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日本にどんな方法であっても犯罪者であろうが、3年以上住めば日本人と同じ権利を与える!
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/264.html
投稿者 明るい憂国の士 日時 2009 年 12 月 12 日 02:51:00: qr553ZDJ.dzsc
 

ときど記
http://zuka1123.iza.ne.jp/blog/entry/1301453/

外国人住民基本法
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650948.htm

「外国人住民基本法」でググってみました。
http://www.pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf
http://www.ksyc.jp/gaikikyou/tikujyoukaisetu2005.pdf#search='外国人住民基本法' 

「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12 回全国協議会で作成とあります。
この組織は????
http://pusan-jchurch.org/ ここでしたw

読んでみると凄い法案です。
日本にどんな方法であっても 3年以上住めば 日本人と同じ権利を与える。
二重国籍であろうが 本国の選挙権があろうが 犯罪者であろうが関係は無い。
選挙権・永住権・戦争賠償 その他諸々全ての権利が保証され 尚且つ 外国人としての
不当?な扱いに対し 撤廃させる権利を持つ。

本当に真面目に読んでください。
私のブログなんかどうでもいいこと書いてますが この法案だけは本当に廃案にしないと
日本が日本でなくなってしまう可能性があります。

この法案を提出しているのが 「円より子」参議院議員です。
http://www.madoka-yoriko.jp/ 
民主党 副代表・・・・・・・・
本当に法案通過しかねません。
拡散をお願いします。

 

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コメント
 
01. 2009年12月12日 17:59:11
明るい憂国の士さん

 条文を読みましたが、あなたの言っていることはどこにも書いてありません。あなた流の解釈でありませんか。


02. 2009年12月12日 19:46:49
>01
明るい憂国の士さんが懸念するようなことを「してはならない」と書いてないことが大問題。

03. 明るい憂国の士 2009年12月12日 21:38:35: qr553ZDJ.dzsc
ときど記氏に全面的に賛同します。
それが阿修羅に投稿した趣旨です。
条文をお読みいただければ、論を待つ必要はない。
外国人住民基本法反対です。
反対なものは、反対です。
以上です。

04. 2009年12月12日 23:04:30
明るい憂国の士さん
阿修羅は投稿を通じ議論する場です。
条文のどこにもあなたがいっていることが書かれてない。
例えば「3年以上住めば 日本人と同じ権利を与える。」はどこに書かれているのですか。「外国人犯罪者に無条件で日本人と同等の権利」はどうですか。
「戦争賠償」の権利など日本政府が認めていない権利をどうして政府がこの法律で
認めているのですか。
 私がいいたいのは、議論が分かれることに投稿する以上は煽りではなく、基本法が持っている問題点について、反対の立場から議論を積み上げる必要があるということです。

 


05. 2009年12月13日 07:32:22

Aこの法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、 
滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、 
日本国籍を保持することなく、 日本国内に在住する者をいう。

犯罪者も全て含むということ?

A国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、 
および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびに 
その扇動を禁止し抑止しなければならない。 

阿修羅への右翼的投稿などは、扇動でしょうか?これは、言論弾圧につながりはしないでしょうか。


06. 2009年12月13日 08:16:47
永住資格)
B日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、 
3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。 

配偶者=女性とは限らない。
結婚、3年後離婚 また結婚〜3年後離婚、しかもこれは、鼠算式、
これを組織的にやられたら、、
これと、参政権をセットで考えたなら、怖い


07. 2009年12月13日 10:19:57
05. 2009年12月13日 07:32:22
明るい憂国の志さん
「犯罪者もすべて含むということ」の根拠として第一条Aを挙げられています。
 犯罪者とは有罪が確定した者ですが、あなたは第11条公務につく権利が外国人犯罪者にあると言っておられることになります。
 外国人は刑務所に入っても立候補できるとお考えなのですか。


 阿修羅は議論の場であり、また投稿者の中に右翼的な方のおられます。うそのない愛国的な文章にはしばしば賛同させられます。
 しかし書いてないことを書いてあるとして言論弾圧につながるというのはいかがなものか。
 また、第8条基本的自由・市民的権利の「g.意見を持ち自由に表現する権利。」
を規定する外国人住民基本法に反対するあなたは、自身についてはこの権利を主張されるのはまことに納得のいかないことです。


08. 2009年12月13日 11:23:47
明るい憂国の士さん
A国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。

 これは世界人権宣言の前文中「人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望」としており、これを踏まえての外国人住民基本法だからです。ユダヤ人虐殺の例を引くまでもなく、幾度となく人類が経験した悲惨な結果を踏まえてのものです。
 
 いまさら言うまでもなく、言論の自由は一定の制限があります。例えば個人に対する言論の自由は濫用すると名誉毀損罪や侮辱罪に抵触する恐れがあり、充分に注意して行使しなければならないのです。
 いたずらに外国人に対する敵愾心をあおれば、「憎悪が憎悪」を呼び、「憎しみが憎しみ」でもって互いに報いら、殺しあうことになることが人間の歴史じゃありませんか。
 これは、愛国的行動でもなんでもなく殺人教唆的であり、扇動行為が禁止されるのは言論弾圧に当たらないことは明白です。


09. 2009年12月13日 12:17:36
>07および08さん
05,06は明るい憂国の士さんではありません。
まだHNは持ってないものです、(とりあえず、)

10. 2009年12月13日 20:08:28
>07さんへ、
05です。
この条文からは、不法入国者であっても、、と読めそうということです。
もうひとつの
第8条基本的自由・市民的権利の「g.意見を持ち自由に表現する権利。」
については
法律にくわしいわけではないので、逆に質問しますが、現在の日本の法律では
これ(第8条基本的自由・市民的権利の「g.意見を持ち自由に表現する権利。」)
は、外国人は、適用外なのですか?

良い機会なので、現在の日本の法律のままではなぜいけないのかを知りたいのですが、、


11. 2009年12月13日 20:46:31
>08さんへ
05です、

扇動とはYahoo!辞書によると、
せん‐どう【扇動/煽動】
[名](スル)気持ちをあおり、ある行動を起こすようにしむけること。
アジテーション
ということらしいが、日本の法律では、これを禁止している様子は
ないのではないでしょうか、

世界人権宣言前文にも扇動に関することは、なにも書いてありません。
扇動にのって「行動」することは、時として、法律に反することもあるかもしれませんが、扇動そのものは、言論の自由の範疇ということではないのでしょうか、
また、現状で、外国人も含めさまざまなアジテーションが行われており、それが原因で罰せられたという話もきいたことはありません。
なぜ、外国人に関することだけ、禁止するのでしょうか、


12. 2009年12月15日 09:45:41
05さんへ07
 不法入国者に適用されることはありません。そもそもこの者は出入国管理及び難民認定法の違法行為者はあって、犯罪逃亡者と同じです。不法入国を続けている限り違法行為を続けていることになるので、発見しだい身体拘束のうえ強制退去させられます。不法入国者は断じて許されません。

 憲法によって、外国人に対しても当然意見を持ち自由に表現する権利が保障されています。外国人住民基本法案は日本国憲法に記載されている各種の権利義務を具体的に日本国民と同様の取り扱いにするということです。教育基本法などのように基本法とは憲法を具体的に体現する法律です。

 日本の法律には外国人に限定した権利義務を規定した法律はありません。したがって、国際人権規約を批准した日本としては、国内法を整備し上記の権利を確認する必要があります。国際条約を批准して具体的な行動にでないのは条約違反で日本は義務違反をしてきました。国際社会とりわけ先進国として留保を何年も続けることは日本の国際社会での信頼性を著しく傷つけており、国益を損なうものです。

 その認識が多分この法案を推進している民主党で大きいのではないかと推測しています。
 
 
 



13. 2009年12月15日 10:13:03
05さんへ08
 世界人権宣言は、「人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望」と宣言しているのであり、これはナチスの扇動・実行に
よりユダヤ人の虐殺等を踏まえた宣言であることは周知の事実です。
 この世界人権宣言の内容を具体化するため国際人権規約が制定され、日本も昭和54年に批准しています。

 国際人権規約
第20条(戦争宣伝及び差別等の扇動の禁止)
1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。


14. 2010年3月10日 20:12:46
日本の犯罪者がドイツにこっそり逃亡していたそうです。(笑)
      ↓


セクハラ常習で龍谷大学を懲戒解雇された大橋良介教授がドイツのケルン大学に逃亡

【京都】性的関係を他大学の女子大学院生に強要、龍谷大教授を懲戒解雇
龍谷大学(京都市伏見区)は17日、性的関係を他大学の女子大学院生に強要するセクハラ
行為を繰り返したとして、文学部の60代の男性教授を16日付で懲戒解雇処分にしたと発表した。
 龍谷大によると、教授は平成19年4月、前任の大学の研究会で女子大学院生と知り合い、
指導的立場で約1年間にわたり数回、性的関係を強要したという。 女子大学院生が昨年6月、
龍谷大に訴え、学内のハラスメント問題委員会が調査してきた。 教授は「性的関係があった
事実は認めるが、強要はしていない」と話しているという。 龍谷大は「教員としてあっては
ならないことで、誠に遺憾。再発防止に努める」としている。
ソース:産経関西 (2010年2月18日 08:14)
http://www.sankei-kansai.com/2010/02/18/20100218-020616.php

とりあえず大橋良介氏がケルン大学に行く予定であることは確認できた。
【ケルン大学着任教授一覧】 http://www.gastwissenschaftler.uni-koeln.de/2582.html
【この春からの所属】 Internationales Kolleg "Morphomata" 2010年4月1日〜2011年3月31日
【ケルン大学の住所】 Albertus-Magnus-Platz 50923 Köln, Germany 0221 470-0
【ケルン大学プレスリリースへの問い合わせフォーム】 http://www.portal.uni-koeln.de/1010.html


15. 2010年5月03日 21:44:19: 5Fk1LC6YMM
大橋良介とか言う龍谷大学の強姦教授は最低だな!

16. 2010年5月07日 09:48:14: T6Yszi63GQ
強姦教授 
大橋良介 顔写真 http://www.kyoto-np.co.jp/info/sofia/20070805.html

17. 2010年5月24日 10:54:17: T6Yszi63GQ
強姦ジジイのきもい面、まともに見てもうたわ!
オエー!ゲロゲロ!!
大橋良介!おまえマジでキモイジジイだな!

18. 2010年5月31日 10:14:45: T6Yszi63GQ
強姦教授 大橋良介のホームページ

http://www17.plala.or.jp/madaago/


19. みなこ 2014年1月28日 12:18:44 : cZuvj9XrXBsi6 : FkfLMyrpp3
2531:強姦犯の実名 2014/01/28(火) 12:07:38
この存命人物の記事には、出典が全くありません。(2012年9月)
信頼できる情報源の提供に、ご協力をお願いします。存命人物に関する出典の無い、もしくは不完全な情報に基づいた論争の材料は、すぐに除去する必要があります。
大橋 良介(おおはし りょうすけ、1944年 - )は、日本の哲学者、美学者、元大阪大学教授。


目次 *[非表示]*
1 来歴・人物
2 業績
3 著書
4 共編著
5 翻訳
6 外部リンク
来歴・人物[編集]

京都府京都市生まれ。1969年京都大学文学部哲学科卒、74年ミュンヘン大学文学部哲学科博士課程修了、哲学博士。同年、ミュンヘン大学哲学部哲学科第一講座助手。75年滋賀医科大学講師。79年滋賀医科大学助教授。83年ヴュルツブルク大学で教授資格を取得。85年京都工芸繊維大学教授。90年西ドイツ大統領よりシーボルト賞を授与、96年フンボルト財団よりフンボルト・メダルを授与。97年ベルリン高等研究所フェローシップ授与。2004年大阪大学大学院文学研究科教授、2007年定年退任。龍谷大学文学部教授、2010年2月16日龍谷大学を懲戒解雇(他大学の女性大学院生に対する肉体関係強要)、ケルン大学客員教授。西田哲学会前会長、西田哲学館名誉館長。


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