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在日特権を許さない市民の会 副会長八木康洋氏の無知極まる裁判談義 (凪論 ブログ)
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/600.html
投稿者 優也 日時 2010 年 11 月 17 日 08:24:39: .bPEetLQn0GpU
 

凪論 : 在日特権を許さない市民の会副会長八木康洋氏の無知極まる裁判談義
http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51710927.html

2010年11月16日00:04
在日特権を許さない市民の会副会長八木康洋氏の無知極まる裁判談義

 在日特権を許さない市民の会副会長八木康洋氏が徳島県教職員組合威力業務妨害事件の公判の告知を行っている。

在日特権を許さない市民の会 - フォーラム->保守系イベント告知フォーラム via kwout
(投稿者注: http://www.zaitokukai.info/modules/bluesbb/topic.php?top=28&sta=0&sty=3

「徳島にて不当に逮捕された三名の裁判が始まります。
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=530

裁判所の情報を見ても分かりますように、公共の施設である教職員会館に入っただけで建造物侵入、公務員に対する行為なのに公務執行妨害とならずに威力業務妨害、支離滅裂な事件名です。被告の生活を人質に取って、日本国内に日本人の入る事ができない場所を造ろうというアパルトヘイト政策が推し進められようとしております。
誰がどう見てもおかしな裁判ですが、時間のある方は傍聴に行って下さい。」

 駅弁大学卒業の私には東京大学博士の八木康洋氏の思考方法はまったくわからないが、八木康洋氏はこう主張したいらしい。

1 公共の施設にはいつ何時といえども入ってよい
2 教職員会館内の徳島県教職員組合事務所は公共の施設である
3 ゆえに徳島県教職員組合事務所はいつ何時といえども入ってよい

 法律解釈で最も重要な三段論法である。在日特権を許さない市民の会法務担当を務めているだけのことはある。その前提が誤っていなければであるが。

 例えば、県庁や市役所は公共の施設であるが、県知事室や市長室には秘書課を通してアポイントをとらなければ入ることはできない。公共の施設はその趣旨と立ち入ることを許されているに過ぎず、それに反した意図をもって立ち入れば建造物侵入罪の構成要件を満たすこととなる。一例を挙げれば、市役所の職員に「どうぞお入りください。」と言われて庁舎に入った者が、強盗をする意図で庁舎に入っていれば建造物侵入罪が成立する。市役所の庁舎は手続きを行う者や庁舎の食堂などの施設を利用しようとする者が入ることを想定しており、強盗をしようとして入る者を認めていないからである。同様に公共の施設で室内でスピーカーで大声で宣伝活動を行う者の入場を認めている公共の施設は稀であろう。

 そして更に大きな問題は徳島県教職員組合は教職員会館から賃借あるいは使用貸借という権限に基づいて間借りしているだけの店子に過ぎないという点である。公共の施設を法人又は個人が間借りしている場合にいつ何時といえど入ってもよいというならば、私は大阪府立体育会館、横浜アリーナ、代々木体育館で行われるボクシング興行に遠慮なく入っていく。八木康洋氏は自らが何を言っているのかわかっていないのであろう。

 八木康洋氏は更に面白いことを述べている。

「公務員に対する行為なのに公務執行妨害とならずに威力業務妨害、支離滅裂な事件名です。」

 この思考もまったくわからない。私の友人に公務員がいるが、私が酔っ払ってその公務員の友人の出勤を邪魔したとしても公務執行妨害とはならない。またその友人の恋人が「もう役所行くの?私寂しい。」と科を作って仕事に行くのを邪魔したとしても公務執行妨害にはならない。公務執行妨害は公務を妨害することに対する罪であるからである。組合活動を行う公務員の業務を妨害することが公務執行妨害であると考える八木康洋氏は、公務員である教職員が組合活動を行うことが公務であると考えているのであろうか。仮にそうであるなら、八木康洋氏は日本教職員組合をこれ以上ないほど擁護しているということになる。

 更に笑止なのが徳島県教職員組合事務所に侵入した愚連隊連中を逮捕、起訴することがアパルトヘイト政策であると述べている点である。在日特権を許さない市民の会こそが朝鮮・韓国系日本人の分離政策という正真正銘のアパルトヘイト政策を望んでいる輩なのではないか。

 念のために申し上げておけば、徳島県教職員組合威力業務妨害事件の公判は3人の被告人で2時間の公判時間が設定されている。捜査が続けられており新たな被疑事実によって公判が分離されると思われる者がいるとは考えられず、3名の公判はともに行われるものと思われる。新件の公判において一人あたり40分という公判の時間は、被疑事実を認め情状によって刑を軽くしようとする自白事件である可能性が非常に高い。その場合、被疑事実となった行為を行った当時の団体からの脱退を表明することが情状面で非常に有利になることから、公判において被告人が次々に在日特権を許さない市民の会や主権回復を目指す会からの脱退を表明することも考えられる。どのような形で公判が進められるかは現時点ではわからないが、八木康洋氏にとって非常に残念な公判となる可能性も非常に高いと言えるのである。
 

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