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センター試験に「外国人参政権容認」?の設問 - 産経ニュース
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/353.html
投稿者 千早@オーストラリア 日時 2010 年 1 月 19 日 18:00:01: PzFaFdozock6I
 

センター試験に「外国人参政権容認」?の設問
(1/2ページ)
2010.1.17 23:01
このニュースのトピックス:大学教育
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100117/plc1001172302015-n1.htm

 16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人
参政権をあたかも憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があり、
インターネットの掲示板などで批判の書き込みが相次いでいる。識者からも「不適切」
との声があがっている。(安藤慶太)

 問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から
選ばせるもので、憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢と
ともに、「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与
することは憲法上禁止されていないとしている」と書かれていた。

 問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で
重複して立候補することは禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に
関する選択肢は「誤りではない」ことになっている。

(2/2ページ)
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100117/plc1001172302015-n2.htm

 選択肢で扱われた記述は平成2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて
起こした訴訟の7年2月の最高裁判決を踏まえたものとみられる。

 判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」と
する従来の判例を維持。上告を棄却し、原告側の敗訴が確定していた。

 ただ、判決の傍論で「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を
付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と記述。これまでも、
この傍論が「最高裁は外国人の地方参政権の付与に対して違憲ではないと判断した」などと
強調され、推進する立場の人たちによって外国人参政権付与の根拠として持ち出されてきた経緯がある。

 この選択肢の記述には出題終了後からネット上で出題内容が不適切だとする批判が起こっている。

 百地(ももち)章日大教授(憲法学)は「不適切な出題。外国人参政権付与に法的にも
政治的にも多くの批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている。判決自体はあくまで
憲法に照らし認められないという立場なのに、傍論の一節のみを取り上げて、最高裁の
立場とするのはアンフェアで一方に加担している」と話している。

 大学入試センターは「試験問題は教科書を基礎として出題している」とし、この設問に
ついては「多くの『現代社会』の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の
一つとして取り上げた」とコメントしている。


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コメント
 
01. 2010年1月20日 18:17:48
(3)すでに紹介した最高裁判決の以下の部分は、
永住外国人の地方選挙権につき憲法がそれを保障していないという判決文(主文ではなく判決理由。以下同じ)である。
地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、
その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、
前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、
地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、
憲法九三条二項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、
右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
「憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえない。

この判決だけでは、この判決が、永住外国人に地方選挙権を付与する法律を制定した場合、
それが憲法違反になると判断しているのか、それとも憲法違反にはならないと判断しているのかは、不明である。
言い換えれば、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止していると判断しているのか(禁止説)、
憲法が許容していると判断しているのか(許容説)どうかは、上記判決部分だけでは、わからない。

(4)それに答えを出しているのは、すでに紹介した以下の判決部分(上記紹介判決に続く部分)である。

憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、
住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、
その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。

これにより、最高裁は、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止しているという禁止説の立場をとらず、
憲法が許容しているという許容説の立場をとっていることがわかる。
こう読むのが、憲法研究者の一般的な読み方。
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51309138.html


02. 2010年1月20日 18:23:22
(1)憲法保障説(憲法要請説):(浦部法穂神戸大学教授ら)
憲法が定住外国人の地方公共団体における選挙権を積極的に保障する趣旨と解する説。
これによれば、定住外国人の選挙権を認めない法律は違憲とされる。
(2)憲法許容説(憲法認容説):(最高裁判例、故・芦部信喜東大名誉教授、佐藤幸治京大教授ら=通説)
憲法が定住外国人の地方公共団体における選挙権を法律で付与することを許容(認容)する趣旨と解する説。
これによれば、定住外国人の地方公共団体における選挙権を認めるかどうかは、立法政策の問題とされる。
(3)憲法禁止説:
憲法は定住外国人にいっさいの参政権を認めないと解する説。

ネット右翼の人たちは、不勉強なので、
(2)と(3)の区別すらついていない。
すなわち、「保障していない(禁止されているものではない)」と「禁止している」の区別すらついていないのである。


03. 2010年1月21日 13:56:03
憲法裁判所の創設するべきだと思うよ。

04. 2010年1月21日 21:13:33
シナ中共による人口侵略(ビデオ)東京大学史料編纂所教授 酒井信彦
http://www.youtube.com/watch?v=FVznAegClyk&feature=related
酒井信彦・東大教授が中国の人口侵略を説明

中国は20年後に日本は消えてなくなるとオーストラリア首脳に発言



[削除理由]:2重投稿
05. 2012年11月08日 16:40:02 : BnZEbGDBC6
英語は不利? センター試験外国語 平均点8年連続で最低(産経ニュース)トップは韓国語
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/719.html


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