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「勝てない」が通説の国税庁相手の裁判に勝利した女性
http://www.asyura2.com/09/idletalk38/msg/651.html
投稿者 gikou89 日時 2010 年 7 月 22 日 00:14:52: xbuVR8gI6Txyk
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100719-00000000-sh_mon-bus_all

遺族が生命保険金を年金として受け取る場合、相続税と所得税の両方が課税されるのは、「所得税法で禁じられた二重課税に該当する」として争われた裁判の判決が、7月6日、最高裁であった。判決で裁判長は、「違法な二重課税にあたる」との判断を示し、課税を適法とした2審の判決を破棄し、所得税の課税処分を取り消した。

 訴えていたのは長崎市に住む女性(49)。女性の夫は死亡保険金が2300万円の生命保険に加入していた。この保険は、保険金を毎年230万円ずつ10年間、年金形式で受け取ることのできる特約付の生命保険だった。

 所得税法では「相続によって取得したものには所得税は課さない」と規定しているが、国税当局は1968年に「年金方式で毎年受け取る保険金は、相続財産とみなさない」との法解釈を示し、40年以上にわたり、相続した時点で相続税を課し、また毎年の年金に対して所得税を徴収してきた。

 今回の判決は当然だと思われるが、一般的には、行政相手の裁判では勝てる可能性は極めて低い。「国税庁レポート2010年度版」によると、平成21年の異議申し立て処理件数4997件のうち、納税者の請求が一部でも認められたのは、約11.8%となっている。訴訟においては、320件中わずか5%だ。

 この数字を見れば、納税に関する行政相手の裁判で、自らの主張を認めてもらうことが、どれほど困難なことか分かる。しかも主婦の主張は、国税当局が40年以上にわたり「妥当と判断している解釈」を不服とするものだ。裁判を起こすなど、無謀といっても過言ではない。それでも女性は税理士らと裁判を続け、勝利をもぎ取った。

 今回の判決を受けた野田佳彦財務相は、過大に徴収した所得税を還付する方針を明らかにした。さらに、税法上は時効を迎えている5年を超えた分についても、還付に応じる姿勢を示している。

 国はなんとか税収を上げようと努力する。だからこそ、争っても負けないと判断すれば、強気で攻めなくてはならない。しかし、裁判を続けるには、かなりの資金と労力、そして勇気が必要になる。裁判を終えて、「同じ立場の方たちのためにもお役に立ててよかった」と語る女性に敬意を表したい。


(サイトウ イサム 、 加藤 秀行)
 

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