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【年次改革要望書に一言も触れないマスメディアの欺瞞】外国法弁護士の活動容易に法務省(日経)
http://www.asyura2.com/09/hihyo10/msg/543.html
投稿者 会員番号4153番 日時 2010 年 4 月 14 日 07:08:01: 8rnauVNerwl2s
 

企業活動の国際化が進む中、地方の企業や中小企業でも外国企業との渉外業務は増えており、利便性の向上につながる可能性がある・・・

おいおいうそつくな!

宗主国アメリカ様の命令で、年次改革要望書の項目をまた一つ実行しただけじゃないか?

何で大手マスメディアは、そのことに触れないの?「日本はアメリカの属国です」って。

郵政民営化もアメリカの指令書に書いてあったのに、マスゴミは無視して郵政民営化を主張してるよね。マスゴミはアメリカの諜報組織なんですか?

説明責任はマスゴミにあるぞ。


▼ 外国法弁護士の活動容易に法務省、企業の国際化に対応拠点拡大など容認
2010/4/13付 日本経済新聞
 http://www.nikkei.com/news/article/g=96958A9693819481E3E0E2E0948DE3E0E2E6E0E2E3E29F9FEAE2E2E3?n_cid=DSANY001


法務省は12日、弁護士事務所の設立に関する規制を大幅に緩和する方針を固めた。日本で外国法に関する業務を扱う外国法事務弁護士が事務所を設置しやすくなるように関連法を整備し、国内での支店開設を認めることなどが柱。企業活動の国際化が進む中、地方の企業や中小企業でも外国企業との渉外業務は増えており、利便性の向上につながる可能性がある。

 同省は早ければ秋に想定する臨時国会に「弁護士法人法案」(仮称)を提出する方針。2012年の施行を目指す。


▼外国ローファームが弁護士業務を牛耳る〜年次改革要望書2008に見る横暴(3)〜
 http://blog.goo.ne.jp/saruyamataro/e/acea20fea247ad4a0179c58cbb972615

・・・
日本では長らく、日本の司法試験に合格し弁護士登録を行った者にのみ日本国内で「法律事務」を行うことが認められ、外国弁護士(外国等において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの)には認められませんでした。

しかしその後、どこぞからの圧力が働き、徐々に制限が緩和されてきました。

1986年
外国弁護士は、法務大臣の承認を受ることにより「外国法事務弁護士(≒外国ローファーム)」として原資格国法に関する法律事務を行うことができる(外弁法)。→原籍国法に関する業務の解禁。

1994年
一定の条件の下、「外国法事務弁護士(≒外国ローファーム)」と弁護士間において、日本国内の法律事務を行うことを目的とする共同の事業(「特定共同事業」)が可能になる(外弁法改正)。→パートナーシップの解禁。国内登録弁護士の雇用の禁止は従来のまま。

2003年
「外国法事務弁護士(≒外国ローファーム)」による国内登録弁護士の雇用と外国法事務弁護士と国内登録弁護士の「外国法共同事業」が、日本弁護士連合会に届け出ることにより可能になる。→日本人弁護士の雇用解禁。外国ローファームによる国内弁護士事務所の系列化解禁。

こうした流れにより、監査法人に見られるような、米国大手ローファームによる日本の大手法律事務所の系列化が可能になる下地が作られてきました。

年次改革要望書2008の内容はこの流れをさらに進め、米国企業による日本企業支配を、司法面から支えることを強く意識したものとなっています。

1.外国ローファームが直接日本に支店を開設

[年次改革要望書2008抜粋]
III-A-2. 外国ローファームならびに日本にいるその弁護士および外弁パートナーを含むすべての弁護士事務所が、専門職法人の設立にかかわらず、日本国内に複数の支店を設立することを認める。

まさに、日本の法曹(主に弁護士)登用制度に風穴を開けるものです。例えば米国で弁護士資格をとれば、日本の司法試験を落ちた人でも日本で弁護士ができるようになります(英語が堪能な人であれば、米国の司法試験は日本と比べてかなり受かりやすいものです)。

それ以上に重要なことは、日本におけるM&Aを強力に推進するための法的支援を、外国ローファームが直接的に支援することができるようになり、敵対的買収の敷居が低くなり、外国企業の日本企業支配が進むという点です。

[年次改革要望書2008抜粋]
III-A-3. 弁護士がインターナショナル・リーガル・パートナーシップのメンバーになることの法的な意義について、インターナショナル・リーガル・パートナーシップの実際の実務に関する調査を含めた法務省による検討を2009年3月までに完了する。また、単独か、他の弁護士もしくは外弁とのパートナーシップを通じてかにかかわらず、日本の弁護士が日本国外で弁護士の国際パートナーシップのメンバーになることに対して、法的あるいは弁護士会の規則上の障害は存在しないということを明確にするための措置を講じる。
III-A-4. 日本以外の法律に準拠するすべての仲裁を含め、日本で行われるすべての国際裁判外紛争解決(ADR)手続きにおいて、外弁が主宰者として活動すること、また当事者を代理することができることについて、法的確実性を高めるための適切な措置を講じることができるかどうかに関する法務省の調査を2009年3月までに完了する。また2009年中にそのような措置を実施するための措置を講じる。

弁護士法の規定はあいまいな表現が多く、司法書士・行政書士等との住み分けで紛争が耐えませんが、ここでは「外国ローファームが好きにできるということを条文上明確にしろ!!」と言ってきているわけです。

[年次改革要望書2008抜粋]
III-A-5. 日本弁護士連合会および各地の弁護士会が、原則として法務省に対する原出願日から3カ月以内かつ法務省による承認日から2カ月以内に、外弁の新規登録請求を承認するよう確保する。

外国企業によるM&A事案等が発生した場合に、機動的に外国ローファームから弁護士を送り込んで日本国内で活動できるようにするためです。・・・

◆外国法の弁護士、活動容易に 法務省方針、企業の国際化に対応
 http://www.cwor.biz/archives/49918/

 

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コメント
 
01. 2010年4月15日 12:55:56: M2vX6sEq5E
残業ゼロでも国際競争力世界一!
フィンランド流 6時に帰る仕事術 

田中健彦(富士通コンピューターズ・ヨーロッパ元副社長)

p.121「フィンランド流」を深く知るコラム より
政府による血の通った行政
「そこで刑務所収監率を見ると、米国が10万人あたりで554人、シンガポールが255人に対して、フィンランドはわずかに62人という低さだ。」


02. 2010年4月17日 01:53:38: mEjnYpwfGk
他国と、比べる、意味が、解りません。また、未だ、アメリカの、属国と、理解してます。以上

03. 2010年4月21日 18:12:40: Td0N6QHNrk

日米間で「年次改革要望書」を企画・立案した御本人は、今の小沢幹事長とされる。
小沢幹事長は、その点で自民党の保守派や民族主義者からの批判や非難が多いため、
そうした対立との競争上、韓国や中国と親密な間柄をリベラルふうに誇示している。

小沢幹事長には反省もあり、郵政改革については亀井郵政大臣の判断に委ねている。
しかしながら、親米改革路線で突き進んでいた人物であり、基本的に改革派である。

この微妙な機微は、亀井郵政大臣の発言や民主党の改革志向に、伺うことができる。
「年次改革要望書」が民主党の内部で批判され破棄されたわけではなさそうである。
少し形を変えて、改革を進めようというのが、小沢幹事長や鳩山総理の腹である。


04. 2011年2月17日 07:09:46: DCHDReL3A2
>>03さん
>日米間で「年次改革要望書」を企画・立案した御本人は、今の小沢幹事長とされ>る。

>少し形を変えて、改革を進めようというのが、小沢幹事長や鳩山総理の腹である。

これらを言及しているソースはあるのでしょうか?

阿修羅でもこのことは全員で知っておくべき基礎知識だと思うます。
いまのところ小沢さんは最も期待できる政治家ですが、国民が気を許すと、いつ米国側に寝返るかわかりません。反省しているといっても、本当なのかさっぱりわかりません。風見鶏、かもしれません。
小沢さんの口から明確に郵政民営化反対などをあまりききかないので、ずーーとおかしいなあと思ってました。でも裏付けは大事です。


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