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【憲法学者】永住外国人選挙権最高裁判決〜〜これが傍論なら、あれも傍論か!?【上脇博之教授】
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/332.html
投稿者 皮肉屋 日時 2010 年 1 月 11 日 06:49:44: 0dIQZfg1bPDtc
 

http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51309138.html
2010年01月10日23:45
永住外国人選挙権最高裁判決〜〜これが傍論なら、あれも傍論か!?


(1)「永住外国人地方選挙権付与法案に対するデマによる反対運動はやめるべきだhttp://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51248307.html」と投稿で、最高裁判決は、永住者等の地方選挙権について憲法がそれを保障してはいないと判示しているが、同判決は地方レベルでの選挙権付与することは立法府である国会の判断に委ねているので、「最高裁判所は、永住外国人に地方選挙における選挙権を付与することが憲法違反であると判示した」旨、言って反対運動を行うのは、デマゴーグなので、やめるべきだと書いた。

そうしたところ、2週間程してから極一部の方々から様々な反応があった。
(この投稿がアップされるころには、もっとあることでしょう。)

そのうち、先の投稿との関連で重要な反応にのみ応答するために、少し解説をしておこう。

(2)外国人の参政権の論点は多数あるが、そのうち、今、国会で成立する可能性があるのは、「永住外国人」の「地方」の「選挙権」である。

例えば「旅行で日本に滞在ししている外国人」が対象ではない。
また、「国政選挙」が対象ではない。
さらに、「被選挙権」が対象ではない。「参政権」ではない。

(3)すでに紹介した最高裁判決の以下の部分は、永住外国人の地方選挙権につき憲法がそれを保障していないという判決文である。

憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。


この判決だけでは、この判決が、永住外国人に地方選挙権を付与する法律を制定した場合、それが憲法違反になると判断しているのか、それとも憲法違反にはならないと判断しているのかは、不明である。
言い換えれば、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止していると判断しているのか(禁止説)、憲法が許容していると判断しているのか(許容説)どうかは、上記判決部分だけでは、わからない。

(4)それに答えを出しているのは、すでに紹介した以下の判決部分(上記紹介判決に続く部分)である。

憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。


これにより、最高裁は、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止しているという禁止説の立場をとらず、憲法が許容しているという許容説の立場をとっていることがわかる。

(5)永住外国人に地方選挙における選挙権を付与する法案成立に反対される方の中には、最高裁が立法政策と判断した判決部分を「傍論」とみなし、その上で、それを軽視ないし無視する論調で反対を主張している方々がいるようだ。

「傍論」であるかどうかとは無関係に(「傍論」であろうと、なかろうと)、最高裁が地方レベルでの選挙権付与することは国会の立法政策に委ねている判決を書いたことには、なんら変わらないのである。

(くどいようだが、私は憲法解釈について、このようような立場ではない。)

だから、”最高裁が地方レベルでの選挙権付与することを国会の立法政策に委ねていると判断していることを、「傍論」だから軽視・無視して構わない”ということにはならないのである。

反対論者の中には、地方選選挙権についての上記最高裁判決を禁止説だと主張する方々がいるが、それは自己の立場に都合の良い読み方である。

(6)以上紹介した最高裁判決は、すべて、一人の裁判官の補足意見ではないし、反対意見でもなく、5人の裁判官による法廷意見である

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信


実際に一人の裁判官が判決文を書いていたとしても、上記紹介最高裁判決は5名の裁判官「全員一致」の法廷判決である。

(7)ところで、立法政策論を唱えた上記紹介の判決部分が「傍論」と評すべきかどうかについては、議論の余地があるだろう。
従来の最高裁判決では、ついでに書いた、いわゆる「なお書き」が典型的な「傍論」だったからだhttp://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/50898591.html

また、自衛隊イラク派兵違憲名古屋高裁判決は、自衛隊イラク派兵差止等請求の控訴が棄却されたものの、自衛隊の活動には違法・違憲な活動が含まれていると判断しており、これは、私見によると「傍論」ではないhttp://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51020570.html

したがって、前掲の、立法政策論を唱えた最高裁判決の部分が「傍論」であるとみなしてよいのかは、もっと学問的にきちんと検討する必要があるだろう。

(8)ところで、もしそれが「傍論」だとみなしうるとなると、同じ判決の中で、憲法が永住外国人の国政レベルの選挙権を保障してはいないと判断している最高裁の以下の部分も、「傍論」になるのだろうか!?

憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が『日本国民』に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。


この訴訟は、最高裁が以下のように結論づけていることからも明らかなように、「国政選挙における永住者の選挙権」の保障の有無が問題になった訴訟ではないからである。

以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。


もし、先に紹介した、永住外国人の地方選挙権は立法政策に委ねられているという最高裁の判決の部分が「傍論」だとすると、永住外国人の国政の選挙権は憲法が保障してはいないと判断した部分も「傍論」だということになるのだろうか!?

以上については、幾つかの読み方がありうるだろうが、ここではこれ以上書かないことにする。

もちろん、「傍論」であろうと、なかろうと、最高裁の判決を前述のような意味で軽視ないし無視することはすべきではない、というのが私の立場なのであるのだが。

(9)最高裁判決の憲法判断の内容それ自体に問題があるのであれば、それは正々堂々と反論・批判すればよいのであって、デマゴーグによって反対論を主張することも、前述のような意味で最高裁判決を軽視・無視して反対論を主張することも、やめるべきである。

なお、上記紹介最高裁判決とは異なる私見については、すでに著書で書いている。

(11)最後に、理論ではなく、態度の問題を書いておこう。

反対運動をしている者の中には、”賛成論者はこの国から出て行け!”という趣旨のことを叫んで、反対している者がいるようだ。

何故意見の異なる者はこの国から出てゆかなければならないのか!?
そのような言動は、民主主義を否定するような言動である。
品格もない。
このような反対運動はやめるべきだ。

反対運動は、冷静な言論活動によって、かつ論理的に行ってほしいものである。

(12)最後に、コメントを書き込まれる方へのお願いです。

名誉を毀損すようなものや悪意のある書き込みは止めてください。

同じ主張を繰り返し書き込まないでください。
他の方と同じ内容も同じです。

論点の異なる内容を書き込まないでください。

このブログは、私の「情報発信の場」なので、質問を受け付けてそれに答える場ではありません。

応答を強要するコメントの書き込みも、止めてください。

コメントに対しては、できるだけ応答しようと思いますが、コメントが多すぎると応答できなかったり、応答が大幅に遅れるので、ご了解ください。  

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コメント
 
01. 2010年1月11日 08:23:59
          ,,,      ,,,,,,      : .と お. し 日. 外
       _ = ~~ ``ヽ_,=''~´  ´~ヽ    : は こ よ. 本. 国
    _= ~               ヽ  : 思 が う  を  人
    ~=、    ミゞ、  , -彡     ヽ. : わ ま な. 自  が
       ~=、、、Cl~evj <e~}6)_   、、、ミ : ん し ん. 由
        ミ.~~ /', ゚ ;'7  ミ7ヾ~- 、  : か い て に
       ≡   (','゚, '.人  ゝ |  ヽ  : ね
        `=  `ー'   iノ'  | / |
         ~ーノノノノノ'′
02. 2010年1月11日 08:31:20
06. 2010年1月10日 22:12:44
(1) 1951年 米日安保条約(日米和親条約セカンド)締結
 ↓
(2) 19XX年 在日武装米国人がどこかの市(沖縄)を乗っとる
 ↓
(3) 19XX年 もし日本で「暴動」が起きれば,在日米国人を守るという"大義名分"のもとアメリカ解放軍がやってくる
  世界最大級の進駐軍基地を維持する日本の将来性を
  見限って、欧州およびアジアと南米の国々は日本を
  見捨てる。欧米メディアの東京撤退は日本を見捨てた象徴である。
 ↓
(4) 19××年頃 進駐軍が撤退せぬまま日本はゆっくりと侵略され"日本は日本人だけのものではなくなる"
  桜田淳子さんによると「日本の堕落国民から流出した腐敗の種が世界の食客の貞操をますます汚しているニダ」と警告している
  また,米国の対日工作要綱では"日本国民をスポーツとセックスで痴呆化させるために工作員ポダム(正力松太郎)の洗脳テレビ網でエログロ番組とナイター中継を乱発せよ」 としている


オミンスコリアン山岡 売国法案 外国人参政権「通常国会で必ず成立」 
http://www.asyura2.com/10/senkyo77/msg/262.html
投稿者 木卯正一 日時 2010 年 1 月 10 日 06:05:33: xdAt6v.ugMgqA
コメント06より皮 肉屋らしき話題逸らし妄言コメントを転載。

こういう悪事を他でおこしておきながら、自分のところでは論破されるような投稿をして
自己満足w

米国人による沖縄侵略は外人地方参政権成立により合法になるという考えまではなかったようだ。
そのためか、この論破されることを想定して応答強要するなとへタレコメントを出して濁した。
さすがは隠れテジメロングコリアン皮 肉屋(通名)だw


03. 2010年1月11日 14:58:20

カナダに来て朝鮮、中国人が基本的に嫌いになった
http://bbs.jpcanada.com/log/6/3382.html


世界を悩ませる韓国人… とうとうカナダも韓国人強制退去に踏み切る
http://ameblo.jp/campanera/entry-10248172354.html
【カナダ】韓国人の強制追放急増…1年間で2倍に増加[04/23]


朝鮮人は世界の嫌われ者だと聞きました
http://research.news.livedoor.com/r/12310

朝鮮人が嫌われる理由♪
http://blog.goo.ne.jp/geogiegeogie/e/d8d7b46926ac51339296daf40d4406ff

【在日】韓国人に対する日本人の感情 15【朝鮮人】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1261977547/7

なぜ在日韓国人は韓国人から超嫌われているのか?
http://www.unkar.org/read/live23.2ch.net/livetbs/1247402555

外国人参政権付与をごねる在日韓国人 の活動状況 と在日コリアンは何故悪なのか?に答える。
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/315.html


04. 2010年1月29日 13:33:04
おっしゃる通りです。
私も反対論で、禁止説に魅力は感じますけど
通説判例が許容説であるとの理解です。

それをあたかも禁止説当然のように、判例が禁止説とっているのが前提のごとく
また、一学者の説の変更を鬼の首をとったごとく
恥ずかしい限りです。
最初に唱えた学者が説変更云々は、韓国人の主張かと思うほどです。
これらネットうよの論は、むしろ反対説の足を引っ張りかねません。
民主党からすると、ネトウヨの主張は、「学会では極端少数説、論ずるに足らず」
で切捨御免になるやもしれません。



05. 2010年2月11日 14:53:32
現在の判決文が禁止説ではなく許容説である、ということは確かでしょう。
しかしそれは地方公共団体の選挙権を付与するという法律を制定するか否かについて、専ら立法政策上の問題であるという逃げを打っているのであり、この時点での違憲判断を避けたものとも見えます。
事前的な憲法判断が出来ない以上それは仕方ありません。

故に反対論は現在の判例を援用すべきでなく、憲法すら援用すべきではないと私は考えます。事は立法政策上の問題であり、つまりは憲法の問題ではないのですから。
そして外国人参政権への反対論は、実際に導入している他国(ドイツやオランダ等の失敗)のデータを援用すれば足ります。だから誤った(自分に都合の良い)判決文の解釈を援用する人間は、反対論者の足を引っ張っている、という意見も分からないことはありません。
ですが、学者先生並びに学生(周囲に論理的に話の出来る環境のある人間)にはあまり実感として分からないことだとは思いますが、多くの人間は論理ではなく感情で動きます。前回の衆院選は、その根拠とするに十分ではないかと思います。
また、多くの国民は憲法を知りません。恐らく一番知名度のある条文である憲法9条ですら、空で唱えられる人間は少ないでしょう。それが一般的なレベルです。にも関わらず、国民は憲法で許されていると言えば、他の問題はさておいても「じゃあいいや」になってしまいます。

故に失敗事例の説明と共にプロパガンダは使うべきです。現在の判例上どうあれ(判例は変更されうるもので、不磨の大典ではありません)、憲法の条文を一義的に読む限りに於いては、それは必ずしも間違いではないのですから。
どんな意見も、「正しいから」受け入れられるのではありません。受け入れたい、受け入れても良い、と思わせられる意見だけが受け入れられるのです。一般的な知能レベルは学術的レベルには到底及んでいないことを、最低限頭に入れておかなければなりません。学者としての良心は、世間的には絶対に通用しないと思っておくべきではないでしょうか。
反対論を説明しなければならないのは、「民主党に」ではなく「国民に」なのですから。



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