんなものは必要ない。 「最後は裁判所に判断してもらおう」で簡単に起訴できる。 素人の強みだ。

 検察が小沢氏の起訴を断念したのは、ひとえに「証拠が揃わなかった」からに他ならない。 なにせ多額の捜査費と膨大な延べ人数を動員して小沢氏の周りを嗅ぎ回っていたあげく、「何もありませんでした」と言うのは本来からすればおかしい。 もともと火のない所に煙を探していたのだろう。 それで結局「役にたたん奴らだ」になり、陽動係に格下げされてしまった。 徹底的に悪役で目立つ役柄が割り振られたのだ、と考える。


04. カッサンドラ 2013年6月18日 14:57:26 : Ais6UB4YIFV7c : T34dZVi4No
 もう一度第40条を見ていただきたい。
《検察審査会法》
第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、・・・・・

 一般に掲示する「議決の要旨」は、検事正や検察官適格審査会に送る「議決書の謄本」とは「別なもの」であることはわかる。 しかし「要旨では審査員の署名を消せ」とまでは要求していない。 では、どの法律に「審査員名の秘匿」がうたわれているのだろう?

 次に「検察審査会法施行令」を見てみる。 これは検察審査会法の具体的マニュアルのようなものだ。 従って、これを作ったのは役人だ。 国会議員は基本法(検察審査会法)にタッチしただけで、こんな細目集など作りはしない。 施行令を見ると第二十八条に『法第四十条(検察審査会法) に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。・・・』と書かれているだけである。 どこにも「議決書要旨には審査員名を省いていい」とは書かれていない。

 前に、地検の検事正と検察官適格審査会には未だに「署名入りの議決書」が送り届けられている、と書いた。 以上から推察するに、審査員の過度の秘匿は「審査員法がもともと考えていた方針」とは乖離しているような気がする。 「黒塗りの資料で審査員を保護しなければならない」根拠などはどこにもない。 あえて言えば『第26条 検察審査会議は、これを公開しない。(検察審査会法)』であろうか。 しかし素直にこれを読めば、一般人は審査会を傍聴することはできない、程度になるはずだ。 いったい誰が、ここまで審査員を隠しまくる行為を正当化したのだ?

《検察審査会法施行令》
第二十八条  法第四十条 に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
 ・・・・・


05. カッサンドラ 2013年6月18日 16:07:11 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
《検察審査会法》
第25条の2 補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができる。
第26条 検察審査会議は、これを公開しない。

 この二つの項目が順序良く並んでいる。 この流れで審査会法を読めば、「検察審査会は一切その活動を公開しない」とまでは、いくらなんでも言っていないだろう程度は誰もが感じる。 しかし現実は拡大解釈論がまかり通っていて、誰も何とも反論できない。 なぜなら背後に「一切の反論を認めなくてもいい」最高裁が控えているから。


06. カッサンドラ 2013年6月18日 17:13:44 : Ais6UB4YIFV7c : 7zlbU47Gsk
 ついでに問題の会議録も見てみよう。

《検察審査会法》
第28条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。
2 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
《検察審査会法施行令》
第二十七条  法第二条第一項第一号 に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
2  前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。・・・・・

 審査会法と施行令の中に「会議録」に関する記述はこれだけだ。 両法の中に「会議録はこれを公開しない」の記述はどこにもない。 いったい検審事務局は「何の法律に基づいて」会議録を秘匿しているのか?

 つまり、審査会法や施行令をわざわざいじらなくとも「審査員名」や「会議録」の開示させる事はいくらでも可能なのだ、誰かさんの強烈な思い込みを解消できれば。 「マニュアルに書いてあるから」・・・そんなものは担当者の便宜上定めたもので、法律の裏づけがあるわけではない。


07. カッサンドラ 2013年6月18日 17:34:54 : Ais6UB4YIFV7c : Tdr8q2ezwc
 しかしこうして考えてみると、官僚の作文のうまさはたいしたものだ。
>第26条 検察審査会議は、これを公開しない。

 このどうとでも解釈できる一文のおかげで、検察審査会全体にベールを被せることができる。 おそらく国会議員の先生方も「検察審査会の会議中は、一般傍聴はさせないで自由に討論させよう」ぐらいに考えていたのだろう。 それであれば『第26条 検察審査会議は、これに一般者の傍聴はさせない』とすればよかったのだ。 しかし後の祭り。 解釈論に持ち込まれれば平行線で時間切れだ。


08. カッサンドラ 2013年6月18日 18:33:57 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
 個人の常識はほかからの意思により容易に作り変えられる、ということを実感した。 審査会法や施行令を見てみても「審査員名の秘匿」や「会議録の秘匿」は特に記載されていない。 読んでみて感じたことは、最初検察審査会法を承認したときには裁判員法と同等な「オープンな審査会運営」を念頭に置いていたらしい、ということだ。

 しかし現在の私は「審査員は秘匿されて然るべきである」という常識を持っている。 この常識は「実際、審査員は秘匿されている」から自然にできたものだ。 それが当初の法律の主旨とは違ったものだったとしたら、常識を一度捨てねばならない。 常識に反抗するには、常識は何の助けにもならない。

第26条 検察審査会議は、これを公開しない。・・・・・こいつが曲者である。


09. カッサンドラ 2013年6月20日 11:17:25 : Ais6UB4YIFV7c : IdtwI4hLv2
 第26条の書かれている位置について考えてみよう。 大体、検察審査会法のほぼ中頃である。 もしこの条文が真に「検察審査会の活動内容の一切を公開しない」の意味を持つなら、審査会法の冒頭にこそ置かれるべきである。 かような中途半端な位置に書かれるのはおかしい。

 この条文の本来の意味は「補充員には傍聴を許しても一般人の傍聴は制限して、自由な討論をしてもらおう」を意図した一文だったと思われてならない。 最初からの目論見だったかは分からないが、司法は現在この意味を捻じ曲げている。 

 検察審査会法・第26条 検察審査会議は、これを公開しない。・・・・・これは時限式の地雷だったのか?


10. カッサンドラ 2013年6月20日 12:03:21 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
 第26条は審査会発足時からの条文である。 しかるに第25条の2は平成16年に追加された条文である。 その経緯を私なりに考えてみると、最初第26条で「会議中の傍聴は許可しない」とうたったが、「じゃあ補充員の扱いはどうするんだ?」の声が上がったものと思われる。 審査員だけが集まれば審査会は開催できる。 代打要員の補充員は、会議の開催には直接関係ない。

 「しかし、いつピンチヒッターのコールが掛かるかもしれないのに、無視していてはうまくあるまい」ということで、第25条の2が追加された。 第26条の直前にである。 こういう経過が考えられる。 とすれば、やはり第26条は「審査会議中の傍聴は許可しない」の意味だった、としか考えられない。


11. カッサンドラ 2013年6月20日 16:27:22 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
 審査会法には、審査員や補充員が討議の内容を外に漏らしたときは罰則を科するよ、という規定がある。 しかしこれはおかしな話だ。 一般には誰も審査員や補充員を知らないのだから、「あいつがこんな事を言っていたぜ」と漏らしたとしても真偽のほどは分からない。 ただ、それによって自称審査員が逮捕されたのなら、「ああ、あいつの言ってた事は本当なんだ」となるが。 だから「逮捕」はありえない。

 視点を変えて、議決書要旨に審査員名が明記されて掲示されるとしたらどうだろう。 我々は皆、彼あるいは彼女が審査員だったことを知っている。 だからその彼が討議の内容を漏らしてくれたら、すぐに本当だろうと分かる。 だから目の前で逮捕されたとしても、誰もが納得する。 審査員は討議の内容は喋ってはいけない、喋ったら・・・という罰則規定は誰もが納得するのである。

 この罰則規定は、審査員を公表することで効力が出る。 つまり審査員を完全秘匿するなどということは想定していなかったのだ。 誰かがそれをひん曲げたのだろう。

《検察審査会法》
第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見若しくはその多少の数その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


12. 2013年6月20日 17:11:32 : sc26GEIVBg
カッサンドラさま

考えれば考えるほど、法務官僚の卑怯で不様で悪質な点が浮かび上がりますね。
守秘義務に関する罰則を検察審査員に対して規定しておきながら、事務局や審査補助員は、あることないこと(例の新聞記事などは「ないこと」のでっち上げ!)をリークして、自分が喋った事すらマスコミに対して(法ではなく)圧力で守秘義務を課している。

自分や自分の組織の都合で、法律やルールをねじ曲げた時点で、彼らは『人間の屑』です。『犯罪者』です。それを裁くはずの裁判所がこれですから、もう何も期待できません。

テロリストというのは、こうして生まれていくのかもしれませんね。・・・・危険発言ですか?(笑)意味ないけど、ペンネームは外しておきます。(爆) 


13. カッサンドラ 2013年6月20日 17:53:04 : Ais6UB4YIFV7c : YLVZOcxgTo
 では、司法の役人が審査員の身を慮って、審査員法より踏み込んだ「審査員の完全秘匿」を実施してくれているのか?  そんなことは考えられない。 役人が職務を規定する法律を勝手に拡大解釈して仕事をするようになったら、収拾がつかない。 それに役人にはそんな危険を犯す必要はさらさらない。 自分たちの必要に迫られない限り。

 私が思うに、審査員の身を案じて踏み込んだ「秘匿」してくれているのではない。 もっと役人自身の切実な理由があるのだろう。 でなければ、一検察審査会の問題に最高裁が説明に関与するはずがない。 三権から独立していると言っているのだから、ほおっておけばよいのだ。 これだけ世話を焼くということは、最高裁を含む全検察審査会の問題が陰にあると思って間違いないだろう。 (終わり)

12.さんへ
 長い判りにくい文章を最後まで読んでくれてありがとうございました。


14. カッサンドラ 2013年6月23日 11:44:50 : Ais6UB4YIFV7c : TuB3Er34dE
 全体像がつかめていない現在の状況では、迫撃砲で壁の向こうに砲弾をばら撒いているようなもので、どの弾が至近距離に着弾したのか、さっぱり分からない。

 しかし執拗で絡みつくようなコメントがあった場合、「あ、案外これが命中しているのかな?」と感じることがある。 過去に2〜3度ぐらいしかないが。 明らかに的を外しているのなら、誰もわざわざ反論などコメントしないで無視して通り過ぎるだけだろう。


15. カッサンドラ 2013年6月25日 07:41:14 : Ais6UB4YIFV7c : s5BcIZRzKc
 最高裁事務総局が最も触れてほしくないのは、おそらく小沢氏案件の第五検察審査会の対応などではない。 なぜならば小沢氏は裁判で無罪が確定している。 いちおう騒ぎは終わった形になっているから、もし第五検察審査会が火達磨になったとしても、ここだけを処罰すれば逃げられる。 建前上、検察審査会には上部機関は「ない」ことになっているから。

 しかし第五検察審査会が「架空議決」をもしかして「やった」ということになれば、「じゃあ、旅費と日当はどこに消えたんだ?」となる。 会計の支払い書類はちゃんとあるのだから。 ここから先を詮索されるのが嫌で最高裁事務総局は、たんに165箇所のうちの1箇所の問題にああまで肩入れせざるを得ないのではないか。 もし「裏金問題」が裁判所にもあるのなら、後ろ暗い「弱み」を抱えていてまともな裁判などできるのか?

 それからすれば、「誘導でとりあえず審査員は実在していた」のほうがよっぽど実害は少ない。 あくまで最高裁事務総局にとって、だが。


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