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「検察官の出頭月日・建前と本音」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/896.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2013 年 8 月 13 日 12:04:41: Ais6UB4YIFV7c
 

 以前、法務委員会で法務省の役人が 「議決日の前には間違いなく説明に行っております」 のような内容の答弁を森議員にしていたのを見た覚えがある。 この答弁が嘘を言ってないとすれば、次の二つのことが確認できる。


 その一、やはり議決日の前には検察官の説明が必須である。 我々は皆このことを当たり前のように考えているが、例えば次のように答弁されたらどうであろうか?  「私どもでは、議決書の署名をもって議決の完了と考えておりますので、10月4日の議決の完了前には検察官が説明にうかがったのは間違いございません。」  これでも筋は通るのだ。
審査会法を見てみると、第41条の6の2には 「検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。」とある。  『起訴議決をするときは、あらかじめ・・・』とはどういう意味なのか?  「2回目の議決」をするときではなく、「起訴議決」をするときとあるのは起訴相当が可決されるのが確実な場合、としか受け止められない。 しからば起訴相当が確実な場合とは、すなわち投票の結果が出たときである。 それまでは審査員も検審事務局も補助審査員も、だれも投票の結果など分からないのだから。 だから、投票で方向が確定した後に検察官を呼んでもなんら法に違反はしていない、と強弁したとして反論できるだろうか。


 しかしそうは答弁しなかった。 この答弁を引き出したことは森議員のポイントである。 議決日は議決書要旨に9月14日と明記されており、その議決日より前に 「検察官は間違いなく行っている」 と答弁したということは、議決日より「後では」明らかに検察審査会法違反であるとの認識を、法務省も持っていたことをあらわすのだ。 その具体的な日にちこそついに言わなかったが。


 その二、それでいて 「検察官の出頭月日」 を言わなかったのは明らかに不自然である。 検察審査会ではなく、東京地検が公務の出張月日まで秘匿しなければならない理由が分からない。 ここでも検察は分裂症に陥っている。  「○月○日に斉藤検察官が、第5検察審査会に出張しております」 とサラッとなぜ言えなかったのか?  言わなかったから、言うべき事実がないのだろうとみんなが思ってしまうのだ。 たとえ月日を言ったことにより事態がまずいことになっても、それは検察審査会の問題であり検察がどうこう言われる筋合いではないのだ。


 しかし仮に、9月14日以前に出頭はしなかったとしたら、その一の答弁趣旨とは矛盾する。 その一の答弁趣旨とはあくまで 「建前論」 であり、今回の小沢氏案件では建前どおりには事は運んでいなかったので、 「検察官の出頭月日」 は言えなかったということになる。 東京地検がある日の検察官の行動を掴んでないはずがない。 それでいて検察が首尾一貫した行動を取れなかった時には必ず他の力の介入が疑われることは、最近になって私にも分かったことだ。 秋霜烈日とはまさに 「建前論」 に過ぎない。 検察が、検察審査会への露払いをせっせとすることなどまさにそれである。 特捜部の起訴には、本来民間からの告発などは必要としないのだ。


 最後に 「検察官の出頭月日答弁」 に待ったをかけたのは、検察自身でないことは明白だ。 たとえ言ったとしても検察にはなんの不利益も生じない。 とすれば 「検察審査会側」 から要請があったとしか考えられない。  「その一の答弁趣旨」に明らかに違反するので、審査会の秘密保持を盾にとって開示を拒んでいるのだ。 しかしたかだか2〜3名の事務局員だけで 「明らかな違反」 を行ったとも考えにくい。 だいたい検察に対して 「検察官の出頭月日を言うな!」 とは命令できないだろう。 となると否が応でも、その上部機関である最高裁事務総局に追及の目が向く。


 分かるだろうか?  検審事務局が法務委員会に来て 「検察官の出頭月日については明かせません」 と言うのは審査会の秘匿から筋が通るかもしれないが、検察が 「検察官の出頭月日については明かせません」 と言うのはどう考えても筋が通らないということだ。 森議員が検察官の出頭月日について 「検察側を追及」 したのは方法として間違ってはいなかった。 ただ今回選挙で落選してしまったが。 かといって我々一般人には捜査権はないし、今回のように検察・裁判所が疑惑の対象の場合、まともに情報開示や告発をしても結果は知れている。 だから第三者的な捜査ができる秘密会に期待したのだが、それもたち切れになってしまった。 


 あとは法務省の見解により、議決前に検察官の説明を必ず行わなければならない、のは間違いないのだからこの一点を追求すべきである。 検察官の出頭を証明する文書はなにかしらあるはずだから(たとえ出張伺いに書かなくても)、それを出させればいいだけだ。 今もって出せないということは、そこに記載されている月日が 「小沢氏起訴に不都合」 なものとしか考えられないだろう。 検察は 「保険」 のために検察官出頭承諾書(実際の出頭検察官名、出頭する月日が書いてある)原本を金庫にしまっているのか?
だから検審事務局は月日を偽造したくてもできないのか?  送付文書は、常に送り手・受け手の2通存在する。 第5検審事務局としては検察官出頭要請書(伺い文書)に 「9月14日より前になんとしても来てくれ」 などとは書けまいから、東京地検の回答がたまたま9月14日より後の出頭日だったというだけのことかもしれない。 なぜなら 「9月14日に議決しますよ」 なんて前もって審査員の誰も知らないことだから。
 

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コメント
 
01. 2013年8月13日 16:50:24 : SEve57R6k6
カッサンドラさま

「議決日の前には間違いなく説明に行っております」というような答弁に対して、「その『議決日』とは9月14日のことで、つまりそれ以前に検察官が説明に行った、ということで間違いありませんか?」とまで突っ込んでいたかどうか、議事録か録画をもう一度確認しておきたいところです。

私も、9月14日と10月4日の出席者・議決者・署名者を選定した際の選定録の辻褄を合わせるために、「9月14日と10月4日の両日を合わせて議決日ということになる」のではないかと考えています。審査事件簿の回数表記も微妙な表現でしたし。

ただ、それは9月14日と10月4日のことであり、その間の9月28日についての資料の作成を間違えたのではないか。検察官の説明日を明らかにしたくないために、「9月28日は小沢案件以外の審査をした」という書類になってしまっています。この日を含め、「イレギュラーだが、9/14、9/28、10/4は3日間に別れたが1回の会議=議決日である」としたかったのかもしれません。出来なかったのは9/28の出席者が、他の日と違っていたから。

こんな推理に何の意味もありませんが・・・・。

検察官の説明日を検察側が明らかにしなかったのは、最高裁事務総局というより「法務省」の意向ではないでしょうか?検察と最高裁と法務省の関係は「検察より最高裁事務総局が悪い」というようなものではなく、法務省を牛耳っているのは、最高裁ではなく検察の方ではないのか。

これまで私は、検察よりも最高裁事務総局が悪い、というような印象を持ってきましたが、次のようなブログを読むと、法務省を牛耳って最高裁判所まで支配下に置いているのは検察、という見方もあるのかもしれません。
http://d.hatena.ne.jp/nk2nk2/20120528

そして、その中に主流と非主流がシノギを削っていた・・・・・。

捏造報告書の流出は、その内部の紛争であり裏切りや切り捨てだったのではないでしょうか?

それにしても、森さん・八木さんと一市民Tさんのバトルは、見ていて悲しくなります。


02. 2013年8月13日 16:59:34 : SEve57R6k6
この流れを何度も見直して考えるにつけ、一連の資料の「おかしさ」が示しているのは、「何がなんでも9月14日議決と発表しろ!」という命令を下した主犯に対する「現場の開き直り」ではなかったか。

平均年齢訂正の際も「現場からのサインではないか」という見方が一部にありましたが・・・。

検察審査会の上は、最高裁事務総局。検察庁と最高裁を繋ぐのは「法務省」。その法務省ほ牛耳っているのは裁判官ではなくて検察勢力。

森ゆうこさんも、黒川弘務氏を「黒幕のひとり」と書いてましたよね。仙谷、江田、竹崎、・・・・その上には自民の一部勢力が。・・・・・見えるようです。

追究できるかどうかは別の問題ですが。


03. カッサンドラ 2013年8月13日 18:10:23 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
01さんへ
丁寧なコメントありがとうございました。 さて

>「その『議決日』とは9月14日のことで、つまりそれ以前に検察官が説明に行った、ということで間違いありませんか?」とまで突っ込んでいたかどうか、議事録か録画をもう一度確認しておきたいところです。

 多分私の記憶では議決日は既知(9月14日)のものだとして、上記の念押しはしてなかったと思います。 まして議決が幅を持っていることなど考えもしなかったでしょう。 しかし 「議決日の前には・・・」 の答弁は記憶に残っています。 この通り発言したかは自信ありませんが。

>検察官の説明日を検察側が明らかにしなかったのは、最高裁事務総局というより「法務省」の意向ではないでしょうか?

 検察がやっとこさ検審起訴できたのだから、それをパアにはしたくない、それは分かります。 しかしそれ以外で検察官の説明日を黙っているメリットは、検察にはありません。 検察審査会での不祥事の責任は、検察審査会が負うのですから。 例えばの話、9月28日に斉藤検察官が本当に説明を行ったとして、 「9月14日議決日」 と議決書に先に書かれてしまっては、いかに他人事とはいえ 「これはちょっと発表を差し控えたほうがよさそうだ」 ぐらいの判断は検察にもできるでしょう。

>検察と最高裁と法務省の関係は「検察より最高裁事務総局が悪い」というようなものではなく、法務省を牛耳っているのは、最高裁ではなく検察の方ではないのか。

 検察と最高裁どちらが上かは私には判断できません。 ただ検察は小沢氏の自前の起訴に失敗し、検察審査会と上部機関である最高裁が小沢氏の起訴を決定付けたのは事実です。 ですから私の考えでは、起訴の主犯は検察審査会+最高裁で、検察は従であるとの見方をしています。 まずは実行犯から手繰っていくのが筋かと思いますので、一足飛びに指示した者を云々言ってみても相手は痛くも痒くもないでしょう。

>そして、その中に主流と非主流がシノギを削っていた・・・・・。

 ほぼすべての組織に主流派と非主流派はいます。 ただ組織の外への行動は、常に一本に絞られるのも事実です。 組織がピラミッド型をしているゆえんです。

>それにしても、森さん・八木さんと一市民Tさんのバトルは、見ていて悲しくなります。

 戦うべき相手は別にいるのですがねえ・・・。 誰の戦法もまだ確定版にはなっていません。 確定版にするには実証とより強固な推論しかありませんから、他説を攻撃している暇などないはずです。


04. 2013年8月15日 22:56:11 : 4iJilZzRTs
>>03. カッサンドラ様

>ただ検察は小沢氏の自前の起訴に失敗し

という事はわが国ではまず考えられません。

それはわが国では極めて厳格な起訴便宜主義を採用しているからであります。

即ち検察官が訴追を行うか否かの裁量権を握っている訳です。

本来であれば検察官の公訴に関する判断ミスを是正するためにも、「不当な起訴の抑止」と「不当な不起訴の抑止」を行う制度が望まれます。

しかし残念ながらわが国ではご存じのとおり「不当な不起訴の抑止」をするための「検察審査会制度」しか存在しません。

また陸山会事件では、その「不当な不起訴の抑止」をするための「検察審査会制度」が、こともあろうに「不当な起訴」を行っているという批判を浴びているのです。

さらに検察官が、事前にある事件に関して「裁判所が起訴を望んでいる」という事を知っていれば、検察官が公訴提起を躊躇する、諦めるということは考えられません。

現行犯・緊急逮捕を除いて、逮捕状による逮捕や被疑者の拘留の際には必ず裁判所の審査と許諾が必要ですから、裁判所の与り知らないところで逮捕・拘留・取り調べされ、起訴状が提出されるまで裁判所が事件の存在を知らないなどということはあり得ないのです。

検察が起訴に『失敗』し、それに代わって検察審査会が起訴するなどということはあり得ないという事をご納得いただけましたか?

そして検察の起訴でも、検察審査会の起訴でも同じ内容の証拠を基に裁判所は判決を下すのです。

仮に起訴さえすれば目的が達するような場合であれば、検察官が起訴するに決まっています。

検察審査会が架空議決でもしない限り、審査会が起訴相当の議決をする保証はどこにもないのですから。

また検察審査会が架空議決するくらいなら、当然検察官が起訴するでしょう。

そうすれば、例え公訴棄却になったとしても犯罪行為にはなりませんから。


05. カッサンドラ 2013年8月16日 15:08:18 : Ais6UB4YIFV7c : QyC3shODcQ
04さんへ

 なるほど貴方の考えでは、検察は独自の判断で不起訴の決定をし、検察審査会は独自に起訴を議決した。 従って両者の決定の間に連携は考えられない、という趣旨でよろしいでしょうか?
>仮に起訴さえすれば目的が達するような場合であれば、検察官が起訴するに決まっています。
>検察審査会が架空議決でもしない限り、審査会が起訴相当の議決をする保証はどこにもないのですから。
>また検察審査会が架空議決するくらいなら、当然検察官が起訴するでしょう。

 現に元秘書3人については検察が起訴していますから、期ズレの微罪であってもその気になれば起訴できるいい例でしょう。 裁判所も有罪の判決をしてますし。 ただ小沢氏に対しては共謀罪の立証がどうしても不可能だったから、検察が白旗を掲げたのもたぶん事実です。

 「審査会が起訴相当の議決をする保証」 は普通に考える限り、完璧な保証は誰にもできません。 審査員11名の投票の結果など、開票してみないとどう転ぶか分からないはずです。 では、特捜部が小沢氏の聴取の前に急遽 「告発」 を受理したのはどういうわけでしょうか?  特捜部は、告発などなくとも独自に起訴できる機関です。 それが訳の分からぬ団体の告発をいとも簡単に受理してしまった。

 早い段階で検察は自己の捜査の手詰まり感を認識し、検察審査会への露払いを独自か頼まれてかは別としてやってしまった。 本来なら、告発を受理せずに検察の不起訴判断でこの件は終わっていたのに。 告発者でなければ、検察審査会は審査に入ってくれないから。

>さらに検察官が、事前にある事件に関して「裁判所が起訴を望んでいる」という事を知っていれば、検察官が公訴提起を躊躇する、諦めるということは考えられません。

 普通に考えればそうでしょうが、ストーリーを裏付ける証拠が全然集まらなくても検察は起訴するでしょうか?  幸いにも、検察審査会は 「黒白は裁判所につけてもらおう」 で確かな証拠があろうがなかろうが起訴できてしまうのです。 補助弁護士は大変でしょうが。 

 普通の案件なら起訴・不起訴は検察官の裁量権に任されていますが、この小沢氏の案件に関しては 「検察は起訴するに足る証拠の収集に失敗した」 が正解ではないかと私は思っています。 森ゆうこさんも検察の罠の中で 『その席で、最高裁の最高幹部は「検察は小沢のことをちゃんと立件できるって言ってたじゃないか」と非難していたという。(P225)』 と書いています。 真偽のほどは分かりませんが。


06. 2013年8月16日 20:16:27 : wkf6kugWCM
時間がないので端的に言います。

>幸いにも、検察審査会は 「黒白は裁判所につけてもらおう」 で確かな証拠があろうがなかろうが起訴できてしまうのです。

それは検察とて同じことです。

「確かな証拠」があるかないかは裁判所が判断することなのです。

そしてその裁判所の頂点である「最高裁」が起訴を望んでいるのなら、検察が白旗を上げるなどということはあり得ません。

あなたが仰っていることは全て無知ゆえの憶測と妄想に過ぎないのです。


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