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「検察審査会法の理念のズレ」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/877.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2013 年 7 月 08 日 11:32:19: Ais6UB4YIFV7c
 

 検察審査会法成立当時(昭和23年)の理念と、現在の法の解釈の仕方とは明らかに異質である。 「議決書要旨には審査員名を省くこと」などとは、審査会法にも施行令にも未だに書かれてはいない。 ただ審査会法の『第26条 検察審査会議は、これを公開しない。』の司法の超拡大解釈により、ほとんどが秘匿されているだけなのだ。 そのくせ、肝心の検察には審査員情報はフルオープン状態にある。 検察を審査するのが「検察審査会」であるから、もっとも恐れるべきは検察の報復なのだ。


 しかし「恐れている様子」は検察審査会法にはない。 審査員及び補充員選定録には「審査員の氏名」や「審査員の住所」「審査員の生年月日」まで明記してあり、これに地検の検事が立ち会って捺印までしているのだ。 なんと開けっ広げなことか。
 →政治欄:「7月6日 山上秀明新任特捜部長は「小沢検察審の審査員選定くじ引き」立会人だったが、立会わず署名していた!一市民が斬る!!」 http://www.asyura2.com/13/senkyo150/msg/457.html


 同様に「審査員の国民への秘匿」も法成立時には、かくも徹底して考えられてはいなかったと思われる。 ただ審査時の討論内容は「審査員の自由な討議を保護するため」外に漏らしてはいけない、とだけ決められていた。 だから審査会への一般傍聴は禁止する、としたのだろう。 平成16年には「補充員だけは傍聴してもよい(第25条の2)」と書き加えられたが、なぜわざわざ第26条のすぐ上に追加されたのか?


 仮に第26条が「一切の審査会情報は審査員の保護のためにこれを秘匿する」内容のものであったのなら、あんな法律の中途半端な位置に書かかれはしない。 法律の冒頭に置かれて然るべきだ。 しかし我々の常識がすでに「審査員は秘匿されるべし」となっているのだから始末が悪い。


 本来の業務の流れに関しては昔から(法成立時)のおおらかな流儀で進められているくせに、国民に開示する段階になると戸締りが急に厳重になる。 これは何かおかしい事が行われているのでは?  と常識のほうを改めないといけない。 法律の解釈を歪めて実行してしまった事を正せるのが裁判所なら、最高裁が検察審査会法の解釈を歪めて実行している事を正せるのはどの機関なのか?
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2013年7月09日 18:21:12 : Ais6UB4YIFV7c : JMM8VytInE
 審査員は「私は第○検察審査会の審査員だ」と公言したら、処罰を受けるだろうか?  いいや第44条によれば、私が審査員だと名乗っただけでは処罰の対象にはならない。 ただ「評議の経過又は各検察審査員の意見」及び「投票の多少の数」ないし「職務上知り得た秘密」を漏らしたときのみ「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処される。

 判るだろうか?  審査員の氏名は審査会法上は、秘匿の対象にはなっていない。 だから審査会法や施行令のどこを探しても、「議決書要旨には審査員名を省くこと」とは書いていないのだ。 「えっ、だって実際秘匿してるじゃないか」・・・それが元々おかしいといってる。 審査会法成立時には、国民の代表で審査した一般市民の名前を隠すなどということは夢にも考えていなかった。 それが現在の検察審査会法にも引き続き現れている。 少なくとも「書いてないこと」は考えられてはいなかったのだ。 しかし誰かが「そう読むことにした」から、我々の常識まで「審査員は秘匿されなければならない」となってしまったのだ。


02. カッサンドラ 2013年7月09日 22:24:38 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
 誰かさんの新解釈も不徹底であるし、我々の常識とも乖離している。 もし本当に 「検察審査会が起訴権を持ったことにより、検察や被告人からの報復が懸念される」 というのであれば、まず法律に「審査員を保護する」と明記すべきである。 どうとでも読める審査会法・第26条の解釈によるのではなく、はっきりと 「審査の報復から審査員を守るため、検察及び一般国民には一切の審査会情報を出すことを禁じる」 と書けばいいのだ。 今の検察審査会法には、審査員を保護するという概念がまるでない。(明記されてないという意味だ)

 そして次の段階は、検事と判事が立ち会うクジの「審査員及び補充員選定録」から審査員名、住所、生年月日を消す。 それでは判らないというのであれば、我々にもマスキングされないで開示される「通しナンバー」を書けばよい。 さらに、検事正と検察官適格審査会に毎度送られる議決書から「議決書要旨と同じように」審査員の署名を消す。 こうすれば、検察は審査員の情報を一切持たないことになり、我々一般国民と同様に「審査員に報復する」ことはできなくなる。

 と、こういう事をなぜしないのだろうか。 私が考えるに、「審査員の報復からの保護」とは口実であって、本気で守ろうなどとは考えていないのではないか。 なぜなら、いちばん恐ろしい検察に対して何の情報の遮断も行われていないから。 審査員と補充員は氏名はおろか住所、生年月日まで検察に知られているのである。 最重要なところの対策をまるでしないで、国民にだけあらゆる部分をマスキングして開示する。 どう考えても整合性が取れていない。 だから、国民に対してだけ必死で隠す「何か」をやってるんじゃないか、と疑われるのだ。

 逆にもし「法改正の要望」を出したりすると、「何でそこまでやるんだ?」とあらぬ疑惑をもたれるのが嫌で「検察審査会法の抜本改正」ができず、昭和23年の古い法律の骨格を未だに引きずりながら執行している、ということかな?


03. カッサンドラ 2013年7月11日 11:12:29 : Ais6UB4YIFV7c : aoIHrnz1Tk
 架空議決や誘導議決を 「事実とは確認できない」 として無視している弁護士先生たちも、上記の審査会法と事務執行上のズレはわかるだろう。 「書いてないこと」は検察審査会法を読めばわかるし、実際の執行状況は開示された資料から読み解くことができる。

 これでも司法に疑惑の目を向けないのなら、すべての司法試験合格者は 「ブリンカー(遮眼革)」 を付けさせられていると断じないわけにはいかない。 金魚には金魚鉢を壊すことは御法度なのだ。


04. カッサンドラ 2013年7月11日 23:03:20 : Ais6UB4YIFV7c : IdtwI4hLv2
 検察は審査員を動かせる 「二つの手段」 を持っていることが判明した。 一つ目はご存知 「提出書類による誘導」 である。 しかしこれだけでは、審査会を不起訴の方向に持ってゆくのは簡単でも、「起訴相当」を2度議決させるには威力不足である。

 そしてもうひとつは 「脅し」 である。 検察は審査員がクジで当選した段階で 「氏名」「住所」「生年月日」 の情報を与えられる。 審査開始から、審査員の自宅と過去の経歴をマークすることもできるのだ。 手強い審査員には家族の誰かを・・・ということも考えられないことではない。 現に、前福島県知事に対しては 「人質を代わりに痛めつける」 方法が取られたと『知事抹殺』には書かれていた。 人質の首筋にナイフを当てて 「こいつがどうなってもいいのか?」 と脅すギャングの手法である。 大抵の日本人ならこいつをやられた時点で抵抗をやめるだろう。 そして検察のストーリーに沿った供述調書に泣く泣くサインすることになる。 サインをすれば裁判官は疑わない。

 ただ被疑者と審査員の決定的に違うのは、被疑者は拘置所の中にいるが審査員は自宅にいて勤めにも出るということだ。 だから露骨には脅せない。 たぶん最初の説明のときに誰か審査員の 「名前を呼んでやる」 ことぐらいで十分な脅しにはなったはずだ。 なぜなら呼ばれた本人も呼ばれない人も、検察官が個人の名前を知っていることに驚くから。 あとは勝手に忖度してくれるだろう。

 この方法で過去に 「不起訴相当」 を連発してきたのではないのか?  まあ後ろ半分は妄想だが。


05. カッサンドラ 2013年7月12日 10:43:56 : Ais6UB4YIFV7c : glttGIfJko
 もし被疑者の身内が審査会の決定に怒って、審査員の一人に報復したとしよう。 そうしたら警察は大っぴらにこの者を逮捕すればいい。 被疑者の周りを洗えば訳なく見つけ出せるだろう。 そして見せしめに 「この者は審査会の決定に不服で、議決した審査員に復讐しようとしました」 と首に罪状を下げて晒してやればよい。 後に続く者はたぶん出なくなる。 なんせ議決はされてしまっているのだから、後の祭りなのだ。

 そのためには、議決書要旨の掲示のときに審査員名をはっきり示してやらねばだめだ。 国民が 「審査員が誰か」 を知らなかったら報復されたとしても、何でやられたのか原因がわからないままだ。 これではやり放題になる。 やはり 「審査員を保護しようと思ったら」 議決時に審査員の署名も公表すべきなのだ。 たとえ議決後に報復しても前科一犯になるだけで、議決そのものは覆りはしない。

 ただ検察のように、審査員選出時から 「審査員名」 を知っているのなら話は別だが。


06. カッサンドラ 2013年7月12日 17:36:37 : Ais6UB4YIFV7c : glttGIfJko
 「脅し」とは何かを変えられるから脅すのだ。 議決後にいくら襲ってみたとて、何も変わらない。 では、その後の議決を有利に運ぶために襲ったとしたらどうだろう?  襲われた時点でその審査員は 「以後の審査員を辞退する」 間違いなく。 これでは脅した意味がない。 たとえ辞退しなくとも、審査員の任期は6ヶ月である。 そのあとはクジの都合で何年後になるか誰もわからない、としたらやはり脅した目的は果たせない。

 とすれば残るは 「お礼参り」 しかない。 警察が警戒をしている中、突っ込んでいける度胸があればだが。 彼が現行犯逮捕されれば、検審起訴された被告の立場はさらに悪くなるから、補助弁護士は喜ぶかもしれない。 それぐらいの判断はまさか犯人にもできるだろう。

 しかし 「審査員が誰か」 を誰もわからなかったら、お礼参りの犯人と検審起訴された被告との関連は、おそらく一般に知られることはまったくない。 「昨日、起訴議決がなされた」ことと「今日、通行人が襲われた」ことの間には、何の繋がりもないことになるのだ。 厳重秘匿されている審査員を、警察が大っぴらに警護できるはずもないし。

 かようなことを黙認しているのが今の 「検察審査会制度」 だから、審査員の候補者に残らないようアンケートにはできるだけムチャクチャを書いたほうが身のためだ。 「小沢氏の強制起訴は怪しいと思う」・・・おそらくこれだけで「不適格条項」にチェックが入るはずだ。


07. カッサンドラ 2013年7月20日 14:02:27 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
 なぜ二階氏や鳩山氏は検察審査会によって起訴されず、小沢氏は起訴されたのだろう?  おそらく検審事務局は 「審査員選出のゆらぎから結果が分かれたのだろう」 と説明するはずだ。 小沢氏案件で 「怪しいから、黒白を裁判所につけてもらおう」 と起訴したのなら、他の政治家も同様に起訴議決されてもおかしくはない。 しかし 「起訴相当」 と 「不起訴不当」 あるいは 「不起訴相当」 は天と地ほどに違う。

 検審事務局が言うであろうように審査員のクジの結果であるなら、厳罰主義の審査員に当たった被疑者はたまったものではない。 なんといっても審査会のトップは素人の検察審査会長だし、次は10名の素人審査員たちである。 一方、事務局や審査補助員は審査の手助けをするに過ぎないし、議決の投票には一切手出しできない。

 審査員選出のゆらぎにより、その結果が 「起訴」 「不起訴」 と分かれるとしたら、これは丁半博打の世界だ。 裁判員制度のように、裁判官も1票を持っているのとはわけが違う。 古い制度に 「審査会で起訴できる」 制度を乗っけただけだから、こんなおかしな事になるのだ。 検察審査会制度を残すなら、抜本的に改正をやらないと 「博打で起訴」 される危うさが改まらない。 それがだめなら、いっそ検察審査会制度は廃止すべきだ。


08. カッサンドラ 2013年7月21日 09:21:07 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
 なかなか本音を表明しない日本人をクジで選んで 「起訴・不起訴」 の判断を任せるというのは、裁かれる本人にすればまさに 「博打」 に他ならない。 たとえ証拠が揃っていなくとも、あるいは万人を納得させる理屈が構築できてなくとも、 「起訴したい」 と8名以上が考えたら自動的に起訴できてしまう。 それに対して誰もストップを掛けることはできない。 「裁判所で無罪になればいいじゃないか」 とは起訴とは関係ない人の言い分でしかない。

 そういう意味からいえば、審査員も起訴した場合は公衆の面前に顔を晒すべきである。 「私たちが起訴しました」 と記者会見するのがフェアな態度ではないか。 その結果 「なんて事をしたんだ」 と言われるか 「よくやった」 と言われるかは判らない。 しかし国民の代表として起訴したのだから、報告する義務があると私は思うのだがいかがか。 人目を避けるゴキブリに起訴されたとあっては、起訴された本人も釈然とするまい。


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